情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
(4) 服装容姿について
1頭髪
頭髪は見苦しくならないように整えること。特殊な髪型、加工(染色、脱色、パーマ、エクステンション、部分的に極端な短髪など)を施してはならない。
男子前髪は目にかからないこと。横は耳にかからないこと。後ろはシャツにかからない。
女子前髪は目にかからないこと。髪をまとめるときのヘアゴムは黒、紺、茶。ヘアピンは黒、紺系とする。
2制服
本校指定のものとし次のとおりとする。
1)冬服(10月1日~5月31日)
男子
ブレザー シングル2つボタン
スラックス 1タック
ワイシャツ ホワイト(指定)
ネクタイ 指定
セーター ブラック(指定)
ベスト ブラック(指定)一つ穴で黒単色(バックルが派手なものは禁止)
ベルト 一つ穴で黒単色(バックルが派手なものは禁止)
ソックス 白または黒無地でかかとから高さ20cm以上但し、式典の場合は白とする。
女子
ブレザー シングル2つボタン
キュロットスカート 18本車ヒダ
ワイシャツ ホワイト(指定)
リボン 指定
セーター ブラック(指定)
ベスト ブラック(指定)
ソックス 学校指定の校名入りのもの。式典の場合を除いて紺、黒系無地でかかとから高さ20cm以上のソックス又は黒タイツも可。
スラックス 指定のスラックス着用を認める。
2)夏服(6月1日~ 9月30日)
スラックス 1タック
ワイシャツ ホワイト(指定)
ベスト ブラック(指定)
ベルト 一つ穴で黒単色(バックルが派手なものは禁止)
(5) 本校における生徒の携帯電話等の扱いについて
栃木県教育委員会からの「県立学校における携帯電話等の校内での使用禁止」の通達を踏まえ、本校では、盗難やいじめ、誹謗中傷、肖像権の侵害などのネットトラブル防止の観点から、携帯電話等(スマートフォンを含む)の校内への持ち込みをご遠慮いただいております。やむを得ない事情がある場合には、願い出により校内への持ち込みを許可していますが、その場合において下記の事項を厳守していただきます。
1朝のSHRにおいて、生徒の携帯電話等を担任が預かる。
2生徒は原則として校内での携帯電話等の所持および使用を禁止する。
3帰りのSHRにおいて、生徒の携帯電話等を担任が返却する。
6. 服装容儀
1)冬服(10月1日~5月31日)
〇男子
ブレザーシングル2つボタン
スラックス1タック
ワイシャツホワイト(指定)
ネクタイ指定
セーターブラック(指定)
ベストブラック(指定)
ベルト一つ穴で黒単色(パックルが派手なものは禁止)
ソックス白または黒無地でかかとから高さ20cm以上但し. 式典の場合は白とする
○女子
ブレザーシングル2つボタン
キュロットスカート18本車ヒダ
ワイシャツホワイト(指定)
リボン指定
セーターブラック(指定)
べストブラック(指定)
ソックス学校指定の校名入りのもの。式典の場合を除いて紺、黒系無地でかかとから高さ20cm以上のソックス又は黒タイツも可。
スラックス指定のスラックス着用を認める
2)夏服(6月1日~ 9月30日)
○男子 スラックス 1タック
ワイシャツホワイト(指定)
ベストブラック(指定)
べルト一つ穴で黒単色(バックルが派手なものは禁止)
ソックス白または黒無地でかかとから高さ20cm以上但し, 式典の場合は白とする
○女子
キュロットスカート18本車ヒダ
ワイシャツホワイト(指定)
ベストブラック(指定)
ソックス学校指定の校名入りのもの。式典の場合を除いて紺、黒系無地でかかとから高さ20cm以上のソックスも可。
スラックス指定のスラックス着用を認める
3)移行期間
必要により移行期間を設ける。この期間にあっては指定ワイシャツ,セーター着用の上での登下校を認める。
(2)制服以外の服装
次のものは規定に従うものとする。
・下着類華美でないもので.ワイシャツの袖や衿からはみ出さないものとする。
・靴黒茶系の短靴.または華美でない運動靴とし.正しく着用する。
・コート11月~3月の期間,スクールコート.ダッフルコートの着用を認める。但し.色は紺,黒系のものとする。
(3)頭髪
頭髪は見苦しくならないように整えること。特殊な髪型,加工(染色,脱色,パーマ,部分的に極端な短髪など)を施してはならない。
男子前髪は目にかからないこと。横は耳にかからないこと。援ろはシャツにかからない。
女子前髪は目にかからないこと。髪をまとめるときのヘアゴムは黒、紺、茶。ヘアピンは黒、紺系とする。
(4)異装
やむを得ない理由で.上記の規定に従えない場合には「異装許可願」をホームルーム担任に提出し.校長の許可を受ける。
(5)その他
ピアス,指輪,カラーコンタクト,ネックレス,ブレスレット等の装飾品類を身につけたり,化粧または二重加工等を施さない。
アルバイト実施細則
アルバイトは学習や部活動等の学校での諸活動を主とする考えから原則禁止とする。どうしてもやむを得ない事情があると判断される場合のみ、以下の実施細則に従い、保護者を通じアルバイト届(別紙)を学校に届け出ること。長期休業中の短期アルバイトについては、公的機関及びそれに準ずる企業において働くことが望ましいものとする。
1アルバイト届け出要件
(1)保護者と担任が十分に協議すること
(2)収入目的が学費(将来の進学費用、資格取得費用は除く)、生活費を補助するものであること。
(3)自宅から通勤できる健全な職種であること。
(4)事業主と十分な雇用契約ができており、それを証明する書類を提示することができること。
2アルバイトに従事する際の注意事項
(1)アルバイト就業時間は原則20時までとする。
(2)本校における活動を優先し、日常生活に支障をきたすことがないようにすること。
(3)アルバイトをする場合、届け出を開始予定日1週間前までに担任に提出すること。
(4)アルバイト終了時にはすぐに担任に申し出ること。
3アルバイトを認めない場所
(1)酒類を提供する飲食店
(2)高校生の出入りを禁止している遊技場
(3)就業が深夜に及ぶ場所、危険・宿泊を伴う場合
(4)その他、高校生の就労場所としてふさわしくないと思われる場所
4アルバイト届の不受理
(1)成績が低調であったり、不振科目が1科目以上ある場合
(2)定期試験時点で欠課字数が実時数の3分の1を超える教科目がある場合
(3)性行不良で指導中である場合及び欠席・遅刻・早退・欠課時数が多い場合
5長期休業中のアルバイトについては、日常の生活が乱れないように、また、次学期学校生活への影響のない範囲で行うこと。
6アルバイト停止期間
(1)第1学年1学期の期間
(2)定期試験1週間前から試験期間最終日の前日までの期間
(3)その他学校の指定する期間
7無届けのアルバイトおよび上記細則に違反した場合は、特別指導の対象としアルバイトを認めない。