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【茨城】総和工業高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

校内生活について

(1) 8時 40 分から SHR 開始。5分前までに登校することが望ましい。
(2) 教科書等の学用品は持ち帰ること。
(3) 登校後は、下校時まで校外への外出は認めない。やむを得ない場合は、担任の許可を得て外出許可証の発行を求めること。
(4) ゲーム機、その他のゲーム機具等は校内持ち込みを禁止とする。(違反の場合は預かる。)
(5) 携帯電話、音楽プレーヤー等の授業中の使用は禁止とする。授業中は電源を切り校内での充電は行わないこと。
(6) 授業開始に合わせ、休み時間中に授業の準備を行い、チャイムで着席すると共に服装を正し、あいさつをすること。また、授業終了時のあいさつもきちんと行うこと。
(7) 教室用と体育館用のシューズは区別して使用すること。
(8) 校長室、職員室、事務室、管理室および教科準備室等の入退室時は、入退室上の注意を守り,誰もいないときは入室しないこと。

服装等について

学校の内外を問わず、清潔、端正を旨とし,高校生としてふさわしい服装をすること。制服については,次の規定を守ること。
(1) 制服1
黒の詰襟学生服に本校指定のボタンをつけ、襟には校章および学年色別の科章をつけること。なお、学生服、ズボン共に「標準マーク」がついていること。学生服の下は常にワイシャツを着用する。寒冷時,学生服の下にセーター・ベスト・カーディガン等を着る場合は,学生服からはみだして見えることのない大きさのものを着ること。ベルトについては、黒、茶、紺等がよく、白ベルトや吊りバンド等は禁止する。学生服の下にパーカー(フードがついているもの)を着ることは禁止する。(違反の場合は預かる。)
靴は黒または茶色の革靴、または運動靴とする。(サンダルは禁止とする。)
(2) 制服2
学校指定のブレザー・スカート(ズボン)・ベスト・ネクタイを着用すること。靴下は白、紺または黒とする。スカートの丈は膝の中心付近とする。(上下5cm)
(3) 防寒着
防寒着は華美でないものとする。通学時のみ着用とする。マフラー・手袋等は防寒着と同様に扱う。
(4) 頭髪
高校生として品位を損なわないものとする。染色・脱色・パーマ等はしないこと。清潔感のない長髪や奇抜な髪型等は禁止する。
(5) ピアスの着用は禁止。
(6) 化粧・ネイル等や装飾品等の着用を禁止する。
(7) 体育時,実習時は定められた服装に着替えること。
(8) やむを得ず異装(体育着実習服に限る)する場合は、特別な事情により服装規定を守れないときは,担任及び教科担任に申し出て許可を受けること。

所持品について

学習に不必要なものおよび必要以上の現金は持参しないこと。また所持品には科・年・組・氏名を必ず明記すること。

諸届について(欠席,遅刻,早退,忌引等について)

(1) 欠席、遅刻はできる限り前もって届け出る。やむを得ない場合は登校後直ちに担任教師あるいは授業教師に届けること。
(2) 欠席が一週間以上におよぶ時には医師の診断書を添えて届けること。
(3) 早退は担任教師に申し出て許可を受けること。
(4) 忌引日数は次の通りである。担任教師に申し出ること。
父母…7日、祖父母…3日、兄弟姉妹…3日、伯叔父母…1日

禁止事項について

(1) 覚せい剤、睡眠剤、シンナー等の所持および使用、飲酒、パチンコおよび賭博行為、商行為、喫煙など。
(2) 脅迫、暴力行為など。
(3) 飲食店、娯楽場への出入りなど。
(4) ナイフ,マッチ等を持つこと。
(5) 学校行事を故意に妨害すること。
(6) 政治活動
(7) 無断火気使用
(8) 無断で電源および機械機器を使用すること。
(9) 入墨,タトゥーこれに類する行為。
(10) 迷惑行為

アルバイトについて

(1) アルバイトをする生徒は、「アルバイト許可届および誓約書」を提出し、許可を受けること。
(2) 許可を受けた生徒は、本校所定の許可証(登録番号)をアルバイト日に携帯すること。

自転車通学について

(1) 自転車で通学する生徒は,「自転車通学届および誓約書」を提出し,許可を受けること。
(2) 許可を受けた生徒は、通学用自転車に本校所定のステッカー(登録番号)を貼付すること。
(3) 通学用自転車には防犯登録を行い、自転車用任意保険の加入やTSマーク制度を活用することが望ましい。
(4) 使用する自転車が変わる場合は、「自転車通学届および誓約書(自転車登録証再発行届)」を担任に提出すること。
(5) 道路交通法やその他交通法規を遵守し、交通安全に心がけて通学すること。
(6) ハンドルやブレーキ等の整備・点検に努め、改造した自転車は使用しないこと。

原動機付自転車(50cc 未満)以下バイクの通学について

(1) バイク通学を希望する場合は、「バイク通学許可願」を提出し、許可を受けること。
(2) 下記条件を満たし、生徒指導部で実施するバイクテストに合格した者にバイク通学を許可する。
なお、原則としてバイク通学の許可は2・3年生とするが、1年生については9月より部活動加入者および部顧問の了解を得た者に限り許可申請をすることができる。
ア 保護者の同意が得られること。
イ バイクの排気量が 50cc 未満であること。
ウ 通学距離が4km以上であること。
エ 原動機付自転車以外の運転免許を取得していないこと。
オ 自賠責保険以外に任意の保険に加入していること。

運転免許の取得について

(1) 自動二輪車の免許取得は禁止とする。
(2) 原動機付自転車(50 cc未満)の免許を取得する場合は、保護者の承認を得て「原付免許取得許可願および誓約書」を提出し、校長の承認を得ること。
(3) 普通自動車の免許取得の場合においても保護者の承認を得て「4輪車(普通免許)取得許可願および誓約書」を提出し、校長の承認を得ること。ただし、自動車学校の入校は第3年生の夏季休業以降とし、進路活動を優先とすること。免許の取得(教習等)は、学業に支障のない休業日または放課後とすること。
(4) 運転免許(原付・普通4輪)を取得した者は、「運転免許取得届」を提出すること。
(5) 上記規定違反が認められた場合は、特別指導等の対象となる。

そ の 他

(1) 常に総和工業高校生としての自覚と誇りを持ち、登下校も含めてきちんとした学校生活を送ること。問題行動(喫煙や服装の乱れなど)のないようにする。
(2) 校外でのサークル活動に参加する場合は、予め学校の許可を受けること。
(3) JRの学割証の交付を希望する者は、事務室で学割証の申請書を提出すること。
(4) 休業日等の緊急連絡に応じられるよう居所を明らかにしておくこと。外出の場合は、必ず家人等に連絡しておくこと。
(5) 交通事故や緊急事態が生じた時は、必ず学校に連絡すること。

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