情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
埼玉県立川口東高等学校学則
生徒心得
第 22 条 生徒心得は、校長が定める。
2 生徒は、別に定める生徒心得を守らなければならない。
生徒心得
この生徒心得は、本校学則第22条に基づいて定めたものである。
前文
高等学校生活の目標は、知徳を磨き、体力を向上させ、人間的完成を目指すことにある。本校生徒は県立川口東高等学校生徒としての誇りを持ち、自覚を高め、その本分を尽くして堅実な校風を育てるよう、互いに敬愛し助け合って自主的で秩序と規律のあるしかも豊かで充実した学校生活を送るよう、積極的に努力しなければならない。この目標を達成するための生活規範を次の通り定める。
礼儀
(1) 礼儀は相互の敬愛の精神のあらわれであり、品性を示すものであるから、礼儀正しく言動を律する。
(2) 教職員及び目上の人に対しては、親愛の中にも礼儀を守り、教職員に会った時は、学校の内外を問わず挨拶し、来客者には会釈をする。
(3) 生徒相互は同一の学校で学ぶ者として、礼儀を失することのないように心がける。
服装
(1) 服装はその人の心のあらわれであるから、高校生にふさわしい清潔さと品位を保つよう心がける。
(2) 服装の細部については、別に定める「服装規程」に従う。やむを得ず異装するときは、異装届けを担任に提出し、許可を得る。
登下校
(1) 自転車で通学する者は許可を受け、所定の登録票(シール)をつけなければならない。雨天時は、レインコートを着用すること。レインコートを用意できない場合は自転車通学を許可しない。
(2) 登下校途中で事故が発生した時は、すみやかに学校に連絡し指示に従う。
校内生活
(1) 授業
1 授業に積極的に取組むことは生徒の本分である。
2 授業の妨害になることは一切してはいけない。
3 授業に遅刻した場合は、教科担任の許可を得て授業を受ける。
4 遅刻、早退及び欠課は必ず担任に届け出る。
(2) 清 掃 等
1 校舎内外を美化、整頓するのは使用する者の責務であるから、自らの手で清掃に努めなければならない。
2 火気、電気等を扱う場合は関係職員の許可を受け、その指示に従う。
(3) 施設等の使用
1 施設、設備は公共の財産であるから大切に取扱うよう心がける。
2 授業以外に使用する場合は、その使用規程に従い関係教職員の許可を受ける。
3 破損あるいは紛失したときは、直ちに担任又は関係教職員に届け出る。
(4) 携 帯 品
1 授業に不必要なものは持参しない。(トランプ・マンガ・ゲーム機等)
2 携帯電話の使用は禁止する。校内では電源を切りカバンの中にしまう。
3 各自の所持品には、必ず記名し、保管に注意する。
4 物品の紛失又は拾得したときは、関係教職員に届け出る。
(5) 集会・掲示等
教育課程外の集会、印刷、配布、掲示、放送、販売等の行為を行うときは、責任者を定め、関係教職員を通じて校長の許可を受ける。
(6) 考 査
別に定める「考査に関する規程」に従う。
(7) 外 出
登校したら、下校時までは、外出してはならない。やむを得ず外出する場合は、担任に届け出て許可を受ける。
(8) 生 徒 会
生徒会会則に則り、積極的に活動するものとする。
休業日の登校
(1) 長期休業中といえども登校の際は制服を着用する。
(2) 施設、設備を使用する場合は、あらかじめ管理責任者の承認を受ける。
校外生活
(1) 校外の集会、行事等に参加する場合及び各種団体等に加入する場合は、目的・内容等を十分検討した上、保護者の許可を得る。
(2) 旅行(登山、キャンプ、スキー、スケート、海水浴等)で泊を伴うような場合は、保護者の許可を得る。
(3) 保護者に無断で外泊してはならない。友人宅といえども安易に宿泊すること
は望ましくない。
(4) 風紀上好ましくない娯楽場等に入ってはならない。
(5) やむを得ずアルバイトをする場合は、保護者の許可を得たのち、学校へ届け出て指導を受ける。(アルバイトは原則禁止)
交際
相互に理解と尊重の基盤に立ち、明朗・清純な高校生活を行うよう心がける。
諸届・願
(1) 届・願は全て校長あてとし、担任を経て提出するものとする。
(2) 届を要する場合は次の通り
遅刻、早退、欠席、欠課、忌引き、異装、施設・設備破損、物品紛失、外出、旅行、アルバイト、住所変更、保護者・保証人変更
(3) 願を要する場合は次の通り
普通自動車運転免許取得、自転車通学、退学、休学、転学、復学、公欠、下校延長、校内集会等、施設利用、校地・校舎休日使用
(4) 欠席あるいは授業見学が1週間を超える場合は医師の診断書等を提出する。
(5) 届・願はすみやかに提出する。
(6) 様式は全て別に定めたものを使用する。
普通自動車の免許取得について
(1) 普通自動車免許取得の許可期日は第3学年の11月1日からとする。ただし、進路先内定者に限る。
(2) 取得にあたっては、学校生活の妨げにならぬよう放課後とする。
(3) 普通免許取得願を(保護者から)担任に提出し許可証を受ける。
(4) 免許取得後は、免許証を学校に提出する。預けた免許証の返却は、卒業式の日とする。
その他
(1) 法律で禁じられている行為をしてはならない。
(2) 高等学校生徒として、行ってはならない行為があった場合は、学則第27条により懲戒の対象となる。
(3) 生徒心得が遵守できない場合は指導の対象となる。
服装規定
服装は端正、質素を旨として次の規程による。
通学靴 | 黒・茶の短靴、運動靴 |
上靴 体育靴 | 学年指定のもの、かかとをつぶさない。 組、氏名を明記すること。 |
体育着 | 学年指定のもの、組、指名を明記すること。 |
男子 | 女子 | ||
冬服 | |||
制服 | 上 | 学校指定ブレザー(濃紺、エンブレム付き) | 学校指定ブレザー(濃紺、エンブレムつき) |
下 | 学校指定スラックス(グレンチェッ ク) ベルトは、黒・紺・茶の無地を基本とする華美でないもの | 学校指定スカート又はキュロットスカート、スラックス(グレンチェック) | |
ベスト 及び セーター | 学校指定ニットベスト又はセーター | 学校指定ニットベスト又はセーター | |
ワイシャツ 又は ブラウス | 白の無地ワイシャツ | 白の無地ワイシャツ又はショールカラーブラウス | |
ネクタイ 及び リボン | 学校指定ネクタイ | 学校指定リボン | |
コート類 | 無地で華美でないもの | 無地で華美でないもの | |
夏服 | |||
制服 | 上 | 白の無地ワイシャツ又は開襟シャツ | 白の無地ワイシャツ又は開襟シャツ、ショールカラーブラウス |
下 | 学校指定スラックス(マドラスチェック) ベルトは黒・紺・茶の無地を基本とする。 | 学校指定オープンジャンパースカート(マドラスチェック) | |
靴下 | 黒・紺・白・グレーの無地を基本とする | 黒・紺・白・グレーの無地を基本とする。(ストッキングは肌色又は黒) | |
頭髪 | 清潔感があり、襟にかからない程度の長さであること。パーマネントや これに類する髪型は不可。脱色・染 色およびアクセサリー類の装着は禁 止。 | 清潔感のあるもの。パーマネントや これに類する髪型は不可。脱色・染 色およびアクセサリー類の装着は禁 止。 | |
その他 | 規程の趣旨に反するかどうかは生徒指導部の判断による。衣替えの期日に ついては、生徒指導部の指示による。 |
※ 全ての変型及び改造は禁止とする。
※ 式典時等、学校が必要と認めるときは、ネクタイ・リボンを着用すること。
※ 女子スカート丈は、膝頭最上部よりも短くならないこと。
※ 化粧、装飾品類の装着は、一切禁止する。
※ 頭髪に関する指導について改善が不十分な場合は、理容室等へ教員が引率指導することもある。