【奈良】奈良商工高等学校の校則

奈良県に対する情報公開請求により情報提供された2025年度の校則等を掲載しています。

生徒指導に関する規程

第1章 総則

目的

第1条 この規程は、奈良県立奈良商工高等学校(以下本校と称する。)の教育目標を達成するためのものである。このため、生徒が自主的・自律的に充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定める。

生徒に身に付けさせたい力

第2条 学校経営計画に示すグラウンドデザインから、生徒指導上は次の資質・能力の育成に努める。
(1) 規範意識と社会の一員としての自覚
(2) 目的意識をもち、協働的に粘り強く取り組むことができる精神力や体力、協調性

第2章 学校生活に関する事項

遅刻防止

第3条 遅刻指導に関しては以下のとおりとする。
(1) 教室入室時刻を8時40分までとし、それ以降の入室は遅刻とする。特別時間割の場合はその始業時間を基準とする。
(2) 授業開始時にチャイム着席の徹底を図り、授業規律の確保を保つ。遅刻生徒は職員室に行き、遅刻指導カードを記入し、担任又は授業担当者に提出し入室の許可を受ける。
(3) 遅刻が重なる場合は、担任は保護者と連絡・連携し、遅刻防止に努める。 必要に応じて学年主任等から説諭を行う。(保護者に来校いただく場合もある。)

登校指導

第4条 遅刻防止、挨拶の励行、服装等身だしなみの指導を目的とし、次の要領で登校指導を行う。
(1) 時 間 8:20~8:40
(2) 場 所 正門、北門・西門、駐輪場、生徒昇降口
(3) 指導者 教員による輪番制

校内巡視指導

第5条 校内での喫煙防止・いじめ防止、服装等身だしなみ指導を目的とし、休み時間等を中心に教職員での当番制により、校内巡視を行う。
2 実施時期、実施目的、巡視員編成については各学年で計画する。

校外巡視指導

第6条 登下校時における通学マナー、挨拶の励行、服装等身だしなみの指導を目的とし、次の要領で校外巡視指導を行う。
(1) 時間 登校時 8:10~8:40 下校時 15:20~15:50
(2) 場所 西ノ京駅、薬師寺東交差点、セブンイレブン前、柏木公園南側佐保川付近
(3) 指導者 教員による輪番制
(4) 注意点 校外での生徒の様子を情報収集し、今後の指導の参考とする。

外出・早退

第7条 始業時間以降、放課までは外出禁止とする。ただし、やむを得ない場合は、外出許可証を発行し外出を認める。
2 早退については、早退許可証を発行し認める。その際、保護者との連携を密にし、本人帰宅後直ちに学校に連絡するよう依頼する。
3 生徒の体調不良による早退の場合は、必要に応じて保護者に来校を依頼する。

交通安全指導

第8条 日々の生活において、人命尊重・法令順守などの観点から、安全で幸福な生活を送るため、交通安全指導を実施する。
2 自転車通学希望者は、次の手続きを行う。
(1) 自転車通学届を提出する。
(2) 生徒指導部は届を確認し、本校指定のステッカーを購入させる。
(3) 許可された生徒は通学に使用する自転車後輪カバーにステッカーを貼る。
(4) クラス毎に決められた駐輪場所にきちんと駐輪する。

運転免許取得

第9条 原動機付自転車(排気量 50cc 以下)の免許について、取得希望者は次の手続きを必要とする。ただし、自動二輪車の免許取得は禁止する。
(1) 免許取得希望者は運転免許取得希望者集会に出席し、受験同意書と誓約書を生徒指導部に提出する。
(2) 免許試験の受験は長期休業中のみとする。
(3) 免許取得後は、運転免許証のコピーを生徒指導部に提出する。
(4) 通学に原動機付自転車を使用することは禁止する。
第 10 条 普通自動車の免許について、取得希望者は次の手続きを必要とする。
(1) 免許取得希望者は運転免許取得希望者集会に出席し、受験同意書と誓約書を生徒指導部に提出する。
(2) 自動車学校への入校は、放課後又は長期休業中の学校生活に支障のない期間とする。
(3) 免許試験の受験は長期休業中のみとする。
(4) 免許取得後は、運転免許証のコピーを生徒指導部に提出する。
(5) 通学に自動車を使用することは禁止する。

アルバイトに関する規定

第 11 条 アルバイトは学校生活優先の観点から禁止とする。ただし長期休業中に限り、次の手続きを経て短期間のアルバイトを認める。
(1) 長期休業前に実施するアルバイト集会に参加し、注意事項を十分に理解したうえ、アルバイト誓約書を提出する。
(2)家庭事情により、長期休業以外の期間もアルバイトが必要な場合は別途協議する。

制服

第 12 条 校内外の学習活動及び登下校(休業日を含む)の際は、学校が定める制服を正しく着用する。制服の詳細については、次のとおりとする。
2 男子規定
(1) 本校指定の詰襟上着
(2) 本校指定のスラックス
(2) 本校指定のカッターシャツ
(3) 本校指定のセーター
3 女子規定
(1) 本校指定のブレザー
(2) 本校指定のスカートまたは本校指定のスラックス(選択制)
(3) 本校指定のブラウス
(4) 本校指定のセーター
4 防寒具
(1) 別途指定する。
5 靴下
(1) 靴下は黒色・紺色・白色・灰色の無地とする。
6 規定以外の服装で登校することが必要な場合は、担任に「異装許可証」を提出し許可を得ること。

通学カバン・通学靴等

第 13 条 通学に使用するカバン及び靴は次のとおりとする。
(1) 通学カバンは本校規定のとする。布袋や紙袋、ビニール袋等規定以外のカバンの使用は禁止する。
(2) 通学靴は革靴、運動靴等の短靴とする。ブーツ類、サンダル等での通学は禁止する。

頭髪・化粧・装飾品・装身具等

第 14 条 頭髪について、社会の一員としてふさわしい、高校生らしい清潔で端正な髪型とし、次のことを禁止する。
(1) 特異な髪型(パーマ、編み込み、エクステ、極端な刈り上げ等)
(2) 染色、脱色
(3) 派手な髪飾り、アクセサリー(髪をくくる時は、華美でないゴムかヘアピンを使用する。)
第 15 条 化粧・装飾品・装身具については,次のことを禁止する。
(1) 口紅(色付きリップクリームを含む)、マスカラ、アイシャドウ、アイライン等の化粧
(2) マニキュア等の爪や皮膚への装飾
(3) ピアス、指輪、ネックレス、ブレスレット、サングラス、カラーコンタクト等の装身具の使用
(4) 防寒目的以外の華美な帽子の着用
(5) まゆ毛のそり落とし、まつ毛の加工

携帯電話・スマートフォン等通信機器の校内使用の禁止

第 16 条 生徒の携帯電話・スマートフォン等の通信機器の校内での使用は、始業時から終業時まで禁止する。
2 授業中に携帯電話・スマートフォン等の通信機器を使用した場合は、預かり指導とする。
3 定期考査期間中等に携帯電話・スマートフォン等の通信機器の使用が確認された場合は、不正行為とみなして、特別な指導を行う。

その他不用品の持ち込み禁止

第 17 条 学習に必要のないものの持ち込みは禁止する。
第 18 条 生徒指導に関する諸願、届について
(1) すべての願い・届けは担任を経て学校宛に提出すること。
(2) すべての願い・届けには本人・保護者の自筆を必要とする。(ペン書き)
(3) 必要に応じて提出すべき願い・届け等は次のとおり。
種類
イ、欠席(欠課・遅刻・早退)届
ロ、忌引届
ハ、届出事項変更届(本人及び保護者の転居、改姓)
ニ、公欠願
ホ、異装許可願
ヘ、生徒手帳再交付願
ト、自宅外通学届
チ、自転車通学届、事故報告書
リ、運転免許取得のための受験同意書、誓約書
ヌ、旅行願・学割証交付願
(4) 故意又は過失により、校具その他を破損させた場合は、担当の先生に申し出をして破損届を提出すること。

第3章 指導に関すること

指導の確認事項

第 19 条 生徒がより良い学校生活を送れるよう丁寧な指導を行う。このため、次の指導を 全教職員の確認のもとに行う。
(1) 毎月1度の頭髪・服装点検指導
(2) 各学期はじめの一斉登校指導

特別な指導について

第 20 条 特別な指導については別途「特別指導の基本方針」により定める。

生徒心得 (定時制)

  1. 登下校時には、先生方へはきちんと挨拶をしよう。
  2. 通学方法についての届けは必ず提出し、変更があった場合はすみやかに届けること。
  3. 通学でバイクを使用する場合は、交通ルールを守って登校すること。特に、無免許運転、ノーヘル、2人乗り等は絶対にしないこと。
  4. バイク通学者は、学校の敷地内ではエンジンを切り、登校、下校ともに押して移動すること。
  5. 定められた、駐車場所の区域をきちんと守ること。
  6. 家族の方が、登下校に自動車で生徒を送迎する場合は、正門のサークルまでとしてください。
  7. 友人等の校内の立ち入りは禁止します。
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