情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
日常生活について
校内生活
- 通学の際は、本校指定の制服を着用する。
- 登校・下校時間を守り、登校後は実験・実習以外は無断で外出しない。
- 授業中は他人の迷惑になる行為はつつしみ、学業に専念する。
- 私物は自分で管理し、教科書類は持ち帰る。
- 校舎・校具等を汚したり、破損しない。
- 校内の美化につとめ、環境を整える。
- 礼儀を正しくし、敬愛の念をもって挨拶する。
- 学校敷地内で携帯電話等の原則使用は禁止する。但し、使用する場合には以下のことを遵守すること。
- 8時30分から15時30分の間は、電源を切った上で、使用を禁止する
- 8時30分前、15時30分以降は、生徒玄関のみで使用できる。但し、家庭との電話連絡のみとする。
校外生活
- 常に名農生としての誇りと自覚を持って行動する。
- バス、列車を利用して通学する際には公衆道徳を守り、他人に迷惑をかけない。
- 不健全な盛り場・遊技場・飲食店などには立ち入らない。
一般的事項
- 生徒は常に身分証明書を携行する。
- 日常において交通道徳を守り、事故防止に努める。
- いかなる場合でも暴力行為、金銭の強要、威圧的言動等は行わない。
- いじめは絶対にしない。
- 男女の交際は健全で明朗であるよう心がける。
服装について
〈男子の制服〉
(1) 制服
冬服 本校指定の制服とし、指定の白ワイシャツ(農高マーク付)に指定のネクタイを常に着用する。
夏服 ブレザーを脱いだ状態を夏服とする。ただし、肌寒い日はブレザーを着用するこ とができる。なお、ブレザー以外のもの(カーディガン、運動着等)を着用してはならない。
(2) ソックス
ソックスの色は白・黒・紺とする・
(3) 頭髪
高校生らしく清潔であること。
パーマ、染色、脱色等の特殊な髪型をしてはならない。
〈女子の制服〉
(1) 制服
冬服 本校指定の制服とし、指定のブラウスにリボンを着用する。
夏服 本校指定のブラウス・リボン・スカート・ベストを着用する。ただし、肌寒い日はインナーウェア等で調節するか、ベストの上にブレザーを着用する。なお、 ブレザー以外のもの(カーディガン、運動着等)を着用してはならない。
(2) ソックス
ストッキングは黒とするが、更にその上にソックスをはく場合も黒とする。ソックスだけをはく場合は、白・紺とする。
(3) 頭髪
高校生らしく清潔にする。
パーマ、染色、脱色等の特殊な髪型をしてはらない。
〈男女共通〉
(1) コート、防寒具類は無地で華美にならないものを着用する。 (カーディガンは禁止)
(2) カバン
通学用の靴は黒、茶とし、運動靴でもよい。 内ばきは本校指定のものとし、体育時等は運動靴を着用する。
(3) 鞄
学生鞄もしくはそれに準ずるものとする。 (スポーツバック、ナップサック等の併用は認める。)
(4) 実験・実習、調理実習、体育時には本校で定めたものを着用する。
(5) 化粧、装身具(ネックレス、ペンダント、イヤリング、ピアス、指輪、プレスレット等)はしてはならない。
(6) 男子のベルトは、黒、紺、茶で、華美でないものとする。女子のベルトは、使用してはならない。
〈制服の着用期間〉
夏服 6月 1日から 9月 30日まで
冬服 10月 1日から翌年の 5月31日まで
(寒暖により、変更を指示する場合有り)
服装・容儀指導
<基準>
(1) 指定の制服上下(ズボンの裾・スカート丈:膝の中心から膝頭・ボタン:前と 袖・ブレザーの丈など)
(2) 頭髪の長さ・染色等
(3) 化粧、マニキュア、ひげ、眉毛、爪やピアス、指輪、ネックレス等装身具類
(4) その他生徒として好ましくない服装・容儀は指導の対象とする。
<改正届>
(1) 服装・容儀の指導において指導を受けた生徒は、期日までに保護者確認(押印又はサイン)の上、担任・学年主任を経て生徒指導部まで改正届を提出すること。(但し、再指導を受けた場合は、担任が保護者に連絡する)
(2) 服装・容儀指導による改正届の指導は、定期指導、再指導、再々指導となる。
(3) 再々指導を受けた生徒については、保護者来校の上、担任及び生徒指導部による指導を行う。