情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
服装規定
第1条 服装頭髪は心の鏡である。生徒は、この規程にきめられた制服を正しく着用し、常に本校生徒としての誇りと自覚を持ち、清潔端正にし、華美に流れないようにしなければならない。 (パーマや染色は厳禁する。)
第2条 異装を必要とする場合は、 HRTの許可をもらい、生徒指導部より異装許可証をうけて、これを携帯しなければならない。
第3条 生徒の服装は次に掲げる基準によるものとする。尚、詳細については別に定める。
<男子服装>
品名 | 形式 |
カバン | 学生カバンまたはスポーツバッグかリュック等を使用する。ただし、教科 書・ノートの入る大きさとする。 袋物、 トートバッグ等は禁ずる。 |
上衣 | 所定のチュニックとする。 襟には、右側に学年、左側に学科別襟章をつける。 |
ズボン | 所定のもの。ボンタン、ラッパ、ダブル不可。シングルとする。 |
実習服 | 上衣、ズボン、帽子共に所定のものを着用する。 |
略帽 | 所定のもの。 |
コート | 色は黒、茶、紺、グレーでその型は一般的なもの。 |
下靴 | 通学には黒色、あるいは茶色短靴又は長靴で型は一般的なものを使用す る。 運動時は所定のシューズとする。 |
靴下 | 華美でないもの。 |
<女子服装>
品名 | 形式 |
上衣 | 所定の形とする。左襟に校章・組章をつける。 |
スカート | 所定の型とする。 |
コート レインコート |
華美にならないようにし、線形も一般的なものとする。 |
靴下 | ストッキングは黒・ソックスは白。 |
ネクタイ | 所定のもの。 |
下靴 | 男子に準ずる。 |
上靴 | 男子に準ずる。 |
カバン | 男子に準ずる。 |
実習服 | 男子に準ずる。 |
第4条 校舎内外に於ては次の事項を守らなければならない。
1 制服を正しく着用する。
2 夏期服装は本校指定のものを着用する。
3 校舎内では所定の上靴をはき校外用履物を使用してはならない。
4 体育の授業には所定のトレーニング用上下衣を着用する。
5 許可なく授業中に実習服、 トレーニング用衣、ジャンパー、コートを
着用してはならない。6 11月1日より3月末日までは黒ストッキングを着用する。
第5条 夏期服装期間は、原則として 6月 1日より 9月 20日までとする。
第6条 服装検査は、随時行なう。違反者は、指定された日までに正しく直して登校するものとする。