神奈川県から情報提供された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
学習について
(1) 常に立派な学習態度を持ち学力の向上に最善をつくすこと。
(2) 清潔な環境で能率的に学習できるように心がけること。
願い出,届け出について
(1) 病気その他の事故により欠席、早退、遅刻をする場合は電話連絡の上、生徒手帳の諸届・許可欄に記入して学級担任に届け出ること。
(2) 病気、その他の理由で長期の欠席をした場合は、随時その状況を学級担任に連絡すること。
(3) 旅行、登山、ハイキングに行く場合は、保護者の承諾を得てから旅行届を提出すること。
(4) アルバイトは原則として認めないが、やむを得ぬ事情により行う場合は、保護者の承諾を得てから、アルバイト届を提出すること。ただし、高校生としてふさわしくないアルバイトや派遣のアルバイトは許可しない場合もある。
(5) 忌引の場合は生徒手帳の諸届・許可欄に記入して学級担任に届け出ること。
(忌引の休日数は父母 日、祖父母・兄弟・姉妹 日、伯叔父母、曾祖父母 日とする。遠隔地への移動が必要な場合は、移動に必要な日数が加算される場合もあるので申し出ること。)
電話連絡について
安全上の理由から、家族からの電話を直接本人に取り次ぐことはしない。
登校・下校について
本校生徒としての誇りをもって常に言動に注意し、社会道徳を守ること。
(1) 8時 35分までに登校すること。
(2) 17時までに下校すること。
(3) 特別活動などやむを得ず下校時刻以降残留する場合は、 18時 (4~9月は 18時 30分)までとする。
(4) 特別活動などで試験前及び試験中の残留を必要とする場合(大会・発表会などのため)は、顧問に申し出、許可を得ること。なお残留時間は放課後 1時間程度とし、期間は 1週間をめやすとする。
(5) 登校後やむを得ない用事で校外に出る場合は、必ず学級担任または担当の先生の許可を受けること。
(6) 休日登校は原則として認めない。
校内生活について
(1) 人に接する時は敬意をもって、生徒相互間においては親愛の情をもって接するよう心がけること。
(2) 校内の掲示やビラ印刷物等の配布は、必ず生徒支援グループまたは担当の先生の許可を受けること。
(3) 校内放送は係の先生の許可を得て行う。
(4) 校具の使用に際しては、先生の許可を受けること。使用後は所定の位置に返却し、紛失破損した場合直ちに届け出ること。
(5) 所持品には氏名を記入し、所定の場所におき、運動や校内行事の場合は特に保管に留意する。万一紛失した場合は直ちに届け出る。
(6) 校舎や校庭はいつでも清潔整頓に留意し、常に愛護の気持を失わぬこと。
校外生活について
(1) 常に身分証明を携帯し、言動・服装に注意し、不健全な飲食店や娯楽場に出入りしないこと。
(2) 夜間の単独外出や外泊ば慎むこと。神奈川県の条例では、青少年だけでの深夜(午後 11時~翌日午前 4時)外出は禁止されている。また、保護者は娯楽などのために青少年を外出させないよう努めることも定められている。
その他
安全・交通について
1自他の安全と健康を害する行為は行わない。
2運転免許を取得しなければならない事情が生じた時は、事前に「運転免許取得届」を保護者同意確認のもと、学級担任に提出をし、学校の指導を受けること。
3登下校及び、学校行事である校外活動において、自動車・原付.自動二輪車を使用することも保護者以外の者の運転する自動車に同乗することも禁止する。
服装規定について
1 制服については、次の通りとする。
1本校指定の制服とする。制服には本校指定の校章とボタンをつける。登下校には本校指定の制服を着用する。
2Yシャツは白色無地とする。男子用はネクタイを着用する。
3ソックス・ストッキング・ベルト・靴・鞄・コート・マフラー等については、華美・高価なものを除く。
2 夏期の服装については、次の通りとする。
1. 6月 1日から 9月 30日までは夏の略装期間とし、 5月・ 10月の略装期間前後一月を移行期間とする。
2. 夏服期間中、ブレザー・ベスト・ネクタイは着用しなくてよい。
・yシャツは半袖も可とする。(裾は中に入れること)また、夏服時のシャツとして、白色無地のポロ
シャツの使用は許可する。(ワンポイントは認めるが、ストライプ等の装飾のあるものは認めない。)
・インナー(シャツの中に着るもの)は派手なものを避ける。
・寒い場合には指定のジャージや、認められている色のセーター類を上から着用してもよい。
3. 登下校の際にYシャツ・ポロシャツの上に着用する場合は、本校指定の制服のみとする。
4. 式典や行事等には、指定された制服の清用方法で参加すること。
3 Vネックのセーター・カーディガン類はブレザーの下に着用することができるものとする。ただし、その色は、黒・紺・灰色・茶・白・ベージュの無地とする。パーカー類の着用は認めない。また、登下校の際には必ずブレザーを着用する。
4 上履き・体育着・体育館履き及び実習服は、学校指定のものを使用する。
5 頭髪その他の身だしなみは、清潔で学校生活にふさわしいものであること。
6 身体的理由などにより、やむを得ず所定の服装以外のものを着用するときは、異装届を学級担任へ提出し、許可を得ること。
7 教室及び職員室等においては、コート・マフラー類を脱いだ上で授業(指導)を受けること。
附則
(附則)この規定は、平成 30年 4月 1日より施行する
(附則)この規定は、令和 3年 4月 1日より施行する