情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
V-3 生徒心得
第1条生徒目標
1真理と正義と美を愛する。
2個人の価値を尊ぶ。
3学習と勤労を重んずる。
4責任を重んずる。
5自主的精神を養う。
6健康な体を鍛える。
第2条礼儀
1常に相互の人格を尊重し、敬愛の念を保ち礼を欠くことのないようにする。
第3条服装
1服装は華美に流れぬようにし、また清潔を重んじ、本校生徒の品位を保つようにする。
2本校規定の制服を正しく着用する。
3服装規定については別に定める。
第4条風紀
1社会人としての自覚を深め、生徒の誇りをもって良心的に行動する。
2暴力行為及び不正行為を禁ずる。
3飲酒、喫煙を禁ずる。
4危険物または有害なものの所持を禁ずる。
5次の場合はHRTを通じ、学校長に届書、または願書を提出しなければならない。
(1)欠席・遅刻は届けを、早退・外出・欠課・集会・提示・異装・校外行事参加・合宿・アルバイト・旅行・止宿・自動車運転免許取得・自転車通は許可を受ける。
第5条交通道徳
1常に交通道徳、交通法規、交通に関する校則を守り、安全を第一とする。
2通学時には特に公衆道徳を守る。
第6条その他
下校は原則として次の通りとする。
(1)4月~9月午後6時10月~3月午後5時30分
(2)考査期間午後5時
(3)それ以後に活動(自主学習・練習・協議・作業)する場合は、顧問教師もしくはHRTを経て学校長に許可を受ける。ただし、午後7時までに下校することを原則とする。
V-4 服装規程
I 男子服装規定
1本校制定の服装は、次のとおりである。
(1)制服は、学校指定のものとする。
1指定の制服を、刺繍されている校章をつぶすなどして、上着又はズボンを改造した場合は速やかに買い替えるものとする。
2新たに制服を購入する場合には、指定店に購入許可書を持参する。
3制服は、指定店以外では購入できない。
4制服の下に着るカーディガンやセーターは黒または濃紺とする。
5登下校、校舎内を問わず、必ず学生服を着用すること。
(2)夏季服装は、6月1日より9月30日までとする。
1ワイシャツの下に着用するアンダーシャツやTシャツは白または紺とし、色もの、柄ものは認めない。
2ワイシャツの胸元のボタンは2番目以下ははずさず、ズボンの中に入れる。
(3)靴は、革靴や運動靴とする。
1サンダルやエナメル製のものは認めない。
2高価な靴や革製のブーツは認めない。
3校内においては、学年別指定の上履きを使用する。
4体育館では、スポーツシューズを使用する。
(4)靴下は、白とする。
(5)ベルトは、学生としてふさわしいものを着用する。
1派手な色や柄ものは認めない。
2異常に細いものは認めない。
(6)オーバーコートやジャンパーは、学生としてふさわしいもので華美でないものを着用する。
1皮ジャン、ジージャンは認めない。
2赤色等の派手なものは認めない。
2頭髪は、短くて清潔感のある髪型とする。
(1)襟にかからない程度の長さとする。
(2)パーマ、染色、脱色等は認めない。
(3)流行を追うような髪形は認めない。
3ネックレス・指輪・ピアス等のアクセサリーは禁止とする。
4カバンは、学生としてふさわしいものを利用する。
5上記、服装規定に違反した場合には、特別な指導を行う場合がある。
Ⅱ 女子服装規定
1本校制定の服装は、次のとおりである。
(1)制服は、学校指定のものとする。
1冬服については、上衣・スカート・長袖ブラウス・白ソックス(式典時を除き、11月か
ら3月までは、肌が透けない厚手の黒色タイツを認めるが、ソックスとの組み合わせは認めない)とする。
2校内では学校指定のセーターの着用を認める。但し登下校時は上着を着用すること。セーターの重ね着は禁止する。
3夏服については、長袖又は半袖ブラウス・スカートー白ソックスとする。
4制服及び学校指定のブラウス、セーターは指定店以外では購入できない。
5新たに制服を購入する場合には、指定店に購入許可書を持参する。
(2)夏季服装は、6月1日より9月30日までとする。
1夏季服装時に限り学校指定のセーターは、登下校時の着用を認める。
(3)靴は、革靴や運動靴とする。
1革靴は黒を基本とし、茶・濃紺の地味な色合いでかかとの低い靴とする。
2サンダルやエナメル製のものは認めない。
3高価な靴やロングブーツは認めない。
4校内においては、本校別指定の上履きを使用する。
5体育館では、スポーツシューズを使用する。
(4)ストッキングを着用する場合は、肌色、ソックスは白又はワンポイントとする。
1ルーズソックスは禁止とする。
(5)防寒着は、通学にふさわしくて華美でないものを着用する。
1コートは、黒・紺・茶系を基調としているものが望ましい。
2ジャンパー、カーディガンは認めない。
2髪形は、清潔感のあるものとする。
(1)本校生徒にふさわしい髪形とする。パーマネント・脱色・染色は認めない。
(2)髪のアクセサリーを用いる場合は派手でないものとする。色は黒・茶・濃紺・白を基調とする。
3化粧やネックレス・指輪・ピアス等のアクセサリーは禁止とする。
4カバンは、学生としてふさわしいものを利用する。
5上記、服装規定に違反した場合には、特別な指導を行う場合がある。