東京都に対する情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について掲載しています。
全日制
生徒心得
身だしなみについて
頭髪禁止事項
- 染色,染髪等の髪色を変える行為
- パーマ等の髪の形状を変える行為
- ツーブロック等の極端に髪の長さに変化や段差のある髪型にする行為
- その他、進路活動に悪影響を及ぼす恐れがある特異な髪型にする行為
- かつら,エクステンション等の装飾目的の行為
地毛届について
- 地毛届は原則として入学前の新入生招集日に保護者確認のもと提出する
- 地毛届提出後、脱色,染髪等の違反行為があった場合は地毛登録を抹消する
服装に関する心得
制服は本校指定のものを正しく着用する。制服を改造した場合は正規品を再度購入してもらいます。
※式典(入学式・始業式・終業式・卒業式など)学校行事にて制服を着用する場合は、正装で参加する。
ただし、夏季行事に関しては事前に指示する。
※正装とは、本校指定の学生服(男女)を示し、略装とは、夏季用の着用を示している。
※女子のスカート丈は膝を被う丈とする。不適正なスカート丈での着用は認めない。
※女子は、ストッキングやタイツの着用を認める。色は黒・紺・こげ茶色の無地のものとする。
※女子は、スカートの下に、ズボンや体育ジャージ・ウィンドブレーカーなどを着用することは認めない。
※やむを得ない事情によって異なった制服を着用する場合は、事前に保護者より異装申請を学校へ提出してもらい、協議の上許可をする。
冬季(正装) 4~5月,10~3月
男子:
・ブレザー/スラックス
・学校指定ワイシャツ
・学校指定ネクタイ
・学校指定セーター/ベスト(購入者)
・校章バッチ
・ベルト(黒・茶で装飾の無い物)
女子:
・ブレザー/スカート
・学校指定ワイシャツ
・学校指定リボン
・学校指定セーター/ベスト(購入者)
・校章バッチ
夏季(略装)6~9月
男子:
・スラックス
・学校指定のワイシャツもしくは学校指定のポロシャツ
・学校指定セーター/ベスト(購入者)
・ベルト(黒・茶で装飾の無い物)
女子:
・スカート
・学校指定のワイシャツもしくは学校指定のポロシャツ
・学校指定セーター/ベスト(購入者)
・指定リボン
衣替え期間 5,10月中
この期間中は、次の制服準備期間として設定している。そのため夏季・冬季どちらも着用可とする。
防寒補助着について
本校では、防寒を目的としたセーターやベストを総称してこのように表現している。あくまでも防寒目的に使用を認めている補助者の為、学生服着用なしで着ることは禁止する。
著用可能防寒補助着
着用可能期間 | 型 | 指定色(原色系禁止) |
通年 | セーター,ベスト | 学校指定 |
冬季制服期間のみ | タイツ,ストッキング | 華美にならないもの,刺繍や柄は禁止 |
冬季制服期間のみ | コート類 | 華美にならないもの,柄物は禁止 |
通年の服飾品
①男子のベルトは黒または茶色とし、デザインがある物の使用は禁止。
②靴は男女とも革靴または運動靴とする。また、題をつぶして履いてはならない。
③華美なアクセサリー(カラーコンタクトを含む)・化粧(マニキュアを含む)は禁止とする。上履き・体育着・実験実習服などは本校指定の物を使用すること。
⑤紛失や破損、怪我などで正規の制服着用が困難な場合は、保護者より生徒手帳にて用を申し
出ること。
以上、上記項目に違反等が生じた場合は、改善指導をする。
定時制
生徒心得
望ましい学校生活
生徒は、お互いの人権を慈重するとともに、連携と責任を重んじ、自主的精神に充ちた、心身ともに健康で明るい学校生活を送るよう努めなければならない。このため生徒は、本校が行う教育活動にまじめに参加し、定められた時程にしたがい授業に出席するなど、高校生としての責任を自覚するとともに、学校行事や部活動・生徒会活動にも積極的に参加し、充実した学校生活を送るよう心がけることが大切である。
学校生活での禁止事項
お互いが、楽しく有意義な学校生活を送るため、以下の行為を禁止する。
① 授業に出席しないで、校内をたむろしたり、うろついたりすること。
② 校内・登下校時の喫煙・飲酒。
③ シンナー・トルエン等の薬物の不法所持及び乱用。
④ 校舎内での指定上履き以外の着用。
⑤ 体育館での体育館履き以外の着用。
⑥ 校舎及び施設への落書き。
⑦ 地域社会に迷惑をかける行為。
⑧ 故意に学校施設または個人所有物を損壊すること。
⑨ 外部の者を無断で校内に誘い入れること。
⑩ 授業の妨げになる行為(私語や携帯電話等)。
⑪ 教職員や他の生徒に対しての暴言やおどし。
⑫ 車両通学(自転車以外)。
⑬ 法に触れる行為(暴カ・盗み・金銭巻き上げ・火遊び・煙草所持等)。
⑭ 生徒間で金銭の授受をともなう行為。
⑮ 学校生活時間内の外出。
⑯ その他、生徒の本分に反する行為。
特別指導について
生徒に上記2に示す行為があった場合、特別指導を行う。