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【埼玉】豊岡高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

(1) 証明書の発行申請
 通学証明書
 在学証明書
所定の用紙に必要事項を記入し、昼休み終了時までに、事務室に申し出、放課後
に交付を受ける。


 卒業見込証明書
担任に申し出、交付を受ける。


学校学生生徒運賃割引証(学割)の発行申請は、生徒旅行規定に基づき、旅行願に必要事項を記入し、 1週間以上前に担任または顧問に提出し事務室で交付を受ける。


(2) 授業料及び諸納付金

  1. 授業料及び納付金は指定された日に納付しなければならない。月の中途において入学・休学・退学の場合は、その月分の授業料等は納付しなければならない。
  2. 入学後、天災その他の事由により、授業料の納付が困難に立至った場合は、授業料減免に関する願書を提出することが出来る。その許可は県教育委員会の決定による。
  3. 正当の理由なくして長期にわたり授業料を滞納したときは出席停止を命じ又は除籍することがある。
    (3) 登下校
    1.規定の 8時40分迄に登校すること。
  4. 規定の下校時刻を守ること。
  5. 登下校の際は交通道徳を重んじ、危険防止に努めること。
    (4) 欠席等の届
    1.何らかの事情で欠席、遅刻、早退、欠課が事前に予定される場合には、生徒手帳の諸届欄に記入捺印し、担任に届け出る。
  6. 体調不良等で欠席、遅刻をする場合には、朝の8:00~8:25の間に学校へ電話で連絡し、事後に生徒手帳の諸届欄に記入捺印し、担任に届け出る。
  7. 登校後やむを得ない事情で外出、早退をする場合は、担任、又は当該年次の教員の許可を受け、「早退・外出承認証」を受け取る。
  8. 同居の家族中に感染症予防法に定められた感染症患者が生じた時は、学校に連絡し、指示に従うこと。

(5) 服装、所持品、礼儀
1.常に高等学校生徒にふさわしい清潔で端正な服装とみだしなみを心がける。登下校及びそれに準ずる教育活動の時は制服を着用する。
着用期間 冬服 10月 1日~ 5月31日
夏服 6月 1日~ 9月30日
*ただし、更衣の前後 2週間は移行期間とする。

本校の制服は以下のとおりである。

冬服

男子
 上衣: 黒・詰め襟, 白ワイシャツ
 ズボン: 黒・長ズボン
女子
 上衣: 紺・ブレザー型(本校指定のもの), 白ワイシャツ、ベスト(本校指定のもの)
 スカート: 紺・ボックス型(本校指定のもの)

夏服

男子
 上衣: 白ワイシャツ
 ズボン: 黒・長ズボン
女子
 上衣: 白ワイシャツ、ベスト(本校指定のもの)
 スカート: 紺・ボックス型(本校指定のもの)

  1. 校章は、左襟に付ける。校章の色は、赤・青・緑とし、各年次に応じたものを付けること。
  2. ピアス・ネックレス等装飾品・化粧等はしてはならない。
  3. コート類、マフラーは派手でないものを着用する。セーターは、指定のものとする。
  4. 上履き・体育館履きは、所定のものを用いる。
  5. やむを得ない理由で、上記のものを着用できない場合は、担{壬にその理由を述べて許可を得る。
  6. 頭髪は、茶髪等の加工は禁止する。

校内外の生活

  1. 生徒は秩序と友愛とを旨として互いに協力してよい学習環境を作るように努力すること。
  2. 校舎内外は常に清掃し、整理美化に努めること。
  3. 上下履の区別を厳にし、決して混用しないこと。
  4. 校舎、校具、器具等は破損、汚損、紛失等のことがないよう努める。もしこ
    れ等のことが起った場合には直ちに担任又は関係職員に届け出ること。
  5. 盗難予防のため各自の所持品の保管に注意すること。
  6. 校内で盗難にあったり物品を紛失し、または拾得した場合には直ちに担任又
    は関係職員に届け出ること。
  7. 校外に出る時は担任又は当該年次の教員の許可を受けること。
  8. 遅刻して入室する場合は教員の許可を得る。
  9. 集会等においては特に静粛にすること。
  10. 廊下は静粛に通行すること。
  11. 休日等に学校施設を利用する場合、その責任者は事前に承認を受けること。
  12. 校外諸団体の活動に参加する場合は承認を受けること。
  13. 飲酒、喫煙をしてはならない。また、同席もしてはならない。
  14. 生徒としてふさわしくない飲食店、遊技場等に出入りしないこと。

掲示、印刷物の発行配布.

  1. 校内に掲示を行う場合には、責任者はあらかじめ内容を明示して承認を受けること。
  2. 掲示の承認を受けた場合は、提出された期間と場所を守って掲示すること。
  3. 印刷物を発行配布或いは販売しようとする場合は、その責任者は内容を明示して承認を得ること。

通学用自転車等の利用基準

利用基準設定について
 最近の交通事故の激増に鑑み通学する生徒の健康と安全を守るため、次の通り通学に関する基準を設ける。生徒は積極的にこれを守り、少なくとも始業15分前には登校できるよう配慮して登校途中の事故防止につとめ、又定期的に自転車の整備を行うこと。駐輪スペースが不足しているので、他の迷惑にならぬよう駐輪にはとくに注意するとともに、盗難防止のため、チェーン式カギの併用が望ましい。

徒歩通学
学校からおよそ 2km以内から通学する生徒は徒歩で通学することを原則とするので積極的に歩くこと。

自転車通学
学校からおよそ 2km以上から通学する生徒はバス、電車等の利用が困難であり、不便である場合通学に自転車を利用することを認める。自転車を利用しようとする際は担任を経て校長に許可申請すること。なお、許可された自転車には必ず許可証(ステッカー)を貼付すること。
自転車の許可申請は原則として 4月及び学校で指定した期間に受け付ける。

アルバイトについて


高校3年間は大きく成長するための大切な時期であり、学習・部活動・生徒会活動などなすべきことは多い。従って在学中のアルバイトはしてはならない。

運転免許の取得及び乗車について

自動二輪車等の運転免許の取得、車両の購入及び連転について
(1)自動二輪車等の運転免許の取得、車両の購入及び運転を希望する生徒・保護者は、別に定める所定の手続きにより、校長宛の書面で届け出ること。ただし、無断での免許の取得、車両の購入及び運転が発覚した場合には、厳正に指導するので注意すること。
(2)自動二輪車等による通学は、禁止とする。
普通自動車の免許取得
 普通自動車の免許取得及びそのための自動車学校への通学は3年次、家庭研修に入ってから認める。これを希望する生徒は担任を通じて学校の許可を受け指示事項を守ること。また、進路等の関係で家庭研修期間以前に免許の取得が必要と認められるときは、それ以前の許可もある。

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