神奈川県から情報提供された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
神奈川県立旭高等学校学則
目次
第1章 総則(第1 条~第6 条)
第2章 学年・学期· 休業日等(第7 条~第11条)
第3章 教育課程及び教科書等(第12条・ 第13条)
第4章 修了及び卒業の認定等(第14条~第16条)
第5章 入学・転学・留学・休学・退学等(第17条~第30条)
第6章 賞罰(第31条・ 第32条)
第7章 授業料等(第33条)
第8章 職員組織(第34条)
第9章 補則(第35条)
附則
第1 章総則
(名称)
第1 条この学校は、神奈川県立旭高等学校とする。
(目的)
第2 条この学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育を施すことを目的とする。
(位置)
第3 条この学校の位置は、神奈川県横浜市旭区下川井町2247番地とする。
(課程及び学科)
第4 条この学校の課程及び学科は、全日制の課程・普通科とする。
(定員)
第5 条生徒の定員は、別に定めるところによる。
(修業年限)
第6 条この学校の修業年限は、3 年とする。2 生徒がこの学校に在学することができる年数は、6 年とする。ただし、校長が6 年を超えて在学することについて特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
第2章学年・学期・休業日等
(学年)
第7 条この学校の学年は4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。
(学期)
第8 条学年を分けて、次の3 学期とする。
(1) 第1 学期4 月1 日から7 月31 日まで
(2) 第2 学期8 月1 日から12 月31 日まで
(3) 第3 学期1 月1 日から3 月31 日まで
(休業日)
第9 条この学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) に規定する休日(第3 号に該当するものを除く。次号において同じ。)
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始、夏季、冬季、学年末等の休業日として校長があらかじめ教育長に届け出た日
(4) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)
第29条に規定する体験的学習活動等休業日として校長が別に定める日(前3 号に該当するものを除く。)
2 前項第3 号及び第4 号に規定する休業日の日数は、第7 条に定める学年で通算して60 日以内とする。
(振替授業)
第10条校長は、学校行事としての運動会、文化祭等恒例の行事を行う場合、その他教育の実施上特別の事情がある場合は、授業日と休業日を、又は休業日と授業日 をそれぞれ振り替えることがある。
(臨時休業)
第11条校長は、非常変災その他急迫の事情がある場合、又は教育の実施上、特に認める場合は、臨時に授業を行わないことがある。
第3 章教育課程及び教科書等
(教育課程)
第12条教脊課程は、高笠学校学習指導要領の基準により、校長が編成する。
2 各教科に属する科目及び総合的な探究の時間に係る単位数並びに特別活動のうちホームルーム活動に係る授業時数は、校長が別に定める。
(教科書等)
第13条この学校において使用する教科書[教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号) 第2 条に規定する教科書をいう] は神奈川県教育委員会が採択したもののうちから校長が選定する。
2 前項に規定する教科書がない場合には、校長が選定する他の適切な教科書を使用することがある。
第4 章修了及び卒業の認定等
(修了の認定、卒業の認定及び卒業証書の授与)
第14条校長は、各学年の課程の修了を認定するにあたっては、生徒の出席状況その他の平素の成紹を評価してこれを行い、すべての課程を修了したと認めた生徒には、卒業を認定し、卒業証料を授与する。
(卒業認定等の基準)
第15条前条に規定する卒業の認定等にかかる基準及び手続は、校長が別に定める。
(原級留め置き)
第16条校長は、当該学年の所定の教育課程を修了することができなかった生徒について、教育上必要があるときは、その者を原級に留め置くことがある。
第5 章入学・転学・留学・休学・退学等
(入学資格)
第17条この学校に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者
(2) 外国において、学校教育における9 年間の課程を修了した者
(3) 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(4) 文部科学大臣の指定した者
(5) 文部科学大臣が別に定めるところにより、中学校を卒業した者と闘宵以上の学力があると認定された者
(6) その他校長が、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(編入学賓格)
第18条第1 学年の途中又は第2 学年以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。
(人学の志願)
第19条この学校に入学を志願する者は、指定された期間内に、入学願書その他所定の書類を校長に提出するとともに、入学検定料を納付しなければならない。
(人学者の選抜)
第20条入学者の選抜は、神奈川県教育委員会の定めるところに従い、校長がこれを行う。
2 編人学者の選抜は、校長が別に行う。
(人学の許可及び手続き)
第21条入学の許n] は、校長がこれを行う。
2 入学を許可された者は、指定された日までに学校所定の書類を校長に提出するとともに、入学料を納付しなければならない。
(転学)
第22条校長は他の高等学校からこの学校に転入学を志望する生徒があるときは、教育上支障がないと認める場合に限り、転入学を許可することがある。
2 転入学を志望する生徒は、転入学願を校長に提出しなければならない。
3 転入学者の選抜は、校長がこれを行う。第23条他の高等学校に転学を志望する生徒は、転学願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
(留学)
第24条校長は、生徒が外国の高等学校への留学を志望するときは、教育上有益と認める場合に、留学を許可することがある。
2 留学を志望する生徒は、留学願を校長に提出しなければならない。
3 留学についてのその他の取扱いは、校長が別に定める。
(休学及び退学)
第25条生徒が病気その他やむを得ない理由のため休学又は退学をしようとするときは、保護者は、休学願又は退学願に医師の診断書等その理由を証明する書類を添えて校長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 休学の期間は、学年の終りまでとし、継続の必要があるときは、改めて許可を受けなければならない。ただし、通じて2 年を超えることはできない。
3 校長は、生徒のうちに休捉又は療捉の必要があると認める者があるときは、休学を命ずることがある。
(復学及び再入学)
第26条休学中の生徒が休学の理由の消滅したことにより休学期間の満了前に復学しようとするときは、保護者は、復学願に医師の診断書等その事実を証明する書類を添えて校長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 休学中の生徒が休学期間が満了したことにより復学しようとするときは、保護者は、医師の診断書等を添えて復学願を校長に提出しなければならない。
3 中途退学した生徒が再入学しようとするときは、再入学願その他所定の書類を校長に提出しなければならない。
4 再入学者の選抜は、校長がこれを行う。
(欠席)
第27条生徒が病気その他やむを得ない理由のため欠席しようとするときは、保護者は、欠席届を校長に提出しなければならない。
(出席停止)
第28条校長は、生徒が惑染症にかかり、又はそのおそれがあるときは、その生徒に対し出席を停止させることがある。
(忌引)
第29条校長は、生徒が親族の死亡により忌引を願い出たときは、これを許可することがある。
(氏名又は住所の変史)
第30条生徒は、氏名又は住所に変更があったときは、速やかに生徒等身上事項異動届を校長に提出しなければならない。
2 保護者若しくは保証人の変更又はそれらの氏名若しくは住所に変更があったときは、速やかに生徒等身上事項異動届を校長に提出しなければならない。
第6章賞罰
(表彰)
第31条校長は、他の生徒の模範となる生徒を表彰することがある。
(懲戒)
第32条校長は、教育上必要があると認められるときは、生徒に懲戒を加えることがある。
2 懲戒は、その程度により、訓告、停学及び退学の処分とする。ただし、退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対してのみ行う。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の兄込みがないと認められる者
(3) 正当の理由がなくて出席常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
第7 章授業料等
(授業料等)
第33条入学検定料、入学料及び授業料の取扱いについては、県立学校の授業料守の徴収に関する条例(昭和33年神奈川県条例第3号) の定めるところによる。
2 校長は、正当な理由がなく授業料が納人期限までに納付されないときは、当該生徒に対して出席の停止又は退学の処分を行うことがある。
第8 章職員組織
(職員組織)
第34条この学校の職員組織は、校長が別に定めるところによる。
第9章補則
(補則)
第35条この学則の施行に関し必要な事項は、校長が別に定める。
附則 この学則は、昭和48年4 月1 日から施行する。
附則 この学則は、昭和56年1 月1 日から施行する。
附則 この学則は、昭和57年4 月1 日から施行する。
附則 この学則は、昭和58年8 月1 日から施行する。
附則 この学則は、昭和60年3 月1 日から施行する。
附廿IJ この学則は、昭和63年11 月1 日から施行する。
附Hll この学則は、平成4 年7 月1 日から施行する。
附UlJ この学則は、平成4 年9 月1 日から施行する。
附則 この学則は、平成7 年4 月1 日から施行する。
附則 この学則は、平成13年4 月1 日から施行する。
附則 この学則は、平成14年4 月1 日から施行する。
附則 この学則は、平成17年4 月1 日から施行する。
附則 この学則は、平成1 9年1 2 月26 日から施行する。
附則 1 この学則は、平成2 1年4 月1 日から施行する。
2 この学則の施行の日の前日においてこの学校に在学する生徒の在学年限については、次の各号に掲げる生徒の区分に応じ、当該各号に定める日までの間は、改正後の第6 条第2 項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(1) 平成1 9年4 月1 日から平成20年3 月3 1 日までの間に入学した生徒平成26年3 月3 1 日
(2) 平成20年4 月1 日から平成2 1年3 月3 1 日までの間に入学した生徒平成27年3 月3 1 日
(3) 第1 号及び第2 号に掲げる期間以外の期間に入学した生徒平成25年3 月3 1 日
附則 この学則は、平成26年4 月1 日から施行する。
附則 この学則は、平成28年4 月1 日から施行する。
附則 この学則は、平成30年5 月22 日から施行する。
附則 1 この学則は、平成3 1年4 月1 日から施行する。
2 改正後の第1 2条第2 項の規定は、平成3 1年4月1 日以降に高等学校に入学する生徒(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第1 1号) 第9 1条の規定により入学する生徒であって同日前に人学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。) に係る教育課程から適用し、同日前に高等学校に入学した生徒(同日以降に同条の規定により入学する生徒であって同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを含む。) に係る教育課程については、なお従前の例による。
生徒心得
基本心得
- 自主自律の校訓に則り、自己の言動に責任を持ち、節度ある言動を心がけよう。
- 学校行事、課外活動等へ積極的に参加し、よりよい仲間意識を育て、明るい環境作りに進んで協力しよう。
生活一般
- 始業・下校
- 始業・下校完了の時刻は下記の時刻を必ず守る。
始業時刻8 : 40
下校時刻1 7 : 00 ( 1 1 、1 2 、1 月) 1 8 : 00
1 7 : 00 ( 2 – 1 0 月) 1 8 : 30 - 始業時刻前及び下校時刻を延長して部活動等を行う場合には顧問の指導の下に活動する。
- 登校してから放課後までは勝手に校外に出ない。
- 始業・下校完了の時刻は下記の時刻を必ず守る。
- 禁止事項
- オートバイ・自動車での通学(同乗を含む) .は交通安全の上から許可しない。
- 許可なく火気を使用してはいけない。
- 許可なく校内で物品の販売行為をしてはいけない。
- 飲酒、喫煙は禁止する。
- 頭髪は清楚に保ち、パーマ、染髪等はいけない。
- 届出事項(原則として、担任に届け出る。)
- 欠席・遅刻・早退・外出… 事前に連絡(電話等) し届け出る。
- 校舎などの破損… …学校の施設用具は大切に扱う。破(汚) 損したらすぐに届け出る。(原則として実費を納める)
- 紛失・拾得・被害・盗難… … すぐに届け出る。
- 自転車通学… …保護者の承認を受け、届出登録をし、ステッカーを購人する。任意の自転車保険に加入すること。
- 旅行… 学割申請をする際、事前に保護者に相談し承品を受け計画内を添えて届け出る
- アルバイト…学業に支障がないよう保護者と十分な話し合いを持った後、保護者の承諾を得て届け出る。
- 集会・掲示… …校内で集会をもったり、文書を配布・掲示するときは届け出てその際の指導に従う。
(注) 願. 届の方法については別に示す。
服装の規定
- 男子は学校指定の制服(上・下) とし、所定の校章( ピンバッジ) をつけること。Y シャツは白色無地とし、指定のネクタイを着用する。
女子は学校指定の制服の上着、スカート又はスラックスを着用し、所定の校章( ピンバッジ)をつけること。Y シャツ・ブラウスは白色無地とし、指定のリボン又はネクタイを着用する。 - コート・セーター・カーディガン・ベスト・靴下を着用する際には、常識的に判断して派手なものを避けること。
- 夏の略装…原則として6 月1 日~ 9 月30 日の間は上着・ネクタイ・リボンを着用しなくてもよい。また、この期間は、男女ともY シャツの代わりに、白色無地のポロシャツの着用を可とする。この場合、Y シャツ・ブラウス・ポロシャツの左胸に必ず校章( ピンバッジ) をつけること。
男子は学校指定の夏用スラックス、女子は学校指定の夏スカート・ハーフパンツを着用してもよい。
※ 上記の期間の前後1 ヶ月を移行期間とする。 - 靴…通学の際の履き物は靴とする。上履きは指定の学年色とする。体育館では専用の体育館履きを使用する。グラウンドでの運動靴は特に指定しないが、運動に適するもので上履きや体育館履きと混同しにくいものを使用する。
- 体育時の服装…本校指定のものを使用する。
- 異装通学… 制服・靴などを使用せず登校するものは担任に届け出る。
定期テスト
- 定期テストの日程発表は1 週間前に行う。
- 発表日よりテスト終了まで部活動は原則として禁止する。特別の場合は事前に許可を得る。
- 受験に際しては「受験の諸注意」を守ること。
部活動
- 活動時間は放課後から下校時刻の20分前までとし、計画的に能率よく実施する。
- 活動にあたって顧問は常時付き添えないこともあるので、事前の指導をよく守り、事故防止に努める。
- 土日祝日に部活動のため学校施設を使用する場合は、前月の20 日までに届を係に提出する。
- 長期休業中の活動は事前に計画表を提出し、その計画に基づいて活動を行う。
願・届について
すべての願・届を確実迅速に提出することは、学校生活を整える上で大切なことであるから、日時を間違えずに正しい手続きをすること。
願・届 の種類 | 必要書類 届出用紙 | 用紙の ある場所 | 提出(連絡)先 |
欠席 忌引等 | ○電話連絡 ●欠席届(任意形式) | →担任 | |
遅刻 | ○電話連絡 | →担任 | |
早退 | ●早退届 | 職員室 | →担任 |
外出 | ○外出届 | 職員室 | →担任 |
異装 | ●異装届 | 職員室 | →担任 |
アルバイト | ●アルバイト届 | 職員室 | →担任 |
自転車通学 | ●自転車通学届 | 職員室 | →担任 |
体育見学 | ○体育見学届 | 体育準備室 | →教科担当 |
掲示 | ○届(任意形式) | →生徒支援 | |
破損 | ○破損届 | 職員室 | →担任 |
盗難・紛失 | ○紛失・盗難届 | 職員室 | →生活指導 |
学割 | ○学割交付願 ●旅行届 | 事務室 職員室 | →担任 |
各種証明書 | ○証明書交付願 | 事務室 | →担任 |
身上移動 | ●身上事項異動届 | 事務室 | →担任 |
休学・復学・ 転学・退学 | ●各々の用紙 | 事務室 | 担任と相談すること |
運転免許 取得 | ●運転免許取得届 | 職員室 | →担任 |
※1 ●は保護者の印鑑が必要な書類
※2 大会出場のため学割申請する場合は、大会要項の写しを提出すること。
※3 学割及び各種証明書は発行に1週間程度かかるので、余裕をもって申請すること。
気象警報が発令された場合について
台風・大雪等の悪天候時は、下記の表を目安にして各自が通常利用する交通手段に応じて状況を判断し、安全面に十分留意し無理のない登校をしてください。自転車で通学している生徒は、自転車の仕様を控え、他の方法で登校してください。
警報発令状況 | 生徒の行動 | 授業 |
午前6時30分の時点で神奈川県全域または「神奈川県東部」・「横浜・川崎」に防風・大雪のいずれかの警報が発令されている場合 | 自宅待機 | |
午前9時の時点までにこれらの警報が解除された場合。 | 十分に注意して登校してください | 3時間目より授業を行います。 |
午前10時の時点までにこれらの警報が解除された場合。 | 十分に注意して登校してください | 4時間目より授業を行います。 |
午前10時の時点でこれらの警報が引き続き発令されている場合。 | まちcomi、旭高校公式HP、旭高校携帯電話用HPからの指示・連絡を待ってください。 | 午後からの授業、または臨時休校の連絡をします。 |
台風の接近等で荒天になることが予想される場合や課業(授業)中に「神奈川県全域」または「神奈川県東武」、「横浜・川崎」に防風・大雪のいずれかの警報が発令された場合は、別途指示します。その時は、清掃・部活動などはすべて中止とします。 |
※前記表を原則とするが、まちcomiから連絡があった場合にはその指示に従ってください。
※特に強風による落下物(看板広告・電線の垂れ下がり・テレビアンテナ等)に注意してください。
※天候異変や交通障害等非常事態による遅刻・欠席の場合は出席扱いとなります。
※警報が発令されているか否かは、ニュスや電話177番、インターネットで確認してください。本校ホームページから気象庁のホームページにリンクしています。
※臨時休校については「まちcomi」で連絡します。「まちcomi」に登録していない生徒は旭高校携帯電話用ホームページhttp://sc.machicomi.jp/kasah094/ の「学校からのお知らせ」欄で確認してください。
年間行事計画
月 | 学校行事 | 生徒会行事 | |
第1学期 | 4 | 始業式、入学式、写真撮影 新入生オリエンテーション 実カテスト、社会見学 健康診断 | 対面式 部活動紹介 オリエンテーション 予算会議 |
5 | 身体計測、 PTA総 会 新体カテスト、中間テスト 体育大会 | 生徒総会 | |
6 | 保護者面談 | ||
7 | 期末テスト、水泳大会 大掃除、終莱式 | ||
第2学期 | 8 | 始業式 | |
9 | 都筑祭 | ||
10 | 2年修学旅行 中間テスト | 生徒会役員選学 | |
11 | 駅伝大会 | 新部申請受付 | |
12 | 附末テスト、大掃除、終菜式 | 球技大会 | |
第3学期 | 1 | 始業式、 3年学年末テスト | |
2 | マラソン大会 | ||
3 | 卒業式 学年末テスト 大掃除、修了式、離退任式 | 予邸案編成 球技大会 |
図書館利用規程
開館時間
(1) 平日は午前 8時50分より午後 4時50分まで。
(2) 休業中の開館日、試験期間中の開館時間は別に定める。
(3) 臨時に閉館することもある。
図書貸出規定
(1) 館外へ持ち出すときは、貸し出し手続きを必要とする。
(2) 貸出期間は 2週間とする。
(3) 貸出数は、 5冊までとする。
(4) 滞納図書のある者への貸し出しはできない。
(5) 事典類、新刊雑誌など特別の図書は、申し出によって放課後に貸し出し、翌朝返却する。
(6) 紛失、破損した場合は、速やかに申し出る。
図書館で守ること
(1) 館内は静粛にする。
(2) 図書を丁寧に扱う。
(3) 館内の清潔を保ち、飲食はしない,
(4)閲覧後の図書・雑誌は所定の場所に戻す。
(5) 係生徒以外、整理室・書庫へ入らない。
清掃・破損・防災計画について
清掃について
(1) 日 時
① 月曜H~金曜日 最終校時終了後
② 部活動、委員会活動より優先的に行う。
(2) 清掃区域
① 各クラスとも、 HR教室と特別清掃区域を清掃する。
② 特別清掃区城は、年間受け持つものとし、別にこれを定める。
破損について
(1)破損届について
危険防止,盗難防防止上、所定の様式により直ちに届け出る。
(2)弁償についてはその時点で判断するが原則として実費を納める。
防災計画について
火災予防上、校内で火気を使用する場合は使用願を提出し、許可を得なければならない。
空調の取り扱いについて
使用期間、使用時間については、別に定める。
体育施設使用規定
1 この規定は、体育館、武道場、プール、グラウンド、ハンドボールコート、テニスコート、トレーニングルームの体育施設についての使用方法を定める。
2 平日の使用時間
原則として下校時間までとする。ただし、部活動で早朝あるいは、下校時問を延長して使用する場合は顧問の資任で行う。
3 休日の使用
休日の使用は顧問の責任で行う。
ただし、長期休業中の使用については、別に定める。
4 部活動の使用割り当て
体育施設を使用する部活動の割り当ては別に定める。
5 LHRでの使用
保健体育科に、前日の昼休みまでに申し出て、許可を得ること。
6 使用にあたっての注意事項
(1) 体育館では、所定の体育館履きを使用する。
(2) 武道場は、原則として素足とする。ただし、授業等で体育館履きが必要な場合は、保健体育科と施設管理者で検討する。
(3) 施設や用具は丁寧に収り扱い、安全点検を励行し、事故の防止に努める。
(4) スプリンクラーを使用する場合は、保健体育科の許可を得てから使用する。
(5) 使用後は整理整頓及び清掃、消灯、戸綿まりを励行する。
部室使用上の注意事項
1 平日の使用時間は、朝 8:30までと放課後とする。
2 体育授業時の更衣は厳禁とする。また、部活動以外の私物を営くことは厳禁とする。
3 各部屋は部員以外の使用を認めない。
4 各部届は毎日消掃、整理を行う。使用状態が不適当であると認められた部に対しては、使用を禁止することがある。
5 共用施設(トイレ等)の清掃は各部交代で週1回程度行う。
6 施設・備品を破担した場合は、直ちに刷間を通じて所定の用紙に記入の上、管理運営グループに屈け出る。また、部責任において修理・復元することを原則とする。
7 施股・備品の変改造、壁などに直接書くことを禁止する。
8 部室内でのすべての火気使用は厳禁とする。
9 下校時には窓を閉め、水道電気などの後始末を確品する。
10 各部室のドアの鍵は各部で責任管理する。
11 部室の使用期間は 1年ごとに更新する。
附 則
校舎内の部室(物置)使用に関しては原則として「部室使用上の注意事項」に準じる。ただし、教室等の活動場所については、その管理責任者の
許可を受けて使用すること。
合宿規定
部活動は日常の活動を主体とする。
1 合宿は下記の要領により計画し、校長の承認を必要とする。
(1) 長期休業中に限り、 1同の期間は 4泊 5日以内とする。
(2) 技術指導可能な指導者を必要とする。
(3) 生徒の意欲だけでなく、現在の技能レベルを考慮して計画する。
(4) 合宿を実施する場合は下記の事項等を考慮すること。
① 合宿の目的・必要性
② 保護者に対する経済的負担
③ 合宿中の安全性確保など
(5) 合宿を実施する際の引率指導者は、原則として 2名とし、顧問教員を含むこととする。
(6) 校外合宿又は泊を伴う遠征は、原則として年間1回とする。
(7) 顧問は必ず同宿し、指導にあたる。
2 合布実施に際して
(1) 次の書類を校長に提出する。
① 合宿計画表
② 合宿参加者名薄
③ 保護者の承諾書
(2) 合宿に関する日課、その他必要事項は、生徒支援グループ部活動係、関係部活動顧問の合議で決定する。
生徒会規約
第 1章総則
第1条 本会は神奈川県立旭高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は本校の教育方針に基づき、会員相互の親陸を深め、明朗な学校生活の充実をはかることを目的とする。
第3条 本会は神奈川県立旭高等学校全生徒をもって構成する。
第4条 本会は学校教育活動の一環として活動 し、すべて民主的に運営され、あらゆる議決は 校長の承認を必要とする。
第5条 執行部、各種委員会、各部にそれぞれ顧間をおき、顧問は指導助言を与える。
第2章組織
第1節総会
第6条 総会は本会の最高議決機関である。
第7条 定例総会は年 1回とし、臨時総会は評議 委員会において必要が認められたとき、又は全 生徒の1/3以上の要求があった場合に会長が招集する。
第8条 総会は全生徒の2/3以上の出席によって 成立し議決にあたっては出席者の過半数の賛成 を必要とする。ただし、可否同数の場合は議長 が決定する。
第 9条 総会の正副議長は評議委員会の副委員長が務める。
第10条 総会では次のことを行う。
1 生徒会予算、決算の承認。
2 規約の改正。
3 執行部役員の承認。
4 その他、重要な事項の決定。
第 2節執行部
第11条 執行部は以下の役員で組織する。
会 長 1名、副会長 2名、書記 2名、会計 2名
第12条任務
1 会長は、本会を代表して会務を総括し、第7条による生徒総会及び坪議委員会を招集する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 書記は、執行陥内の出録及び総会・評議委員会の記緑を作成し、保管する。
4 会計は、生徒会に関する金銭出納の管理、予算案の作成、決算報告、会計簿の管理を行う。
第13条 役員の任期は生徒会役員選挙の翌日から翌年生徒会役員選挙の日までとし、毎年11月に改選する。
第14条 役員の選出及びリコールについての細則は別に定める。
第15条 役員に欠員が生じ補充の必要が生じた場合、会長が候補者を指名し評議委民会の了承を得て総会で承認を得る。
第 3節評議委員会
第16条 評議委員会は総会につぐ議決機関である。
第17条 評議委員会は評議委員(各クラスから 2名)と執行部をもって構成し、会長がこれを招集する。
第18条 定例会は月 1回とし必要ある場合は臨時会を開くことができる。
第19条 評議委員会は互選により正副議長を選出する。
第20条 評議委員会は評議委員の2/3以上の出悌で成立し、議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。ただし、 可否同数の場合は議長が決定する。
第21条 評議委員の選出は 4月に行い任期は 1年とする。
第 4節総務
第22条 総務は執行部と各専門委員会、部長会との連絡を密にし、総会・評議委員会で議決された事項について具体的に運営する機関である。
第23条 総務は執行部、各専門委員長、部長会(代表 2名)をもって構成し、会長が運営する。
第24条 定例会は月 1回とし会長が招集する。また必要に応じて臨時会を招集することができる。
第 5節専門委員会
第25条 本会の運営を円滑にするために次の専門委員会をおく。
文化祭実行委員会、体育委員会、風紀委員会、新聞委員会、美化委員会、保健委員会、図書委員会、放送委員会の各専門委員会は各分野における諸問題に関して企画し執行部と協議の上活動する。
第26条 各専門委員会は各クラス 2名ずつの委員によって構成する。ただし文化祭実行委員会は、各クラス 4名以上の委員により構成する。
第27条 定例会は月 1回とし必要に応じて臨時会を開くことができる。
弟28条 各専門委員会は互選により正副委員長及び書記を選出し委員長が招集する。
第29条各専門委員の選出は、 4月に行い人気は1年とする。
第 6節応援団
第30条 本団体は神奈川県立旭高等学校応援団と称する。
第31条 本団体は本校の部活動の対外試合の応援活動を主たる目的とする。
第32条 本団体は本校生徒の有志によって構成する。
第33条 本団体は生徒会執行部の直属機関として位置づけられる。
第34条 本団体の招集、解散、廃止、運営及び会計は生徒会執行部が担当する。それについての細則は別に定める。
第 7節臨時委員会
第35条 必要に応じて評議委員会の議決により臨時に委員会を設けることができる。
第 8節特別委員会
第36条 特別委員会は、選挙管理委員会を設ける。なお本条に関する細則は別に定める。
第 9節部活動
第37条 部活動は生徒を中心として行う。特別教育活動の 1つであって会員相互の親睦を深め心身の鍛練及び教養を高めることを目的とする。
第38条 部活動の必要事項を協議するため各部の部長は部長会を構成する。部長会は互選により正副議長及び書記を選出し議長が必疫に応じて招集する。
第39条 部活動の設置、廃止及び運営についての細則は別に定める。
第 10節 ホーム・ルーム
第40条 ホーム・ルームは本会の目的達成のためクラスの意向を本会活動に反映させる生徒会活動の単位機関である。
第 3章会計
第41条 本会は会員の納入する会費により運営される。
第42条 本会の会計年度は毎年 4月1日に始まり翌年 3月31日に終わる。
第43条 予算原案は執行部が作成し、総会の承認を得る。
第44条 本会会計に関する細間は別に定める。
第 4章規約改正
第45条 本規約改正は評議委員会において出席者の2/3以上の賛成により成立する。
第46条 本規約に伴う細則の改正は評議委員会において出席者の2/3以上の賛成により成立する。
附 則
本規約は、昭和48年10月 3日より効力を有する。
平 成 2年 3月16日一部改正
平 成15年12月19日一部改正
平 成23年 5月2日…・部改正
平 成27年 12月 9日…部改正
平 成28年11月10日一部改正
生徒会会計細則
第 1章細則
第 1条 本細則は生徒会規約第44条に基づいて定める。
第 2章予算編成
第 2条 各部・各専門委員会は予算語求書を作成し、執行部に提出する。ただし、本部費は執行部が作成する。
第 3条捉出された予算請求書は執行部がまとめ予算原案を作成する。予算原案作成後成立した新部にはその年度の予算は認めない。
第 4条 執行部は予符原案を総会に提出し承認を得て予算は成立する。
第 3章収入・支出
第 5条 本会会計は一般会計と都筑祭会計の両会計に分ける。
第 1節一般会計
〔収人)
第 6条 生徒会費、雑収人、前年度繰越金をもってその年度の収人とする。ただし生徒会費は月額480円とする。経済的理由等により申し出があった場合、会費を免除することができる。
(支出〕
第 7条 一般会計の支出は次の 3通りとする。
1 本部費
庶務費・整備費・登録参加費・慶弔費・旅費・応援費・用具運搬費・都筑祭・卒業記念品・支援事業等。
2 専門委員会費
各専門委員会運営に必要な支出。
3 部活動費
運動系部活動費・文化系部活動費。
第 2節都筑祭
〔収入〕
第 8条 一般会計よりの繰入金をもってその年の収入とする。
〔支出〕
第 9条 郡筑祭の企画に関する事柄に関して支出する。
第 4章予算執行
第 10条 予算の支出は原則として予算書に計上されているものに対して行う。
第 11条 予備費は執行部の責任において支出することができる。
第12条 各機関の会計は請求書を顧問の承認を得て生徒会会計に提出する。生徒会会計は必要事項を確認して支出する。
第13条現金の管理は生徒会顧問が行う。
第 14条 備品となるものを支出する際は、備品台帳に記載し、管理する。
第 5章決算
第15条 各機関の会計は収入、支出の明細書を作成し生徒会会計に提出する。
第16条 生徒会会計は決算書を作成し総会へ報告する。
第 6章監査
第 17条 会計監査は、伝票領収書帳簿の照合と現金証書の確認を学校徴収金運営協議会により行う。一般会計監査は中間監査と本監査を行い、都筑祭会計監査はそのつど行う。
附 則
この細則は昭和48年11月7日より施行する。
昭和52年 2月22日一部改正
平成 6年 2月1日一部改正
平成15年12月19日部改正
平成24 10 日—部改正
平成28年11月10日一部改正
生徒会執行部役員選挙細則
(選挙権・被選挙権)
第 1条 全会員は執行部役員の選挙権及び被選挙権を有する。
(選挙管理委員会)
第 2条 選挙管理委員は各クラスから 1名ずつ選出され委員の互選により委員長 1名をおく。
第 3条 選挙管理委員の選出は 4月に行い任期は1年とする。
第 4条 選挙の管理・運営は選挙管理委員会が行う。
(立候補)
第 5条 立候補は会長・副会長・書記・会計に分ける。ただし、重複してす.條補できない。
第 6条 候補者は選挙管理委員会に届け出る。
第 7条 選挙管理委員が立候補する場合は委員を辞さなければならない。その場合欠員は所属クラスから補充する。
(投票・開票)
弟 8条 候補者が定員数と同数の場合は信任投票を行う。信任については投票総数の過半数を必要とする。
第 9条 選挙は無記名秘密投票で行う。
第10条 投票は各役貝につき 1人 1票とする。
第11条 次の場合は無効投票とする。
① 選挙管理委員会が定めた記入方法をとらなかったもの。
② 白紙投票のもの。
第12条 開票は原則として即日開票とする。
第13条 得栗数の上位より定員数までを当選と し同得票数の場合は選挙管理委員会にその扱いを一任する。
(解任請求)
第14条 役員の解任は次の場合とする。
① 役員の解任請求は全会員の1/3以上の署名をもって解任請求代表者から選挙管理委員会に請求することができる。
② 選挙管理委員会は署名を審査し会長に提出する会長は速やかに総会を招集して審議する。
③ 決定は信任投票による。
附 則
この細則は昭和49年 2月7日より施行する。
平成15年12月19日一部改正
生徒会部活動細則
第 1条 部活動への参加は任意加人とする。
第 2条 部は原則として 5名 以tの部員数をもって構成し各部には顧問、部長、副部長、会計をおく。顧間には本校の教職員があたる。
第 3条 各部の部長は部長会を組織する。
第 4条 部活動は原則とし生徒会予算をもって運営する。
第 5条 原則として定期テスト前1週間及びテスト期間中は活動を停止する。
第 6条 他校との交流、合同練習、対外試合は顧問を通して校長の許可を得て行う。
第 7条 新たに部を組織するときは、任意の申請書に名称、目的、活動内容、発起人、予定される顧問名を記入の上執行部に捉出し、部長会の諮問を経て評議委員会、校長の承認を得る。
(新部代表者は評議委員会に出席でき、議長の判断で発言することができる。)新部申請及び審査は年 1回11月とする。
第 8条 10月 1日現在部員数が 5名未滴である場合は休部とする。ただし、その人数に満たない場合であっても評議委員会において承認を受け
れば活動を継統することができる。
第 9条 廃部は以下の場合、評議委員会及び校長の承認を得る。
① 休部が 1年間継続された場合
② 部活動本来の 目的に反すると認められた場合
③ 廃部届が提出された場合
第10条 新部準備会(以下準備会)とは新部創設を目的としての見通しがたつまでの期間おかれるものをいう。
第11条 準備会の新設・休会・廃会及びその他活動等に関することは部規定に準ずる。ただし、準備会として 2ヶ年続けて活動することはできない。
弟12条 準備会の予算は計上しない。
第13条 準備会として 1年問活動後、第 7条の規定による手続き審議を経て正式に部として昇格される。
第14条 準備会の代表者は部長会への出席を認められ、他の部長と対等の扱いをされる 。ただし、予算はこの限りではない。
春季・部勧誘のPRについて
1 ポスター
①掲示する期間: 4月から 6月までとする。ただし、期間を超えるものについては、そのつど検討する。
②掲示する場所:校舎内の定められた掲示場所。
③生徒会で認められたものに限る。
2 立て看板
⑤原則として、立て看板 (横断幕・垂れ幕を含む)は掲示を終めない。
②ただし、各部の活動時間に活動場所で、使用するものに限って,認める。その際、顧間、管理資任者の許可が必要である。
3 ビラ
生徒会で定められた規定(ビラの大きさ・枚数・内容. 配布場所)に従い、生徒会の承認を得た場合にのみ、配布が謁められる。
4 放 送
・放送委員会の放送規定に従う。