情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
特別な指導に関する規程
- この規程は、学校内外、登校日、休業日をとわないでこれを適用する。
- この規程は、本人に反省をうながし、保護者に警告し、以後の行動にあやまりのないよう指導するとともに、他の生徒や学校、社会への被害、悪影響を防ぎ秩序を保つための原則的なものとする。
- 特別な指導を要すると認めた生徒があった場合、職員は個人又は各科、各係等において文書又は口頭によって生徒指導主事に申し出る。
- 生徒指導主事は特別な指導を要する生徒があると認めた場合、直ちにその実情を調べ生徒指導部会を開催し、特別な指導の原案を作成して校長に報告し、職員会議に提出する。
- 生徒指導部会は、生徒指導部員及び学年主任、当該HRTをもって構成し、生徒指導主事が司会する。
- 校長は、職員会議の審議を経て、その処置を決定し、施行する。
- 処置が緊急を要する場合は、生徒指導主事は生徒指導部会、職員会議を省略し本規程又は前例にならい特別指導原案を作成し、直接校長に提出する。校長はこれによって、その処置を決定し施行する。この場合、後日職員会議に報告し了承を求めるものとする。
- 特別な指導の処置は、関係職員立合いのもとに、校長から本人及び保護者(保証人)に言い渡し即時にこれを行う。本人不在の時は保護者に言い渡す。
- 特別な指導の種類は次のとおりとする。
(1) 家庭指導 (2) 学校指導 (3) 説諭 - 特別な指導は、学校の秩序を乱し、その他、生徒としての本分に反した者に対し適用する。
その実情により無期又は有期とする。 - 説諭は、前条より軽微な者に対して行う。
- 特別な指導の処置は、次のようにする。
(1) 特別な指導は、言いわたしの直後からこれに服さしめ、休日も日数に含むものとする。
ただし、事情によっては、校長はこれを中断し、その日数を後日にくりのべることができる。
(2) 家庭指導を命ぜられた者は、家庭において、与えられた課題、自習、反省をし、日誌を記入し、やむを得ない時のほか外出しないものとする。
なお、日誌には、その日の行動、自習の状況、反省等を記入する。
(3) 特別な指導の期間及び場所は職員会議により校長が決める。家庭の事情、本人への影響を考えて、学校内で指導することができる。この場合、 HRT又は関係職員の指示によって行うものとする。
(4) HR T又は関係職員が家庭訪問し、その状況を生徒指導主事を通じて校長に報告する。
(5) 特別な指導の解除は、有期の時はその期限、無期の時はその反省の状況により解除が決定した時、関係職員立合いのもとに、校長から本人及び保護者に言いわたし、直ちに正常の状態に復させる。なお解除の期限は家庭訪問、日誌等により、その反省の状況に応じて変更することができる。
・5日未満の有期の場合は、解除の手続きを省略することができる。
(6) 特別な指導の期間は欠席としてとりあっかう。
(7) (6) により出席時数不足となることで教科の単位修得が不認定となる場合は、この期間中の欠課時数(ただし、不足分とする)については不足時数の補充をするものとする。また、服装指導、自宅(学校)待機による場合も特別な指導扱いとし、同様の対応をする。 - 生徒指導部に事故記録簿をおき、事故及びその処置について記録する。
指導細則
- 次の場合は、 7日以上の特別な指導とする。
(1) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反する行為を助けた者
(2) 集団非行に参加した者
(3) 暴力をふるった者
(4)他人の金品等を窃取したり、強迫により金品等を提供させた者
(5) 無免許でバイク、四輪車を運転した者
(6) 他人を強迫し、第三者に不当な行為をさせた者 - 次の場合は 5日以上の特別な指導とする。
(1) 他人の正当な活動を妨害した者
(2) 故意に公共物を損壊した者
(3) 飲酒した者
(4) 喫煙した者(タバコを所持していても同じ)
(5) 考査中に不正行為をした者 - 次の場合は、 3日以上の特別な指導とする。
(1) 18歳末満立入り禁止の場所へ出入りした者 (18歳以上でも同じ)
(2) 深夜徘徊をした者 - 指導歴がある場合は、 1件につき 3日を加算する。
- 次の場合は弁償とする。
(1) 故意に、学校又は他人の器物を汚損あるいは紛失した者
(2) 他人から金品を窃取又は強迫により提供させた者 - 次の物を所持している場合は没収し、原則としてその日の放課後に返す。
(1) 学校内において、公序善風を乱すおそれのある物
(2) 所持することを禁止されている物
(3) 他に危険を及ぼすおそれのある物
(4) 定められた以外の服装類 - 特別な指導中に定期考査がある場合は別室受験とする。
- 1~6に該当する項目のないことがらについては生徒指導部会及び職員会議の議決による。
懲戒
(趣旨)
第 1条 福島県立高等学校学則第 29条に規定する生徒の懲戒に必要な事項を定めるものである。
(内容)
第 2条 福島県立高等学校学則第 29条に規定する生徒の退学、停学の処分は(以下、懲戒処分という)、次のとおりとする。
(1) 退学処分
生徒に対して強制的に本校への在籍権を剥奪する処分である。この場合、当該生徒の指導要録中の出欠の記録の備考欄に退学処分に付されたことを記録する。退学処分を行使したことは様式に従って県教育委員会に報告を行う。ただし、事実確認を行い指導方針の検討を行う段階で退学処分の方向性のある生徒については、様式に従って県教育委員会と協議を行うことを原則とする。
なお、退学を命ずる前に生徒が転退学願いを申し出た場合、校長は事情を勘案の上で、当該生徒に対して転退学を許可することができる。
(2) 停学処分
生徒に対して強制的に本校への登校を一定期間禁止する処分である。この場合、
当該生徒の指導要録中の出欠の記録の備考欄に停学処分に付されたこと及びその
期間を記録する。停学処分を行使したことは様式に従って県教育委員会に報告を行う。
停学処分の期間は、当該生徒の出席しなければならない日数から減じる。ただし、事実確認を行い指導方針の検討を行う段階で停学処分の方向性のある生徒については、様式に従って県教育委員会と協議を行うことを原則とする。
なお、停学を命ずる前に生徒が転退学願いを申し出た場合、校長は事情を勘案の上で、当該生徒に対して転退学を許可することができる。
(懲戒の決定)
第 3条 福島県立高等学校学則第 29条に準じる。
(懲戒処分の手順)
第 4条 校長が懲戒処分を行うにあたっての指導の手順については別途定める。
運転免許取得に関する規程
- 運転免許取得については、次の条件を満たす場合にのみ許可する。
(1) 運転免許取得は、普通自動車のみとする。
(2) 許可願いの提出
保護者と連名で免許取得許可願を提出する。
(3) 入校手続き
許可証を受けてから、自動車学校への入校手続きをとる。
(4) 入校時期
3年生の 10月 1H以降に自動車学校に入校する。
(5) 遵守事項
自動車学校への通学や検定を理由に欠席、遅刻、早退をしない。
免許取得規定に違反した場合の特別指導処置
- 無許可で、定められた期日以前に入校もしくは普通車の免許を取得した場合、並びに原付免許自動二輪車を取得した場合
(1) 特別な指導 5日間
(2) 免許を取得した者については、免許証を保護者が卒業時まで預かる。
アルバイト規程
- 生徒がアルバイトを行う場合は、必ず届け出ること。
ただし、次の事項に該当するアルバイトについては届け出を受理しない。
(1) 危険を伴うもの(社会通念上の範囲内で)
(2) アルコール提供を主とする職種
(3) 深夜に及ぶ職種(アルバイト時間は 21 : 0 0までとする)
(4) 18歳末満の者の出入りを禁じられている場所又は職種
(5) 生徒指導上、不都合と認められる場所又は職種 - アルバイトを希望する者は、アルバイト届をHRTを経由して生徒指導部に提出しなければならない。
- アルバイトを辞めた者は、アルバイト終了届をHRTを経由して、生徒指導部に提出しなければならない。
- 1年次の 1学期の期間については、高校生活に専念するという趣旨から、アルバイトを原則として認めない。