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【茨城】友部高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

登下校

(1) 通常 8時30分までに登校する。
(2) 下校時間は原則として, 16時20分とする。部活動の生徒については原則として夏季(3月~11月)は18時冬季 (12月~ 2月)は17時とする。ただし,部顧問教師の
監督指導下においてはこの限りではない。
(3) 登下校の際は,交通法規をよく守り,他人や自己の生命の安全に留意し,社会の秩序を遵守して,通学することを心がけること。
(4) 列車・バス等の公共交通機関の車内においては,他の迷惑になるような言動・行動をつつしみ,公共のマナーを遵守すること。
(5) 帰宅時間が遅くなったり,人通りが少なく人家もまばらなところから通学している生徒は,なるべく待ち合わせなどして同行し,事故防止に心がけるようにすること。
(6) 原付・オートバイ・自動車による通学は禁止する。ただし,交通不便地域については別途規定に基づき,最寄りの駅までの原付での通学を許可することもある。
(7) 学校まで自転車で通学する者は,所定の自転車通学願を担任を通して提出し,鐙をかけて管理すること。また,本校所定のステッカーを貼付すること。
(8) 登下校の際には,身分証明書を携帯する。

校内生活


(1) 校内では他に迷惑をかけないように心がけ,定められた集団生活のルールを守り,生活をすること。
(2) 校内生活上の問題(心身の異変・紛失物・校具破損・交友関係等)は直ちに担任等に相談すること。
(3) 校舎や校具等を使用する場合は管理責任者の許可を必ず得て使用すること。紛失破損した場合は届け出て指示を得る。また教室内外の整理・整頓・美化に努めること。
(4) 特別教室・準備室・教官室・友葵会館等には許可なく出入りしない。
(5) 病気等で欠席する際は 8時25分までに学校に連絡すること。
(6) 早退をした場合は, 自宅に着き次第学校に帰宅の連絡をすること。
(7) 登校後は無断で校外に出ないこと。
(8) 授業には内容を十分に理解できるよう,予習・復習をきちんとして臨む。
(9) 生徒間での物品・金銭の貸借ぱ慎む。
(10) 学校生活に不必要な金銭・物品等を持ち込まないようにする。また,貴重品等は担任・教科担当者に預けるか各自が管理すること。

(11) 校内においての携帯電話等の使用については年度始めに使用ルールが示されますので,十分に注意すること。
1 使用ルールを著しく違反した場合は一時預かりとし放課後教科担当者・担任・学年等からの指導後返却する。何度も繰り返す場合は保護者を通じて返却する。
2 校内外にかかわらず, 自分および他人の個人情報や他人を誹謗中傷するような
内容をインターネット上に載せない。
(12) 学校の許可なしに校内において出版物の発行やポスター等の掲示, ビラの配布,物品や金銭の徴収はしないこと。
(13) エアコン・ストーブ等の使用の際は,学校の指示に従い,その取扱いを特に注意すること。

校外生活


(1) 日常の生活においては,健全な交友関係を保ち,知性をもって,常に責任ある行動をとること。
(2) 生徒にふさわしくない娯楽場,飲食店への出入りはしないこと。また歩きながらの飲食などの行為はつつしむこと。
(3) 友人宅への宿泊はしないこと。やむを得ない場合には,友人の保護者の承諾を得ると同時に,必ず家庭に連絡し同意を得ること。
(4) 校外のクラブや団体に入会する場合はその性格や規約・会費等を充分研究し,保護者の同意を得て,必ず届け出ること。
(5) 校外において不慮の事故や災害にあった場合は,速やかに学校または担任に連絡すること。
〈アルバイトに関する項目〉
(1) アルバイトを行う際は,成績・生活態度 等を考慮し,保護者と相談等のうえ必要と認められれば所定の申請書を担任に提出する。
(2) 提出された申請書の内容を生徒指導部において確認する。
(3) アルバイトを実施する際は,学校発行の許可書を常に携帯すること。なお,アルバイトを行う際には以下の(¥)~(11)の条件を厳守すること。
(4) アルバイト届出許可証の有効期限は 4月1日から翌年の 3月31日までの 1年間とする。年度をまたいで継続する者は再度所定の届出を提出すること。
(5) 第一学年においては学業専念の目的から,原則夏季休業終了以降とすることが望ましい。
(6) 長期休業中の場合,休業日数の2分の1程度とする。
(7) 定期考査の 1週間前から考査期間中のアルバイトは禁止する。
(8) 夜間は20時00分を越えないものとする。
(9) アルコー)レ類を出す接客業や露天商など,高校生としてふさわしくないものは対象としない。また,危険を伴う職業も対象としない。
(10) 直前の成績評価に「 1」があった場合や欠席及び欠課時数が多く進級及び卒業が危惧される場合はアルバイトの中止を指導することがある。
(11) 特別指導期間中は,アルバイトを行わない。
(12) 申請なしでアルバイトを行った場合は,別途指導する。

欠席・早退・その他


(1) 欠席や遅刻をする場合,保護者に電話等で連絡してもらうようにする。
(2) 生徒会活動・公式試合・就職試験及び入学試験等で欠席する場合は事前に担任に届け出る。なお,この場合は公欠扱いとなる。
(3) 病気による欠席が 7 日以上になった場合は,医師の診断書等を提出する。また,病気やその他の理由で, さらに長期に欠席する場合は,所定の長期欠席届を担任を通して提出する。
インフルエンザ等の伝染病に感染した場合は出席停止とし,医師の診断書または受診証明書を添えて伝染病加療届を提出する。
(4) 忌引の場合は,忌引届を担任に提出する。忌引日数は次のように定める。
・父母 7日・兄弟姉妹 3日・祖父母 3日
・伯叔父母 1日・曾祖父母 1日(遠方の場合は移動に要する日数を加える)
(5) 早退する場合は担任の許可を得る。
(6) 休学する場合は,担任と相談の上,所定の休学願を提出する。
(7) 転学・退学をする場合は,担任と相談の上,所定の転学願・退学願を提出する。

服装・頭髪・その他


(1) 校内及び登下校時は,本校所定の制服を上下正しく着用する。
(2) 制服・頭髪等に関す忍規程は以下の通りである。

冬服夏服
上着・本校指定の制服を着用する。
・上着の下には必ずワイシャツ・ネクタイ(女子はリボン可)をつける。
・入学式や卒業式では上着、ネクタイを着用する。
・靴下の色は、白・黒・茶の単色とする
・ワイシャツは白色のみを着用する。(長袖、半袖可)
・ワイシャツの下には派手な色のついたものや、柄物は着用しない。
・半袖シャツについては、本校指定のボタンダウンのシャツとする。
・長袖シャツを着用する際には,すそは必ずズ
ボンの中に入れる。
・学校指定のベスト,セーターは,着用可とする。
外装具・寒いときに制服の上に華美にならないコート,ジャンパーを着用してもよい。
・ベスト・セーターは本校指定のものに限ることとする。校内外においては本校指定のベスト・セーターが外装されてもよいこととする。なお、冬服時の登下校はブレザーを持参する。
・パーカー. Gジャンの着用は不可とする。
・寒いときに制服の上に華美にならないコート,ジャンパーを着用してもよい。
・ベスト・セーターは本校指定のものに限ることとする。校内外においては本校指定のベスト・セーターが外装されてもよいこととする。なお、冬服時の登下校はブレザーを持参する。
・パーカー. Gジャンの着用は不可とする。
カバン・教科習が入る大きさで,派手なものや高価なものは避け,通学の際に安全で、表能的なものとする。
・型は学生用カバン, リュック式.スポーツバック、カバンに準ずるものとする。
・教科習が入る大きさで,派手なものや高価なものは避け,通学の際に安全で、表能的なものとする。
・型は学生用カバン, リュック式.スポーツバック、カバンに準ずるものとする。
・革靴(色は原則として黒紺.茶)または運動
靴とする。
・上履きは本校指定のものとし,体育館では別の専用指定靴を使用する。
・革靴(色は原則として黒紺.茶)または運動
靴とする。
・上履きは本校指定のものとし,体育館では別の専用指定靴を使用する。

男子

ズボン・本校指定のズボンとする
・ベルトの色は黒、紺、茶とし華美なものは不可とする。
頭髪等・流行にとらわれぬ高校生らしい髪型とする。
・パーマ、脱色、染色、エクステンション、リーゼント、そり込み、刈り込み、(ソフト)モヒカン、
著しく長い部分と短い部分との段差をつけた髪型等は禁止する。

女子

スカート・本校所定のスカート、ズボンとする。
・スカート丈は膝の皿中央とし、ウエスト部分と裾の部分にマークがついているようにする。
靴下・ストッキング・タイツを碧用してもよい。但し色は黒肌色とする。
頭髪等・パーマ、脱色、染色、エクステンション(髪・まつ毛)等は禁止する。

(3) その他の服装規定
1 ピアス・イアリング・ネックレス・ブレスレット・指輪等の装飾品は禁止する。
2 タトゥー,化粧(口紅・色つきリップなども含む),カラーコンタクト,アイプチ等は禁止とする。
3 異装をする場合(けが等により制服を着用できない場合等)はその理由を明記
し,異装願を提出すること。

4 頭髪の色について髪の変色は元に戻すこと。
5 服装・頭髪等の禁止行為の繰り返しについては特別指導の対象になるので注意するようにすること。
(4) 別室指導等について服装・頭髪等著しく校内規定に違反した場合は別室指導(もしくぱ帰宅指導)を行う。

運転免許の取得


(1) 自動二輪車の運転免許取得は禁止する。原動機付自転車の運転免許取得は原則として禁止する。
(2) 普通自動車の運転免許取得については次の通りである。
1 自動車学校への入校は 3年次の10月 1日以降とし,手続日や入校日,教習日は
授業や学校行事に支障のない放課後や休日を利用すること。
2 自動車学校通学許可願を担任に提出し,自動車学校通学許可証を得ること。
3 登校日や授業時間,考査日及び考査一週間前の教習は禁止とする。
4 自動車学校を卒業した場合および免許を取得した際には,担任に報告するこ
と。
5 この決まりに違反した場合指導の対象とする。

その他


(1) JRの通学定期券を購入する場合は身分証明書を添えて最寄りの駅で購入する。なお,通学証明書を必要とする場合は,事務室にある所定の用紙に必要事項を記入し,担任の検印を受け,使用日の 3日前までに事務室に申し込む。
(2) 学割を必要とする場合は,所定の旅行承認願及び学割交付願を担任を通して必要とする1週間前までに申し込む。
(3) 在学証明書・卒業見込み証明書・成績証明書及び鯛査書(進学・就職)を必要とする場合は,所定の交付願を担任を通して申し込む。
(4) 事務室の窓口は,通常洞曜日から金曜日の8時25分から 16時55分までである。
(5) 現住所(住居表示を含む)・保護者の氏名等に変更が生じた場合は直ちに担任に届け出る。現住所の変更の場合は住民票も提出する。
(6) 自宅以外から通学する場合は,所定の届けを担任を通して提出する。
(7) 本校所定の,制服・上履きを新たに購入する場合は,指定の取扱い店で購入する。なお,体育着・体育館履きの購入については,体育科に申し込む。

(8) 日本学生支援機構・茨城県奨学会・その他の奨学生を志望する場合は,担任に相談して手続きをとる。

平成17年 1月19日 一部改正
平成25年 5月15日 一部改正
平成26年11月17日 一部改正
令和 2年 4月 1日 ー部記改正

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