服装頭髪等の規定
服装は端正清潔を旨とし、伊商生にふさわしい容姿を保つこと。
男 子
1. 制服
指定の学生服を着用することを原則とする。
※6月〜9月は学生服を着用しないことを原則とするが、気候の状況により、この時期に学生服を着用しても良い。
※ 学生服を着用しない場合は、指定の校章マーク付きの長袖ワイシャツ、または、指定の校章マーク付き白の半袖シャツを着用する。
2. セーター・ベスト・カーディガン
冬期(11 月~ 月)は学生服の下に着用しても良い。色は、黒・紺とする。また冬季 (11 月~ 月)以外でも気候により着用してもよいが、その際には必ず学生服を着用すること。セーター・ベスト・カーディガンなどで授業を受けたり、登下校しないこと。
注意:フード付きは禁止する(学生服の襟・裾からはみ出ないものとする)
(3) コート類
華美でない色・柄のコート着用する(ハーフコートも可)
(4)手袋・マフラー・べルト等
華美なものを避けること.
(5)履 物
①上履き 指定のものを着用すること(氏名を外側のかかと、内側の甲の部分に黒マジックで明記)
(注意)
・必要事項(氏名・学年・クラス・クラス内書号)以外の嘗書きをしないこと.
・カカトをつぶして履かないこと.
②下履き 黒または茶色の革靴もしくは華美でない運動靴を着用する。
(注意)
・カカトをつぶして履かないこと
・次の靴は認めない
(a)先のとがったもの
(b)ブーツ
(c)エナメル・メッシュ
(d)ヒールが高いもの
(e)下駄・サンダルまたはサンダル風のもの
(6)靴下 色は自・黒・紺で標準型とする。ワンポイントは認める。
(7)頭髪
清潔さを保つこと。パーマ・脱色・染色・着色・その他頭髪の加工は禁止する。
(注意)
生得的な理由により、なんらかの加工を希望する場合は申し出を行うこと。
(8)化粧
化粧をすることは禁止する。
(9)装飾品
ネックレス・プレスレット・ピアス・サングラス・カラーコンタクトレンズ・指輪などの装飾品を身につけることは禁止する。
(注意)
眼科医などから治療のためにカラーコンタクトレンズ・サングラスなどの使用を認められている場合は、その旨申し出るを行うこと。
(10)通学用カバン
学具が入る程度の大きさのバッグとする。
女 子
(1)制服
指定の制服を着用することを原則とし左腕に校章をつける。
スカート丈は膝の皿が隠れる長さとする。
※6月〜9月はブレザーを着用しないことを原則とするが、気候の状況によりこの時期にブレザーを着用してもよい。
※上着(ブレザー)を着用しない場合は原則としてベストを着用することとし指定の校章マーク付き白の長袖ブラウスまたは半袖シャツを着用すること。なお、半袖シャツの裾は折らないこと。
(2)セーター・ベスト・カーディガン
教室での暖房器具使用時はセーター・カーディガンなどの着用を認める。色は黒・紺とする。その際にはブラウスの袖が出るものとする。セーター・カーディガンで授業を受けたり登下校しないこと。ベストは本校指定のものに限る。
(注意)
・セーター、カーディガンの裾や袖がブレザーからはみ出ないようにすること。
・フード付きは禁止とする
(8)コート類
華美でない色・柄のコートを着用する。(ハーフコートも可)
(4)手織・マフラー
華美なものを避けること
(5)履物
①上履き 指定のものを着用すること。(氏名を内側のかかと、内側の甲の部分に黒マジックで記名)(注意)
・必要事項(氏名・学年・クラス・クラス内番号)以外の落書きをしないこと。
・カカトをつぶして履かないこと.
②下履き 黒または茶色の革靴もしくは華美でない運動靴を着用する。
(注意)
・カカトをつぶして履かないこと
・次の靴は認めない
(a) 先のとがったもの
(b) ブーツ
(c) エナメル・メッシュ
(d) ヒールが高いもの
(e) 下駄・サンダルまたはサンダル風のもの
(6)靴下類
①ストッキング ベージュ・黒とする
②ソックス 色は白・黒・紺で標準型とする。ワンポイントは認める。標準型(長さも含めて)のソックスとし、ハイソックスも標準型であれば認める。
(7)頭髪
清潔さを保つこと。パーマ・脱色・染色・着色・その他頭髪の加工は禁止する
(注意) 生得的な理由により、なんらかの加工を希望する場合は申し出を行うこと
(8)化粧(カラーリップ・アイシャドウ・マスカラ・マニキュア・ペディキュア・ファンデーション等)をすることは禁止する。
(注意) 医療上、やむを得ず化粧の必要がある場合は申し出ること
(9)装飾品
ネックレス・ブレスレット・ピアス・サングラス・カラーコンタクトレンズ・指輪などの装飾品をつけることは禁止する
(注意) 眼科医などから治療のためにカラーコンタクトレンズ・サングラスなどの使用を勧められている場合はその旨申し出ること。
(10)通学カバン
学習用具が入る程度の大きさのバッグとする。
異装許可について
怪我その他やむを得ぬ理由のため、上記規定以外の服装を必要とする生御は所定の手続きを経て「異装許可」を得ること。
その他
(1)休業日などに登校する際には制服を着用すること
(2)儀式(卒業式・入学式・開校記念式・始業式・終業式)の際のソックスは白の標準型とする
(3)ポケットベルや携帯電話の校内への持ち込みは厳禁する。
交通安全指導規定
1 道路交通法を遵守し、安全走行・安全運転に努めること。
2 交通事故防止宣言の内容を確認し「自転車通学許可願」(別紙)を提出すること。
3 交通違反・交通事故等を起こした湯合は、・速やかに担任に報告すること。
※担任は、生徒に「事故報告書」(別紙)を渡し、必要事項を記入させ係職員に提出する。
自転車
(1) 自転車による通学者は、必ず届け出て所定のステッカー等を取り付けること。
(2) 自転車による通学者は、常に自転車の整備点検に心掛けること。
(8) 自転車による通学者は、雨天時には雨合羽を着用すること。なお、傘差し運転は厳禁とする。
(4) 二人乗りは厳禁とする。
(5) 変形ハンドルの自転車の使用は認めない。
(6) 運転中は、携帯電話・ヘッドホンなどを使わないこと。
二輸車
(1) 二輪車の運転免許取得及び乗車は厳禁する。ただし、特別な事情により、原動機付自転車に限って許可することがある。
→「二輪車免許取得に関する規定」に詳細を記歳する
四輸車
(1) 四輪車(督通自動車)の免許取得については、 3年生に限り学校の指導方針の下に教習を許可する。
→「四輸車免許取得に関する規定」に詳細を記載する
上記の指導規定に違反又は事故を起こした生徒については、その状況に応じて必要な指導を行うものとする。
四輪車(普通)免許取得に関する規定
目的
生徒の通事故防止と安全運転教育の徹底を図るとともに、学業及び進路決定を優先する見嬉から普通自動車免許取得については学校へ届出を行教習をすることとする。
基本方針
(1) 教習所の入所は、 3年の夏季休業以降とする。
(2) 入所(教習開始)の条件
入所に関しては、学業を優先とし以下のような条件を調たすものとする。
[条件]
①法規に示されている年齢に達していること(ただし、教習所入所が認められている時期に達していれば、その限りでない。※[参考]の (1)参照)
②進路が内定していること。(ただし、進路が未定であっても必要があれば認める湯合もある。)
③ 1、2年次の全科目を履修し、また履修科目のすべてを修得していること。
④ 3年 1学期の成績に30点未満の科目がないこと。
⑤ 学校生活等において、特別指導を必要となるような問題行動がないこと。
⑥ 学校に普通免許教習申込を提出する。
(3) 入所及び教習の延期・停止について
① 教習期間中に問題行動が発生した場合には、特別指導期間中は教習を停止する。
② 定期試験中及び試験 1週間前は教習を停止する。
③ 入所後、定期試職の成績に 30点未満の科目があれば一定期間教習を停止する。
④ 授業や学校行事等を欠席し教習所へ通った湯合には、規定により教習を一定期間停止する。
※違反 1回目 1週間停止 ・ 違反 2回目 2週間停止
(4) 教習修了時点で、学校に暢告すること。
(5) 本検定の受検は、原則卒業後とする。(ただし状況に応じて長期休業中もしくは家庭学習期間中に認める場合もある。)
(6) 免許取得犠は、速やかに普通免許取得届を提出する。
四輪車利用基準
(1) 次の条件をすべて満たす湯合に限り、四輪車利用を認める。
① 必ず保護者が同果する.(保護者は、運転可能な状況にあること。)
② 他の未成年着が同乗しない。
③ 学校生活(授業・部活動、学校成績等)に支庫がないこと。
(2) 利用は、学校管理下外のみとする。
学校の登下校および学校に属係する大会や行事等の利用は禁止とする。
(3) 交通事故や交通違反があった湯合は、必ず学校に報告をする。
(交通違反があった湯合は、特別損導を行う湯合もある。)
(4)任意保験に必ず加入すること。
その他
(1) 無断教習・取得があった揚合は、特別指導(教頭説輪)を行う。
(2) 上記 の「四輪車利用基準 に違反した湯合は、特別指導を行う。
参考
(1) 普通免許(四輪)は、満18歳の誕生日の 1か月前から教習所へ入所できる。
(ただし、 12 月〜3月生まれの人は、 3か月前から入所できる。)
(2) 教習所を卒業してから、 3か月以内に本検に合格しないと、すべてが無効になる。
(3) 教習所に入所して、 9か月以内にすべての教習が終わらないと無効になる。
四輪車利用基準
(1) 次の条件をすべて満たす場合に限り、四輪車利用を認める。
①必ず保襲者が同乗する. (保護者は、運転可能な状況にあること。)
② 他の未成年者が同乗しない。
③ 学校生活(授業・部活動、学校成績等)に支障がないこと。
(2) 利用は、学校管理下外のみとする。
① 学校の登下校および学校に隣係する大会や行事等の利用は攀止とする。
(3) 交通事故や交通違反があった湯合は、必ず学校に暢告をする。
(交通違反があった湯合は、特別指導を行う揚合もある。)
(4)任意保険に必ず加入すること。
その他
(1) 無断教習・取得があった場合は、特別指導(教頭脱諭)を行う.
(2) 上記の「四輪車利用基準」に違反した湯合は、特別指導を行う。
保護者へのお願い
四輪免許証の取得は就職等を考えると大切なことですが、他方では四輪車の運転が可能となり、本来学業を優先とする高校生活がおろそかになる可能性もあります。また、万がー、交通事故等の加害者や被害者になれば、これから先の就職や進学に影響が生じる可能性があるばかりか、人生そのものを狂わせてしまうかもしれません。高校3年生の今、何を優先するべきか、もう一度お子さんと考えていただき、四輪車の利用はなるべく控え、卒業後に利用していただくようお願い申し上げます。そして四輪車利用に際しましては、保護者責任の下、必ず利用基準を遵守し、ご家庭におかれましても、交通事故防止・安全運転にご理解・ご協力いただくよう重ねてお願い申し上げます。
群馬県立伊勢綺商業高等学校生徒指導部
二輪車免許取得に関する規定
目的
生徒の交通事故防止と安全運転教育の徹底を図るとともに、学校生活(学業・部活動等)を優先する見地から二輪免許取得については学校へ届出を行い取得することとする。
基本方針
(1) 二輪車免許取得は、できるだけ控える事を基本方針とする.
(2) 二輪車免許取得を希望する生徒・保護者は、段階的(学年→生徒指導部→教頭)に高校生の交通事情や、二輪車指導基準の目的や意義等の説明を受けることとする。
(3) 二輪車免許取得を希望する生徒は、原付免許に限定する。
(4) 免許取得は、 2年生以降とする。
(5) 免許取得は、長期休業中(春季・夏季・冬季)とする。(入学検査等による家庭学習期間中は、禁止とする。)
(6) 原付免許取得の際は、原付免許取得届を提出する。
(7) 学校生活に支障がある湯合(学習・部活動、.欠席・遅刻等)・は、取得時期や利用において制限を加えることもある。
利用基準
(1) 二輪車の免許取得および乗車は原付 (~50cc)のみとする。
(2) 利用は、学校管理下のみとする。
1 学校の登下校に利用するもので、下記 4に適用する者とする。
2 下校途中でアルバイトや教習所等に行くなど登下校以外の目的外利用は禁止とする。
(3) 交通事故や交通違反があった場合は、必ず学校に報告をする。(交通違反があった場合は、特別指導を行う場合もある。)
(4) 任意保験に必ず加入すること。
原付免許取得者の利用を認める特別な湯合
(1) 次の項目に該当する者については、登下校に限り原付利用を許可する。
1 伊勢崎・佐波地区以外で、学校から直線距離で 12km以上で、かつ公共交通機関・(最寄り駅やバス停等)まで 6km以上あるため、登校に著しい支障をきたす者。
2 その他、特別な事情がある者。
その他
(1) 無断取得があった湯合は、特別指導(教頭説諭)を行う。
(2) 上記 3の「利用基準」に違反した場合は、特別指導を行う。
アルバイト規定
アルバイト実施とその条件
(1) 学校生活に支障が生じる可能性がないこと。
留意事項(学習成績の低下、学習に取り組む姿勢の乱れ、欠席・遅刻・早退の増加の可能性、服装頭髪の乱れる可能性はないか)
(2) アルバイトを希望する正当な理由(家庭の経済的事情など)を持っていること。
留意事項(アルバイトをすることは、職業観や勤労観が養われ、金銭感覚を理解する良い機会であると理解しているか)
(3) 保護者がその責任のもと、アルバイトをさせたいという強い意志を持っていること。
留意事項(保護者とアルバイトについて十分な相談を行い、保護者の考え方を理解しているか)
(4) 職種・就労時間・安全性・職業環境等、高校生として問題ないこと。
留意事項(具体的な職種(仕事内容)、時間帯などを把握しているか)
(5) 雇用主との関に、雇用契約文書等の定めがあること。
留意事項(雇用主側で用意がないときは、請求に従い雇用契約文書等の要求に応じる準備が雇用主側にあるか。また、その確認が取れているか)
(6) 職場に到着するまで、さらには、職場から自宅に戻るまでに要する時間に無理(問題)がないこと。
留意事項(職場までどんな手段で通うか)
アルバイト登録証こついて
(1) アルバイト届に必要事項を記入し、アルバイト登録証の発行を受ける。
(2) アルバイ卜実施中は必ずアルバイ卜登録証を携帯する。
アルバイ卜の停止・取り消しについて
(1) 問題行動が発生した場合は、アルバイトを停止する。
(2) 定期試験中及び試験1週間前はアルバイトを停止する。
(3) 授業や学校行事等をさぼってアルバイトを行った場合にはアルバイトを取り消す。
事後報告
(1) アルバイト終了後、報告書を提出する。湯合によっては、感想文等を提出する。
法令等による約束ごと
1アルバイト契約は、会社等に備えてある雇用契約書等で雇用主と本人が結ぶこと。
(労働条件のうち、賃金については必ず書面で示すこととされています。)
2 18歳末満(年少者)は時間外労働、及び深夜業(午後 10時以降~午前5時)はできないこと。
3事前に、仕事に必要な安全衛生教育を受ける必要があること。
4業務上の事由や通勤による災害は労災保験の対象になるので確認すること。
5夏季休業中等の長期休業中の労働について
(1)就労時間は、原則として、 1週間の労働時間は40時間であり、 1日の労慟時間は8時間を越えてはならないこと。
(2)勤務時間は、連続で6時間を越えるとき、途中に45分以上の休憩があること。
(3)休日労働はできないこと。
6 法令等で規制されている職種~危険有害業務の就業禁止制限
1)酒を伴う遊興的接客業
2)危険な槻械や装置を扱う業務
3)重量物を取り扱う業務
4)有害物・危険物の取り扱い、関電の危険性のある業務
5)毒劇薬(物)その他有害な物質、又は揮発性、発火性もしくは引火性の物質を取扱う業務
6)著しいじんあい、有毒ガス、有害放射線等を発散する場所、著しい高温、低音、異常気圧下の業務