【東京】神代高等学校の校則

東京都に対する情報公開請求で開示された2021年度の校則等を掲載しています。

校則

第1条 本校は学校教育法に基づく高等普通教育を施す。
第2条 本校に全日制課程普通科を置く。
第3条 修業年限は3年とする。
第4条生徒の収容定員は東京都教育委員会の定めるところによる。
第5条職員組織は次の通りとする。
校長
副校長
主幹教諭
主任教諭
教 諭
主事
講 師
実習助手
その人数は東京都教育委員会の定めるところによる。
第6条 学年は4月1日に始まる翌年3月31日に終わる。
第7条 学期は3学期とする。
1学期 4月1日より8月31日まで
2学期 9月1日より12月31日まで
3学期 1月1日より3月31日まで
第8条 休業日は次の通りとする。
国民の祝日、土曜日、日曜日、夏季休業日、季休業日、春季休業日、開校記念日、都民の日
第9条教育課程および授業日数は別に定める。
第10条 定期考査は原則として学期ごとに2回行う
第11条単位修得の認定は、学業成績および出状況によって判定する。
第12条 本校に入学を希望する者は、所定の手続きを経て、校長の許可を受けなければならない。
第13条学年の中途で各学年に入学を希望する者は、相当の年齢に達し、前学年の課程を修了した者と同等以上の学力がなければならない。その学力は学校が当該学年の程度で検査する。
第14条 入学を許可された者は、所定の誓約書を提出しなければならない。
第15条休学・退学をしようとする者は、所定様式の願害を提出して、校長の許可を受けなければならない。
第16条他の高等学校に転学を希望するもので正当の事由ありと認められた場合は、先方の承認をまって校長が許可する。
第17条 本校所定の課程を修了したと認められた者には卒業証書を与える。
第18条授業料その他の費用は、毎月末日までに納入しなければならない。滞納した時は出席を停止し、又は退学を命ずることがある。
第19条 休学中の授業料は、許可のあった翌月から復学を許可された前月まで免除する。
第20条校長は教育上必要と認める生徒に対し、懲戒を行う。懲戒は、退学・停学・訓告・訓戒その他とする。
第21条 校長は次の各号の一に該当する生徒に対し、退学を命ずることがある。
1.性行不良で改まる見込みがないと認められた者
2.学力劣等で成業の見込みがないと認められた者
3.正当の理由がなく欠席することの多い者
4.校内の秩序を乱した者
第22条 本則施行上必要な細則は別に定める。
附則
本校則は昭和46年4月1日より実施する。

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