情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
男子服装規定 | 冬制服 | 上着 | 本校指定。ただし、5月及び10月はネクタイ着用のうえ、略してもよい。 |
ズボン | ・本校指定(ワンタック、またはノータック、マーク入り) ・黒・紺・こげ茶(ダークブラウン)色の幅3cm前後のベルト(皮革・合成皮革製)を必ず着用すること |
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シャツ | ・白色無地、長袖 本校指定のもの、もしくは準じた型・素材のもの ・素材-綿ポリエステル混紡(綿100%は不可) ・その他変型は不可 |
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ネクタイ | 本校指定(必ずつけること。第一ボタンが隠れるまで上げる) | ||
夏制服 | 上着 | 着用しなくてもよい(5月1日~10月31日までの期間) | |
シャツ | 本校指定 | ||
ネクタイ | 略してもよい(6月1日~9月30日までの期間)ただし、上着を着用した場合は必ずつけること。第一ボタンが隠れるまで上げる | ||
ソックス | 白・黒・紺・灰色の無地の4色とする(ワンポイント可) | ||
頭髪 | ・眉毛・耳が隠れず、襟にかからないものとする ・パーマ・カール・過度のドライヤーセット・染色・脱色・その他変型は不可 |
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男女共有の服装規定 | レインコート | 濃紺または黒の高校生らしいもの | |
オーバーコート | 濃紺・黒または灰色の高校生らしいもの | ||
セーター・ベスト | 本校指定とする。着用は任意。5月から10月の間はネクタイ着用のうえ、セーター・ベストで登校してもよい | ||
マフラー | 派手でないもの-着用は任意 | ||
通学靴 | ・黒・焦げ茶(ダークブラウン)・無地・素材-皮革または合成皮革製(エナメルは禁止) ・運動靴も可とする 色形は体育館用グラウンドシューズに準ずるが、色は黒、グレーも可とする。 |
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上履き | 本校推奨 | ||
体育館履き | 本校指定 | ||
通学カバン | 学生カバンまたはスポーツバッグ等、機能的で派手でないものを必ず使用すること | ||
授業時の服装 | 制服を原則とし、スポーツシャツ、ジャージ、ジャンパー等の異装は不可 | ||
体育時の服装 | 本校指定の体育着を着用のこと | ||
女子服装規定 | 冬制服 | 上着 | 本校指定。ただし、5月及び10月はネクタイ着用のうえ、略してもよい |
スカート | 本校指定。マーク入りスカート | ||
スラックス | 本校指定 | ||
シャツ | 色、素材、形、その他ともに男子同様 | ||
ネクタイ | 本校指定(必ずつけること。第一ボタンが隠れるまで上げる) | ||
夏制服 | 上着 | 着用しなくても良い(5月1日~10月31日までの期間) | |
スカート | 本校指定。マーク入りスカート | ||
スラックス | 本校指定 | ||
シャツ | 本校指定 | ||
サマーベスト | 本校指定 | ||
ネクタイ | 略しても良い(6月1日~9月30日までの期間) ただし上着を着用した場合は必ずつけること。第一ボタンが隠れるまで上げる |
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ソックス | ・ソックス 白、黒、紺、灰色の4色とする ワンポイント、ハイソックス型可 必ず着用すること ・ルーズソックスは禁止とする ・ストッキング 黒、紺、肌色無地-着用は任意 |
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頭髪 | ・パーマ、カール、過度のドライヤーセット、染色、脱色その他の変型は不可 ・髪留め 黒、紺、茶のゴムとする |
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制服着用時、上半身シャツのみは不可。年間を通して、必ず上着・セーター・サマーベストのいずれかを着用しなければならない。 | |||
その他 | 校章 | ・冬服-上着の左下襟 ・夏服-指定マーク入のシャツにつき不要 |
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アクセサリー等 | 指輪、ネックレス、ペンダント、イヤリング、ピアス、マニキュア、色付きリップクリーム、カラーコンタクトレンズ、その他すべての装飾および化粧は不可 | ||
異装願い | 健康上の理由等で、上記の服装規定を守れない場合は、担任の先生に異装届を提出し、許可を得ること | ||
附則 | 上記の規程は昭和52年4月8日より適用する。 ●平成 11年 9月 16日一部改正、平成 12年 4月 1日より適用。 ●平成 13年 12月 19日一部改正、平成 14年 1月 8日より適用。 ●平成 18年 12月 7日一部改正、平成 19年 4月 1日より適用。 ●平成 20年 1月 31日一部改正、平成 20年 4月 1日より適用。 ●平成 20年 6月 26日一部改正、平成 21年 4月 1日より適用。 ●平成20年 10月 30日一部改正、平成 21年 4月 1日より適用。 ●平成 21年 4月 23日一部改正、平成 21年 6月 1日より適用。 ●平成 23年 1月 27日一部改正、平成 23年 4月 1日より適用。 ●令和 1年 12月 2日一部改正、令和 2年 4月 1日より適用。 |