【奈良】御所実業高等学校の校則

奈良県に対する情報公開請求により情報提供された2025年度の校則等を掲載しています。

生徒手帳について

1 この手帳は本校生徒であることを証明するものであるから常に携帯し,請求があればいつでも呈示する。
2 この手帳は他人に貸与し,又譲渡してはいけない。
3 この手帳は明朗健全な生活をおくるため,又学校と家庭との通信連絡を図るためのものであるから,大切に取扱い,充分活用すること。
4 本手帳を紛失したときは,直ちに届け出,再交付をうけること。

(注意)

(1) この生徒手帳は,通学定期乗車券または学生用割引乗車券によって乗車する場合には,必ず携帯し,係員の請求があったときは,いつでも呈示しなければならない。
(2) 通学定期乗車券を購入するときは,定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して,この生徒手帳とともに差し出さなければならない。
(3) この生徒手帳は,他人に貸与し,または譲渡することはできない。
(4) この生徒手帳を紛失したときは,直ちに,発行者に届け出なければならない。
(5) この生徒手帳は,新たな生徒手帳の交付を受けたとき,または卒業・転学等によって学籍を失ったときは,直ちに,発行者に返さなければならない。

校則(抜粋)

第二章 学年,学期,休業日等
(学年)
第五条 学年は,四月一日に始まり,翌年三月三十一日に終わる。
(学期)
第六条 学年を次の三学期に分ける。
第一学期 四月一日から八月三十一日まで
第二学期 九月一日から十二月三十一日まで
第三学期 一月一日から三月三十一日まで
(休業日)
第七条 休業日は,次のとおりとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十
三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 夏期休業日 七月二十一日から八月三十一日まで
四 冬期休業日 十二月二十四日から一月六日まで
五 春期休業日 三月二十一日から四月七日まで
六 学校創立記念日 十月一日
七 前各号に掲げるもののほか,奈良県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出た日
(休業日における授業の実施等)
第八条 校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ教育長に届け出て,休業日に授業をし,又は授業日に休業することができる。
(臨時休業及び在宅教育)
第九条 校長は,非常変災その他急迫の事情があるときは,臨時に授業を行わないことができる。
2 校長は,前項の規定による臨時に授業を行わない日において必要があると認めるときは,教育長が別に定めるところにより,在宅教育(生徒が在宅を基本として学習目標の達成を目指すための教育をいう。)を実施することができる。

第三章 教育課程,学習評価,
卒業認定等
(教育課程及び授業時数)
第十条 教育課程及び授業時数は,校長が別に定める。
(単位の修得)
第十一条 校長は,生徒が教育課程に従って,教科・科目,総合的な探究の時間(以下「教科・科目等」という。)を履修し,その成果が教科・科目等の目標から見て満足できると認められるときは,その教科・科目等について所定の単位を修得したことを認定する。
(学習の評価)
第十二条 生徒の学習の評価に関し必要な事項は,校長が別に定める。
(教育課程の修了及び卒業の認定)
第十三条 校長は,生徒が所定の課程を修了したときは,卒業を認定する。
(授業日数及び出席日数)
第十五条 各学年の授業日数は,年間三十五週行うことを標準とする。
2 各学年の課程の修了についての必要事項は,校長が別に定める。
(原級留置)
第十六条 校長は,生徒が学校の定める各学年の課程を修了したと認められないときは,当該生徒を原級に留めおくことができる。

第四章 入学,休学,退学等
(入学の許可等)
第十七条 本校の入学は,委員会の定める基準により行う入学者の選抜に基づき,校長がこれを許可する。
2 入学を許可された者は,入学許可の日から十日以内に,第二号様式及び第二号様式の二による誓約書に住民票の写し又はこれに代わるものを添えて,校長に提出しなければならない。
(編入学及び転学)
第十八条 生徒が他校へ転学しようとするときは,保護者と連署した転学願を校長に提出しなければならない。
2 編入学又は転学により入学しようとする者は,保護者と連署した編入学願又は転入願その他の必要な書類を校長に提出して,その許可を受けなければならない。
3 校長は,前項の規定による編入学願等の提出があったときは,教育長が別に定める基準に該当し,入学しようとする学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者について,教育上支障がない場合には,既に履修した教科・科目等の修得単位数に応じ,相当学年に編入学又は転学を許可することができる。
(留学)
第十九条 生徒が外国の高等学校に留学をしようとするときは,保護者と連署した留学願を校長に提出して,その許可を受けなければならない。
2 校長は,前項の規定による留学願の提出があったときは,教育上有益と認める場合には,これを許可することができる。
3 校長は,前項の規定により留学することを許可された生徒について,外国の高等学校における履修を本校における履修とみなし,三十六単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。
4 校長は,前項の規定による単位の修得を認定された生徒については,別に定める基準により学年の途中においても,各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。
(退学及び再入学)
第二十条 生徒が退学しようとするときは,保護者と連署した退学願を校長に提出して,その許可を受けなければならない。
2 病気その他やむを得ない事由により第二学年以上を中途で退学した者は,退学後二年を限度として再入学を願い出ることができる。
3 校長は,前項の規定により再入学について願い出があったときは,特別の理由があると認めた場合に限り,退学時の学年への再入学を許可することができる。
(休学及び復学)
第二十一条 生徒が,病気その他やむを得ない事由のため,休学しようとするときは,保護者と連署した休学願とその事情を証する書類を校長に提出して,その許可を受けなければならない。
2 校長は,前項の規定による休学願の提出があった場合に,修学が困難と認められるときは,三月以上一年以内の期間で休学を許可することができる。ただし,校長が必要と認めるときは,その期間を延長することができる。
3 休学中の生徒が復学しようとするときは,保護者と連署した復学願とその理由を証する書類を校長に提出して,その許可を受けなければならない。
(成年に達している生徒に関する手続の特例)
第二十二条 第十八条から前条までの規定にかかわらず,生徒が成年に達している場合は,当該各条の規定による保護者の連署を要しないものとする。

第五章 諸届,授業料等
(自宅外通学の届出)
第二十三条 保護者等は,生徒を自宅外から通学させようとするときは,第三号様式により校長に届け出なければならない。(保証人が欠けたときの誓約書の提出等)
第二十四条 生徒は,保証人(生徒の親権者又は未成年後見人とする。ただし,生徒が成年者である場合はこの限りではない。以下同じ。)が欠けたときは,速やかに,これに代わる者を定め,第二号様式及び第二号様式の二による誓約書を改めて校長に提出しなければならない。
2 前項の場合を除くほか,保証人に異動が生じたときは,速やかに,その旨を校長に届け出なければならない。
(改姓又は死亡)
第二十五条 保護者等は,生徒が改姓又は死亡したときは,直ちに校長に届け出なければならない。
(感染症発生時の処置)
第二十六条 保護者等は,生徒又はその同居者が学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第十八条に規定する感染症にかかり又はかかるおそれがあるときは,第四号様式により直ちに校長に届け出なければならない。
2 校長は,前項の規定による届け出があったときは,当該生徒に対し,出席停止を命ずることができる。
(欠席,欠課,遅刻又は早退の届出)
第二十七条 保護者等は,生徒が欠席,欠課,遅刻又は早退しようとするときは,第五号様式により校長に届け出なければならない。
2 保護者等は,生徒が負傷又は疾病により七日間以上の期間にわたって欠席しようとするときは,前項の届け出に医師の診断書を添付しなければならない。
(忌引の届出)
第二十八条 保護者等は,生徒が忌引しようとするときは,第六号様式により校長に届け出なければならない。
2 忌引日数は,次のとおりとする。ただし,葬儀のため遠隔の地に赴く必要のある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。
一 父母(一親等) 七日
二 祖父母・兄弟姉妹(二親等) 三日
三 曽祖父母・伯叔父母(三親等)一日
(諸証明書)
第二十九条 次の各号に掲げる証明書の交付を受けようとする者は,奈良県立学校証明手数料条例(昭和三十一年十月奈良県条例第四十八号)の定めるところにより,手数料を添えて校長に願い出なければならない。ただし,在校生については,手数料を徴収しない。
一 卒業証明書(卒業見込証明を含む。)
二 成績証明書(単位修得証明を含む。)
三 在学証明書(在学した期間の証明を含む。)
四 進学に関する証明(調書を含む。)
(授業料等)
第三十条 授業料の額及び納付方法については,奈良県立学校における授業料等に関する条例(昭和二十八年三月奈良県条例第九号)の規定による。
2 校長は,授業料を納期限内に完納しない者に対して,県の税外収入にかかる督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和三十一年四月奈良県条例第十七号)の定める処置をとることができる。
3 校長は,長期にわたり授業料を滞納する生徒に対して,出席停止又は退学を命ずることができる。
(生徒証の交付)
第三十一条 生徒証は,本校の生徒となったときに交付する。
(制服等)
第三十二条 生徒の着用する服装等は,校長が別に定める。

第六章 賞 罰
(表彰)
第三十三条 校長は,他の生徒の模範と認められる生徒を表彰することができる。
(懲戒処分)
第三十四条 校長は,教育上必要があると認めたときは,生徒に懲戒処分を行うことができる。
2 懲戒処分は,退学,停学及び訓告とする。
3 校長は,次の各号の一に該当する者に,退学を命ずることができる。
一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
三 正当な理由がなく出席が常でない者
四 学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反した者
4 この規定で定めるもののほか,懲戒処分についての必要事項は,校長が別に定める。

第七章 補則
(その他)
第三十五条 この校則に定めるもののほか,必要な事項は,校長が別に定める。

願出,届出事項

1.休学,復学,退学,再入学,留学,編
入学,転学の時
2.忌引,欠席,遅刻,欠課,早退,公欠をする時。ただし公欠の時は当該教師に届け出て承認を必要とする。
3.本人及び保証人に一身上の異動が生じた時
4.自宅以外より通学する場合
5.在学証明書,成績証明書,卒業見込証明書,卒業証明書および乗車割引券の交付をうける場合
6.服装に関して許可を必要とする場合,調髪について許可を必要とする場合
7.登校後外出の許可をうける場合
8.盗難,紛失及び暴力行為による事故があった場合
9.落し物,拾い物をした場合
10.身体に異常を生じた場合及び診断をうける場合
11.感染症に罹り又は家族及び近隣に感染症が発生した場合
12.印刷物を配布したり,ポスター等を掲示する場合
13.誤って公共物を破損した場合
14.部活動の諸届
15.旅行,キャンプ等で外泊する場合
16.アルバイトを行う場合(所定の用紙で)

備考
○願出,届出は保護者等が学級担任を通じて校長に提出すること。

各種証明書等について

● 電車,バス等の通学変更届
● 自転車通学許可願
● アルバイト届
等の手続については学校で所定の用紙を準備してあるので,それに必要事項を記入の上担任を経て許可を受けること。

単車による通学の禁止について

単車による通学は禁止する。
ただし,最寄駅までは50ccで次の条件に該当するときは願出によって許可するときがある。

条件
2km以上ある
交通が不便である
地形上自転車では無理である等

生徒心得

1.学習

学習は生徒の本分である。特に授業時は秩序正しく整然とした態度で臨み学力の向上に努めること。
1 通学に当たっては時間を励行し,又授業時には開始の合図までに速やかに入室するように心掛けること。
2 BYOD端末その他の学習教材や図書館等を活用し自発的に学習すること。
3 授業時には座席表で定められた座席に着席する。又,教室の移動は敏速に行うこと。
4 学校行事等には積極的に参加すること。
5 部活動には積極的に参加すること。

2.言語・態度

言語・態度は人格の表れである。高校生としての気品を保ち自己の言動に対して常に責任を持つこと。又,相互に協力し自他の人格を認めることは高校生活の基本である。
1 常に正しく丁寧な言葉を使うように心掛けること。
2 校舎内では静粛にし大声や奇声を発しないこと。
3 始業,終業の礼は正しくすること。
4 職員又は外来者に対しても礼を欠かさないようにすること。

3.校内美化

生徒の学業のもとは学校である。皆の生活の場を明るく楽しくするよう努め,校内の美化に協力すること。
1 通風,換気に注意し常に衛生的な環境を保ち窓の開閉,机の位置等を正しく整頓すること。
2 紙屑や木片を散らさないよう注意し,塵屑等あれば所定の場所に処理すること。
3 分担区域の清掃がすめば担当の先生の許可を得て帰ること。
4 清掃用具は所定の場所に納めること。
5 校舎,校具を愛護するよう心掛け,万一汚損又は破壊した場合は直ちに届け出て指示を受け善処すること。

4.校外生活

校外にあっては本校生徒としての自覚と誇りを持ち,はずかしくない言動をとること。
1 宿泊を伴う旅行,キャンプ,登山等は保護者等から学校へ届け出ること。
2 外出するときは,保護者等に行き先,目的,帰宅時間などを連絡すること。
3 無断外泊は禁止する。又,夜間の外出は慎み,おそくとも午後10時には帰宅すること。
4 自己の健康管理に留意し,明るく有意義な生活を送れるようにすること。
5 友人関係,男女交際等は相互に人格を尊重し,誤解を招くような行動は慎むこと。
6 登下校時の公共交通機関利用においては,車内道徳をよく守り迷惑行為は絶対しないこと。
7 届け出通りの通学路,方法を守ること。

5.持ち物等

1 持ち物にはすべて記名すること。
2 紛失,盗難は学級担任に届けること。
又,他人の物品を拾得した場合も直ちに届けること。
3 必要以上の金品は持参しない,又,金品の貸借はしないこと。

6.その他

1 火気に充分留意し,先生の指示がない場合は火気を使用しないこと。
2 本人及び保証人の住所変更,その他事故があった場合は直ちに届けること。
3 欠席・欠課・遅刻・早退する時は,その理由を学級担任に届けること。
4 生徒は常にこの手帳を携帯し,もし紛失した時は再交付を申し出ること。

各種テスト受験上の注意事項

以下の事項を遵守し,最後まで全力を尽くすこと。
1 監督の先生の指示に従うこと。
2 定められた座席で受験すること。
3 他生徒の答案用紙を見ないこと。
4 私語をしないこと。
5 物の貸し借りをしないこと。
6 机上には何も書かず,落書き等は消しておくこと。
7 机上には,筆記用具(鉛筆・シャープペンシル・消しゴム)及び、科目ごとに指示された物(関数電卓・製図用具等)並びに,監督の先生から点検を受け許可された物(ティッシュ等)以外は置かないこと。
8 机の中へは,解答が済んだ答案用紙を含め,終始何も入れないこと。
9 机の両横のフックには何も掛けないこと。
10 メモ書き等を身に付けないこと。
11 指示がないかぎり通信機能を有する端末は電源を切り,かばんに入れておくこと。
12 不正行為及び,紛らわしい行為をしないこと。
13 かばんは,ファスナーを閉め,教室の前または後ろに置くこと。
14 テスト終了後の指示(チャイム等)があるまでは退出しないこと。

生活規定

1.身だしなみ

1 頭髪は品位のある髪型とする。特にひげやパーマ,染毛脱色(ドライヤーやヘアアイロンでの変色含む),エクステンション,奇異な髪型等への加工は禁止する。
2 化粧及びそれに類する行為はしない。学業に不要な物は一切身に付けない。(ピアス,ネックレス,指輪等の装飾品など)
3 刺青(タトゥー)は原則認めない。

2.持ち物

学校生活に不必要なものは一切持参してはならない。

3.服装(制服)

以下の2つのタイプを参考に正しく制服を着用すること。

◎Aタイプ
(1) 冬服
本校指定のブレザー,冬用スラックス,ネクタイ,長袖カッターシャツ
(2) 夏服
1 本校指定の夏用スラックス,半袖カッターシャツ
2 ブレザー,ネクタイは着用しない。
(3) 合服
本校指定の長袖カッターシャツ,冬用スラックス,セーター

◎Bタイプ
(1) 冬服
本校指定のブレザー,冬用スカー
ト,長袖ブラウス,リボン
(2) 夏服
1 本校指定の夏用スカート,半袖ブラウスは本校指定のものとする。
2 ブレザー,リボンは着用しない。
(3) 合服
本校指定の長袖ブラウス,冬用スカート,セーター
※制服の移行期間や冬服,夏服の着用期間については,気候の状況等により決定する。
※ベルトは常に着用し奇抜な色やつりバンドは禁止する。
※スカート丈は,ひざがかくれる程度にする。
※セーターは本校指定のものとする。
※制服を加工した場合は,基本的に買い換える等の対応を行う。
※特別の事由により異装が必要な場合は,保護者等及び本人から異装許可願もしくは,生徒手帳にその旨を記入し,学校へ提出のうえ許可を得ること。

4.服装(防寒着)

1 制服の上に着用する防寒着は華美でないものとする。
2 校舍内での着用は認めない。
3 着用期間については,気候の状况等により決定する。
4 規定に反した場合,防寒着を一時預かる場合がある。
※クラブ指定の物や,自転車通学生については,別に許可を与える。
5 タイツは防寒具とする。色は無地,黒色,又は薄橙色の単色で目が粗くないものとする。

5.通学靴・くつ下

スポーツシューズ又は皮革靴とする。
※特別の事由により異装が必要な場合は,保護者等及び本人から異装許可願もしくは,生徒手帳にその旨を記入し学校へ提出のうえ許可を得ること。
※くつ下は華美でないものを着用すること。

6.上履き

本校指定の上履きとする。

7.カバン

本校指定のカバンとする。ただし,部活動等で使用するカバンで,高校名や部活動の名称がプリントされたカバンは別に認める。

8.校内生活

1 授業妨害や教師に対する暴言等,校内秩序を乱す行為は禁止する。
2 授業中は学習に全力を集中し,各種テストの際は自己の学力を充分に発揮することを心がけ,不正行為は絶対しないこと。
3 集団生活の秩序を保ち暴力行為やいじめは絶対しないこと。
4 登校後は許可なく外出してはいけない。外出が必要な場合は学級担任の許可を得ること。
5 校内での政治運動は禁止する。

9.校外生活

1 高校生としてふさわしくない場所,及び法律で禁止されている場所への立ち入りは禁止する。
2 飲酒,喫煙,有機溶剤の吸引及び,覚せい剤等の薬物の乱用は絶対しないこと。
3 喧嘩,暴力行為,かけ事に関することは一切しないこと。

10.通学

1 JR玉手駅からは指定された通学路で登校すること。
2 単車・自動車による通学は禁止する。
3 電車やバスなどの公共交通機関等を利用して通学する場合,車内でのマナー向上に努めること。また,キセル等の不正乗車をしてはならない。
4 自転車の2人乗り,傘をさしながらの運転,運転中のイヤフォンやスマートフォン等の使用はしてはならない。又,常に整備して乗車すること。
5 学校まで自転車通学を希望する者は,自転車通学申請書を学校へ提出し許可を得るとともに,下記のことに留意すること。
※防犯登録すること。
※利用する自転車には,本校指定のステッカーを貼付すること。
※自転車は所定の駐輪場に駐輪し,施錠すること。
※原則ヘルメットを着用し,任意保険に加入すること。
以上の諸規定に違反したり学校の秩序を乱し,その他生徒の本分に反した行為については,下校指導や特別指導等,別に指導する。

11.原動機付自転車(以下原付)の免許取得

1 免許の取得は許可制とし,申請の手順を守ること。
2 取得できる免許の種類は,原付に限る。(但し,就職時に原付以外の免許が必要な場合は,別途審議する。)
3 運転免許試験場での受験は,長期休業中に限る。※創立記念日等は禁止する。
4 原付免許の取得を希望する生徒は,定められた集会に参加し,原付免許取得許可願を学校へ提出しなければならない。原付免許取得許可願の提出時期は各学期末とする。
5 原付免許取得の許可を得た生徒は,その受験の有無や,その合否に関わらず,受験報告用紙を提出すること。
6 原付免許を取得した生徒は,各学期始めに行われる原付免許取得者集会に参加すること。
7 制服を着用して原付を運転しないこと。
※上記の項目に違反した場合は,特別指導等,別に指導する。

12 普通自動車免許の取得

1 免許の取得は許可制とし,申請の手順を守ること。
2 運転免許試験場での受験は,長期休業中に限る。※創立記念日等は禁止する。
3 普通自動車免許の取得を希望する生徒は,定められた集会に参加し,普通自動車免許取得許可願を学校へ提出しなければならない。普通自動車免許取得許可願の提出時期は各学期末とする。
5 普通自動車免許取得の許可を得た生徒は,その受験の有無または,その合否に関わらず,受験報告用紙を提出すること。
6 普通自動車免許を取得した生徒は,各学期始めに行われる四輪免許取得者集会に参加すること。
7 自動車学校を利用する際は,授業などに支障があってはならない。
8 乗用車の利用は,保護者等の責任下とし,安全に留意すること。
※上記の項目に違反した場合は,特別指導等,別に指導する。

13 スマートフォンやBYOD端末等の利用

1 スマートフォン等はあらゆる事情や保護者等との連絡手段として必要と考え,携帯電話等の使用に関するルールを守るという条件付きで,学校への携帯電話等の持ち込みと使用を認める。
2 授業中,スマートフォンや携帯電話は電源を切りカバンのなかにしまっておく。
3 スマートフォン・BYOD端末等を使用する際はモラルや節度を守ること。又,フィルタリングサービスの活用等についても家族で話し合いの機会を持つこと。
4 不適切な動画・画像のアップ(拡散)はしてはならない。又,他者への誹謗中傷はしてはならない。
5 学校のコンセントを使ってスマートフォンやBYOD端末等の充電をしてはならない。
6 教科担当者等の指示がない限り,授業や実習・集会・行事等の時間中にはスマートフォン・BYOD端末等を使用してはならない。違反した場合は,スマートフォン・BYOD端末等を一時的に預かる等の指導を行うことがある。
7 テスト中にスマートフォン・BYOD端末,通信機能付時計等を所持または机中に置いていた場合は,不正行為とみなし特別指導の対象となる。

14 保健室の利用

1 心身に不調をきたしている場合を除いては保健室を利用することはできない。
2 授業中等に保健室を利用する場合は,当該授業の担当教諭にその旨を伝えるとともに,各科職員室または大職員室へ行き,教員の許可を得て,保健室利用願に記入すること。
3 保健室に入ることができる生徒は,保健室を利用する本人だけで,付き添いは認めない。(但し,1人で歩くことができない等の時は除く)
4 保健室での処置は応急手当であり,継続的な消毒や湿布の交換,内服薬の投与はできない。
5 保健室の利用は1時間を限度とし,保健室内では養護教諭もしくは保健主事(不在の時は担任等)の指示に必ず従うこと。

15 アルバイト

アルバイトは原則として禁止する。やむを得ない場合は保護者等と相談のうえ許可願を学校に提出し許可を得ること。又,下記のことを厳守すること。
※深夜アルバイト(22時~5時)をしないこと。
※酒類を主に扱う業種(スナック・バー等)でないこと。
※学業に支障をきたさないこと。著しく成績不振になった場合,一時停止することがある。
※アルバイト先の変更等は,早急に学校へ届けること。

生徒の単車運転について

(主として家庭で乗る場合)
1.学校の制服を着用して,運転しないこと。
2.自動二輪車には乗せないこと。
3.原付単車の管理は保護者等が責任をもってすること。
4.無免許運転は絶対にいけない。
5.単車の安全運転に,これだけは必ず守らせること。
(1) 道路交通法の遵守。
(2) ヘルメットを着用すること。
(3) 2人乗りは禁止すること。
(4) スピード違反をしないこと。
(5) イヤフォンの着用,スマートフォン等を見ながらのながら運転は禁止すること。

生徒会規約

私たち奈良県立御所実業高等学校生は,自治の精神を尊重し,正義と友愛で結ばれた協同行為によって,私たちに関するあらゆる問題を自主的に解決するために御所実業高等学校生徒会を組織する。私たちは常に自己の人格の昂揚と,諸活動を通じての人間性の向上をはかり,社会性,指導性,科学性を身につけ,有為な社会形成者となるとともに,本校の校風と伝統を崇高なるものに築き上げるべく,限りなく前進を続けんとするものである。今ここに生徒会規約を定めるにあたり,私たちは相互の協力によって明るく希望に満ちた学校を確立させるために生徒会活動をすることを誓うものである。

第1章 総 則
第1条(名称)本会は奈良県立御所実業高等学校生徒会と称する。(以下,奈良県立御所実業高等学校を,本校と称す。)
第2条(構成)本会は本校の全生徒および教職員によって組織する。
第3条(目的)本会は学校内外における生徒の活動全般にわたって自治的な処理を行い,本校の校風と伝統を気高く偉大なるものに築き上げることを目的とする。
第4条(学校の承認)本会の諸決定事項の成立ならびに議決の遂行に必要な業務は,全て職員会議及び学校長の承認を得たものでなければならない。

第2章 会員及びその権利義務
第5条(会員の構成)本会の会員は正会員と特別会員とする。本校生徒は正会員であり,教職員は特別会員とする。
第6条(役員の選出)正会員は役員に選ばれる権利及び役員を選ぶ権利を有する。選出規定は別に定める。
第7条(権利の保証)会員の権利はこの会則により保証される。また,会員が本会員として有する権利は全体の福祉に反しない限り最も尊重される。
第8条(規則遵守の義務)会員は校則及び本会会則及びこれに基づく諸規則等に従わなければならない。
第9条(会費納入の義務)正会員は別に定める本会経費を負担しなければならない。

第3章 機関
第10条(機関)本会は目的達成のため次の機関を置く。
1.生徒総会
1.評議員会
1.中央委員会
1.専門部
1.ホームルーム
1.部活動
第1節 生徒総会
第11条(性格と構成)生徒総会は本会の最高決議機関であり全会員で構成する。
第12条(招集)生徒総会は次の場合生徒会長がこれを招集する。
1.生徒会会則の改正承認を求める場合
1.予算決算の承認をもとめる場合
1.評議員会が必要と認めた場合
1.全会員の20%以上の署名による要求があった場合
第13条(評議員会の承認)生徒会会則改正承認,予算決算承認を生徒総会で協議する場合は,事前に評議員会の承認を必要とする。
第14条(特別会員の立場)教職員は生徒総会で発言権を有するが決議権を有しない。
第15条(総会の公示・定足数・採決)生徒総会の招集は原則として3日以前に公示し総会員の3分の2以上の出席により成立し,決議については出席会員の過半数をもってする。但し第3学期は全会員の2分の1で生徒総会は成立する。
第16条(議事運営)生徒総会の議長及び副議長は評議員会の議長及び副議長がこれにあたる。
第2節 評議員会
第17条(評議員会の性格)評議員会は生徒総会に次ぐ本会の決議機関であり,生徒総会での決議を必要としない事項を決議する。
第18条(構成)評議員会は各ホームルームより選出された2名の評議員と中央委員により構成される。
第19条(定足数と採決)評議員会は全議員の3分の2以上の出席により成立し,決議に関しては議員の過半数をもってする。
但し第3学期においては評議員会は2分の1以上で成立する。
第20条(招集)評議員会は次の場合生徒会長がこれを招集する。
1.生徒会長が必要と認めた場合
1.全評議員の4分の1以上の議員が要求した場合
1.全会員又はホームルームの総意として要求された場合
1.会員10%以上での要求があった場合第21条(議事運営)評議員会には,議長1名,副議長1名を置く。議長及び副議長は互選により決める。
第22条(特別会員の立場)教職員は評議員会で,発言は有するが決議権を有しない。
第23条(評議員会の公開)評議員会は原則として公開とする。
第3節 中央委員会
第24条(中央委員会の任務)中央委員会は生徒会の最高の執行機関として,生徒総会及び評議員会の決議に従い,細部の計画を立て業務を執行する。
第25条(構成)中央委員会は,生徒会役員で構成され,委員長は生徒会長が,副委員長は副会長がこれにあたる。
第26条(専門部)中央委員会は任務達成のため次の専門部に分かれる。各専門部の部長には中央委員が就く。
1.生活部
1.美化部
1.保健部
1.体育部
1.文化部
1.図書部
1.人権部
第27条(定足数)中央委員会は生徒会役員の3分の2以上が出席しなければならない。
第28条(採決)中央委員会の議事は出席している中央委員の多数決で決められる。可否同数の場合は議長がこれを決める。
第4節 専門部
第29条(性格と任務)各専門部は必要に応じて各ホームルームの当該委員を招集して専門委員会を開催し,専門部の活動を行うものとする。
第30条(責任)中央委員の各専門部長は,各部を統率し,各部を代表する。専門委員会では委員長,副委員長を互選し,活動を行うものとする。
第5節 ホームルーム
第31条(役割)ホームルームは,そのホームルームの立場において学校生活の向上,改善についての諸々の議決を作成し生徒会に提出する。
第32条(ホームルーム役員)各ホームルームは互選その他の方法によって,定められた各委員を選ぶ。各委員の任期は1年とする。
第6節 部活動
第33条(部活動の位置)本会は会員相互の親睦と心身の鍛練及び学術技芸の研鑽のため部活動を置く。会員は1つ以上の部活動に加入することを原則とする。
第34条(経費)各部活動の経費は,年度始めに各部活動が予算請求書を提出し,中央委員会が協議割り当てし評議員会及び生徒総会で承認決定される。
第35条(経費の請求)各部活動に必要な経費は第34条に基づき生徒会より得ることができる。
第36条(部長,副部長の選任)部活動部員は互選その他の方法により部長,副部長を選出する。部長はその部活動を代表する。
第37条(部活動代表者会)部活動部長をもって部活動代表者会を構成する。代表者会は中央委員会の招集に応じ,部活動予算の配分計画に協力する。
第38条(新設と復活)部活動の新設及び復活には,活動に必要な部員数,協賛する顧問1名以上と活動場所の確保を要し,次の手続きを取る。
1.評議員会の承認
1.職員会議の承認
1.生徒総会での報告
復活は職員会議で承認されれば評議員会で報告することとする。新設の場合は,承認申請の前1年間は同好会として活動実績を示すこと。同好会は,評議員会と職員会議の承認を受けて活動を開始する。活動費は自己負担とする。
第39条(休止と廃止)部活動の休止及び廃止は,下記の場合,当該顧問が部員の意見を聞き承認した上で,中央委員会又は当該部活動が発議し,評議員会及び職員会議の承認を得て行うことができる。
1.活動が実質行われていない場合
1.部員が少なく活動の継続が困難と認められる場合
1.その他活動が不適当と見なされる場合廃止は,3年間の活動休止をもって廃止の発議をするものとする。

第4章 役員
第1節 生徒会役員
第40条(構成)本会は次の役員を置く。生徒会役員は中央委員会委員を構成する。必要に応じて若干名を補充する。
1.生徒会会長 1名
1.生徒会副会長 1名
1.事務局長 1名
1.事務局次長 1名
1.中央委員 7名
第41条(任務)生徒会長は選挙により選出され本会の会長としての会務を処理する。副会長は,会長をたすけ生徒会長不在のときこれを代行する。事務局長は本会の事務全般を処理する。事務局次長はそれを補佐する。
第42条(任期)生徒会役員の任期は1年とする。再選は妨げない。
第43条(解職)役員がその職に不適任と認められる場合は次のいずれかにより解職される。
1.役員が辞表をだした時。
1.正会員の20%以上の署名により解職請求があり,信任投票で3分の2以上の不信任があった時。
1.職員会議の決定による罷免。
第2節 ホームルーム役員
第44条(ホームルーム役員の構成)ホームルームは次の役員を置く。なおホームルームの必要に応じて独自の委員・係をこのほかに置くことができる。
1.室長 1名,副室長 1~2名
1.生活,美化,保健,体育,文化,図書,人権 各委員2名
1.評議員 2名,選挙管理委員 2名

第5章 財政
第45条(経費)本会の経費は会費その他雑収入をもってこれに当てる。
第46条(生徒会財務規定)予算その他については別に定める。

第6章 顧問
第47条(顧問の構成と役割)本会は職員より複数名の顧問を置く。顧問は自治活動について必要な助言指導をする。

第7章 規約改正
第48条 本規約の改正は評議員会議員の4分の3以上の賛成をもって評議員会で発議し,生徒総会の3分の2以上の承認を得なければならない。会員の承認を得て会長が直ちにこれを公布する。

第8章 附則
第49条 本生徒会規約は平成19年4月1目より施行する。

生徒会選挙規則

本規定は生徒会規約第6条により生徒会役員の選挙に適用する。この規定は,公正な選挙を行うために設けられるものであって,役員選挙に関しては全てこの規定に則って行われなければならない。

第1章 選挙管理委員会
第1条 選挙管理委員会(以下,委員会と称す)は各ホームルームから2名ずつ選
出された選挙管理委員をもって構成し,役員選挙の一切の事務を取り扱う。選挙管理委員長及び副委員長は選挙管理委員の互選により選出する。
第2条 選挙管理委員は選挙権を有するが選挙運動への参加は認めない。
第3条 選挙管理委員は生徒会役員であってはならない。また侯補者になることはできない。
第4条 選挙に際し選挙管理委員が候補者として推薦されたときは候補者か選挙管理委員のいずれかを辞任しなければならない。
第5条 委員会の最初の招集は生徒会長が行い,委員長決定後は委員長が招集する。
第6条 委員会の開催及び決議は,全委員の3分の2以上の出席によって成立し,出席委員の過半数の賛成によって決議される。
第7条 委員会は,次の事項を行う。
1.選挙の公示
1.立候補者の受付
1.立会演説会の開催
1.投票開票の管理
1.当選の確認発表
1.その他選挙に関する一切の事務
第8条 委員会は本目的達成のため,必要な権利が与えられる。委員会の会計は生徒会庶務費をもってこれにあてる。

第2章 生徒会役員選挙
第1節 生徒会役員立候補
第9条 生徒会正会員は,いずれも立侯補する権利を有する。
第10条 役員に立侯補する者は,委員会の定めた期日以内に委員会に立候補を届け出る。
第11条 会長,副会長,事務局長,事務局次長の立候補者が定数に満たない場合は,全会員中から推薦立侯補者を出し選挙する。中央委員は別に定める。
第2節 選挙運動
第12条 選挙運動は,学校運営に支障をきたさない範囲内において,自由に行うことができる。運動期間その他については委員会でこれを定める。
第3節 生徒会役員選挙
第13条 選挙は,11月中に委員会の定める日に行うものとして,立侯補者公示の日より10日以内に行われなければならない。
第14条 委員会の確認の下に会長,副会長,事務局長,事務局次長を選出する。中央委員については,定数を超える場合は,得票数の上位の者から必要数を選出する。定数ならば,信任投票を行う。信任投票は有効投票数の過半数を必要とする。
第15条 会長侯補と事務局長侯補が各2名以上あるときは,7名の中央委員候補が定員に満たない場合でも,選挙を実施する。
第16条 中央委員候補が定数に満たない場合は,立候補した候補について信任投票を行うものとする。不足する中央委員は,後日生徒会役員で推薦し,指名するものとする。
第17条 有効投票数が総投票数の3分の2に満たないとき,又は総投票数が選挙人総数の3分の2に満たないときは,その選挙は無効になり,再選挙を行う。

第3章 附則
第18条 生徒会役員に欠員が生じた場合は,他の生徒会役員の協議により,生徒会役員の中からこれを補充する。
第19条 この規約は,平成19年4月1日から施行する。

生徒会財務規定

第1章 総則
第1条 本規定は生徒会規約第46条に基づき,生徒会会計全般を円滑に行うためにこれを定める。

第2章 会費及び会計年度
第2条 正会員は生徒会規約第9条により生徒会費を納める。正会員は規定の経費を納めなければならない。
第3条 本会の会費は生徒総会の承認により臨時徴収することができる。
第4条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌3月31日に終わる。

第3章 予算
第5条 中央委員会は,部活動部長会議の協力を得て予算原案を作成し,評議員会に提出する。なお,予算原案作成にあたっては,生徒会顧問および当該部活動顧問の指導助言を受けるものとする。
第6条 評議員会は中央委員会より提出された予算原案について審議を行い出席者の過半数をもってこれを決し,生徒総会にかけるものとする。否決された場合は,中央委員会は10日以内に修正原案を再提出しなければならない。生徒総会では,出席者の過半数をもってこれを決するものとする。

第4章 決算
第7条 中央委員会は会計年度の終了時に決算を行い,学年当初に評議員会および生徒総会に資料を提出して,その承認を得なければならない。

第5章 支出
第8条 生徒会費の支出については,所定の手続きを経なければならない。なお,慶弔費等については別に定める。

第6章 会計監査
第9条 生徒会費の執行が適正に行われていたかを確認するために,会計監査委員会を設ける。会計監査委員は評議員の互選により2名選出し,委員長と副委員長とする。
第10条 会計監査委員は生徒総会で会計監査の結果を全会員に報告する任を負う。

第7章 附則
第11条 慶弔慰労規定は次のように定める。
1.正会員が在学中に死亡した場合の香料を10,000円とする。
1.正会員の父母が死亡した場合の香料を5,000円とする。
1.特別会員(非常勤職員を含む)死亡の場合の香料は5,000円とする。
1.その他特殊事項については,中央委員会議の上,慶弔慰労の方法を決定する。
第12条 この規定は平成19年4月1日から施行する。

本校図書館利用規則

1.閲覧時間
月~金の9時00分から16時30分まで。
2.館内閲覧について
(1) 図書は自由に書架から出して読んでください。読み終わったら必ず元の位置にもどすこと。
(2) 館内では静かに利用すること。
(3) 館内に飲食物を持ち込まないこと。
(4) 昼食時および放課後以外の利用については,担当の先生の許可を得ること。
3.館外貸出について
(1) 借りたい本を,係まで持って来て手続きをすること。
(2) 貸出期間は2週間とし,1回につき3冊まで。
(3) 館内ラベルの貼ってある図書は貸出禁止。
4.規則を守らない時
(1) 図書を壊したり,ひどく汚したり,紛失したりした場合は弁償すること。
(2) 規則および注意を守らない場合は,貸出を禁止することがある。

学校農業クラブ会則

第1章 名称および目的
第1条 本会は御所実業高等学校農業クラブと称する。
第2条 本会の事務所は御所実業高等学校内に置く。
第3条 本会は,クラブ員の学校農業クラブ活動を促進して,産業人としての資質を高め,明日の産業の発展に貢献することを目的とする。
第4条 前条の目的を達成するために次のことを行う。
(1) 造園技術やデザインに関すること
(2) 環境保全や地域振興に関すること
(3) 関係団体との提携協力に関すること
(4) 指導性,社会性,科学性のかん養に関すること
(5) 機関誌,パンフレットその他印刷物に関すること
(6) レクリエーションに関すること
(7) 資格試験取得に関すること
(8) その他この会の目的を達成するために必要なこと

第2章 会員
第5条 会員は本校環境緑地科に所属する生徒とする。

第3章 役員
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長1名。会員より選出し本会の活動を総括する。
(2) 副会長2名。会員より会長が委嘱する。
(3) 議長1名。会長が委嘱し総会,代議員会,執行委員会の議長を努める。
(4) 副議長1名。会長が委嘱し議長を補佐する。議長不在の場合は代行する。
(5) 書記1名。会長が委嘱する。
(6) 庶務会計2名。会長が委嘱する。
(7) 総務若干名。会長が委嘱する。1名は学校代表の代議員として県連盟代議員会に出席する。
(8) 代議員。各学級部会より2名選出し各学級部会の意見を代議員会に提出し,決議事項を執行させる。
(9) 県連盟理事3名。本部役員より選出する。
第7条 これらの役員のうち会長,副会長,議長,副議長,書記,庶務会計は役員を兼任することはできない。
第8条 役員は会員より選出し,その任期は1年とし毎年1月に改選する。
第9条 本会に顧問若干名を置く。顧問は学校長および教職員から選ぶ。

第4章 会合
第10条 本会に次の機関を置き会合を開く。
(1) 総 会
(2) 代議員会
(3) 執行委員会
(4) 学級部会
(5) 専門部会
第11条 会議は2/3以上の出席によって成立し議決は多数による。
第5章 機関
第1節 総会
第12条 総会は会員全員により構成する最高の議決機関であって毎年1回開き,臨時総会は会長または代議員会で必要と認めたとき並びに会員の1/2以上が要求したときに開く。
第13条 総会は次の事項を協議する。
(1) 予算決算の承認
(2) 行事計画および報告の承認
(3) 会則の改正
(4) その他重要な事項
第14条 総会は第5章第12条の規定によるが可否同数の場合は議長がこれを決める。
第15条 総会の招集が事情により不可能なときは学級部会でこれを代行する。
第2節 代議員会
第16条 代議員会は本部役員,代議員,および班長により構成し,総会に次ぐ議決機関であり,会長または会員の1/3以上の要求があった場合に開く。
但し本部役員は本会の議決権をもたないが,可否同数の場合は議長がこれを決めることができる。
第3節 執行委員会
第17条 執行委員会は役員,および班長により構成し,会長がこれを招集する。
第18条 この会は代議員会の決議を得て各学級部会を通じ執行に当たらなければならない。
第4節 学級部会
第19条 学級部会はホームルームで行われ,本会の活動に必要な事項を審議し,原案を代議員会に提出し,その決議事項を執行し事により総会の代行をする。
第5節 専門部会
第20条 専門部会に次の研究班を置く。
(1) 緑地技術研究班
(2) 環境技術研究班
(3) 平板測量研究班
(4) 農業鑑定研究班

第6章 会費
第21条 会員は本会の目的達成のために会費を納める義務をもつ。
第22条 会費は総会において1年毎に決める。尚事情に応じて臨時会費を集めることができる。

第7章 改正
第23条 この会則の改正には総会において2/3以上の賛成がなければならない。

第8章 附則
第24条 本会の決議事項は学校長並びに顧問の承認を得て効力を発する。
第25条 この会則は平成19年4月1日より施行する。
第26条 平成28年5月25日より,本改定版を施行する。

家庭クラブ規約

第1条 本クラブは奈良県立御所実業高等学校家庭クラブと称する。
第2条 本クラブの会員は,本校家庭科を履修している生徒及び本部役員をもって組織する。ただし,農業クラブに所属している生徒をのぞく。
第3条 本クラブは家庭科で学習した知識と技術を活かして,各自の家庭生活や地域の生活の充実向上をはかる能力と実践的態度を育てることを目的として次の活動をする。
1.研究活動
2.奉仕活動
3.社交活動
第4条 本クラブの活動には工業科の生徒が参加できる。
第5条 本クラブには次の役員をおく。
1.成人会長は,本校校長が当たる。
2.本部役員は,会長・副会長・書記・会計とする。
3.代議員は,家庭科を履修する工業科の各学級から2名を選出する。
4.顧問は,本校家庭科教職員他が当たる。
第6条 本クラブの集会は,次のとおりとする。
1.定期総会は,毎年1回開き,事業及び予算について承認を得る。
2.必要に応じて臨時総会を開くことができる。
3.代議員会をもって総会に代えることができる。
4.代議員会は必要に応じて会長がこれを招集する。
5.総会及び代議員会は3分の2以上の出席をもって成立する。
第7条 本クラブの経費は,次のとおりとする。
1.会費の改定は,総会の承認を得なければならない。
2.必要な場合は総会の承認を得て,臨時会費を徴収できる。
第8条 本クラブの会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第9条 この規約の改正は,総会の承認を得なければならない。
第10条 この規約は,令和2年4月1日より施行する。

細則
1.会費は年額300円とする。
2.会費は全国家庭クラブ連盟会費,奈良県家庭クラブ連盟会費,奈良県家庭クラブ誌,奈良県連盟事業並びに本校家庭クラブ活動費に当てる。

台風等非常事態における規定

1 警報発表
奈良県全域,奈良県北部全域,奈良県北西部のいずれかの区域,五條・北部吉野のいずれかの区域に暴風,大雨,洪水,暴風雪,大雪などの各種警報が発表された場合は,学校全体として次の措置をとる。ただし,他の区域に居住する生徒は,居住区域に各種警報が発表された場合も同様の措置をとることとする。
(1) 登校前
午前7時現在,警報が発表されている場合は,自宅で待機する。
(2) 登校途中
登校途中で警報が発表された場合は,生徒が安全上の条件をもとに自主判断し,帰宅または登校する。帰宅者は,自宅で待機する。
(3) 在校中
生徒が在校中に警報が発表された場合は,学校長の判断,指示により措置をとる。
2 警報解除
各種警報が解除された場合は,次の措置をとる。
(1) 全日授業
ア 午前9時までに警報が解除された場合は,午後0時を始業時刻とし,4限目以降の授業を実施する。
イ 午前9時現在,引き続き警報が発表されている場合は,臨時休業とする。
(2) 午前授業
ア 午前8時までに警報が解除された場合は,午前10時を始業時刻とし,2限目以降の授業を実施する。
イ 午前8時現在,引き続き警報が発表されている場合は,臨時休業とする。
(3) 到達度確認期間中
ア 午前9時までに警報が解除された場合は,午後0時を始業時刻とし,当日予定されていたテストを実施する。
イ 午前9時現在,引き続き警報が発表されている場合は,臨時休業とする。
3 その他
(1) 各種テスト期間中,午前7時現在,各種警報が発表されていない状況下において,鉄道の運転見合わせ等がある場合は,学校長の判断,指示により措置をとる。各種テスト日程に変更が生じる場合は,学校より連絡を行う。
(2) 鉄道の計画運休等が発表されている場合は,学校長の判断,指示により措置をとる。日程に変更が生じる場合は,学校より連絡を行う。
参考
平成22年5月27日より,奈良県における警報及び注意報の区域等が変更
(1) 区域を変更する警報
奈良県地方気象台が発表する警報・注意報の種類
【警 報】暴風,暴風雪,大雨,洪水,大雪
【注意報】強風,風雪,大雨,洪水,大雪,雷,乾燥,濃霧,霜,雪崩,低温,着雪
(2) 気象等の警報・注意報の新しい区域(市町村等をまとめた地域)

放送等で用いられる名称含まれる市町村
〔気象等の警報・注意報の区域〕
(二次細分区域)
府県予報区一次細分区域市町村等をまとめた地域
奈良県北部北西部奈良市,大和高田市,大和郡山市,天理市,橿原市,桜井市,御所市,生駒市,香芝市,葛城市,平群町,三郷町,斑鳩町,安堵町,川西町,三宅町,田原本町,高取町,上牧町,王寺町,広陵町,河合町,明日香村
北東部宇陀市,山添村
五條・北部吉野五條市北部,吉野町,大淀町,下市町
南部南西部五條市南部,野迫川村,十津川村
南東部曽爾村,御杖村,黒滝村,天川村,川上村,上北山村,下北山村,東吉野村
タイトルとURLをコピーしました