千葉県から交付された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒規定
1校内生活
(1) 日課は次の通りとする。
始業時刻 8時40分、下校時刻17時
(2) 欠席・遅刻・早退・外出をしない。やむを得ない場合は、所定の届を提出するか、電話連絡をする。 (TEL 0479-22-6906)
(3) 貴重品・私物は各自で管理する。また、学校生活に不必要なものは持ち込まない。
(4)授業中の携帯電話は、電源を切りカバンの中に入れる。
(5) 生徒会・課外活動へは積極的に参加する。
(6) 各証明書は、身分証明書を提示し、事務室で交付を受ける。
(7) 登下校時は、交通安全に注意するとともに、服装規定に定められた通りに制服を着用し、高校生としてのマナーを守る。
(8)頭髪・服装は、次項の頭髪・服装規定を守ること。なお、制服の改造は認めない。
2 頭髪・服装規定
※服装頭髪は常時面接試験に行ける状態で学校生活を送ること。
(1) 頭髪等の規定
頭髪等は高校生としてふさわしいものとし、以下の事柄については特に禁止する。
1髪にウェーブをかけること(方法は問わない)。
2染色・脱色をすること。
3アンバランスにデザインされたカットをすること。
4不潔な髪型にすること。
5そり込みを入れることや、もみあげを長くしたり極端に短くしたりすること。
6ひげを伸ばしたり、眉毛をそり込んだりすること。
(2) 服装規定
1男子制服
本校指定の上着・スラックス・ワイシャツ・ネクタイ・(セーター)・(ベスト)を着用する。
また、制服の改造は認めない。上着の襟には校章バッジを付けること。
2女子制服
本校指定の上着・スカートまたはスラックス・ブラウス・リボンまたはネクタイ・(セーター) ・
(ベスト)を着用する。
また、制服の改造は認めない。上着の襟には校章バッジを付けること。
3更衣
更衣の時期は下に示した通りとする。
1月2月3月4月 冬服 | 5月6月7月8月9月10月 〈クールビズ〉夏服 | 11月12月 冬 服 |
〈冬服〉
制服を正しく着用する。また、セーター・ベストの着用は任意とする。
<夏服(クールビズ期間) >
本校指定の夏服(ポロシャツを含む)を加えた中から選択して着用する。
気候に合わせて、上着・セーター・ベストを、ワイシャツ・ブラウス・ポロシャツの上へ着用す
ることを認める。
ネクタイ・リボンの着用は自由とする。
4上着
男女とも本校指定のもので、襟に校章バッジを付ける。
5スラックス
本校指定のものを、正規の丈で着用する。
〈男子は腰の部分に確認用刺繍〉
6スカート
本校指定のもので、スカート丈は膝中心が隠れる程度に合わせる。
(膝の中心から上下 5c m以内とする。)<腰の部分に確認用刺繍>
7セーター・ベスト
本校指定のセーター・ベストのみ可。本校指定外のものは、認めない。
8 ワイシヤツ・ブラウス
ワイシャツ・ブラウスは、長袖・半袖ともに本校指定のものを着用する。
〈男女で襟の形状が異なり、胸ポケットにKCの刺繍有り〉
9ポロシャツ
クールビズ期間に限り本校指定のポロシャツの着用を認める。
<胸にKCの刺繍・ユニセックス及び女子用あり・女子は選択可>
10ネクタイ・リボン
本校指定のものを正しく着用する。
始業式・終業式は、その時期の規定に従う。
11 靴下
靴下は、白、紺又は黒のみ可。
女子のスカート着用時の靴下は、躁が隠れる長さ以上とする。
女子のストッキングは、黒・紺・ベージュとする。
女子は入学式・卒業式及び周年式典等の時には、紺のハイソックスを着用する。
(式典時ストッキングを着用する場合はベージュとする)
始業式・終業式は、その時期の規定に従う。
12 コート
華美なものを避け、色・形は生徒にふさわしいものとする。
13バック
通学バッグは、紙袋・ビニール袋以外で、教科書・ノートの入る大きさ以上のものとする。
14化粧・装身具等
化粧等はしない。また、ピアス・指輪・ネックレス等の装身具等は身につけない。
15異装
やむを得ない事情によって所定の服装が着用できないときは、 HR担任に異装願いを提出し、許可を得ること。
16特別規定
部活動の活動目的に限り、休業日(土日祝日・長期休業中等)の登下校及び校外活動(大会・練習試合等)の移動時は、部活動として適切かつ本校生徒と分かる服装または持ち物であれば可とする。
3 校外生活
(1) 高校生にふさわしくない場所には出入りしない。
(法的に禁じられている場所など)
(2)夜間外出・無断外泊はしない。
(午後 11時までには帰宅し、以降の外出はしない)
(3) 通学面については、次のことを守ろう。
1常に交通安全に心がける。
2原則として、自転車以外の車両の使用は禁止する。
3タクシー・自家用車(他人の車への乗車は禁止されています)での、正門(夢追い坂)からの進入は禁止する。
4通学途上、事故のあったときは、適切な方法で、直ちに家庭と学校に知らせる。
(緊急電話学校 22-6906 警察 110 火事・事故・緊急 119)
4 アルバイト
(1) 課業期間中のアルバイトは、原則認めない。
1経済的事由等により特に必要であると認められた生徒には、許可を与えるc
2必要がある場合は、「アルバイト許可願い」を提出すること。
3学業に支障を来さない範囲とする(休日中心)。
また、考査期間中の就業は禁止とする(休日を含む)。
※以下(3)以降参照
(2) 長期休業期間に限り、保護者の責任において申請によりアルバイトを許可する。
1長期休業とは、春季休業、夏季休業、冬季休業、 3年生の自由登校・家庭学習期間とする。
2事前に「アルバイト申請書」を提出したうえでアルバイトを始めること。
3アルパイトの期間は、長期休業日数の半分以下を目安とする。
ただし、 3年生の自由登校・家庭学習期間はこの限りでは無い。
4講習期間は、土日祝日のみとし、平日はアルバイトを行わない。
※以下( 3)以降参照
(3) アルバイトの職種は、高校生の良識の範囲とする。
なお、アルコール提供や接待を主体とする場所、または危険物を取り扱う場所などは禁止する。
(4) アルバイトを許可する時間は、深夜及び未明の就業は禁止とし、学業を最優先とする。
(5) 学期の評価で欠点(赤点)を保持や、学期の欠席・遅渕・早退が多い者は、問題が解消されるまでアルバイトを許可しない。
(6)アルバイト先等に変更が生じたときは、速やかに必要書類提出をもって担任へ報告する。
(7) 無許可アルパイトやアルバイト規則に違反した場合は、特別指導の対象とする。
※長期休業中のアルバイトにおいて申請書未提出者もこれにあたる。
(8) アルバイトは学校を離れて行う活動であるため、就労の場合は、保護者の責任も生じることを十分に認識すること。
5 発効時期
この「生徒規定」は令和 2年 12月 23日から発効する。
令和 3年 4月 1日から発効する。