神奈川県から情報提供された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
全日制
学則(抜粋)
第1章 総 則
第2条 この学校は,中学校における教育の基礎の上に,⼼⾝の発達及び進路に応じて,⾼度な普通教育を施すことを⽬的とする。
第2章 学年,学期,休業⽇等
第7条 学年は,4⽉1⽇に始まり,翌年3⽉31⽇に終わる。
第8条 この学校の学期は,次のとおりとする。
第1学期 4⽉1⽇から7⽉31⽇まで
第2学期 8⽉1⽇から12⽉31⽇まで
第3学期 1⽉1⽇から3⽉31⽇まで
第9条 休業⽇は,次のとおりとする。
国⺠の祝⽇に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休⽇
⽇曜⽇及び⼟曜⽇
学年始,夏季,冬季,学年末等の休業として学年を通じて60⽇以内で,校⻑があらかじめ教育⻑に届け出た⽇
第3章 教育課程及び教科書
第12条 教育課程は,⾼等学校学習指導要領の基準により校⻑が編成する。
第4章 修了及び卒業の認定等
第14条 校⻑は,各学年の課程の修了を認定し,⼜は卒業を認定するに当たっては,⽣徒の出席状況その他の平素の成績を評価してこれを⾏い,すべての課程を修了したと認めた⽣徒には,卒業を認定し,卒業証書を授与する。
第15条 前条に規定する卒業の認定等にかかる基準及び⼿続は,校⻑が別に定める。
第16条 校⻑は,当該学年の所定の教育課程を修了することができなかった⽣徒については,教育上必要があるときは,その者を原級に留め置くことがある。
第5章 ⼊学,転学,留学,休学,退学等
第23条 他の⾼等学校に転学を志望する⽣徒は,転学願を校⻑に提出し,その許可を受けなければならない。
第25条 校⻑は,⽣徒が外国の⾼等学校への留学を志望するときは,教育上有益と認める場合に,留学を許可することがある。
2 留学を志望する⽣徒は,留学願を校⻑に提出しなければならない。
3 留学についてのその他の取扱いは,校⻑が別に定める。
第26条 ⽣徒が傷病その他やむを得ない理由のため休学⼜は,退学をしようとするときは,保護者は休学願⼜は退学願に医師の診断書等その理由を証明する書類を添えて校⻑に提出し,その許可を受けなければならない。
2 休学の期間は,学年の終わりまでとし,継続の必要があるときは,改めて許可を受けなければならない。ただし,通じて2年を超えることはできない。
3 校⻑は,⽣徒のうちに休養または療養の必要があると認める者があるときは,休学を命ずることがある。
第27条 休学中の⽣徒が休学期間の満了前に復学しようとするときは,保護者は復学願に医師の診断書等その事実を証する書類を添えて校⻑に提出し,その許可を受けなければならない。
第28条 中途退学した⽣徒が再⼊学しようとするときは,再⼊学願その他所定の書類を校⻑に提出しなければならない。
第30条 校⻑は,⽣徒が感染症にかかり,⼜はそのおそれがあるときは,その者に対して出席を停⽌させることがある。
第6章 賞 罰
第33条 校⻑は,他の⽣徒の模範となる⽣徒を表彰することがある。
第34条 校⻑は,教育上必要があると認めるときは,⽣徒に懲戒を加えることがある。
2 懲戒は,その程度により訓告,停学及び退学の処分とする。ただし,退学は,次の各号のいずれかに該当するものに対してのみ⾏う。
性⾏不良で改善の⾒込みがないと認められる者
学⼒劣等で成業の⾒込みがないと認められる者
正当の理由がなくて出席常でない者
学校の秩序を乱し,その他⽣徒としての本分に反した者
第7章 授業料等
第35条 ⼊学検定料,⼊学料及び授業料の取扱いについては,県⽴学校の授業料等の徴収に関する条例の定めるところによる。
附 則
この学則は,平成28年4⽉1⽇から施⾏する。
(補)
忌引は次の標準による
- ⽗⺟は5⽇
- 祖⽗⺟,兄弟,姉妹 3⽇
- 伯叔⽗⺟その他同居家族 1⽇
生徒規則
前文
私たち生徒及び職員は,1969年10月以降の体験を通じて,学校における生徒の生活が自主管理すなわち生徒の自主性及び自律性に基づいて営まれるべきであることを確認して以下の各条を定める。
第1章表現行為等に関する規定
第1条掲示は自由である。ただし,所定の場所に限る。責任の所在を明記する。生徒会の捺印をもらう。以上の3点が行われなければならない。
第2条責任の所在を明記したビラ等印刷物の製作及び配布は自由である。
第3条校内において集会を行うときは,責任者は生徒会総務に届け出,集会の日時・場所・目的・責任の所在を掲示板によって明示することを要する。
第4条校内放送については,放送運営規則に定める。
第5条新聞及び放送の内容について,学校は検閲をしない。
第2章諸届・手続等に関する規定
第6条 教室,体育館,校庭を使用するときは,学校の許可を必要とする。万一,備品等を破損,または紛失した場合には関係職員に届け出る。
第7条 部活動等による対外活動は学校の許可を必要とする。
第8条 欠席,欠課,遅刻,早退は事前もしくは事後速やかにHR担任に届け出る。傷病による7日以上の欠席には医師による診断書を要する。
登校後の外出は原則として認めない。外出する必要のあるときは,HR担任または,関係職員に届け出る。
第9条 下校時刻(17時00分)の延長は,当日昼休み終了時までに学校に許可を得ることを要する。
休日に登校するときは,あらかじめ学校の許可を得なければならない。
第10条 旅行をするときは,所定の用紙に旅行届を添えてHR担任に届け出る。また,生徒鉄道運賃割引証の発行については,所定の用紙に必要事項を記入し,HR担任の捺印を受けて後,事務室に請求するものと
する。
第3章改正
第12条この規則の改正については,生徒総会における出席数の3分の2以上の賛成と,学校の同意を要するものとする。また規則の改正を発議する場合は生徒会総務を通じて行う。
附則
本規則は1972年2月3日に施行する。
本規則の改正は2012年10月31日に施行する。
定時制
学校生活のルール
登下校するときのルール
- 車両通学は原則禁止とする。仕事の都合等で車両(バイクのみ)での登校が必要な場合には、車両通学願を提出して校長の許可を得ること。
- 病気や仕事などで欠席や遅刻する場合には、学校に運絡すること。
- 授業や部活動が終了したら、すみやかに下校し、駅や学校近くの商店、公園などにとどまらないこと。
校内でのルール
- 授業中は授業にしっかりとりくみ、教室を出る場合は教員に理由を伝えること。
- 授業時間中、教室での飲食は禁止とする。また、携帯電話やゲーム機の電源を切っておくこと(学習活動にスマートフォン等を利用する場合は除く)。
- 盗難防止のため自分の持ち物には名前を書くこと。
- 不要な現金や貴重品、学校生活に不必要なもの(ゲーム機等)は、学校に持ってこないようにすること。大切なものを机に圏いたまま席を離れないこと。
- 下駄箱やロッカーにはカギをかけること。
- 校舎内では上ばきを使用すること。
- 体育館では体育館ばきを使用すること。
その他のルール
- 暴力(言葉の暴力を含む)・いじめ・恐喝等の反社会的行動は絶対にしないこと。
- 危険ドラッグや薬物などに手を出さないこと。
- 飲酒をしての登校をしないこと。酒類を校内に持ち込まないこと。
- 二十歳以上の生徒であっても、校舎内はもちろん、学校敷地内および通学途中に喫煙しないこと。喫煙道具(タバコやライター等)も所持しないこと。
- 器物に対していたずらをしたり、わざとこわしたりする行為はしないこと。
- 部外者を学校内に呼び入れないこと。
- SNSやメールなどインターネット上でのコミュニケーションについてはルール・エチケットを守って適正に利用すること。
- 他人への悪口(誹謗中傷)は犯罪として処罰される場合もあるので決してしないこと。