【奈良】大和中央高等学校の校則

奈良県に対する情報公開請求により情報提供された2025年度の校則等を掲載しています。

定時制

奈良県立大和中央高等学校校則

第1章 総則
(目的)
第1条 この校則は、奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則(昭和31年11月奈良県教育委員会規則第8号。以下「管理運営規則」という。)第36条第1項の規定に基づき、奈良県立大和中央高等学校(以下「本校」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(位置、課程及び学科)
第2条 本校の位置並びに課程及び学科は、次のとおりとする。

位置課程名等学科名
奈良県大和郡山市筒井町1201単位制による定時制課程 Ⅰ部
〃 Ⅱ部
〃 Ⅲ部
単位制による通信制課程
普通科
普通科
普通科
普通科

(修業年限)
第3条 本校の修業年限は3年以上の期間で校長が定める期間とする.
(生徒定員)
第4条 本校の生徒定員は、奈良県教育委員会(以下「委員会」という。)の定めるところによる。

第2章 年度、学期、休業日等
(年度)
第5条 年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(学期)
第6条 年度を次の二学期に分ける。 前期 4月1日から9月30日まで 後期 10月1日から3月31日まで

(休業日)
第7条 休業日は、次のとおりとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
三 夏期休業日 7月22日から8月22日まで
四 冬期休業日 12月24日から1月6日まで
五 春期休業日 3月23日から4月7日まで
六 学校創立記念日 11月1日
七 前各号に掲げるもののほか、奈良県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出た日

(休業日における授業の実施等)
第8条 校長は、教育上必要があるときは、あらかじめ教育長に届け出て、休業日に授業をし、又は授業日に休業することができる。

(臨時休業及び在宅教育)
第9条 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。
2 校長は、前項の規定による臨時に授業を行わない日において必要があると認めるときは、教育長が別に定めるところにより、在宅教育(生徒が在宅を基本として学習目標の達成を目指すための教育をいう。)を実施することができる。

第3章 教育課程、学習評価、卒業認定等
(教育課程及び授業時数)
第10条 教育課程及び授業時数は、校長が別に定める。

(単位の修得)
第11条 校長は、生徒が教育課程に従って教科・科目、総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間(以下「教科・科目等」という。)を履修し、その成果が教科・科目等の目標から見て満足できると認められるときは、その教科・科目等について所定の単位を修得したことを認定する。
2 教科・科目等の履修及び単位の修得についての必要事項は、別に定める。

(学習の評価)
第12条 生徒の学習の評価に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(教育課程の修了及び卒業の認定)
第13条 校長は、生徒が所定の課程を修了したときは、卒業を認定する。

(卒業証書の様式)
第14条 卒業証書については第1号様式とする。

(授業日数)
第15条 各年度の授業日数は、別に定める。

第4章 入学、休学、退学等
(入学の許可等)
第16条 本校の入学は、委員会の定める基準により行う入学者の選抜に基づき、校長がこれを許可する。
2 入学を許可された者は、入学許可の日から10日以内に第2号様式及び第2号様式の3による誓約書に住民票の写し又はこれに代わるものを添えて、校長に提出しなければならない。

(編入学及び転学)
第17条 生徒が他校へ転学しようとするときは、保護者と連署した転学願を校長に提出しなければならない。
2 編入学又は転学により入学しようとする者は、保護者と連署した編入学願又は転入願その他の必要な書類を校長に提出して、その許可を受けなければならない。
3 校長は、前項の規定による編入学願等の提出があったときは、教育長が別に定める基準に該当し、教育上支障がない場合には、既に履修した教科・科目等の修得単位数に応じ、別に定める基準により相当年次に編入学又は転学を許可することができる。

(留学)
第18条 生徒が外国の高等学校に留学をしようするときは、保護者と連署した留学願を校長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 校長は、前項の規定による留学願の提出があったときは、教育上有益と認める場合には、これを許可することができる。
3 校長は、前項の規定により留学することを許可された生徒について、外国の高等学校における履修を本校における履修とみなし、30単位を超えない範囲で、単位の修得を認定することができる。
4 校長は、前項の規定による単位の修得を認定された生徒については、別に定める基準により年度の途中においても、卒業を認めることができる。

(退学及び再入学)
第19条 生徒が退学しようとするときは、保護者と連署した退学願を校長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 校長は、別に定める基準により、退学を命ずることができる。
3 病気その他やむを得ない事由により第2年次以上を中途で退学した者は、退学後2年を限度として再入学を願い出ることができる。
4 校長は、前項の規定により再入学について願い出があったときは、特別の理由があると認めた場合に限り、再入学を許可することができる。

(休学及び復学)
第20条 生徒が、病気その他やむを得ない事由のため、休学しようとするときは、保護者と連署した休学願とその事情を証する書類を校長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 校長は、前項の規定による休学願の提出があった場合に、修学が困難と認められるときは、3か月以上1年以内の期間で休学を許可することができる。ただし、校長が必要と認めるときは、その期間を延長することができる。
3 休学中の生徒が復学しようとするときは、保護者と連署した復学願とその理由を証する書類を校長に提出して、その許可を受けなければならない。

(転籍)
第21条 課程相互間の転籍を希望する者は、保護者と連署した転籍願を校長に提出しなければならない。
2 校長は、前項の規定による転籍についての願い出があったときは、教育上支障がない場合には、その者の修得した単位に応じて、相当年次への転籍を許可し、又は修得した単位及び在学した期間に応じて、相当の期間を在学すべき期間として、転籍を許可することができる。

(成年に達している生徒に関する手続の特例)
第22条 第17条から前条までの規定にかかわらず、生徒が成年に達している場合は、当該各条の規定による保護者の連署を要しないものとする。

第5章 諸届、授業料等
(自宅外通学の届出)
第23条 保護者等は、生徒を自宅外から通学させようとするときは、第3号様式により校長に届け出なければならない。

(保証人が欠けたときの誓約書の提出等)
第24条 生徒は、保証人(生徒の親権者又は未成年後見人とする。ただし、生徒が成年者である場合はこの限りではない。以下同じ。)が欠けたときは、速やかに、これに代わる者を定め、第2号様式及び第2号様式の3による誓約書を改めて校長に提出しなければならない。
2 前項の場合を除くほか、保証人に異動が生じたときは、速やかに、その旨を校長に届け出なければならない。

(改姓又は死亡)
第25条 保護者等は、生徒が改姓又は死亡したときは、直ちに校長に届け出なければならない。

(感染症発生時の処置)
第26条 保護者等は、生徒又はその同居者が学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかり又はかかるおそれがあるときは、直ちに校長に届け出なければならない。
2 校長は、前項の規定による届け出があったときは、当該生徒に対し、出席停止を命ずることができる。

(欠席、欠課、遅刻又は早退の届出)
第27条 保護者等は、生徒が欠席、欠課、遅刻又は早退しようとするときは、第4号様式により校長に届け出なければならない。
2 保護者等は、生徒が負傷又は疾病により7日間以上の期間にわたって欠席しようとするときは、前項の届け出に医師の診断書を添付しなければならない。

(忌引の届出)
第28条 保護者等は、生徒が忌引しようとするときは、第5号様式により校長に届け出なければならない。
2 忌引日数は、次のとおりとする。ただし、葬儀のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。
一 父母 7日
二 祖父母・兄弟姉妹 3日
三 曽祖父母・伯叔父母 1日

(諸証明書)
第29条 次の各号に掲げる証明書の交付を受けようとする者は、奈良県立学校証明手数料条例(昭和31年10月奈良県条例第48号)の定めるところにより、手数料を添えて校長に願い出なければならない。ただし、在校生については、手数料を徴収しない。
一 卒業証明書(卒業見込証明を含む。)
二 成績証明書(単位修得証明を含む。)
三 在学証明書(在学した期間の証明を含む。)
四 進学に関する証明(調書を含む。)

(授業料等)
第30条 授業料の額及び納付方法については、奈良県立学校における授業料等に関する条例(昭和28年3月奈良県条例第9号)の規定による。
2 校長は、授業料を納期限内に完納しない者に対して、県の税外収入にかかる督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和31年4月奈良県条例第17号)の定める処置をとることができる。
3 校長は、長期にわたり授業料等を滞納する生徒に対して、出席停止又は退学を命ずることができる。

(生徒証の交付)
第31条 生徒証は、本校の生徒となったときに交付する。

第6章 賞罰
(表彰)
第32条 校長は、他の生徒の模範と認められる生徒を表彰することができる。

(懲戒処分)
第33条 校長は、教育上必要があると認めたときは、生徒に懲戒処分を行うことができる。
2 懲戒処分は、退学、停学及び訓告とする。
3 校長は、次の各号の一に該当する者に、退学を命ずることができる。
一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
三 正当な理由がなく出席が常でない者
四 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

第7章 補則
(通信制課程の実施区域)
第34条 通信教育は、奈良県に住所を有するものに対して行うものとする。

(その他)
第35条 通信制の課程にあっては、第6条、第7条第1号、第23条の規定は適用しない。
第36条 この校則に定めるもののほか、必要な事項は、校長が別に定める。

附則
この校則は、平成20年4月1日から適用する。
平成23年4月1日 一部改正
平成25年4月1日 一部改正
平成28年4月1日 一部改正
令和4年4月1日 一部改正

学校生活

本校の生徒指導の基本方針は、 生徒自身が自分のことを律する力を育てることにあります。真剣に学び、 意欲的に学校生活を送る生徒を積極的に支援していきます。生徒諸君は、 校内外の生活において、 ルールを守リ、 社会的な常識や道徳に添った責任ある行動をとってください。以下の内容は、 学校で集団生活を営む上で、 必要不可欠な最低限の決まリであり、 社会生活を送る上での基本です。これを守れない場合は、 学校における懲戒の対象となります。

本校で学ぶ上での目標
基本的生活習慣の確立 ・ 規範意識の向上

1 授業について

学校生活の基本は授業にあり、時間を大切にして規則正しい生活を送ることは、充実した生活の基本です。また、自分だけでなく、他人の生活をも尊重することになります。授業には忘れ物等がないように準備して登校し、決められた教室に時間に遅れることのないようにしなさい。授業を妨害するような言動や行動は慎みなさい。

  1. 遅刻:職員室で「入室許可書」を発行してもらい、教室に速やかに入ること。
  2. 早退:職員室で「早退届」を提出し、許可をもらってから下校すること。
  3. 生徒証:学校内では常に生徒証を着用すること。(制服がないため、部外者との区別も兼ねている)忘れたときは、授業に参加できないので、その場合は職員室で「仮生徒証」を発行してもらい、下校時に必ずチューターに返却すること。
  4. 忘れ物:忘れ物のあるときは、職員室前で「入室許可書」(忘れ物の届も兼ねている)を発行してもらい、授業に入ること。この手続きは授業前にも行うこと。授業開始後に手続きをした場合は、遅刻となる。学習用端末を忘れた場合も同様の手続きとする。
  5. 携帯電話:必ず電源を切り、カバンに入れておくこと。授業中に携帯電話(スマートフォン・タブレット等を含む)を触っていたり、電源を切り忘れであっても、着信音・アラーム等が鳴った場合は、学校における懲戒の対象とする。また、授業以外でも、図書室等ふさわしくない場合では絶対に使わないこと。考査時は別の注意事項(P.4の6の(4))を確認すること。また、スマートフォンは学習用端末としては認めません。
  6. 欠席・遅刻・早退・忘れ物が多い場合は、毎月の面談日に呼び出し、指導を行います。

2 服装・頭髪・身だしなみについて

本校は制服を定めていません。学ぶのにふさわしい服装・頭髪・身だしなみを基本とします。あまりに華美なものや一般常識から外れているものは認めません。
① 他校(以前在籍した学校等)の制服を着て、登校することは禁止します。
② 実習を伴う授業(体育・家庭等)では、各教科に応じた服装が必要になります。詳細は最初の授業で説明をよく聞くこと。

3 荷物・貴重品の管理

本校には、個人のロッカー・机・靴箱や、個人のものを置く場所がありません。荷物は各自で管理する必要があります。学校には不必要なものや貴重品は持ち込まないようにし、持参した場合はいつも身に付け、しっかり管理すること。体育の授業時は、貴重品の管理について体育担当教員からの説明をしっかり聞いてください。また、紛失や盗難があった場合や物品を拾得した場合は速やかに申し出ること。

4 校内での過ごし方

各自で履修計画を立てて選択した科目なので、積極的な姿勢で真剣に授業に臨むこと。授業から授業への移動は速やかに行い、前の授業の教室にいつまでも残らないこと。空き時間や少し早めに来た時など、授業のない時間帯は行われている授業の妨げにならないように過ごすこと。昼食は「つついホール」または各年次に割り当てられた教室で食べること。待に、飲食が禁止されている教室での飲食は絶対にしないこと。

1 自分の授業時間以外は、校内に残ることはできません。授業終了後、すぐに下校すること。(ただし、学校から許可を受けた生徒会活動や部活動等、決められた時間・場所で活動する場合を除く。)
2 部外者の校内への出入りを禁止します。セキュリティーの観点からも本校生徒以外の友人等を校内に招き入れてはいけません。

5 学校周辺での注意事項

本校生に限らず、高校生は通学に公共交通機関や公共の道路を利用しています。その場合、混雑する車内で幼児や高齢者に対して、親切でいたわりのある行動をとることや、通学路において公共のルールを守ることは、高校生として身につけて欲しい大切なマナーと言えます。反対に、他人に迷惑をかけるような行為は、社会的な信頼感を失わせることになります。通学時やその他の機会でも、相手に対して思いやりのある態度をとり、安全で相互信頼のある社会の実現に向けて努力することが大切です。

1 通学路や周辺地域は、数多くの人々との出会いの場でもあります。本校生の一員として、社会的に一人の人間として、よりよい行動が期待されていることを忘れてはいけません。また、通学路でゴミを散らかしたり、大声を出したり、道一杯に広がって歩いたりしてはいけません。
2 本校生が立ち入ることで苦情等の寄せられる場所が学校周辺にはあります。地域から愛される学校を目指し、自覚を持った行動・言動をしてください。
3 学校近辺において、不審者が出没するケースも想定されます。身の危険を感じるような場面に遭遇した場合には積極的に「110番」を活用しなさい。

6 通学規定

通学手段は、徒歩·自転車·公共交通機関の利用を原則とし、通学時は交通法規・マナーを守り、常に交通安全に細心の注意を払うこと。本校では保護者等の送迎を除き、生徒が自動車による通学は認めていません。

自転車通学規定

1 自転車通学の許可を受けようとする生徒は、「自転車通学許可願」に必要事項を記入し、チューターを通じて生徒指導部に提出しなさい。
※申請に必要な添付書類
損害賠償保険への加入を示す書類のコピー
通学許可シール代(100円)
2 自転車通学の許可を受けようとする生徒徒は、自転車通学申請者集会に必ず出席し、許可を受けること。
3 使用する自転車
学校の許可表示(通学許可シール)があり、日頃から自転車の整備が行われ、危険な状態にないものとします。
4 令和2年4月1日より奈良県条例において、自転車利用者も損害賠償保険への加入が義務づけとなりました。保険については個人を対象としたもの、自転車を対象としたもののいずれかでかまいません
5 道路交通法が改正され、令和5年4月から自転車利用者のヘルメット着用が努力装務化されました。通学の際、ヘルメット着用を強く推奨します。

原付(50cc未満)通学規定

1 原付による通学については、保護者・チューター等と十分に相談し、学校生活を送るために必要性が明らかに認められる場合にのみ許可します。なお、単に便利だからという安易な考えの生徒には許可をしません。
2 原付通学の許可を受けようとする生徒は、「原付通学許可願」に必要事項を記入するとともに必要な添付書類を添えて、チューターを通じて生指導部に提出しなさい。
※申請に必要な添付書類
運転免許証自賠資保保険·任意保険のコピー
通学許可シール代(100円)
3 原付通学の許可を受けようとする生徒は、指定された日に行われる新規原付通学申請者集会に必ず出席し、許可を受けなさい。
4 原付での登校は、許可を受ける新規原付通学申請者集会の日からとし、それ以前に原付で登校した場合は、学校における懲戒の対象とします(日程は行事予定表で確認のこと)。
5 使用する原付
・総排気量は50cc未満の原動機付自転車(スクータータイプ)に限る。
・学校の許可表示(通学許可シール)のあるもの。
・自賠資ならびに任意保険に加入し、その有効期限内にあるもの。
・車体はメーカー出荷状態を基本とし、保安基準品であっても改造してあるものは許可しない。また、通学規定に合致する原付を準備するのは原付による通学を希望する者の資務とする。
・ヘルメットはフルフェイスタイプを基本とする。
6 原付通学生の実技講習会等へは必ず参加すること(通学許可条件のひとつ)。
7 次の場合は、原付通学の許可を取り消します。
・重大な事故や違反を起こした場合。
・他の生徒に通学用の原付を貸した場合。
・改造が認められた場合。
・正当な理由なく、実技講習会等を欠席した場合。
8 通学違反があった生徒については、原付による通学を一定期間許可しないこともあります。
9 上記の規定は、令和6年度までに入学した生徒に適用し、令和7年度入学生からは原動機付自転車の法改定に艦み、公平性を確保できない観点から、年次進行で原付による通学の許可を取りやめる。

自転車・原付通学生共通の注意事項

1 交通法規を遵守し、事故のないよう安全運転に心がけること。悪質な交通違反や事故の場合は学校における懲戒の対象となる場合があります。特に自転車であっても法律上は軽車輛に分類され、「危険行為14類型」については罰則が強化されています。
2 通学許可を受けた生徒は、指定の駐輪場に置き、施錠を確実に行うこと。
3 届け出た通学路を変更する場合は、速やかに届け出ること。
(独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に関係する)
4 14:45から大半の生徒が校外に出るまでの時間帯は、グラウンド横の直線(校舎から校門の間)は車辆通行を禁止としています。必ず降車して押して通行すること。
※指導教員の指示に従うこと。行事等で登下校時間が変わる場合は、その都度連絡をします。
5 自転車・原付通学を行うことで、授業の遅刻や早退等が増え、生活リズムに乱れがあると認められる時は許可を取り消す場合があります。
6 公共交通機関まで遠い等の理由で自転車・原付等を利用する場合、自宅最寄り駅までとする。
7 アルバイト等、勤務先への移動のために自転車・原付で通学をおこなうものは、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象外となる場合があります。

送迎による通学について【保護者の皆さまへのお願い】

1 生徒下校時の安全確保のため、14:45から大半の生徒が校外に出るまでの時間帯は、校舎から校門の間を車両通行禁止にしています。保護者の送迎等につきましても、この時間帯は通行をご遠慮ください。また巡視教員の指示に従ってください。
2 送迎の際、玄関ホール付近での乗降は、安全確保の観点からお控えください。

7 アルバイト

アルバイトは特に禁止していません。届出制となっているので、「アルバイト届」をチューターに必ず提出すること。ただし、アルバイトの内容(高校生にふさわしくない等)により、またアルバイトにより遅刻や欠席が増えるなど学校生活に支障がでるようであれば指導します。中にはアルバイトによって学校生活がおろそかになったり、何らかの金銭トラブルになるケースもあるので、アルバイトを始める場合は、保護者やチューターとよく相談しなさい。

8 学校における懲戒

本来学校は、お互い快適に学習できる環境を整えるとともに、安全・安心が確保されなければなりません。ゆえに何らかの問題行動を行った生徒に対しては、その大小に関わらず、学校秩序を確立する観点から教育目標を連成するために学校における懲戒を行います。学校における懲戒には次の二つがあります。

法定懲戒

学校教育法第11条に教育上必要があると認められるときは、生徒に懲戒(行政処分)を加えることができるとされています。法定懲戒には退学、停学及び訓戒の処分があります。法定懲戒は次のいずれかに該当する生徒に対して行うことができると規定されています。
① 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
② 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
③ 正当の理由なくて出席常でない者
④ 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

特別指導

特別指導とは問題行動等を起こした生徒が、自らの行動を悔い改め反省し、将来に希望や目標をもち、より充実した学校生活を送ろうという気持ちを持つ生徒に対して特別に指導を行い、支援するものです。

学校における懲戒の対象となる行為

学校における懲戒の対象となる行為
①暴力行為、いじめ津を犯す行為 ③ 学校の秩序を乱す行為
④学校のルールを破る ⑤ 不正行為 ⑥ 学校職員に対する暴言
① 学校教職員の指導や注意に従わない
⑧公共マナーが著しく悪い場合 ⑨ 授業を妨害する ⑩ 同じ指導や注意が度重なる等

喫煙行為について

喫煙はもちろん、喫煙具(たばこ、加熱式たばこ、ライター、電子たばこ等を含む)を所持しているだけであっても法令違反行為であり学校における懲戒の対象とします。成人生徒で喫煙習償のある者についても、学校敷地内·学校周辺(通学路・駅等)での喫煙を禁止します。成人生徒であっても学校における懲戒の対象とします。
(※学校敷地内は完全禁煙となっています。保護者の方にもご協力をお願いします。)

校外での違反行為について

校外で警察等に補導されたり、事故・事件に巻き込まれたときは、速やかに学校へ連絡しなさい。内容により学校における懲戒の対象とします。奈良県では「学校・警察連携制度」があり、警察に補導等された場合、後日必ず警察から学校へ連絡があります。

9 生徒会

生徒会は、本校に在籍する生徒全員で組織される団体です。生徒会の活動は、生徒の自主性を重んじて企画・運営がされます。
全体行事 4月 生徒総会
生徒会活動
役員会:週1回、12:45から3階の生徒会室で行う
活動内容:各行事の運営・補助、校内清掃、あいさつ運動、ボランティア活動、交通安全マスコット配布、近隣の施設・学校(老人ホーム、特別支援学校等)訪問・交流など

部活動
運動部:バドミントン、バレーボール、硬式テニス、パスケットボール、射撃、サッカー、卓球
文化部:茶華道、軽音楽、漫画研究、コンピュータ、ダンス

10 カウンセリング

スクールカウンセラーの先生によるカウンセリングを実施しています。詳細については、4月の個人面談(1年次は三者懇談)でお知らせします。

通信制

奈良県立大和中央高等学校校則

第1章 総則
(目的)
第1条 この校則は、奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則(昭和31年11月奈良県教育委員会規則第8号。以下「管理運営規則」という。)第36条第1項の規定に基づき、奈良県立大和中央高等学校(以下「本校」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(位置、課程及び学科)
第2条 本校の位置並びに課程及び学科は、次のとおりとする。

位置課程名等学科名
奈良県大和郡山市筒井町1201単位制による定時制課程 Ⅰ部
〃 Ⅱ部
〃 Ⅲ部
単位制による通信制課程
普通科
普通科
普通科
普通科

(修業年限)
第3条 本校の修業年限は3年以上の期間で校長が定める期間とする.
(生徒定員)
第4条 本校の生徒定員は、奈良県教育委員会(以下「委員会」という。)の定めるところによる。

第2章 年度、学期、休業日等
(年度)
第5条 年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(学期)
第6条 年度を次の二学期に分ける。 前期 4月1日から9月30日まで 後期 10月1日から3月31日まで

(休業日)
第7条 休業日は、次のとおりとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
三 夏期休業日 7月22日から8月22日まで
四 冬期休業日 12月24日から1月6日まで
五 春期休業日 3月23日から4月7日まで
六 学校創立記念日 11月1日
七 前各号に掲げるもののほか、奈良県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出た日

(休業日における授業の実施等)
第8条 校長は、教育上必要があるときは、あらかじめ教育長に届け出て、休業日に授業をし、又は授業日に休業することができる。

(臨時休業及び在宅教育)
第9条 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。
2 校長は、前項の規定による臨時に授業を行わない日において必要があると認めるときは、教育長が別に定めるところにより、在宅教育(生徒が在宅を基本として学習目標の達成を目指すための教育をいう。)を実施することができる。

第3章 教育課程、学習評価、卒業認定等
(教育課程及び授業時数)
第10条 教育課程及び授業時数は、校長が別に定める。

(単位の修得)
第11条 校長は、生徒が教育課程に従って教科・科目、総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間(以下「教科・科目等」という。)を履修し、その成果が教科・科目等の目標から見て満足できると認められるときは、その教科・科目等について所定の単位を修得したことを認定する。
2 教科・科目等の履修及び単位の修得についての必要事項は、別に定める。

(学習の評価)
第12条 生徒の学習の評価に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(教育課程の修了及び卒業の認定)
第13条 校長は、生徒が所定の課程を修了したときは、卒業を認定する。

(卒業証書の様式)
第14条 卒業証書については第1号様式とする。

(授業日数)
第15条 各年度の授業日数は、別に定める。

第4章 入学、休学、退学等
(入学の許可等)
第16条 本校の入学は、委員会の定める基準により行う入学者の選抜に基づき、校長がこれを許可する。
2 入学を許可された者は、入学許可の日から10日以内に第2号様式及び第2号様式の3による誓約書に住民票の写し又はこれに代わるものを添えて、校長に提出しなければならない。

(編入学及び転学)
第17条 生徒が他校へ転学しようとするときは、保護者と連署した転学願を校長に提出しなければならない。
2 編入学又は転学により入学しようとする者は、保護者と連署した編入学願又は転入願その他の必要な書類を校長に提出して、その許可を受けなければならない。
3 校長は、前項の規定による編入学願等の提出があったときは、教育長が別に定める基準に該当し、教育上支障がない場合には、既に履修した教科・科目等の修得単位数に応じ、別に定める基準により相当年次に編入学又は転学を許可することができる。

(留学)
第18条 生徒が外国の高等学校に留学をしようするときは、保護者と連署した留学願を校長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 校長は、前項の規定による留学願の提出があったときは、教育上有益と認める場合には、これを許可することができる。
3 校長は、前項の規定により留学することを許可された生徒について、外国の高等学校における履修を本校における履修とみなし、30単位を超えない範囲で、単位の修得を認定することができる。
4 校長は、前項の規定による単位の修得を認定された生徒については、別に定める基準により年度の途中においても、卒業を認めることができる。

(退学及び再入学)
第19条 生徒が退学しようとするときは、保護者と連署した退学願を校長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 校長は、別に定める基準により、退学を命ずることができる。
3 病気その他やむを得ない事由により第2年次以上を中途で退学した者は、退学後2年を限度として再入学を願い出ることができる。
4 校長は、前項の規定により再入学について願い出があったときは、特別の理由があると認めた場合に限り、再入学を許可することができる。

(休学及び復学)
第20条 生徒が、病気その他やむを得ない事由のため、休学しようとするときは、保護者と連署した休学願とその事情を証する書類を校長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 校長は、前項の規定による休学願の提出があった場合に、修学が困難と認められるときは、3か月以上1年以内の期間で休学を許可することができる。ただし、校長が必要と認めるときは、その期間を延長することができる。
3 休学中の生徒が復学しようとするときは、保護者と連署した復学願とその理由を証する書類を校長に提出して、その許可を受けなければならない。

(転籍)
第21条 課程相互間の転籍を希望する者は、保護者と連署した転籍願を校長に提出しなければならない。
2 校長は、前項の規定による転籍についての願い出があったときは、教育上支障がない場合には、その者の修得した単位に応じて、相当年次への転籍を許可し、又は修得した単位及び在学した期間に応じて、相当の期間を在学すべき期間として、転籍を許可することができる。

(成年に達している生徒に関する手続の特例)
第22条 第17条から前条までの規定にかかわらず、生徒が成年に達している場合は、当該各条の規定による保護者の連署を要しないものとする。

第5章 諸届、授業料等
(自宅外通学の届出)
第23条 保護者等は、生徒を自宅外から通学させようとするときは、第3号様式により校長に届け出なければならない。

(保証人が欠けたときの誓約書の提出等)
第24条 生徒は、保証人(生徒の親権者又は未成年後見人とする。ただし、生徒が成年者である場合はこの限りではない。以下同じ。)が欠けたときは、速やかに、これに代わる者を定め、第2号様式及び第2号様式の3による誓約書を改めて校長に提出しなければならない。
2 前項の場合を除くほか、保証人に異動が生じたときは、速やかに、その旨を校長に届け出なければならない。

(改姓又は死亡)
第25条 保護者等は、生徒が改姓又は死亡したときは、直ちに校長に届け出なければならない。

(感染症発生時の処置)
第26条 保護者等は、生徒又はその同居者が学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかり又はかかるおそれがあるときは、直ちに校長に届け出なければならない。
2 校長は、前項の規定による届け出があったときは、当該生徒に対し、出席停止を命ずることができる。

(欠席、欠課、遅刻又は早退の届出)
第27条 保護者等は、生徒が欠席、欠課、遅刻又は早退しようとするときは、第4号様式により校長に届け出なければならない。
2 保護者等は、生徒が負傷又は疾病により7日間以上の期間にわたって欠席しようとするときは、前項の届け出に医師の診断書を添付しなければならない。

(忌引の届出)
第28条 保護者等は、生徒が忌引しようとするときは、第5号様式により校長に届け出なければならない。
2 忌引日数は、次のとおりとする。ただし、葬儀のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。
一 父母 7日
二 祖父母・兄弟姉妹 3日
三 曽祖父母・伯叔父母 1日

(諸証明書)
第29条 次の各号に掲げる証明書の交付を受けようとする者は、奈良県立学校証明手数料条例(昭和31年10月奈良県条例第48号)の定めるところにより、手数料を添えて校長に願い出なければならない。ただし、在校生については、手数料を徴収しない。
一 卒業証明書(卒業見込証明を含む。)
二 成績証明書(単位修得証明を含む。)
三 在学証明書(在学した期間の証明を含む。)
四 進学に関する証明(調書を含む。)

(授業料等)
第30条 授業料の額及び納付方法については、奈良県立学校における授業料等に関する条例(昭和28年3月奈良県条例第9号)の規定による。
2 校長は、授業料を納期限内に完納しない者に対して、県の税外収入にかかる督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和31年4月奈良県条例第17号)の定める処置をとることができる。
3 校長は、長期にわたり授業料等を滞納する生徒に対して、出席停止又は退学を命ずることができる。

(生徒証の交付)
第31条 生徒証は、本校の生徒となったときに交付する。

第6章 賞罰
(表彰)
第32条 校長は、他の生徒の模範と認められる生徒を表彰することができる。

(懲戒処分)
第33条 校長は、教育上必要があると認めたときは、生徒に懲戒処分を行うことができる。
2 懲戒処分は、退学、停学及び訓告とする。
3 校長は、次の各号の一に該当する者に、退学を命ずることができる。
一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
三 正当な理由がなく出席が常でない者
四 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

第7章 補則
(通信制課程の実施区域)
第34条 通信教育は、奈良県に住所を有するものに対して行うものとする。

(その他)
第35条 通信制の課程にあっては、第6条、第7条第1号、第23条の規定は適用しない。
第36条 この校則に定めるもののほか、必要な事項は、校長が別に定める。

附則
この校則は、平成20年4月1日から適用する。
平成23年4月1日 一部改正
平成25年4月1日 一部改正
平成28年4月1日 一部改正
令和4年4月1日 一部改正

学校生活

1 マナーを守ろう

1 スクーリングをまじめに受ける

当然のことですが、今までとは異なるシステムの中でスクーリングに集中することは、それほど容易なことではないかもしれません。時間もしっかり守ってスクーリングを大切にしましょう。徹夜明けでスクーリングに出席する人たちもいます。けじめをつけて、他の人たちに迷惑をかけない態度でスクーリングにのぞみましょう。スクーリングの妨害等、他の生徒の学習に迷惑をかける行為については特別指導を行います。本校はチャイムが鳴りませんが、絶対遅刻のないように参加すること。

2 学校敷地内、通学路は全面禁煙!

未成年はもちろんのこと、成人も学校敷地内、及び通学路では全面禁煙です。違反があれば特別指導を行います。保護者の方も駐車場、及び車中での喫煙はご遠慮下さい。

3 自動車・単車通学禁止

本校では、自動車や単車での登校は一切禁止しています。スクーリング時はもちろん、学期末試験やレポート提出などその他の用事の際も、必ず、公共の交通機関、徒歩、自転車を用いて登校してください。もし、どうしても身体的に無理がある場合や特別な事情がある時は、必ず生徒指導部まで相談してください。やむを得ないと認められた場合のみ、自動車通学を許可することがあります(あくまでも特例措置です)。尚、車については自賠責保険に入っていることは当然ですが、任意保険に入っていることも許可条件の1つです。

4 自転車通学(許可)について

本校では本人からの申請により、近隣の生徒に自転車通学許可証を発行しています。交通法規を守り、学校外で安全運転を心がける、任意保険への加入・ヘルメット着用等が条件になります。

5

法令違反や反社会的行為をおこなった場合、特別指導をします。さらに奈良県では、条例で青少年の不良行為をはっきりと位置づけています。

奈良県青少年の健全育成に関する条例

  1. 喫煙
  2. 飲酒
  3. 競輪の車券購入等
  4. 売春
  5. 粗暴な言動
  6. 刃物等の所持
  7. 金品の不正要求
  8. 金品の無断持ち出し
  9. 性的不安を与える言動
  10. 暴走行為のあおり
  11. 有害薬物等の濫用・所持
  12. 家出
  13. 暴力団員・暴走族等との交際(1~13は20歳未満)
  14. サッカーくじ(totoチケット)の購入(14は19歳未満)
  15. 深夜徘徊(午後11時以降の外出)等12項目(18歳未満禁止)

また、次のことがらにも気をつけて、一人ひとりが本校のマナーを守ってお互いが快適な学校生活を送れるようにしmしょう。

  • 登校したら必ず名札をつける(名札がないとスクーリングを受けられません)。
  • 自分の出したゴミは必ず自分で処分する。
  • 玄関ホールの前で十分に靴底の泥をとって校内へ入る。

2 生徒会活動・クラブに参加しよう!

本校には働きながら通学している人が多くいますので、スクーリングに出席するだけで精いっぱいという人もいますが、時間に余裕のある人は放課後の生徒会活動やクラブ活動に、積極的に参加してください。クラスを超えて交流を大いに深め、様々な発表会やボランティア活動などの社会活動に参加していきましょう。

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