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【東京】六郷工科高等学校の校則

東京都教育委員会第4回定例会にて「ツーブロック禁止」など6項目の校則に関する自己点検結果が報告されていますが、当サイトでは2021年7月に開示された文書に基づき校則を掲載しているため、情報が古くなっている可能性が特にございます。ご了承ください。(参照: 都立高等学校等における校則等に関する取組状況について | 東京都教育委員会)
このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。
この学校の校則は公式に公開されています。参照: 生徒心得 | 東京都立六郷工科高等学校

東京都に対する情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について掲載しています。

生徒心得

身だしなみ(服装・頭髪)

  • 通学時及び校内における生徒の標準的な服装は以下の通りとする。なお、ブレザーの着用期間は11月1日から5月31日までを原則とする。移行期間(各1週間前後)については別途指示する【別表1】
  • やむを得ず制服以外の服装を着用して登校する場合は事前に生徒手帳により願い出て生徒指導部の許可を受ける
  • 実習,体育の授業は所定の服装とし普通授業は制服で受ける。なお、作業服や体操服等を着用して登校することは禁止する
  • アンダーシャツは白色無柄を原則とする
  • 服装に関する以下の行為は禁止事項とし指導の対象とする
    【別表2】
  • 服装・頭髪の違反者は改善されるまで指導(再登校指導を含む)する
  • ピアス,ネックレス,指輪等の装飾品を身につけることや化粧、爪への装飾,カラーコンタクトの装着は禁止する
  • 髪型は高校生らしくいつでも面接に行けるように清潔にする。なお、頭髪に染色や脱色、パーマ、付け毛、剃りこみ、ツーブロックやライン等の手を加えることや長髪を禁止する。男子生徒の髪型は前髪が目にかからない、横髪が耳にかからない、後髪が襟にかからないことを基準とする。

【別表1】

  男子 女子
ブレザー 指定のもの
11月から5月は着用
左襟に校章をつけること
指定のもの
11月から5月は着用
左襟に校章をつけること
ズボン,スカート 指定のもの 指定のもの(オプションを含む)
膝丈を標準とする
白ワイシャツ 指定のもの(長袖,半袖)
または市販の白のワイシャツ
指定のもの(長袖,半袖)
または市販の白のワイシャツ
ネクタイ ブレザー着用時には必ず着用すること ブレザー着用時には必ず着用すること
リボン 指定のもの(オプション)
指定日では着用不可
ニットベスト
カーディガン
セーター
濃紺,黒の無地
(全体を一色とし柄のないもの)
濃紺,黒の無地
(全体を一色とし柄のないもの)
靴下 無地
派手なものは不可
全体を一色とし柄のないもの
ワンポイントは可
紺,黒,白の無地のソックスただしズボン着用の場合はこの限りでない
全体を一色とし柄のないもの
ワンポイントは可
タイツ,ストッキングについては靴下と同様にみなす(無地の紺色,黒色,肌色)
黒色,茶色の革靴又は運動靴を標準とする(かかとの高くないもの) 黒色,茶色の革靴又は運動靴を標準とする(かかとの高くないもの)
ベルト 革ベルト(黒色,茶色) 華美でないもの
コート類 華美でないもの 華美でないもの

指定日は以下の通りとする
 始業式,入学式,校外における実習,見学,授業公開,全体集会,終業式,修了式,卒業式,その他の式典行事,特別指導の申し渡し、解除、その他,各行事で必要と判断される日
夏服時はネクタイは着用しなくてもよい。ただしインターンシップ等では着用すること

【別表2】服装に関する禁止事項

  禁止事項
ブレザー ・サイズ調整以外の加工
・校章の未着用
・校章以外のバッジ等の取り付け
・11月から5月までのブレザー着用期間における未着用
ズボン ・サイズ調整以外の加工
・だらしない着用(腰下で履く,引きずる等)
・華美なベルトの使用(黒色,茶色以外)
スカート ・サイズ調整以外の加工
・だらしない着用(スカートとジャージ,体操着等の併用等)
ワイシャツ ・カラーシャツの着用(色,形が類似していても不可)
・開襟シャツの着用
・だらしなく胸元を開けること
・シャツの裾をズボン,スカートの外に出すこと
・指定シャツと共にトレーナー,パーカー,ハイネック,柄物シャツ,色物シャツ等を着込むこと
ネクタイ ・指定以外のもの
・だらしなく結ぶこと
リボン ・指定以外のもの
・だらしない着用
パーカー等 ・指定以外の色物、柄物
・トレーナー,パーカー,フリース等の着用
・ブレザーを着用せずカーディガン,セーターを着用すること
・サンダル、下駄等
・ブーツ類,かかとの高い靴
コート類 ・教室内、集会場所での着用(ただし許可があるときは除く)
・コート類を悪用して意図的に服装違反を隠す行為
・ジャンパー着用

校外における生活指導の遵守事項

  1. 家庭における基本的な生活習慣の確率
    規則正しい生活習慣を守ること
  2. オートバイ、自動車等
    1. 怠学,学業不振,事故等の重大な問題につながる場合が多いので免許は原則として取得しないこと
    2. いかなる理由があろうとオートバイ,自動車による通学は禁止する
    3. タクシー,自動車による登校は原則として禁止する。ただし特別な事情による場合は事前に担任に申し出ること
  3. アルバイト
    1. 原則として禁止する
    2. 家庭の事情等でやむを得ずアルバイトをする場合は所定の用紙に記入し担任に生活指導部に届け出ること
  4. 旅行
    生徒が旅行をする場合は事前に旅行届を提出すること
  5. 校外団体への加入,参加
    1. 高校生としてふさわしくない団体等への参加,加入は禁止する
    2. ホームルーム,生徒会等が校外の団体に加入しまたその行事に参加するときは学校の許可を得て行うこと
  6. その他
    1. 高校生としてふさわしくない遊技場等への出入りを禁止する
    2. 物品等の売買は厳禁する(校内においても同様)
    3. 登校,下校時において発見,遭遇したトラブルについては速やかに保護者,学校,警察等に届け出ること
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