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【東京】第四商業高等学校の校則

東京都教育委員会第4回定例会にて「ツーブロック禁止」など6項目の校則に関する自己点検結果が報告されていますが、当サイトでは2021年7月に開示された文書に基づき校則を掲載しているため、情報が古くなっている可能性が特にございます。ご了承ください。(参照: 都立高等学校等における校則等に関する取組状況について | 東京都教育委員会)
このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。
この学校の校則は公式に公開されています。参照: 第四商業高等学校|東京都教育委員会

東京都に対する情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について掲載しています。

生徒心得

校外生活

  • 本校生徒は校外においても常に生徒としての自覚をもって行動し、学校の名誉を汚すような言行は厳につつしまなければならない。
  • 常に自学自習に励むとともに進んで家事を手伝い、家庭の良き一員とならなければならない。
  • 住所を変えたときは速やかに届け出ること(ホームルーム担任)。
  • 外出の際は服装を整え、行く先、用向及び帰宅の予定時刻を家人に告げておき、みだりに他人の家などに宿泊してはならない。
  • 遠方へ旅行をするときは次の事項を明記して届け出ること(ホームルーム担任)。
    ① 引率者
    ② 目的及び旅行先
    ③ 期間
    ④ 連絡方法
  • クラブ・酒場・麻雀屋・競馬・競輪・パチンコ店その他非教育的な場所に立ち入ってはならない。
  • 不健全な出版物の閲覧や生徒としての品位を傷つけるような遊戯はしてはならない。
  • 電車等乗降の際は規律に従い、高声で談笑したり車内を汚したりしないこと。また老幼傷病者には席を譲るようにすること。

服装その他の細則

  • 服装について(平成元年 4 月 1 日より、平成 3 年 9 月 18 日一部改正、平成 27 年 12 月 1日一部改正)
    ① 登校・下校には必ず制服を着用し、校章(学校が指定するマークを含む)をつけ生徒手帳・身分証明書を所持する。
    ② 制服は学校指定店で購入すること。
    ③ 男子の制服は、次に定める通りとする。
    (ア)冬 服
    紺の指定学生服上下(上着には校章を付けること)
    水色の指定の長袖ワイシャツ(校章プリント付き)
    紺の指定セーター(四商マーク付き)
    紺の指定ニットベスト(四商マーク付き)
    白無地の靴下(くるぶしが隠れる丈)
    (イ)夏 服
    紺の指定ズボン(四商マーク付き)
    水色の指定の半袖ワイシャツ(校章プリント付き)
    紺の指定セーター(四商マーク付き)
    紺の指定ニットベスト(四商マーク付き)
    白無地の靴下(くるぶしが隠れる丈)
    ④ 女子の制服は、次に定める通りとする。
    (ア)冬 服
    リボン着用
    紺の指定の上着(上着には校章を付けること)
    グレーのチェックの指定ベスト
    グレーのチェックの指定スカート
    水色の指定の長袖ブラウス(校章プリント付き)
    紺の指定セーター(四商マーク付き)
    紺の指定ニットベスト(四商マーク付き)
    白無地の靴下(ルーズソックスは不可、くるぶしが隠れる丈)
    ストッキングは薄茶色のみ可
    (イ)夏 服
    グレーのチェックの指定スカート
    グレーのチェックの指定ベスト
    水色の指定の半袖ブラウス(校章プリント付き)
    紺の指定セーター(四商マーク付き)
    紺の指定ニットベスト(四商マーク付き)
    白無地の靴下(ルーズソックスは不可、くるぶしが隠れる丈)
    ⑤ コートは男女とも、紺無地のスクールコート又は、紺(無地)又は黒(無地)の P コー
    ト又はダッフルコートとする。上記のものと同一に見えるものは着用を認める。ただし事前に生徒指導部の承認を受けること。
    ⑥ 紺の指定セーター・ベスト(四商マーク付き)について、男女共、夏は登下校時受講時も可。冬は女子の場合、ベストのかわりとして上着の下に着用も可。男子の場合上着の下に着用のこと。
    ⑦ 頭髪は高校生らしく清潔であること。(パーマや脱色、染色、エクステ等は禁止する。)
    天然パーマ・くせ毛・頭髪色が染色・脱色と思われてしまいそうな人は生徒指導部に届けを提出すること。
    ⑧ 化粧はしない。装飾品は付けない。(指輪、マニキュア、アイシャドウ、ピアス、ネックレス、口紅等は禁止する。)
    ⑨ その他
    (ア) 登下校履きは靴であること。ハイヒール・ブーツ・サンダル・下駄等は禁止する。
    (イ) 制服は常識の範囲内で着用し、流行に左右されることがあってはならない。
    (ウ) やむをえず規定外の服装をするときは異装届を生徒指導部に提出し許可を得てから着用する。
    (エ) 制服は改造を加えたり、変形してはならない。加工・変形した制服は全て没収指導する。(上着丈、スカート丈、ズボンの裾幅、渡り幅、ハイウエスト等)
    (オ) ルーズソックス等は没収指導する。
    (カ) 夏服の着用期間は 6 月 1 日より 9 月 30 日とする。ただし、その前後一週間を目安に移行期間を設ける。
  • アルバイトは禁止する。止むを得ずアルバイトをするときは、保護者の許可を得て担任に届け出る。
  • 学校生活に不必要な物は持参しない。持参した場合は没収指導する。
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