【奈良】郡山高等学校の校則

奈良県に対する情報公開請求により情報提供された2025年度の校則等を掲載しています。

1 生徒心得

本校の生徒は、良き伝統を継承する郡高生としての誇りと自覚をもち、社会に貢献し得る心身共に健全で創造性豊かな人間形成をめざして、連帯と協調の精神をもって健全な校風の維持、発展を期さねばならない。
ここに、本校生徒としての心得を示して指針とする。

1 学習

学習は生徒の本分である。

  1. 学ぶことは無限にある。自学自習の習慣を身につけること。
  2. 登校に際しては所定の時間の5分前を厳守すること。
  3. 登校後は許可なくして校外に出ないこと。早退及び一時外出をする場合には必ず早退許可、外出許可を受けてから出ること。
  4. 自習時間は静粛にし、他人の学習の妨害とならないようにすること。
  5. 試験に当たっては、正々堂々と自己の能力を十分発揮すること。

2 態度

言語態度は人格を表す。

  1. 郡高生としての品位を保ち、誠実をもって事に当たること。
  2. 社会の一員として常に理性に従い責任ある自主的行動をすること。
  3. 集合、解散は時間を厳守し、敏速静粛で規律ある態度をとり団体行動の秩序を保つこと。
  4. 勤労を愛好し奉仕作業には率先して協力すること。
  5. 服装や態度にたしなみをもち、他人にもよい感じを与えるようにすること。
  6. 校内において、政治活動は一切行わないこと。
  7. 校外においても郡高生としての自覚を持ち、明朗闊達にして正しい行動をとること。

3 礼儀

  1. 常に敬愛をもって接し進んで挨拶をすること。
  2. 言語は粗暴をさけ常に正しく簡明にすること。
  3. 他人の迷惑になる喧騒な挙動をしないこと。
  4. 暴力行為は絶対に行わないこと。
  5. 昼食は昼食時に定められた場所でとること。

4 服装

体は心を表すというが、服装はその人の品性を表すものである。

  1. 常に質素、清潔、端正で華美に流れず、郡高生として気品ある容姿を整えること。
  2. 「生徒服装規定」を遵守すること。

5 通学

  1. 通学に際しては交通・乗車マナーを守り、規範となるように努めるとともに安全に留意し、所定の通学路を通行すること。
  2. 自転車通学をするときは、特に交通法規を守り、安全に留意すること。
  3. 学校内での自転車の乗車は禁止する。

6 下校時刻

下校時刻は夏期(4月1日から10月31日まで)は17時30分、冬期(11月1日から3月31日まで)は17時である。活動終了後は速やかに下校すること。また、下校時刻以後、部活動その他で居残る場合は担当職員の許可を得るとともに、家庭へも連絡しておくこと。

7 男女交際

男女の交際は責任を重んじ誠実でなければならない。

  1. お互いに人格を尊重すること。
  2. 異性を正しく理解し、常に節度を持ち、明朗健全であるように心がけること。
  3. 保護者や先生のアドバイスも受けること。

8 校外生活

  1. 生徒としてふさわしくない飲食店に出入りしないこと。
  2. 法律で禁止されている行為は厳禁する。
  3. 生徒にふさわしくない遊技場には出入りしないこと。
  4. 校内での活動終了後は速やかに帰宅すること。
  5. 危険物の所持及び使用を厳禁する。

9 保健衛生・環境美化

  1. 常に健康管理に努め、異常のあるときは保健室で指導を受けること。
  2. 保健行事には必ず参加すること。
  3. スポーツに親しみ、明朗性と健康美を培うこと。
  4. 進んで校舎内外の清掃に努め、生活環境を美化すること。
  5. 部室は絶えずきれいに整頓し、始業時より放課後までは出入りしないこと。

10 公共物愛護

  1. 学校の内外を問わず公共の施設、設備、備品を大切に取り扱うこと。
  2. 常に火災の予防に注意し、所定の場所及び時間以外には火気を使用してはならない。
  3. 施設、設備、備品を破損又は紛失したときは、直ちに届け出て指示を受けること。

11 諸届け

届け出は自己の責任を明らかにするため必要であり、学校への必要な届けは速やかに提出すること。

  1. 遅刻、早退、欠席、忌引等はH・R担任を経て届け出ること。
  2. 自転車通学をするときは、あらかじめ願い出て許可を得ること。
  3. 学校内のあらゆる刊行物は発行事前に担当の先生を通じて許可を得ること。
  4. 集会及びポスターなどの掲示は学校の内外を問わず願い出て許可を得ること。
  5. 校外の各種団体に加入しようとするときは届け出ること。また校外活動に参加するときは願い出て許可を得ること。
  6. 病気、けがにより1週間以上引き続いて欠席するときは医師の診断書を添付して届け出ること。
  7. 旅行のため「学校生徒旅客運賃割引証」を必要とするときはH・R担任を経て申請すること。
  8. 休学、退学をするときはH・R担任を経て保護者より願い出ること。
  9. 住所、保証人を変更したときはH・R担任を経て届け出ること。
  10. 休日に登校して、施設、設備、備品を使用する場合はあらかじめ願い出て許可を得ること。
  11. 遺失物のあったときは届け出ること。
  12. 旅行、宿泊並びに夜間の外出は保護者の許可を得て行うこと。(旅行は、保護者同伴を原則とする。)
  13. アルバイトは、原則として禁止であるが特別の事情のある場合は、保護者よりアルバイト願を提出し、許可を得ること。

12 その他

  1. 学校より保護者への通信文、諸経費納入の受領証等は保護者の押印を受けた上、各学期末まで保存しておくこと。
  2. 金品の贈答、貸借は避けること。
  3. 貴重品は各自で保管すること。(体育時は必ず貴重品袋を使用すること。)
  4. 本校は三ない運動の実施校で、運転免許の取得はできない。やむを得ない事情のある者は担任を経て願い出ること。
  5. 交通道徳、交通法規を厳守し、交通安全に心がけること。
  6. その他、学校の指導に従うこと。

2 生徒服装規定

服装、態度はその人の品位を表すものである。常に端正で、いたずらに華美に流れず「誠実・剛毅・雄大」の本校の校訓に照らし、いわゆる高校生らしい服装でなければならない。以下に示す規定はこの趣旨にそって定めたもので、各自の自覚によりこの規定を生かすように心掛けなければならない。

男子制服

冬服装

  1. 校章入りボタンのついた詰襟学生服(日被連のマークのついたもの)とし、右襟に校章をつける。
  2. 生地は黒色サージとする。
  3. 幅の広い(細い)ズボン、丈の長い(短い)上衣は禁止する。

夏服装

上衣は白無地カッターシャツ(本校指定のもの)とする。ただし、盛夏は白無地の半袖カッターシャツ(本校指定のもの)でもよい。上衣は、ズボンの中に入れる。

女子制服

冬服装

  1. 本校指定の制服(スカートまたはズボン)とし、校章を左上ボケット上部につける。
  2. 生地は紺サージとする。
  3. 本校指定のベスト(またはブレザー)、スカート着用時はリボンを必ず着用し、リボンを変形してはならない。
  4. スカートのひだ数は24程度とし、丈はひざ頭程度とする。
  5. 上着、ベスト、スカートの変形は禁止する。

夏服装

  1. スカートまたはズボンは冬服装のものを兼ねてもよい。
  2. ブラウスは本校指定のカッターシャツ(長袖、半袖)とする。
  3. リボンは冬服装に準ずる。ただし、気候に応じてはずずすことができる。

〇合服期間においては、ブラウスとベスト(または本校指定のセーター)で登校してもよい。
※ブラウスとベストの併用時においてブラウスは半袖でもよい。
注: 合服期間は毎年の気候条件等を考慮して設定する。合服期間内においては、気候条件や各自の体調に応じて服装を選択してもよい。また、冬服期間においては校内に限り男女とも上着を脱いでカッターシャツ、ブラウス、ベスト、セーター(学校指定のもの、リボンは任意)で活動してもよい。(登下校および集会・式典では、必ず着用するものとする。)

頭髪

清潔にして華美でないこと。パーマ、染毛などは禁止する。

通学靴

  1. 通学にふさわしい革靴、スニーカー等を使用する。
  2. 男女ともファッション的なもの(かかとの高いもの、ブーツ、サンダルなど)や華美なものは禁止する。

通学鞄

通学鞄は、通学にふさわしい華美でなく、本校生としての品格を損なわないものとする。

靴下

  1. 靴下は白、黒、黒、濃紺色とし柄物、装飾品付きのものは禁止する。ただし、ワンポイント又はライン2本まではよい。
  2. ストッキングはベージュ系とする。冬服期間においては、黒タイツの着用を認めるが、無地のものに限る。

アンダーウェア

カッターシャツ、ブラウスの下に着るものは無地で(ワンポイントは可)、色は白・黒・灰色・淡色の目立たないものとする。ハイネックは不可とする。

防寒着

  1. 必要に応じて防寒者を着用してもよい。ただし、無地で華美に流れないこと。
  2. 材質が皮革及びデニムのもの並びにデザインで特に着丈の長いものは禁止する。
  3. 授業中や式などの場合は着用を認めない。
  4. マフラーと手袋は登下校時のみ使用してもよい。ただし、華美でないものとする。

備考

事情により異装の必要があるときは異装装許可証により許可を得ること。

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