情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
全日制
制服および頭髪関係
制服および頭髪は、常に清潔で端正なものであるように心がけることが大切です。また、このことについては定期的な頭髪・服装検査を実施し、好ましくない場合は個々に指導します。
制服着用について
1 男子 学校指定の制服を、下記の期間を守り着用する。
・制服着用 4月 1日 〜 4月 30日 10月 1日 〜 3月 31日
・調整期間 5月 1日 〜 5月 31日 9月 1日 〜 9月 30日
制服/指定のワイシャツ・ポロシャツ/指定のベスト+指定のワイシャツ
・夏 季 6月 1日 〜 8月 31日
指定の Yシャツ・ポロシャツ
2 女子 学校指定の制服を、下記の期間を守り着用する。
・制服着用 4月 1日~4月 30日 10月 1日~ 3月 31日
・調整期間 5月 1日~ 5月 31日 9月 1日~ 9月 30日
制服/指定のブラウス・ポロシャツ/指定のベスト+指定のブラウス
・夏 季 6月 1日~ 8月 31日
指定のブラウス・ポロシャツ
頭髪・服装について
1男子の頭髪について<清潔で高校生らしい端正な髪型とする>
a 髪は極端に長くしないこと。前髪は目にかからないこと。
横は耳の穴が隠れないこと。もみあげは耳たぶより長くしないこと。後ろは襟にかかる程度を限度とする。
b 染毛・変色・パーマや額・眉毛の加工は禁止する。
c 変形を目的とした整髪料の使用は認めない。
2 男子の服装について
a 学校指定以外の服装は禁止する。
b 靴は学生靴(黒・茶)または運動靴とする。踵を踏まない。
c 靴下は黒・紺・茶・白などとする。
d 装飾品の着用は禁止する。
e 制服着用時はネクタイをしめる。
f 防寒着のセーターは制服の下に着用し、袖・裾が上着より極端にはみ出さないものとする。黒・紺・茶・灰・白の色の無地、 Vネックの落ち着いたデザインのものとし、 10月1日~ 3月 31日までを着用期間とする。
g ベストは学校指定のものとする。
h ベルトの色は黒・茶の無地とし、華美でないものとする。
3 女子の頭髪について<清潔で高校生らしい端正な髪型とする>
a 前髪が目にかからないこと
b 染毛・変色・パーマ・エクステ・眉毛の加工は禁止する。
c 髪留めの色は黒・茶・紺とし、結束以外の場合はしてはならない。
4 女子の服装について
a 学校指定以外の服装は禁止する。
b 靴は学生靴(黒・茶)または運動靴とする。踵を踏まない。
c ストッキングは肌色、ソックスは紺または黒とする。
d 防寒用タイツは80デニール以上の黒とし、 11月 1日~ 3月 31日を着用期間とする。
e 化粧品や装飾品の使用は禁止する。
f 制服着用時はリボンをつける。
g 防寒着のセーターは制服の下に着用し、袖・裾が上着より極端にはみ出さないものとする。黒・紺・茶・灰・白の色の無地、 ネックの落ち着いたデザインのものとし、 10月1日~ 3月31日を着用期間とする。
h ベストは学梃昔定のものとする。
i スカートの丈は膝の中心部にかかる長さとする。
5 冬季のコート類について
華美でないもの。スタジアムジャンパー、 Gジャン、革ジャン、ビニールジャンパーは禁止する。 (ただし、部活等で使用しているジャンパーは認める。)
上記以外においても、本校での学習の場にそぐわないものは、その都度指導する。
私物の校内への持ち込み等について
・ゲーム機等、正規の学校生活に不要なものは持ち込まない。 .
・携帯電話(含スマートフォン・タブレット)の持ち込みは「携帯電話持ち込み規定」に従うものとする。もし、違反した場合は規定に沿って指導する。
・携帯音楽プレーヤーは音楽再生機能以外の機能(ゲーム・メール等)のあるものは禁止する。
・また、移動しながらの携帯音楽プレ—ヤーの使用は禁止する。
・カラーコンタクトは禁止する。ただし、医療目的の場合は申請をする。
交通安全指導関係
高校生の交通安全指導ならびに事故防止については、生徒指導の重点目標として指導を行っています。また、交通環境の悪化、事故等の状況から、高校生の二輪車利用については、群馬県も昭和57年4月 1日から、 「二輪車の免許を取らない・ニ輪車に乗らない・ニ輪車を買わない」の「3ない運動」を実施していましたが、平成27年 6月の県高P連の総会を経て「 3ない運動」が廃止されました。それを受けて本校では、平成 27年 7月より、 「運転免許証取得に関する規定」を作成し、生徒への指導を行っています。これまでの「3ない運動」を引き継ぐ内容となっており、免許証を自由に取得できるわけではありません。つきましては、こ家庭でも、その趣旨をこ理解いただき、ご協力をお願いいたします。
自転車通学について
1 自転車を使用する場合は、担任に「自転車通学許可顧」 (3 1ページ)を提出し、許可を受ける。また、自転車と電車、バスを併用する場合も同様である。なお、 3年間の使用に耐える雨ガッパがないものは、自転車通学を許可しない。
2 許可された自転車には、本校指定の「ステッカー」を後方の泥よけの位置に貼り付ける。
※ステッカー代として 1枚100円が必要となります。
3 許可された自転車は、指定された場所に正しく置き、必ず施錠(二重ロック)する。
4 変形ハンドルやハブステップ付き等通学に適さない自転車は許可しない。
5 常に整備点検を行い、特にブレーキ、ライトなどに注意して、安全走行に心がける。
6 道路交通法を守り、事故・違反防止に努める。
信号無視・無灯火・並列・ニ人乗り・傘差し・斜め横断・スピード違反等をしない。
7 雨天時は雨ガッパを着用する。
8 自転車の防犯登録を必ずしておくこと。
9 万一のことを考えて、高校生総合補償制度保険になるべく加入すること。
※ 群馬県誓では、毎月15日を「自転車マナーアップデー」として位置づけています。
二輪車について
二輪車 (50cc.以下)を利用できるのは、別途定める「二輪車利用基準」 (以下二輪基準)の許可条件を満たす者とし、学校管理下以外の利用は認めていません。また、免許取得にあたっては、必ず学校に届け出をすることが必要です。二輪利用はできないが、免許のみ取得したい者は、二輪基準の目的や意義、遵守事項の厳守など学校と十分協議・確約した上で、保護者の責任の下、取得することが可能です。なお、この場合も必ず学校に届け出をしてください。この二輪基準に該当しない生徒に関しては、免許取得後であっても「二輪車の運転」ならびに「ニ輪車の購入」は認めていません。
【二輪車利用基準] …許可条件等の抜粋
1 公共機関のない山間地からの通学者で、学校までの距離が 10km以上である者。ただし、部活動に参加し、年間を通して終了時間が遅く、部顧問が強く推膊する者については、距離を7km以上と緩和し、部活動の活動時間などを考慮する。
2 家庭事情により恒常的な家業の手伝いを必要とする者。・
3 体調等により自転車等での通学が困難の者や、その他特別な事情がある者。
4 通学許可の認定は、原則として第 1学年の 2学期からとする。
5 通学許可の車両は、原則として原付バイクとする。
※ 不明な点については、学校まで問い合わせてください。
アルバイトについて
アルバイトについて
経済的理由等により、生徒のみでなく保護者の希望としてアルバイトを行う場合は、下記のことを遵守すること。
アルバイト先等について
1 アルバイトは学校生活に支障が生じるものでないこと。
2 アルバイト先は夜10時までに帰宅できる範囲とする。また、夜間 10時以降及び宿泊を伴うアルバイトは、就労時間等で問題が生じる恐れがあるため禁止する。
3 アルバイト先は就労時間、業務内容の安全性や職場環境等を考慮して、高校生としてふさわしい職種であること。 (例えば、居酒屋等お酒の提供を主とする場所は不可とする)
4 労働基準法に照らし労災保険があり、危険性や夜間の就労など無理がないように注意するとともに、雇用主と必ず雇用契約書を取り交わすこと。
アルバイト届の手続き
平常日および長期休業中のアルバイトを希望する生徒は、生徒指導部が実施する「アルバイト説明会」に必ず参加し、 「アルバイト届」を提出すること。 原則として、 1年生の 1学期は受理しない)
その他
1 「アルバイト届」を受理された生徒は、本校発行の「アルバイト心得」を常に携帯し、本校生としての自覚をわきまえること。
2 アルバイト期間は、最長でも今年度内とし、来年度も継続する場合は再度手続きを行うこと。
3 アルバイト終了後は「報告書」を必ず提出すること。
4 定期考査一週間前から考査終了まで中止すること。
5 上記の事項が守れない場合は指導の対象とする。
旅行について
旅行を計画する際は、日程内容などについては細心の注意と保護者の承諾を得たうえで、担任を通じて本校所定の「旅行届」を事前に提出する。
(1) 旅行計画に問題があると見られた場合には、適切な指導を受ける。
(2) 旅行中に不慮の事故が起きた場合には、家庭は担任または学校へ直ちに連絡すること。
定時制
校則内容
服装
通常は私服での登校を認めていますが、華美でないものとする。ただし、入学式・卒業式等においては、正装(制服又はスーツにネクタイ等)とする。
頭髪
高校生としての自覚ある頭髪とする。
携帯電話
校内での携帯電話の使用は許可しています。ただし、授業や集会等の公の時間では使用してはいけません。マナーをしっかり守りましょう。