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【千葉】船橋北高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

千葉県から交付された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒日常心得

1 基本となる自覚

本校生徒は「誠実」・「勤勉」「進取」の校訓を踏まえ,船橋北高等学校の一員であるとの自覚に立ち,自ら
の人間性を高めるために努力する。この心得は法律.条例.規則,校則に則して作られたものでありこれを遵守することによって;本校生徒としてふさわしい日常の行動・態度を身につける。

2 校内外の生活心得

(1) 授業の心得(学習環境の整備)
1 始業のチャイムと共に着席し,授業の用意をする。
2授業担当職員が入室したら起立し.姿勢を正しくして礼をする。
3授業中は授業に専念する。
4 授業担当職員が授業の終了を告げたら起立し.姿勢を正しくして礼をする。
5 自習時間は指示された場所と方法に従って静かに自習する。
6 授業は.原則として制服で受ける。
(2) 休憩時間の心得(準備)
1 休憩時間は休息と次の授業の準備のために有効に過ごす。
2 教室の移動は敏速に行う。
(3) 挨拶の励行(マナー.エチケット)
1敬愛と相互尊重の精神を表し挨拶をする。
2 校内外で職員に会ったら会釈する。
3 校内で外来者に会ったら会釈する。
4登下校の際生徒同士挨拶する。
(4) 学校の公有物の使用(校舎内外の環境の美化管理)
1 施設・設備・備品その他のすべての学校の公共物は.丁寧に取り扱う。
2 学校の公共物を使用または移動する場合は.管理責任者の許可を受ける。
3 学校の公共物を破損した場合は,速やかに職員に申し出る。
4 学校の公共物を破損した場合は原則として本人が弁償する。
5 学校の公共物の故障,破損等を発見した時は職員に連絡する。
6 防災,安全に関する装置・設備には,みだりに手を触れない。
(5) 所持品についての心得
1常に生徒手帳を携帯する。
2持ち物履物等には記名し,各自で管理する。
3 授業その他学校生活に関係しない物品は一切持参しない。
4 物品及び金銭の貸借はしない。
(6) 登下校、外出の心得
1生徒通学者は,定められた通学路を利用し,他人に迷惑をかけない。
2 乗り物は,公共の交通機関を利用し,原動機付自転車自動二輪車,自動車等での通学は許可しない。
3 自転車通学希望者は規定にしたがい,安全に留意し,二人乗りは絶対にしない。
4電車・バス通学者は.乗車マナーを守り.乗車規則を遵守する
5始業時より終業時まで外出してはならない。
(外食は禁止。)
6 登下校途中は.特に言動を慎み,無用な場所へ立ち寄ったりしない。女子は数人で下校する。
(7) その他の心得
1 校内の伝達・放送・掲示に注意する。
2 本校生徒としてふさわしくない言動はしない。
3 男女の交際は互いに人柄を尊重し,品位を重んじ.公明正大にする。
4 飲酒.喫煙.・薬物等の使用,暴力,脅迫.強請行為は絶対にしない。
5深夜(午後11時から翌日の午前 4時まで)の外出や,外泊はしない。
6 未成年者入場禁止の場所等には立ち入らない。(パチンコ店,マージャン荘,夜間のゲームセンター)。
7 選挙違反となる行為は絶対にしない。
8 校則違反や事故の場合はホームルーム担任に速やかに連絡する。

3 服装の規定

(1) 基本となる心得
服装は常に質素.清潔.端正を旨とし,高校生としての品位を保つ。
(2) 制服
1本校指定のものとする。
2 制服を変形することは禁止する。
3正装時の留意点。(入学式.卒業式,各学期の始・終業式等の儀式)
*男女とも指定のネクタイ・リボンを着用すること。(女子はスカートにはリボン,スラックスにはネクタイを着用する。)
*男子は白,黒紺など華美でないソックス.女子は指定のものを履くこと。
4 平常時の留意点
*冬服の期間は, 10月から 5月までとし.登・下校時には,必ず上着を着用する。
*セーター・ベスト(各指定)の着用は年間を通して認める。
*男女とも無地のソックスを履くことができる。
*夏季服装期間中は夏服を着用する。
*シャツ類(指定)は中に入れる。
*女子のスカートの長さは.膝の皿中心部士 3cmとし,上下部にマーク入りのものを着用する。また,変形,改造は禁止する。
*指定でないものの着用は認めない。
*夏季・冬季になる前後 1か月は制服の移行期間となる。(詳細については生徒指導部の指示に従うこと)
(3) コー卜類
華美でないものを着用する。(革製品・毛皮類は不可)
(4) マフラー類
冬季のみ華美でないものを認める。
(5) 上 履
1校舎内では,所定の色別の上履きを用いる。
2 上履きには.クラス及び氏名を所定の位置に明記し.清潔を保つ。
(6) その他
1学校生活に関係ない装飾品(指輪,ネックレス,ピアス等).化粧(口紅,つけまつげ.カラーコンタクト,アイシャドゥ,眉墨,有色リップ,ファンデーション等)は禁止する。
2 むやみに髭を伸ばしたり眉毛を剃り落としたり,額の生え際を過度に剃り上げたりすることは禁止する。
3 爪は短く切り.清潔を保つこと,マニキュア等はしない。
4通学用の靴は,通学にふさわしくかつ華美でないものとする。サンダルやそれに類する物は禁止とする。

4 頭髪規定

(男子)
適宜手入れをし,常に清潔に努める。染色,脱色,パーマネント.カール.流行髪.逆毛.その他高校生として.ふさわしくない髪型は禁止する。
(女子)
適宜手入れをし,常に清潔に努める。染色.脱色.パーマネント,カール,流行髪.逆毛,付毛,その他高校生として,ふさわしくない髪型は禁止する。
*長期休業中であっても.頭髪の加工を禁止する。

5 諸届

(1) 欠席.遅刻.早退.欠課,外出.通院,忌引等の場合は所定の書式方法で担任へとどけでる。
(2) 欠席.遅刻.早退の場合は,電話その他の方法で事前に保護者より担任へ連絡をする。
(3) 遅刻の場合は学年室担当又は担任に許可印をもらい, HR入室の時提示する。
(4) 欠課,早退の場合は事前に担任へ連絡し許可を受けること(早退許可証を持って早退する)。
(5) 学校伝染病等により,欠席をした場合は,医師の証明書を担任へ提出する 。但し,インフルエンザに罹患した時のみ,本校指定のインフルエンザ登校証明書を登校可能になった日に提出する。

6 許可願等

許可願は学校所定の許可願を担任を通じて校長に提出し許可を受ける。
(1) 旅行届(旅行.登山,キャンプ等)
許可の基準は私事旅行の規定による。
(2) アルバイト許可願
許可の基準はアルバイトの規定による。
(3) 校内外特別活動許可願
(4) 対外行事開催・・参加許可願
1 本校生徒が主体となって校外で行事を開催する場合はこれを提出する。
2対外行事に参加する場合もこれを提出する。
3複数の生徒が開催・参加する場合は,代表者.がこれを提出する。
(5) 教習所入所許可願
交通安全・運転免許証取得の規定に定める。
(6) 異装許可
やむを得ぬ事由により,規定の服装ができない時は担任に許可願いを提出し,生徒指導部より許可を受ける。

7 私事旅行の規定

この規定は,休業中の日帰り旅行を除いた宿泊を伴うすべての私事旅行・見学・登山(冬山登山は禁止)・ハイキング・サイクリング又はこれに類するもの(以下旅行という)について適用する。
(1) すべての旅行に際しては,事前に担任に旅行届を提出して許可を受ける。
(2) 旅行のうち,保護者の引率しない場合の許可基準は次の通りとする。
1 保護者の承諾書を提出し,その旅行について保護者が責任を持つ意志が明確であること。
2 計画が綿密であって特に安全への配慮が十分であること。
3 日数は—週間以内を基準とする。ただし,確実な身許引受人のいる(親戚等)での長期滞在は別とする。
4 保護者の認める成人の引率者があることが望ましい。
(3) 休業日の日帰り旅行であっても団体の場合は,対外行事参加許可願を提出し許可を受ける。
(4) 私事旅行であっても,各種の試験の手続き及び受験の場合はこの規定を適用しない。

8 アルバイトの規定

原則としてアルバイトを実施することは好ましくない。しかし.やむを得ず実施する場合は本人と保護者の責任において実施し.実施前に保護者の承認印.事業所の採用承諾印のあるアルバイト許可願を提出して許可を受ける。
(1) 次の項目に一つでも該当する場合は許可しない。
1 主に飲酒を目的とする場所での勤務。
2 1日8時間を越える労働をする場合。
3宿泊を伴う勤務。
4風紀上誘惑を受けやすい場所・時間での勤務。
5 バイク等を運転する業務にたずさわる場合。
6 学業不振の場合。
7長期休業日以外の日の勤務。(特に事情のある場合を除く)
(2) アルバイト実施中の留意事項
1本校生徒としての自覚に基づき,真摯な労働態度.生活態度を堅持する。
2 誘惑に対しては断固たる態度をとると同時に,誘惑されやすい言動や服装をしない。

9 交通安全・運転免許証・取得の規定

この規定は,生徒の生命尊重と安全に対する認識を高め.交通事故の根絶を期する目的で.道路交通法以外に特に定めたものである。
(1) 基本原則,その他注意事項
1 生徒は運転免許証を取得しない。
2生徒は原動機付自転車,自動二輪車・自動車を運転しない。
3 保護者は生徒に原動機付自転車,自動二輪車自動車等を買い与えない。
4 自動車自動二輪車の同乗は,家族以外の者とは認めない。
(2) 許可の基準・手続・免許証取得条件
自動車教習所入所は原則禁止とする。ただし.就職内定者は,冬季休業中より許可する。その場合,所定の教習所入所許可願を提出し.校長の許可を得る。進学者は,家庭学習期間より自動車教習所に入所することを認める。運転免許証は卒業式以降に受験し取得する。

10 自転車通学の規定

(1) 自転車通学者は.必ず事前に保険に加入しなければならない。
(2) 自転車には.自転車通学許可証のステッカーを荷台後端下部付近のフェンダ一に貼る。
(3),自転車は定められた自転車置場へ整頓して置き.必ず旋錠する。
(4) 自転車で通学する時は,交通法規をよく守り,違反や事故を起こさないように注意する。
1 左側通行を守る。
2 2人乗り,並列走行.夜間における無灯火乗車は禁止する。
3 ブレーキ等の整備を完全にする。
4 雨天の時は雨ガッパを使用し.傘は使わない。
5 変形ハンドルなどの危険と思われる自転車は禁止する。
6 マナーが著しく悪い場合には,自転車通学許可を取り消すことがある。

附則

最寄駅からの自転車通学は,駐輪場と契約してあるものに限り認める。
〔その他の注意事項〕
1 体育館グランドを利用する時は必ず体育科職員の許可を得る。
2 保健室の利用については.以下の項目に定める。
(1) 保健室を利用するのは.・次の場合とする。
○病気やケガの際の救急処置及び休養
○健康相談
○身体各部の計測(昼休み,放課後のみ)
○その他(心身のことで不安や悩みのある時)
(2) 保健室利用後の注意。
○保健室での負傷や病気で.(授業に遅れた)
又.欠席したりした場合には,必ずその授業の担当教諭に「保健室連絡票」を提出する。
(3) その他
学校で負傷した際は(登下校中.部活動を含む)日本体育学校健康センターより医療費が給付されるので.必ず保健室まで連絡をする。
○保健室での飲食.無用な私語は厳に慎む。
3 販売機の利用時間は,休み時間.放課後のみとする。

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