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【千葉】千葉工業高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

千葉県から交付された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

校内生活

  1. お互いにつとめて明るくあいさつを交わすこと。
  2. 正しい言葉遣いと実直な態度で人に接すること。
  3. 登下校及び校内では本校指定の制服・上履きを着用し、装飾品は着用しないこと。
  4. 職員室・準備室などに入る場合はドアをノックし用件をはっきりと言うこと。
  5. 授業の始めと終わりは起立して、正しく礼をすること。
  6. 所持品には必ず、科・学年・組・氏名を記入し、貴重品の管理は各自十分注意すること。また、移動教室等の場合は貴重品バッグを利用すること。
  7. 金銭や物品の貸借をみだりにしないこと。
  8. 学校には学習に不必要な物(ゲーム機・遊具・マンガ等)は持ってこないこと。また、余分な金銭を持参しないこと。
  9. 危険物(刃物・薬物・ライター等)の所持・持込はしないこと。
  10. 下足・個人ロッカーを用意しているのでカギをつけて利用すること。
  11. 校舎内外は常に清潔にし、整理・整頓に務めること。
  12. 学校に登校後、無断で外出しないこと。特別な理由で校外に出る場合は、必ず担任に届け出て許可を得ること。(外出許可証)
  13. 次の場合は速やかに担任まで報告すること。
    1. 紛失・拾得物があった場合
    2. 傷害・疾病・トラブルなど発生した場合
    3. 施設・設備の破損や異常等を発見した場合
  14. 心配ごとや悩み(いじめ)などがあるときは、担任に相談すること。常に何事もよく話し合い、お互いの理解に努めること。また、教育相談係に相談するのもよい。

いじめや青春の悩み相談

千葉県子どもと親のサポートセンター
〒263-0043 千葉市稲毛区小仲台5-10-2
相談対象幼児・小学生・中学生・高校生・学生及びその保護者
電話相談24時間フリーダイヤル 0120-415-446
FAX043-207-6041
Eメールsaposoudan@chiba-c.ed.jp 24時間受付
来所相談保護者からの申込み 0120-415-446
平日(祝日・年末年始は除く)午前9時~午後5時

★ 相談内容について、いじめに限らず、どのような悩みでも受け付けています。

校外生活

  1. 常に本校生徒としての自覚と誇りを持って行動しマナーを守ること。
  2. 外出の場合は、目的・行先・帰宅時間などを家人に告げておくこと。また、保護者の同伴なしに外泊をしないこと。
  3. 夜間の外出は避けること。(県条例では午後11時以降外出禁止となっている)
  4. 不健全な場所への出入りはしないこと。
  5. 男女交際は、お互いに人格を尊重し、立場をわきまえ、品位を重んじること。
  6. 事故・事件などが発生した場合は、速やかに学校へ連絡すること。
  7. 次のような行為は禁止する。
    1. 飲酒・喫煙・無免許運転などの法律で禁じられている行為
    2. 暴力行為・電車・バスなどの不正乗車
  8. アルバイトは原則として禁止する。家庭の事情で希望する場合は、担任とよく相談の上、許可を得ること。(生徒手帳のアルバイト規程参照のこと)
  9. 旅行・登山等で遠隔地に行くときは、その目的・場所・期間・同行者などを明確にし、担任または関係顧問を通じて、旅行届けに旅行計画書を添えて提出すること。

礼儀

  1. 言動挙動は明朗端正、礼儀正しい気品を身につけるよう努めること。
  2. 長幼の序をわきまえ、職員及び長上に対して親愛の中にも適切な礼儀を失しないようにすること。
  3. 生徒間にあっては、上級生・同級生・下級生に対して中世な礼儀を保持すること。
  4. 来客者には、特に言葉遣いや対応など親切かつ礼儀にかなうよう努めること。
  5. 集会・儀式の際は特に服装・態度など威儀を正し、個々の私語雑言を慎み、会場・式場の威儀を損なわないよう努めること。
  6. 講演会などの際は静粛に傾聴し、後援者に対し礼を欠くことのないよう努めること。

諸届けについて

以下の願いや許可証等は、所定の用紙が学校に準備されています。

一般諸届

  1. 異装許可願(学校指定以外の制服等を着用する場合)
  2. アルバイト許可願(やむを得ない事情により行う場合や長期休業中)
  3. 被害届(事故や盗難等にあった場合)
  4. 生徒旅行届・学割交付願(遠方に旅行し、学割を必要とする場合)
  5. 自宅外通学願(自宅以外の場所から通学する場合)
  6. 校外行事許可願(クラスなどで泊を伴う校外活動を行ったり、参加する場合)

交通関係諸届

  1. 自転車通学許可願(学校から2km以上離れている場合で、自転車通学を希望する場合)
  2. 交通事故報告書(交通事故にあった場合)
  3. 原付免許取得並びに利用許可願(やむを得ない事情により原付バイクを利用したい場合)
  4. 自動車教習所入所許可願(11月1日以降に自動車の免許取得のために教習所に入所する場合)

部活動関係

  1. 入部願(部活動に入部する場合)
  2. 公欠願(公的な理由により欠席・欠時する場合)
  3. 対外活動許可願(対外活動(遠征等)を行う場合)
  4. 合宿許可願(顧問が合宿を実施する場合)
  5. 合宿参加承諾書(保護者が合宿に参加させる場合)

服装規程

本校の生徒は本校指定の制服を着用すること。(本校制服指定店で制作したもの)

男子服装

制服

服装は本校が制定した濃紺の詰衿学生服とする。

  • 上着
    • 濃紺でオリジナル濃紺・デザインの詰衿で、左衿に校章。
    • 上着を着用しない時は、本校指定の白のワイシャツを着用すること。
  • スラックス
    • 濃紺でオリジナル織柄で、裾はシングルとする。2タックとCTのマーク刺繍入り
  • ワイシャツ
    • 本校指定の白のワイシャツで、左胸に校章刺繍。

  • 普通の黒の革製短靴とする。普通の運動靴でもよい。
  • 上履き…本校指定のものとする。
  • 体育用の外履き…普通の運動靴とする。
  • 体育用の内履き…本校指定のものとする。

通学カバン

  • 普通の学生用鞄とする。スポーツバッグでもよい。紙袋・ビニール袋などは禁止。

コート

  • 防寒目的で、華美でないものとする。(ジャンパー類は不可)

靴下

  • ソックスは黒・紺・白とする。

ベルト

  • ベルトは黒色で華美でないものとする。

夏季の服装

  • 本校指定の白の半袖シャツ又は白の長袖ワイシャツで、左胸に校章刺繍入り。
  • スラックスは濃紺で本校指定の夏用でもよい。2タックとCTのマーク刺繍入り。

女子服装

制服

服装は本校が制定した制服とする。

  • 上着
    • ブルーグレーのシングルジャケットで、左衿に校章バッジ付。
    • ブレザーの下にニットベストとワイシャツ及びリボンを着用とする。
  • スカート
    • ブルーグレーの20本車ヒダ。丈は膝中心±5cm程度とする。
  • ベスト
    • アイボリー地にブルーグレーライン入で、Vネック部分と裾部分に2本のライン
  • リボン
    • エンジ系の蝶タイ
  • ワイシャツ
    • 本校指定の白のワイシャツで、左胸に校章刺繍

  • 普通の黒の革製短靴とする。普通の運動靴でもよい。
  • 上履き…本校指定のものとする。
  • 体育用の外履き…普通の運動靴とする。
  • 体育用の内履き…本校指定のものとする。

通学カバン

  • 普通の学生用鞄とする。スポーツバッグでもよい。紙袋・ビニール袋などは禁止。

コート

  • 防寒目的で、華美でないものとする。(ジャンパー類は不可)

靴下

  • ストッキングは黒とする。ソックスは黒・紺・白とする。

夏季の服装

  • 本校指定の白の半袖シャツ又は白の長袖ワイシャツとする。
  • スカートは本校指定の夏用でもよい。丈は膝中心±5cm程度とする。
  • ベストを着用してもよい。

その他

  1. 実習服・運動服(ジャージ・柔道着など)は本校所定のものとする。
  2. マフラー・手袋は華美でないものを用いる。カーディガン・セーターなどを上衣として着用することは禁止。
  3. 頭髪は長髪や特異なものを避け、常に清潔を保つこと。パーマ・染色・脱色などは禁止。
  4. ネックレス・イヤリング・ピアス・指輪・口紅・マニキュアなど、不要なものはつけない。
  5. 別に、服装細則を定める。
  6. 事情により規定以外の装いをする場合は、許可を得て異装許可書を携行する。

オートバイ及び自動車に関する規程

  1. 本規程の目的
    本規程はオートバイ及び自動車に関し、交通事故の絶滅をはかるとともに、これを手段とした危険行為等の発生を未然に防ぐことを目的とする。
  2. オートバイ等の利用について
    通学の手段としてはもとより、家庭生活においてもオートバイ及び自動車を利用することを禁止する。
  3. オートバイの免許取得並びに利用について
    オートバイの免許取得は禁止する。ただし、保護者の要請により修学上その必要性が認められる場合に限り、原動機付自転車(排気量50cc未満)について免許の取得並びに利用を条件付きで許可する。
  4. 自動車の免許取得並びに利用について
    自動車の免許取得並びに利用について禁止する。保護者の要請により、3年生に限りその進路が内定し、かつ修学上支障がないと認められた者について免許取得のための教習所入所を許可する。ただし、入所は11月1日以降とする。
  5. 免許取得等の手続きについて
    1. 原動機付自転車(排気量50cc未満)の免許取得並びに利用については、保護者より所定の許可願いをホームルーム担任に提出し、校長よりその許可を受けなければならない。
    2. 自動車の教習所入所について
      ア. 保護者より所定の教習所入所許可願を担任に提出し、校長より許可を受けなければならない。
      イ. 教習のために学校を欠席あるいは授業を欠課することは認めない。
      ウ. 卒業以前に免許を取得(免許センターでの受験を含む)してはならない。

自転車通学に関する規程

  1. 自宅から学校までの距離が2kmを超える場合に自転車通学を認める。
  2. 自転車通学を希望するものは、自転車通学許可願を担任に提出し、校長より許可を受ける。
  3. 自転車通学者は、自転車登録をして本校指定のステッカーを貼ること。
  4. 本校の駐輪所の指定場所に整頓し駐輪すること(蘇我駅付近の駐輪は禁止)
  5. 駐輪する際は2ヶ所以上に鍵をかけること。(盗難防止)
  6. 交通ルール・マナーを守ること
    1. 学校の坂道は下りは乗車を禁止する。
    2. 雨天時の傘さし運転やスマートフォンを見ながらの運転、両耳にイヤホンをしての運転等は大変危険なので禁止する。(カッパを着用すること)
  7. 自転車は防犯登録をすること。
  8. 自転車は常に安全点検すること。(安全委員が安全点検するので、必ず受けること)
  9. 自転車保険・総合保険などに加入すること。(各自が加入手続きをする)

アルバイト規程

  1. アルバイトは原則として禁止する。やむを得ない理由のある場合は、所定の「アルバイト許可願」により保護者から願い出て、以下の規定にもとづいて校長の許可を受けること。
  2. 長期休業中以外のアルバイトは、家庭の事情により学業を続けることが困難と認められる者の外は許可しない。
  3. アルバイト希望理由が遊興費目当てであったり、またこれに類するようなものは認めない。
  4. アルバイトの内容は、高校生としてふさわしくないものであってはならない。また、風紀上誘惑を受けやすい所や、児童福祉法、労働基準法、風俗営業等適正化法などに違反してはならない。特に次の事項に触れる場合は許可しない。
    1. 主として種類を含む飲食物を提供する所や接客業的な所。
    2. 遊興的娯楽場(パチンコ店・ボウリング場・遊戯場・ゲームセンター等)。
    3. 喫茶店・スナックまたはこれに類する所。
    4. 危険な場所や、危険物を取り扱うなど危険が予想される所。
  5. アルバイトにおける原動機付自転車や自動二輪等の利用は原則として禁止する。

生徒心得

学校生活について

(1) 飲酒,喫煙
未成年者は,絶対に飲酒,酒気帯び,喫煙をしてはならない。また,成人者にあっても,敷地内及び登下校時の飲酒,酒気帯び,喫煙は禁止する。
(2) 薬物,劇物等
薬物,劇物などの所持及び使用は禁止する。
(3) 携行品
刃物など,他に危害を加える恐れのある物の携行及び校内への持ち込みは禁止する。
(4) 暴力行為
暴力行為(言葉によるものも含む)をしたり,させたりしないこと。
(5) いじめ
「いじめ」と見なされる行為は絶対にしてはならない。万ー,いじめの被害を受けた場合は,すぐに担任へ相談すること。本校のホームページに公開されている「いじめ防止基本方針」を確認しておくこと。また,県教育委員会では,子どもと親のサポートセンターを開設しています。
電話相談
 開設曜日・時間 平日 午前 8時 30分~午後 5時 15分(祝日,年末年始は除く)
 電話番号 0120-415-446
来所相談
 開設曜日・時間 平日 午前 9時~午後 5時(祝日,年末年始は除く)
※事前の申し込みが必要です。
Eメール相談 24時間受付
Eメール saposoudan@chiba-c.ed.jp
(6) 頭髪,装飾品,履物
工業高校生の生徒としてふさわしい格好であること。また,校内での帽子などの着用は避ける。上履きは,学校指定の靴とする。
やむを得ない事情がある場合には,担任に申し出ること。
(7) 校舎内外の移動
ア 授業などで使用する教室,施設以外には立ち入らない。
イ 始業から終業までの間は,校外への外出は禁止する。
(8) 飲食物
不要な飲食物の,校内への持ち込み及び教室内での飲食は禁止する。やむを得ず持ち込んだ場合や,生じたごみなどはすべて持ち帰ること。
(9) 貴重品の管理
体育・実習などで教室を空ける際には,貴重品は身につけて移動するようにして,自ら盗難の予防に努めること。やむを得ず多額の金銭を所持している時は,クラス担任などに預けること。
(lo) 携帯電話について
携帯電話やスマートフォンの所持は禁止していないが、授業中の使用は認めない。
SNS等へ個人情報を安易に公開しないようにすること。
(11) 挨拶・言葉づかい
挨拶する習慣を身につけ,励行すること。また,正しい言葉づかいを心がけること。
(12) 深夜外出の制限
特別の事情がない限り,夜 10時以降の外出はしない。
(県の青少年育成条例により,未成年者の深夜の外出は禁止されています)
(13) 勤務
ア 1 8歳未満の者は,パチンコ店・マージャン店・ゲームセンター・酒を取り扱う飲食店などには,勤務しないこと。
イ 夜間,深夜の勤務をしない。

運転免許取得及び通学手段について

免許取得及び車両(自転車,原付,四輪車)での通学は,許可を得なければならない。
(1) 運転免許の取得
ア 本校では,就業及び通学に用いる自動車と原付(スクータータイプ)のみを認めています。
イ 免許の取得を希望する者は,自動車については教習所入所前及び原付については取得前に「運転免許取得許可願」を提出すること。
ウ 許可なく免許を取得した者は,特別指導の対象とする。
工 免許を取得した場合は,すみやかにクラス担任まで報告する。
(2) 車両による通学
ア 自転車での通学を希望する者は, 「自転車通学許可願」を提出し,校長の許可を得る。許可された者には, 「自転車通学許可証」が交付される。
なお,自転車で通学する者は,以下のことを遵守しなければならない。
(ア)点検整備を心がける。
(イ)夜間は必ずライトをつける。
(ウ)二人乗りはしない。
(エ)雨天時は雨合羽を使用する。
(オ)校外の駐輪は厳禁とする。
(力)携帯電話やスマートフォンを使用しながら乗車しない。
なお,自転車に関しては任意保険の加入を推奨する。
イ 運転免許を必要とする車両での通学を希望する者は, 「車両通学許可願」による願い出及び運転免許証の写しを提出して,校長の許可を得ること。なお,許可は以下の条件を満たし,車両の検査に合格した者に認められ,許可された者には, 「車両通学許可証」が交付される。
(条件)
(ア)車両の改造などをしていない。
(イ)任意保険に加入している。 (保険の証書または領収書の写しを提出)
(ウ)自動車に関しては,成人であり,正社員として勤務していること。
ウ 車両点検を受けない者は,車両による通学を取り消される場合がある。
工 やむを得ない事由により,許可を受けた車両以外の車両で通学する場合には,原則として,事前に生徒指導部の許可を得る。
(3) 遵守事項
ア 交通規則を厳守し,安全運転を心がける。万ー,事故などを起こした場合には,すみやかに学校へ届け出る。
イ 無免許運転はしない。
ウ 暴走族への加入・参加,暴走行為など反社会的行為はしない。
工 車両の改造などはしない。 (塗装,ステッカーも含む)
オ 生徒同士の,四輪車の相乗りはしない。
力 車両の貸借はしない。
キ 校外駐車はしない。
ク 駐車場では,次の事項を守る。
(ア)指定された場所に駐車する。校外の駐車は厳禁とする。
(イ)徐行する。
(ウ)車を乗り回さない。
(エ)ロータリーは右回りとする。
(オ)駐停車時は、アイドリング・ストップを遵守する。
(力)校内でのオーデイオの使用は厳禁とする
(キ)盗難防止の為、必ず施錠すること。
(ク)その他,危険な行為はしない。
ケ 自転車及び車両の「通学許可証」は,登校する際には常に携帯する。なお,紛失,破損した場合には,すみやかに届け出て,再交付を受ける。
コ 上記の心得に従わない場合は,車両通学違反として特別指導の対象となる。

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