千葉県から交付された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒の心得
1 役員.週番等
(1) 生徒会及びクラス役員
生徒会本部役員は全校生徒が充実した高校生活を送れるよう,中心となって生徒会活動を推進する。
各クラスからはルーム長,副ルーム長及び各種委員会の委員が選出される。
(2)週番
クラス運営の円滑を図るため各クラスに週番を置く。
週番は教室の清掃,整頓,窓の開閉鱒を讀認するとともに,学級日誌及び週番確認表に必要事項を記載し,クラス担任との連絡に当たる。
(3) 各種委貝会
各委員会は生徒会の執行機関である。各委員は,新しい伝統を築く母校の発展の担い手であることを自覚し活動する。
2 集会.旅行.掲示その他
(1) 会合を催し,又は参加するときには日時場所,主催者,ならびに目的を関係職員に届け出て校長の許可を受けなければならない。
(2) 対外行事に参加する場合,あるいは諸団体に加入する場合は関係職員に申し出て校長の許可を受けなければならない。
(3) 宿泊を伴う旅行をするときは,事前にその目的,行先,日時,経費等を記載した旅行届を提出し許可を受けなければならない。必要に応じて学生生徒旅客運賃割引証下附願及び保護者の承諾書を提出し許可を受けなければならない。
(4) 雑誌,ポスター,広告等を発行又は掲示するときは事前に関係職員を経て生徒指導部の許可を受けなければならない。
(5) 諸行事のため,授業時間外に器物を使用するときは,必ず関係職員の許しを受け責任を持って使用する。返却の場合は,その旨を連絡しなければならない。
3 生徒遵守事項
生徒手帳を常に携帯し,そこに示された生徒心得を遵守するとともに,下記事項についてもその徹底を特に心掛ける。
(1)制服
別紙服装規定のとおりとする。
(2) Yシャツ・ブラウス
学校指定のYシャツ・ブラウスとする。
(3) ベスト
ベストの着用は自由とするが,着用時は指定のベストとする。
(4) セーター
セーターの着用は自由とするが,着用時は指定のセーターとする。
(5) マフラー
マフラーの着用は自由とするが,色,柄,長さ等華美でないものとする。また巻き方については見苦しくないように注意する。
(6) コート
男女とも,紺,黒.灰色の無地。市販ピーコート・市販ダッフルコート・スクールコートでも可とする。
(7) 靴
男女とも高校生らしい黒の革靴を基本とするが,華美でない運動靴も可とする。校内では所定の上履きとし.かかとを踏みつぶさない。
(8) 靴下
(男子)白・黒・紺の無地で,くるぶしが隠れる長さのものとする。なお,公式行事のときは黒とする。
(女子)白・黒・紺の無地でハイソックスとする。冬季はその下に肌色・黒のストッキングまたはタイツを履いてもよい。なお,公式行事のときの靴下は紺とする。
男女とも,ワンポイントの靴下を着用してよいが,メッシュの靴下・ルーズソックスは不可とする。
(9) べルト(男子)
ズボンのベルトは.黒・濃紺・こげ茶の色とし,飾りのない無地のものとする。
(10)異装について
やむを得ない理由により規定外の服装をする場合は,異装許可願を学級担任をとおして,生
徒指導部に提出する。
(11) 着用期間について
夏服の着用は 5月 1日から10月31日まで可能とする。それ以外は冬服とする。
(12) 頭髪について
(男子)高校生らしく清潔に保つこと。目にかかるもの,上着の襟にとどくもの,パーマ等の加工,染色・脱色は禁止する。
(女子)パーマ等の加工,染色・脱色・付け毛は禁止する。襟首の長さよりも長いものは束ねる。このときリボンは黒.茶.濃紺の無地とする。
(13)装飾品について
ピアス・ネックレス・指輸等を身につけることは厳禁とする。
2 通学用カバンは,指定のバッグとする。
3 凶器携帯ケンカ,タカリ.家出,怠学,物品持ち出し,金銭乱費,不純異性交遊,不良交遊.不良団体加盟(暴走族等),盛り場俳徊,不健全娯楽.その他自已又は他人の徳性を害する行為は不良行為としてこれを禁止する。
4 飲酒.喫煙,ライター等の所持は禁止する。
5 風俗営業に係わる飲食店,遊技場等の立ち入りは禁止する.
6 高校生らしからぬ男女交際は慎む。
7 生命の安全を守るため,公衆道徳,交通法規を遵守し,事故を未然に防ぐこと。特に自転車の場合. 2人乗り,傘さし運転.無灯火,並進走行等は禁止する。なお,通学用自転車には学校指定のステッカーを貼付し.ワイヤーロック等で 2重ロックを心掛けること。
8 原付・自動二輪の免許取得は原則として禁止する。乗用車の免許取得については本校規定のとおりとする。
9 学校を欠席する場合は,必ず保護者が連絡する。遅刻,早退も同様とする。
10 授業において欠課,早退の必要があるときは,クラス担任及び教科担当者に申し出て許可を受ける。
11 校内持参を禁止するもの.
ガム,菓子, トランプ,将棋,マンガ本,低俗雑誌等学習に直接関係ないものは,学校への持参を禁止する。
12 貴重品の管理について
携帯品に記名をし,金銭等貴重品の管理はできる限り自己管理を行い,特に大事なものはクラス担任に預ける。
13 アルバイトについて
やむを得ない理由でアルバイトをしようとする者は,事前にクラス担任に届け出,さらに関係職員の指導を受けること。本校アルバイト規程に従うこと。
14 あいさつ,言葉づかい,他者への態度については,社会人としてのマナーを基本として,日頃から十分に心がけて,体得する。
15 図書館,体育館,部室,合宿所,ガスストーブ,その他の使用については各使用規程に従う.
4 礼儀
1 教師,生徒がお互いに自ら自然に挨拶できることが望ましい。
2 職員室などに入室するときは,身だしなみを整え.ノックをして許可を得てから入室する。その
際,「学年,クラス,氏名.用事のある先生の名前」を言う。また,入退室時の「失礼します。」「失礼しました。」は大きな声で言う。
3 電車,バス等を利用する際,公衆道徳を守り,特に他人の迷惑となることをしない。高齢者等に
は進んで席を議るのが望ましい。
5その他
1 廊下は右側通行とし,来客や先生方に先にあいさつすることが望ましい。
2 在校時間中に外出するときは,クラス担任の許可を得る。
3 昼食は所定の時間と場所で行う。
4 下校は所定の時間までにする。ただし.特別の事情で居残る時は関係職員の許可を得る。
5 日曜,祭日,休業中登校の場合は指導職員の許可を受けて敦室その他の場所を使用し,下校の際は必ず届け出る。
6 住所氏名等に異動を生じた時は直ちにクラス担任に届け出る。
7 携帯電話の使用は.朝の SHRから帰りの SHRまで禁止する。
8 通学は安全を第一とし,公衆道徳を守り,交通法規に従うこと。自転車通学の湯合.特に交通安
全に対し十分な注意を払う。
9 自宅から外出する際は.行き先.目的.帰宅時間等を保護者に伝える。
10 夜間の外出と外泊等はしないことが望ましい。
満18オ未瀧の者は夜11時以後出歩くことは県公安条例で禁じられている。
11 宿泊を伴う登山,キャンプ,スキー,スケート等に行く時は保護者の承諾を受け計画書を学校に提出して許可を得る。
12 水泳,登山その他危険を伴う行動についてはそれぞれ注意すべき事項を守り事故を末然に防ぐ.
13 男女交際は明朗で,互いに尊重し合い,誤解を受けるような言動や行動は慎まなければならない。
14 校外で補導等を受けた場合は,速やかにクラス担任に報告をする。
普通乗用車の免許取得に関する規定
1 第三学年の生徒で.在学中に校長が普通免許を取得しておくことが必要であると認めた場合は.当該生徒及び保護者と十分協議のうえ許可をする。
時 期
・就職希望者は第 1学期末の考査終了後以降において入所する。
・進学希望者は進学先決定(合格)後とする。
・県試験場(幕張免許センクー)の学科試験は卒業式翌日以降に受験する。
2 許可申請の手続き
(1) 申請は次の順序で行う。
「許可願」「許可証」を生徒指導部教習所係より受領(書類の提出は,入所予定日の 2週間以上前とすること)
クラス担任→生徒
(2) 生徒・保護者が必要事項を記入し,担任に提出(担任は必ず確認)
クラス担任→学年主任→生徒指導部長→教頭→校長
3 許可された生徒の守るぺき要件
(1) 教習のために学校を欠席,遅刻,早退をしてはならない.
ただし.修了検定日,卒業検定日にやむをえず欠席する場合は.必ず担任に許可を得ること。
(2) 教習所に行く際に,常に教習許可証を携帯すること。
(3) 教習手帳は学校の必要に応じて提出すること。
(4) 県試験場(幕張免許センター)の学科試験ほ卒業式翌日以降に受験する。なお.それまで「教習所卒業証明書」は保護者が責任を持って保管する。
(5) 定期考査前 1週間及び考査期間中は.教習および入所を禁止する。ただし,考査の最終日は除く。
(6) 上記に違反した生徒は,原則として許可を取り消す。
4 その他
(1) 教習許可期間中に学習成績が不振となった者及び特別指導の対象となった者は.教習を原則として一定期間停止する。
(2) 許可を得ず入所した者・無断で免許を取得した者は,特別指導を加え教習の継続については,別途審議する.
(3) 家庭学習期間中は,学校行事を優先すること。
(4) 合宿による「免許証」の取得は特別な事情を除き.原則として認めない。
アルバイト規定
家庭の経済的事情により,やむを得ずアルバイトを行う場合は,下記の規程に従い,所定のアルバイ卜許可願を必ず提出し,許可を得てから就業すること。ただし,学費補助以外の目的は認めない。なお,以下本規程は,通年(課業中)および長期休業中に適用するものとする。
1 手続き
学校所定のアルバイト許可願に所定の事項を記入の上,次の順により願い出る。
保護者→クラス担任→学年主任→生徒指導部長→教頭→校長
※アルバイト許可願は保護者確認後に生徒を通じて渡す。
2 禁止する内容
(1) 夜間就業のもの(午後 8時以降)
(2) ゲームセンター等の遊技場
(3) 主に酒類を取り扱う接客業や風俗店
(4) 危険,有害と思われるもの
(5) その他生徒にとって不適当な勤務先及び職種
3 指導上の留意点
(1) クラス担任は,アルバイトを願い出る生徒及び保護者に対し,必ずアルバイト規程の確認を行い,アルバイト許可顧を提出させる。
(2) クラス担任及び学年主任ば生徒の家庭環境,生活面,学習面,健康状態等について綿かに事情を調査し,生徒指導部と連絡をとり,その適否を判断する。
(3) 成績不振者(欠点科目保有者)及び生活面などで特別な指導の対象となる生徒のアルバイトは.原則として許可しない。
(4) 就業内容及びその他の規程については,雇用主,保護者,生徒が相互に確認し合い,その周知・徹底を図る。
(5) アルバイトの日数は,授業中は週4日,長期休業中はその日数の半分を最大限度とする。
(6) 就業時間は, 1日8時間を限度とし,夜 8時以降の就業は認めない。
(7) アルバイト期間中,関係職員はできる限り職場巡視を行う。
(8) 担当職員はアルバイト許可を受けた者に対し,各自が所有する生徒手帳内へ.許可内容を記載する。
(9) アルバイト許可を受けた者は,期間中常時許可内容の記載された生徒手帳を携帯し,求めに応じて提示すること。
(10) 定期考査の一週間前から考査期間中のアルバイトは一切認めない。ただし,考査の最終日は除く。
(11)アルバイト許可は,年度ごとに更新するものとする。
(12) 長期休業中の登校日には.必ず出校させること。
(13) 就業場所を変更する場合には.速やかに申し出させること。