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【東京】農芸高等学校の校則

東京都教育委員会第4回定例会にて「ツーブロック禁止」など6項目の校則に関する自己点検結果が報告されていますが、当サイトでは2021年7月に開示された文書に基づき校則を掲載しているため、情報が古くなっている可能性が特にございます。ご了承ください。(参照: 都立高等学校等における校則等に関する取組状況について | 東京都教育委員会)
このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。
この学校の校則は公式に公開されています。参照: 学校運営方針 | 東京都立農芸高等学校 | 東京都立学校

東京都に対する情報公開請求で開示された2021年度の履修方法・科目修了及び卒業の認定,賞罰について掲載しています。

履修方法・科目修了及び卒業の認定

  1. 生徒は自分の履修する選択科目を年度初めに登録しなければならない
  2. 各教科科目の履修・修得は本校の基準による
  3. 所定の単位を履修・修得した者には卒業証書を授与する。

賞罰

  1. 精勤な者,素行学業共に優秀であって他の生徒の模範となる者及び特殊の善行のある者に対してこれをほう賞する。
  2. 学校長は教育上必要と認めたときは生徒に次の懲戒を加えることがある。
    1 退学
    2 停学
    3 訓告
    4 訓誡
    5 その他
  3. 学校長は次の各項の一に該当する者には退学を命ずることがある。
    1 性行不良で改善の見込がないと認められる者
    2 学力劣等で卒業の見込がないと認められる者
    3 正当な理由がなく出席日数不足の者
    4 学校の秩序を乱しその他生徒としての本分に反した者
  4. 本校所属の物品その他財産を破損亡失させたとき、その者に対し現品又は現金をもってこれを弁償させることができる。
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