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【青森】黒石高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

服装容儀規程 (令和2年設置校用)

(総則)
第1条 この規程は、本校生徒が着用する制服や本校生徒の容儀について定めるものである。

  1. 制服は正しく着用し、許可を得ずに加工してはならない。
  2. やむを得ない事情により指定以外の服装をする場合は、所定の様式を提出し生徒指導部の許可を受ける。
  3. 冬季・夏季服装の着用期間は原則として次の通りとする。ただし、天候等を考慮し、移行期間を設ける。

    冬季服装 4月1日 ~ 5月31日及び10月1日 ~ 3月31日
    夏季服装 6月1日 ~ 9月30日

(男子制服)
第2条 冬季服装期間における男子の制服は、すべて本校指定のジャケット、シャツ、スラックス及びネクタイとする。寒冷時には、本校指定のセーターの着用を認める。ただし、式典等、正装を指示されたときにはセーターを着用してはならない。

第3条 夏季服装期間における男子の制服は、すべて本校指定のスラックス及びシャツとする。ただし、式典等、正装を指示されたときには本校指定のネクタイを着用しなければならない。

第4条 前条において、冷涼時には本校指定のジャケットの着用を認める。ただし、式典等、正装を指示されたときにはジャケットを着用してはならない。

第5条 盛夏時には略装として、シャツの代わりに本校指定のポロシャツを着用できる。ただし、式典等、正装を指示されたときにはポロシャツを着用してはならない。
第6条 ソックスは、年間を通じて黒、、紺、白を基調としたものとする。式典等では、くるぶしが隠れる丈の長いものとする。

第7条ベルトは装飾のないもので、色は黒、紺、茶を基調としたものとする。

(女子制服)
第8条 冬季服装期間における女子の制服は、すべて本校指定のジャケット、シャツ、スカート、ソックス及びネクタイとする。ネクタイの代わりに、本校指定のリボンの着用を認める。寒 冷時には、本校指定のソックスの代わりに黒のストッキングやタイツの着用及び本校指定の セーターの着用を認める。ただし、式典等、正装を指示されたときはリボン及びセーターを 着用してはならない。

第9条 夏季服装期間における女子の制服は、すべて本校指定のシャツ、夏季スカート及びソックスとする。ただし、式典等、正装を指示されたときには本校指定のネクタイを着用しなければならない。

第10条 前条において、冷涼時には本校指定の長袖シャツやジャケットの着用を認める。ただし、 式典等、正装を指示されたときには長袖シャツやジャケットを着用してはならない。

第11条 盛夏時には略装として、シャツの代わりに本校指定のポロシャツを着用できる。ただし、 式典等、正装を指示されたときにはポロシャツを着用してはならない。

第12条 女子のスカートの丈は、裾が膝蓋骨にかかることとする。裾が膝蓋骨よりも上になる場 合は、買い換えるなどして、適切なものに替えなければならない。

(頭髪)
第13条 頭髪は常に清潔にし、他人に不快感を与えてはならない。

第14条 男女とも、パーマ、染色、カール等の加工、極端な髪型及び流行を追った髪型を認めない。

第15条 男子の頭髪は、眉、耳、ワイシャツの襟にかかってはならない。また、額の剃り込み、部分的な刈り込み、部分的な長髪をしてはならない。もみあげの長さは耳たぶよりも下にならないものとする。

第16条 女子の前髪は、眉にかからない長さとする。ヘアピン・ヘアゴム類の色は、黒、紺及び茶とし、その他の装飾は認めない。

(履物)
第17条 通学用の履物は、運動靴または短靴とする。サンダルやハイヒール等は認めない。冬季においては、スノーシューズ、長靴(下足ロッカーに入るもの)の着用を認める。
第18条内履きは、本校指定のものとする。

(鞄)
第19条 通学用の鞄は、スポーツバッグ、リュックサック等、教科書類のきちんと入るものとする。

(化粧、服飾、装身具)
第20条 男女とも、化粧、眉毛の加工、マニキュア、ピアス及び身体への直接装飾等を施してはならない。

第 21条ネックレス、ブレスレット、イヤリング等、アクセサリーの装着も認めない。

(その他)
第 22条本規程に反することで、特別の配慮を要する案件については、個別に対応する。

附則
本規程は、令和 2年 4月 1日より施行する。

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