長崎県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒指導に関すること
Ⅰ 生活について
1 集団生活を乱さぬように、規律を守り、礼儀を重んじること。
2 服装・頭髪等については、本校で別に定められた事項を守ること。
3 外出する場合は、高校生らしい服装をし、派手にならないようにすること。
4 夜間外出は、午後8時までとする。家庭の事情その他やむを得ないときは、午後10時までとし、保護者同伴とする。
5 男女交際は、高校生らしく節度あるものとする。
6 外泊は認めない。ただし、公的行事への参加、進路活動等やむを得ないときは、保護者の申し出により許可する。
7 飲食について
(1)校内での菓子類やインスタント食品の飲食を禁止する。
(2)ごみは持ち帰る。
(3)校内の自動販売機の利用は、昼休み・放課後に限る。
Ⅱ 各種届け出について
1 携帯電話およびスマートフォン等の校内への持ち込み(登下校時を含む)は、「校内への携帯電話持ち込み許可申請書」を提出し、校長の許可を受けた者のみ可とする。ただし、朝のSHRから帰りのSHRまでは、学級担任に預けること。また、校内への無断持ち込み、校内での使用に関しては、禁止とする。学校敷地外での使用に関しては、モラルに配慮すること。
2 保護者と行動を共にしない旅行をするときは、「旅行願」を提出し、校長の許可を得ること。保護者同伴のときは、連絡先を学級担任に届けておくこと。
3 進路活動等において、保護者と行動を共にしない旅行をするときは、「受験願」を提出し、校長の許可を得ること。
4 学割の利用を希望する場合は、「旅行願」「旅客運賃割引申込書」を提出すること。
5 集会を開催するときは、実施5日前までに「校外活動参加願」を学級担任または関係教師を通じて提出し、校長の許可を得ること。
Ⅲ アルバイトについて
アルバイトを必要とするときは、「アルバイト許可願」を提出し、校長の許可を得ること。
なお、アルバイト終了後は、アルバイト報告書を提出すること。
1 許可の条件
(1)長期休業期間(生徒部による審議を経て、校長の許可を受ける)
1 校納金や部活動費、自動車学校費、進学費など学校生活に必要な経費をまかなう場合や家庭の経済状況による場合等に許可する。
2 アルバイトに従事しようとする学期の成績に欠点がないこと。
3 夜間外出時間(午後8時)以降にかからないこと。
4 登校すべき日には、アルバイトに従事してはならない。
5 職種は、厚生労働省・長崎県からの通知の範囲内であること。
6 雇用主が労働基準法に基づく労働条件(県の最低賃金も含む)を明示し、遵守すること。
(2)土日祝祭日および休業日(生徒部、該当学年主任、担任による審議を経て、校長の許可を受ける)
1 担任及び生徒指導主事は、保護者への面談を必ず行い、その家庭の経済状況を把握し、アルバイト許可願いの副申欄に詳細を記すこと。
2 許可の条件は上記(2)1のほか、(1)長期休業期間の1~6である。
2 アルバイトの停止条件(次の場合は原則的にアルバイトを停止する。)
(1)考査における欠点等、学業との両立が不十分と認められた場合。
(2)容儀違反等、校則順守の精神に反し、指導に従わない場合。
(3)特別指導を受けた場合。
アルバイトを停止しなければならない事態が発生した場合は、担任・生徒指導部を通じて保護者、雇用主へ連絡を入れる。なお、停止期間については、指導終了まで(謹慎指導であれば謹慎解除まで)とし、指導終了時に必ず保護者同伴のもと、再度、アルバイト条件等について説明をする。
※特別指導の内容によっては、上記のみではない。
・アルバイト先で何らかの問題行動を起こした場合
Ⅳ 賞罰について
1 校長は、他の生徒の範となる者については、これを表彰することができる。
2 校長は、次の事項に該当する者には、訓告・停学及び退学の懲戒指導を行う。懲戒の基準については、別に定める。
(1)性行不良にして改善の見込みがないと認められる者。
(2)学力不振で成業の見込みがないと認められる者。
(3)正当な理由がなく出席が常でない者。
(4)飲酒、喫煙、交通違反など法律に触れる行為をした者。
(5)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者。
3 学校・警察相互連絡制度の運用について
(1)「長崎県における学校・警察相互連絡制度」により警察から連絡を受けた事案については、制度の趣旨及び上記の
基本的な考え方・方針を踏まえ、適切に対処する。
(2)警察に届けるべき事案が発生したときには、適切に対処し、遅滞なく報告を行い協力を仰ぐ。
Ⅴ 交通関係について
本校生徒は、常に高校生としての本分を自覚し、率先して交通道徳を守り、交通安全に心がけ、マナーを守り、事故を未然に防ぐとともに他の模範となるように努めなければならない。
1 通学路について
遠見番(とんばん)道路については、通行を禁止する。
2 公共交通機関の利用について
不正乗車を行わず、他の模範となるように乗車マナーを守る。
3 自転車の利用について
(1)自転車を利用して登下校を希望する者は、自転車通学許可願を提出し、校長の許可を得る。
(2)自転車通学を許可された者は、防犯登録の手続きを行い、防犯登録証ならびに学校登録のステッカーを貼付しなければならない。
(3)使用する自転車の整備に努め、学校が主催する安全点検を定期的に受けなければならない。
(4)自転車は、定められた駐輪場に駐輪すること。
(5)万一交通事故が発生したり、交通違反で補導を受けた場合は直ちに申し出ること。
(6)許可条件について
1 自宅から学校までもしくは最寄りのバス停までの距離がおおむね1.5km以上ある場合。
2 部活動等での活動により、他の公共交通機関の利用が困難である場合。
(7)自転車通学にかかる規定は別に定める。
4 運転免許証の取得について
(1)原動機付き自転車について
1 原動機付き自転車の免許取得については、許可しない。
ただし、公共の交通手段による通学が著しく困難と認められる場合、次に定める許可条件により審議する。
2 許可条件について
ア 自宅から最寄りのバス停まで相当な距離があり、登下校に支障がある場合。
イ 街灯などが整備されておらず、登下校時の一人歩きが危険と判断される場合。
ウ 学習や校内での生活が良好な者。
エ 利用範囲は自宅から最寄りのバス停までとし、駐車場を確保すること。
オ 通学以外の目的で使用してはならない。
カ 原動機付き自転車通学にかかる規定は別に定める。
(2)「小型特殊免許」について
家事手伝いに必要な者で、取得する事を申し出た者について、別途審議する。
(3)自動車について
1 自動車の運転免許取得については、許可しない。
ただし、進路決定者で在学中に指定自動車教習所への通学を希望する者は、下記の条件により許可する。
2 <入校条件>(次のすべてに当てはまること)
1 原則として進路が内定していること。
2 諸納金を確実に納めていること。
*授業料、対外模試代金、部活動費などの滞納金がある場合は、通学許可願い提出時までに完納すること。(未納状況は事務室までお問い合わせください。)
3 成績面での問題がないこと
1 1学期末成績及び2学期成績(申請時の成績:2学期中間または2学期末)の平均で欠点がない者。
2 学年末成績において欠点がない者。
*追認考査を受け、合格したら入校可
12において、すでに入校し教習を受けている者で、2学期末時点での成績平均または学年末成績で欠点が出た者については、欠点が解消するまで停止する。
4 自動車学校入校説明会に保護者同伴のもと参加すること。
5 服装・頭髪など本校の指導基準を遵守し、指導に従っている者。また、安易な遅刻、欠席がなく規律正しい生活を送っている者。
6 宿泊を伴う合宿免許等は許可しない。
自動車学校へは自宅から通うこと。親戚の家などからの通学は許可しない。
7 高校での活動を優先させること。
考査1週間前から考査期間中ならびに自宅学習期間中の登校日など、学校を休んで自動車学校へ通うことは、いかなる理由があっても認めない。
<入校の時期>
1 進路決定者
2学期期末考査最終日〔○月○日以降入校可〕
*縁故就職・自営業は、内定書・証明書を提出
2 進路未定者
1 就職希望者 学年末考査最終日〔○月○日以降入校可〕
2 進学希望者 卒業式の日〔○月○日以降入校可〕
<免許取得について>
入校時期に関わらず、卒業検定合格者は、各自動車学校へ卒業証を預け、卒業式以降に学科試験を受験
すること。
Ⅵ 制服・容儀について
高校生としての品位を持ち、故意に流行を追うことなく、清潔で端正な服装・頭髪を心かけること。制服・容儀に関しては、就職試験や進学試験の際の服装・頭髪を基本とする。また、西彼杵高等学校の学習活動に不必要なものは、以下の条文になくとも一切認めない。
1 制服について
制服は、本校指定のものとし、理由もなく故意に変形や改造をしてはいけない。着用期間とその基準については、以下のとおりとする。
(1)正装(入学式・卒業式等)
(男子)冬服、夏服の服装(セーター・ベストの着用不可)、黒靴下
(女子)冬服、夏服の服装(セーター・ベストの着用不可)
(2)冬服
(男子)ブレザー、長袖シャツ、ネクタイ、冬用スラックス
(女子)ブレザー、長袖ブラウス、ネクタイ、冬用スカート
(3)夏服 (6月中旬~9月中旬)
(男子)半袖ボタンダウンシャツ、夏用スラックス
(女子)半袖ブラウス、夏用スカート
(4)中間服
(男子)長袖シャツ、ネクタイ、スラックス(冬・夏用)
(女子)長袖ブラウス、ネクタイ、スカート(冬・夏用)
(5)セーター・ベスト
希望者は、冬服、中間服の際は指定のセーター・ベスト(ニット)を着用することができる。
(6)通学靴
黒のローファー型とする。(学校指定のグラウンドシューズも認める。)
(7)鞄
鞄については、特に指定しない。しかし、以下の基準を満たすものとする。
1 登下校時の安全上の理由から、リュックタイプが望ましい。ただし、昨年度までの指定鞄を使用してもよい。
2 ファスナー等で入り口が塞がるものとし、中が見えないこととする。
3 学習の場で使用するため、実用性を重視したものとする。デザイン性を重視したと判断できるものは認めない。
(8)防寒具(コート類)
黒・紺・茶などの華美でないものの着用は、認める。ただし、校舎内では脱衣すること。
(9)防寒具(その他)
華美でない手袋・マフラー・ネックウォーマーを着用してもよい。ただし、校舎内では脱衣すること。また、華美でない膝掛けの使用は、認める。
(10)靴下
男子は、年間を通し、黒または白の無地(小さなワンポイント可)のレギュラーソックス。女子は、黒の無地(小さなワンポイント可)のハイソックス。夏服の際は、なお、白の無地(小さなワンポイント可)のレギュラーソックスでもよい。寒冷期には、黒色のタイツの着用を認める。なお、ルーズソックスや短ソックスは、許可しない。
2 容儀について
(1)頭髪について
頭髪に関しては、就職試験や進学試験の際の頭髪を基本とする。以下に関して、特別な理由があり、許可が必要な場合は、事前に生徒指導部の許可を得ること。
(男子)
1 前髪は、眉に触れない長さとする。
2 髪は、耳にかからないこと。もみあげの長さは極端に長かったり、短かかったりしないこと。
3 後髪は、襟に触れない長さとする。
4 染色・脱色・パーマなどの加工をほどこさない。常に清潔に整えておくこと。
5 アシンメトリーやツーブロック等の特異な髪型はしない。
6 整髪料の使用は、禁止する。
(女子)
1 前髪は、眉を超えない長さとする。
2 後髪は、両肩に触れる場合、後で一つか二つに束ねる。また、学習活動に支障があれば、両肩に触れない場合で
も束ねるか、ピンなどで留めること。
3 染色・脱色・パーマなどの加工をほどこさない。常に清潔に整えておくこと。
4 髪を束ねる場合、ゴムまたはヘアピンは、黒紺茶系統の目立たないものを使用する。
5 アシンメトリーやツーブロック等の特異な髪型はしない。
6 整髪料の使用は、禁止する。
(2)禁止事項
男女とも学校内外において次の容儀は禁止する。
1 眉毛を剃ったり、抜いたり、描いたり等の加工をすること。
2 くちびる(リップクリームは透明のものに限る)、まつげ、頬などに化粧すること。
3 ピアス、イヤリング、ブレスレット、指輪、ネックレスなどの装飾品を身につけること。
4 爪にマニキュアを塗る等の加工をすること。
5 色つきメガネ・カラーコンタクトを使用すること。ただし、医師の指示がある場合は考慮する。
保護者に特にお願いしたいこと
◎ 欠席や遅刻をするときは、必ず保護者が 8 時10分までに学校(電話0959- 22-0405)に連絡してください。
◎ 生徒に生活上の変化(例えば、勉強をしなくなった。服装が変わった。急にふさぎこむようになった。交友関係が変わった。下校時間が遅くなった。制服等の破れなどが見られたなど)に気づかれたときは、学級担任に相談してください。
3 服装・頭髪に関する心得
もみあげの長さは極端に長かったり、短かかったりしないこと
後髪はシャツの襟に触れない
ベルトは 黒(皮・合皮)
黒または白の無地(小さなワンポイント可)のレギュラーソックス
スラックスの裾は裸足で立ったとき床から上にあること
染色・脱色・パーマなどの加工をほどこさない
整髪料は使用しない
前髪は眉に触れない
前髪は眉を超えない
眉は加工しない。化粧は一切不可
アス・ネックレス等不可
ネクタイは必ず着用
指定ボタン
ブレスレット・指輪不可
シャツやブラウスの裾を外に出さない
黒色のコインローファー型
学校指定のグラウンドシューズ
制服は採寸時の長さから手を加えてはならない
黒のピン留め、黒・紺・茶の髪留めゴム
髪が両肩に触れる場合は束ねる
スカート丈はひざ(膝蓋骨中央)の長さとする
黒無地(小さなワンポイント可)のハイソックス
夏服は白無地(小さなワンポイント可)のレギュラーソックスも可
寒冷期には黒色タイツも可