情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒指導部規程
第1編 生徒心得
この心得は、生徒が日常よく守るべきことを具体的に示したものである。節度ある高校生活を過ごすためにこの心得を遵守しよう。
第1条礼儀
1挨拶・会釈を励行する。
2言葉遣いを正しく、乱暴な言葉遣いは慎む。
3職員室に出入りする際には礼をする。
4来客には礼を失することのないようにし、挨拶を励行する。
第2条服装・髪型・身だしなみ
1高校生らしく、質素・清潔を旨とし、異装をしてはならない。ただし、やむを得ない理由により制服を着用できないときは、願い出て許可を受けなければならない。
2サンダル類の使用はしない。
3上履きは本校指定の靴とする。
4ピアス・指輪等、装飾品の使用は認めない。
5髪は華美にならないようにし、清潔に整える。パーマネントその他により、高校生らしくない特別な髪型にしてはならない。また、染色・脱色をしてはならない。
6登下校時及び学校生活においては、本校指定の制服を着用し、改造は一切認めない。
男子本校指定の制服を着用し、本校指定のネクタイ・ボタン・組章をつける。ワイシャツは、校名イニシャルを刺繍した本校指定のものを着用する。ズボンの裾は、シングルとする。
女子本校指定の制服を着用し、本校指定のリボン・ボタン・組章をつける。ブラウスは、校名イニシャルを刺繍した本校指定のものを着用する。スカー卜丈は膝頭を基準とする。靴下は本校指定のハイソックスとする。ストッキングの色は黒・茶または肌色とする。ただし、肌色の場合は靴下を履くこと。また、スカートの代わりとして女子用スラックスの着用を認める。
夏期の指定する期間、男子にはワイシャツ・ネクタイ、女子にはスカート・ベスト・ブラウス・リボンによる登校を認める。防寒対策として、着用できるものは本校指定のセーターのみとする。
※服装・頭髪については、下図を参考にする。
・パーマネントその他により高校生らしくない特別な髪型にしてはならない。染色、脱色をしてはならない。
・前髪は目にかけない。ピアスをしない。
・Yシャツ、ブラウスは本校指定のものをつける。装飾品はつけない。
・組章をつける。
・指輪をしない。
・ベルトの位置を低くしたり、スカートを下げたりして着用しない。
・靴下は本校指定のハイソックスとする。
・上履きは本校指定の靴とする。
・リボン、ヘアピンなどの使用は黒か紺の無地とする。
・化粧はしない 口紅の色付のリップの使用はしない。
・防寒対策として使用できるのは本校指定のセーターのみとする。
・マニキュア等はつけない。
・スカートの丈は膝頭を基準とする(膝頭が隠れる程度)
・本校指定の制服を着用し、いかなる改造も認めない。
第3条校内生活
1生徒は姶業時前に登校し、所定の時刻までに下校する。
2遅刻したときは職員室に行き、所定の手続きをし入室する,
3授業中は私語をしない。
4所持品は責任を持って管理する(貴重品は教職員に預けるかまたは身辺からはなさない)。
5校内では原則としてコート・マフラー等を着用しない。
6常に清掃・整頓に留意し、校舎や校具等を破損したときは直ちに教職員に申し出て指示を受ける。
第4条校外生活
1夜間外出は午後9時までとする。
2遊戯場(パチンコ店等)・アルコール飲料等を主とする飲食店、その他生徒として望ましくないと思われる場所への出入りはしない。
3常に生徒手帳を所持する。
4登下校時には公衆道徳・交通ルールを守り、高校生らしく行動する。
第5条校内外生活における届け出・許可
1登校してから下校するまでの間、無断で校外に出ない。やむを得ず外出するときは事前に教職員の許可を得る。
2授業中の教室の出入りは、教職員の許可を得る。
3校舎内外を問わず、掲示をしたり印刷物を配るときは、事前の所定手続きにより許可を受ける。
4休日に校舎校具等を使用するときは、事前の所定手続きにより許可を受ける。
5部活動等により所定の時間を超えて残るときは、事前に許可を受ける。下校の際は必ず清掃整頓する。
6校内で集会を催すときは、事前の所定手続きにより許可を受ける。
7外泊は原則としてしない。外泊を伴う旅行については、所定の手続きを経て届け出る。
8事故があったときは直ちに届け出る。
9学校・学級・団体等が主催する旅行・キャンプ・ピクニック等の行事に参加するときは、保護者の同意を得た上、届け出る。
10校外団体を組織する場合は、事前に許可を受ける。
11スポーツその他の校外行事に参加するときは、あらかじめ届け出る。
第6条金銭・所持品
1必要以上に多額な金銭・貴重品、または学習に関係ない物品を学校に持ってこない。
2生徒間の金銭の貸借、物品の売買はしない。
第7条交友・交際
1交友・交際にあたっては常に清潔・明朗であるよう心がけ、周囲の誤解を招かぬよう注意する。
2飲酒・喫煙・賭事・暴力等の疑いを受けるグループ・集団との関わりをもたない。
第8条届出・願出
届出や願出を必要とする主な場合は次の通りである。
届出 | 対象 | 添付及び許可証 | 備考 |
旅行・外泊届 | 旅行・キャンプ・登山・サイクリング・外泊する場合 | 旅行計画書提出 | 早めに計画書を提出する |
異装届 | 規定外の着衣をするとき(学校指定の靴を含む) | 意図的異装は認めない | |
校外活動参加届 | 校外行事などの場合 | 責任者の明示 | |
免許取得届 | 免許取得者 | 免許取得者が提出 | |
住所変更届 | 住所変更時提出 | 保護者の住所移動に伴う | |
部活動・校外指導の承諾書 | 指定する公の大会と、そのほかの活動 | 部活動・校外活動に参加する生徒の保護者承諾書が必要 | |
アルバイト許可願 | 長期休業中であること。上記以外は状況を見て必要と認められる場合。 | アルバイト許可証発行 | 店主・責任者の許可証を必要とする |
合宿許可願 | 休業中の部活動、その他必要と認められる場合 | 部活動承認願提出 | 顧問・担任の承認が必要 |
車両運転免許試験受験許可願 | 免許取得希望者 | 免許取得調査票提出 車両受験許可証発行 | 部と生徒会活動のためとする 原付50cc以下 |
二輪通学許可願 | 部活動・生徒会活動に必要と認められる場合 | 二輪通学許可証発行 | 保護者召喚、本人呼び出し、ステッカー義務付け、通学路以外は認めない |
下宿許可願 | 通学の便により下宿を希望するもの | 原則として親類に限り許可、保護者召喚 | |
印刷物の掲示及び許可願 | 校舎内街に掲示・配布する印刷物。ただし、HRの企画によりHR内に配布掲示するものは除く | 願い出と同時に掲示印刷物を提出 | 目的・期間・責任者の明示 |
普通自動車運転免許取得願 | 3学年 | 自動車学校通学許可願提出 | 就職希望者・進路決定者で必要が認められるもの |
・すべての届出・願出には本人・保護者等の「印」を必要とする。
・発行された許可証は、願出期間後に生徒指導部へ’返却すること。
・担任は、規程に合っているか、あるいは教育上の効果等を考え許可するか否かを点検し、生徒指導部に提出する。
第9条交通安全
1二輪車(50cc未満)及び自転車により通学しようとする者は、必ず所定の手続きにより許可を受けなければならない(学校はバス等の運行状況その他諸般の事情を考慮の上やむを得ないと認めるときは前項の願出を許可し許可証を発行する)。
2許可証は常に携帯する。
3許可された者は、交通ルールを遵守する。
4自動四輪による通学はできない。
第2編 ホームルーム規程
第1条ホームルームは、学習・生活・健康・レクリエーション等に関する助言指導を通して、生徒の自主的・民主的活動の態度を育成するものである。
第2条ホームルーム組織は次の通りとする。
第3条ホームルーム役員について
1役員選出の方法は、ホームルームにおける選挙を原則とする。ただし1学年前期においては、ホームルーム担任が指名することができる。
2ホームルーム役員はホームルーム長、副ホームルーム長、書記・会計・学習係・備品係・進路係で構成される。
3日直は輪番制とする。
第4条生徒会役員について
1ホームルームにおいては第3条にあげるものの他、風紀委員・保健委員・広報委員・放送委員・図書委員・交通委員・体育委員の所属員を第3条1により選出する。
2実行委員会の所属員として、前期は学校祭実行委員、後期は予餞会実行委員を第3条1により選出する。
第5条第3条、第4条において選出されたホームルーム役員・各委員・実行委員の任期は、原則として半年とする。
第6条選挙管理委員はホームルームから選出し、任期は1年とする。
第7条役員の選出は4月・9月に行う。ただし、特別の理由が生じたときは任期内改選が認められる。
第8条ホームルームは主として次の問題をテーマとして活動する。
1共同生活の充実に関すること
2個人としての生き方に関すること
3集団の一員としての生き方に関すること
4学業生活及び進路の選択決定に関すること
第9条ホームルーム活動は学校生活全般において常に行われるが、特にその重要な協議・連絡等を行うための時間として、次のものを教育課程に設ける。
1.SHR毎日授業前の10分間及び授業後の5分間
2.LHR毎週1時間(50分)
第 3編 表彰・懲戒規程
第1条表彰は次に該当する場合、学年の推蔑を受け職員会議を経て校長が行う。
1皆勤賞3ヶ年無遅刻・無早退・無欠課の者
2精勤賞3ヶ年を通して欠席日数が3日以内であって欠課時数が18時間以内の者
3勉学優秀賞学習において評定平均4.8以上を獲得した者
4スポーツ功労賞・文化功労賞3年間で部活動において運動部(スポーツ功労賞)・文化部(文化功労賞)で団体及び個人での全国大会出場を獲得した者
第2条第1条の日時数の算定については、公欠・出席停止・忌引法要による欠席・欠課は出席したものとみなす。
第3条.生徒指導の方法として、教育上必要あるときは生徒に懲戒を与える。懲戒は事実を証明する資料に基づき客銀的に判断し、その問題行動が高校生としての本分に反する行為であることを充分自覚させ、反省の上にたって更生できるよう、教育的配慮に基づいて行われなければならない。懲戒の基準を次のように定める。ただし、この適用は機械的になざれるべきではなく、問題行動の他に及ぼす影誓・動機・背景・更生の可能性、反省の度合、平常時における行動と性格、懲戒期間中における家庭環境等の諸般の事情を考慮し、審議を慎重に行って、事例の具体性に即してなされなければならない。
1退学学校教育法施行規則第26条の3号によるもの
(1)性行不良で改善の見込がないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込がないと認められる者
(3)正当の理由がなく、出席常でない者
(4)学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
(5)窃盗またはこれに協カ・加担したとき
(6)暴行・脅迫・恐喝等の行為またはこれに類する行為をした場合、またはこれらの行為に協カ・加担したとき飲酒喫煙行為をしたとき
(7)考査にあたり不正行為をしたとき
(8)公共物を故意に破損し、重大な損失をしたとき
(9)不健全な男女交際をしたとき
(10)平和的な共同生活に危害を与える危険があるとき
(11)その他刑事犯として社会的に非難される問題行動を行ったとき
(12)重大な校則違反・交通法規違反があったとき
(13)交通法規に違反しその程度が軽微なとき
(14)過失により公共物を破損し、その程度が軽微なとき
(15)校則または生徒の本分に反し、その程度が軽微なとき
第5条訓戒もしくは停学にあたる問題行動を反復するときは、停学または退学の事由となる。
第6条停学期間中及び解除後1カ月間は、対外試合または各種大会に参加することを禁止する。
第7条生徒に懲戒にあたる問題行動があると思われるとき、関係教職員が十分調査し、機を逸せず職員会議に諮り校長が懲戒を決定する。
第8条懲戒の内容は次のとおりとする。
1退学
高校生としての本分に反することを自覚させ、諭旨し退学させる。
2停学
保護者を召喚の上、生徒に説諭し、本人が更生したと認められるまで家庭及び
学校で謹慎させる。この期間中、生徒は自ら計画を立てて学習に励み、毎日反省日誌をつけ、その結果を学校に提出する。解除後相当の期間内、教職員の特別の指導を受ける。
3訓戒
保護者を召喚の上、生徒に対し訓戒する。学校が定める期間毎日反省日誌をつけ、その結果を学校に・提出する。
第9条停学の解除は職員会議に諮り、校長が行う。解除が決定したときは直ちに保護者と本人を召喚し、校長がその旨を言い渡すとともに今後の注意を与える。
第 4編 休日・休業日の生徒心得
この心得は休業日に事故を未然に防止し、有意義な生活を送るために生徒として留意すべきことがらを規程するものである。
第1条無届けの旅行は絶対しない。
第2条登山・キャンプ・サイクリング等、校外活動に参加するときは、保護者または責任者を要する。ただし日帰りの場合は、活動内容を考慮した上で、生徒のみによる実施を認める。
第3条夜間外出はできるだけ避け、やむを得ず外出するときは午後9時までに帰宅する。
第4条道路の歩行、自転車の使用、JR・バスの利用の際は交通道徳を守る。
第5条アルコール飲料を提供することを主とする飲食店・クラブ・遊戯場(パチンコ店等)などには絶対入らない。
第6条飲酒・喫煙・暴カ・恐喝等の行為、またはこれを疑われるような行為はしない。また、これを疑われるような場所への出入りや交遊はしない。
第7条アルバイトについては次のことを確実に実行し、事故のないようにつとめる。ただし、危険な作業その他生徒心得に反するものは不可とする。
1校長の許可を必ず受ける。
2職場の選定について保護者と十分話し合う。
3作業中事故に遭わないように気をつける。
4作業時または作業後の衛生に注意する。
5高校生としての自覚を常に保つ。
第 5編 二輪車通学制限に関する規程
第1条車両免許取得及び通学は原則として禁止する。
第2条特例として、次の者については許可する
1正当な課外活動で公的な交通機関を利用できない者
2「運転免許受験及び車両使用に関する基準」により学校が認めた者
第3条第2条を受けて許可希望する者については、次の事を遵守すること。
1所定の免許受験願を提出し、校長の許可を受ける。
2運転免許試験に合格した者は、速やかに運転免許取得届を提出する。
第4条車両通学を許可された者は、下記事項を守らなければならない。違反した場合、許可取り消しまたは車両通学停止等の処置をとる。
1通学二輪車は50CC未満とする。
2二輪通学者は必ずヘルメットを着用する。
3登校後車両にロックし、キーは朝のSHR時に担任に預け、帰りのSHR時に受け取る。
4許可証は常に携帯する。
5学校で行われる交通教室には必ず出席する。
6交通道徳を守り、常に安全運転を心がける。
72人乗りは絶対しない。
8車両の貸借はしない。
9通学路以外の道路は使わない。
10交通違反・交通事故を起こした場合、被害を受けた場合は速やかに学校に届け出る。
11別に指示する冬期間及び雨天時の二輪車通学は禁止する。
第6編 運転免許受験及び車両使用に関する基準
第1条校長の許可のもと、学校が定める内規を厳守することを条件とし、次の場合と区間に限り50CC未満の二輪車による通学を認める。違反があったときは厳重な処分の他、その程度に応じ許可の取り消しまたは一定期間の利用停止をする。
1補講・部活動・生徒会業務その他これに準ずる教科外活動のためにバス等の利用が著しく困難になるとき、必要な最低区間
2駅・停留所までの移動が著しく困難と判断された場合、その往復区間
第2条帰宅後は乗らないことを原則とする。
第3条第1条に掲げる利用の必要性がない限り、在学中免許取得のための受験は認めない。
第4条受験を認める者についても、免許取得に関連して授業を欠席・欠課することは一切認めない(長期休業を利用すること)。
第7編 自動車学校通学に関する規程
第1条この規程は、交通事故の防止及び免許取得のために学業が疎かにならないよう、以下のように定める。
第2条通学許可の条件
(1)下記の条件に該当する3年生のみとする。
ア卒業後、家業の後継者となる者
イ卒業後の進路が就職の者
ウ進学が内定した者
工その他、必要性が認められる者}ま審議の上、許可する。
(2)次の者は通学を許可しない。
ア成績不振者
イ欠席超過の者(欠時数が実時数の2割を超えた者)
ウ過去に特別指導を受けた者
工その他、取得の必要性が認められない者
第3条通学許可の承認
通学許可願は審議の上、校長が許可し、許可証を交付する。
第4条留意事項(1)無許可で免許を取得した場合及び自動車学校に通学した場合は、原則として特別指導の対象となる。この場合、特別な理由がない限り、申請取り消しもしくは期間の変更を求める。
(2)通学にあたって
ア通学する際は、.自動車学校名・連絡先・修了検定・卒業検定の授業日を担任を通じて生徒指導部に連絡すること。
イ通学期間は10月以降とし、通学は放課後のみとする(修了検定・卒業検定受検時を除く)。卒業式以前に免許取得はできない。
ウ地元の自動車学校への通学は、自動車学校指定のバスを利用する。
エ学業を優先させるため、単位不足・成績不振などの恐れがある場合は通学を停止させる。これに反した場合は以後の通学許可を取り消す。
オ考査期間及びその一週間前の通学はできない。
力通学中に特別指導を受けた者は、一定期間、自動車学校に通学することができない。
キ修了検定・卒業検定による公欠は、それぞれ2回ずつ認める。