【奈良】十津川高等学校の校則

奈良県に対する情報公開請求により情報提供された2025年度の校則等を掲載しています。

生徒が守るべき規定及び日々の生活における心得

1.生徒が守るべき規定

(1) 服装・頭髪等に関する規定

学校生活や登下校に際して、特別な事情がある場合を除いて、以下の服装を正しく着用すること。なお、気温に応じて上着を着脱したり防寒着を着用したりするなどして、各自で健康管理を行うこと。ただし、入学式及び卒業式は必ず上着を着用することとし、それ以外でも教員の指示がある場合は上着を着用すること。

男子

1 制服
・ 上着は黒で詰襟タイプの標準型学生服、ズボンは黒の標準型学生ズボンとする。
・ 襟に白のカラーをつける。襟の縁に縫い付けてあるラウンドカラーでもかまわない。
・ 校章を襟の右側につける。
・ 校章入りボタンをつける。
2 シャツ
・ 白で無地の標準的なカッターシャツとする。
・ ボタンや縫い糸の色も白(半透明)のものとする。
・ 他校のもの(中学校を含む)やライン、ワンポイントがあるものは認めない。

女子

1 制服
・ 上着は本校指定のものとする。
・ スカート及びスラックスは本校が指定するものの中から選択する。複数選択してもかまわない。
・ 上着を着用する際は、本校指定のネクタイを着用する。
・ 校章を胸ポケットにつける。
・ 上着、スカート、ネクタイは令和4年度入学生までの制服を着用してもかまわない。
2 ブラウス
・ 白で無地の標準的なブラウスとする。
・ ボタンや縫い糸の色も白(半透明)のものとする。
・ 他校のもの(中学校を含む)やライン、ワンポイントがあるものは認めない。
3 その他
・ スカートを着用する場合、防寒を目的とするストッキングやタイツ(いずれも黒又はベー

男女共通

1 肌着
・ 白、ベージュ、グレー、黒又は紺で、無地のもの(5cm四方程度のワンポイントは可)とする。
・ カッターシャツやブラウスの袖や襟元から出ない長さとする。
2 靴下
・ 黒又は紺で、無地のもの(ワンポイントは可)とする。
3 ベルト
・ 男子は全員、女子はスラックスを着用する場合はベルトをする。
・ 黒、紺又はブラウンで、無地のものとする。
4 防寒着
・ ニット素材のベスト、セーター、カーディガンを着用してもかまわない。
・ 黒、紺、白、グレー又はブラウンで、無地のものとする。
・ 上記防寒着を着用する前に生徒指導部の承認を得ること。
・ 校舎内で上記防寒着を着用していれば、制服の上着を脱いでいてもかまわない。ただし、登下校時は必ず上着を着用すること。
・ 冬期はコート等を着用して登校してもかまわない。
5 通学バッグ
・ 以下の条件に沿うものを使用する。
ア 学用品(BYOD含む)が入る大きさのもの。
イ 通学や校外学習、進学・就職試験で使用するのに適したデザインや色のもの。
ウ 著しく高価でないものや華美ではないもの(過度に装飾品を付けない)。
エ 防犯上、ファスナー等で閉めることができるもの。
オ 他校(中学校含む)の校名や校章が入っていないもの。
6 通学靴
・ サンダル、スリッパ、ブーツ、ハイヒール等、高校生の通学にふさわしくないものは禁止する。
7 上履き
・ 本校指定の上履きを使用する。
8 頭髪
・ 清潔感のある髪型を心掛けることとし、奇抜な髪型は禁止する。
・ 染髪は認めない。
9 その他
・ ピアス(透明なものも含む)やイヤリング、ネックレス等の装飾品はつけない。
・ 化粧、マニキュア等をしない。
・ 眉毛を極端に剃らない。
・ ひげを伸ばさない。
・ けが等で異装しなければならない場合、必ず異装願を提出する。

(2)単車及び自動車の免許取得に関する規定

1 単車及び自動車の免許取得は原則として認めない。本校では生徒の安全を第一に考え、『三ない運動』(単車・自動車の免許を取らない、運転をしない、単車・自動車を買わない)を実施している。これに加え、未成年者が運転する単車にも同乗しないものとする。
2 第3学年においては、以下の条件を満たしている場合のみ免許の取得を認める。ただし、自動車教習所等に通うこと(合宿を含む)を理由に学校を欠席することは認めない。
ア 自動車教習所等への入所は2学期末の家庭学習期間以降であること。
イ 事前に保護者から単車・自動車免許取得願(第6号様式)の提出があること。
ウ 卒業するまでは単車及び自動車の運転を絶対にしないこと。

(3)携帯電話等通信機器(以下携帯電話等)に関する規定

1 校内では帰りのSHR終了まで電源を切った状態にしておく。ただし、気象警報の発令などにより帰宅しなければならなくなった場合など、非常時においては教員の指示があれば使用できるものとする。
2 放課後は学習や部活動を目的とする場合、校舎内で使用してもよい。
3 上記1の時間帯に使用があった(着信音等作動が確認された)場合、電源を切って教員に預ける。
4 違反回数によっては保護者と相談して、携帯電話等の解約を勧めることもある。
5 以下の行為は許されない行為であり、特別指導の対象とする。
ア 試験時間内の使用
イ 携帯電話等による他人への中傷、迷惑行為、人権侵害行為等

(4)出欠に関する規定

1 無断で欠席、遅刻、早退、欠課をしてはならない。
2 欠席、遅刻、早退、欠課をすることがあらかじめわかっている場合は、保護者の署名捺印のある欠席届(第4号様式)をHR担任に届け出なければならない。なお、寮生の場合は舎監長が、下宿生の場合は下宿先の世帯主が保護者の代理として署名捺印することができる。
3 体調不良等で欠席、遅刻する場合は、必ず保護者(下宿生の場合は下宿先の世帯主)がその旨を当日朝、学校に電話で連絡をする。
4 途中入室、早退、外出する場合は許可願(第7号様式)を提出しなければならない。
5 以下の理由により学校長が許可した場合は公欠とする。ただし、いずれの場合も公欠願(第8号様式)を提出しなければならない。
ア 高体連や高野連等が主催する大会(公式試合)に出場する場合。
イ 高文連等が主催する公式行事に参加する場合。
ウ その他、学校長が特に必要と認めた場合。
6 天候や道路の影響による交通規制のため登校できず、授業を受けることができなかった場合は、当該生徒のみ休業(出席すべき日数に入れない)とする。

(5)日直に関する規定

1 始業までにHR教室の整理整頓をする。
2 休憩時間に黒板をきれいにするなどして、次の授業の準備をする。
3 HR日誌に必要事項を記入し、下校するときにHR担任に提出する。
4 放課後は教室の消灯、火気の点検、施錠をする。

(6)政治的活動に関する規定

1 選挙権を得た生徒は積極的に投票に行き、政治に参加する意識を高める。
2 選挙権を有する生徒であっても、校内における選挙運動及び政治的活動は禁止する。
3 校外で政治的活動に参加する場合は、必ず事前に申し出るものとする。ただし、暴力的なものなど反社会的行為を伴う政治的活動に参加することは認めない。

(7)自転車通学及び寮生の自転車利用に関する規定

1 自転車に乗車する際は必ずヘルメットを着用する。
2 自転車損害賠償責任保険に加入する。

2.日々の生活における心得

(1)人間関係について

1 人権の尊重に徹し、自他を敬愛し、好ましい人間関係を築くよう心掛けること。
2 人間関係の基本はあいさつである。自分に関わるすべての人に、誠意あるさわやかなあいさつができるようにすること。
3 言葉遣いや態度に留意し、常に十津川高校生としての品位を保つよう努めること。
4 他者を理解することに努めること。問題が生じた場合、決して暴力で解決しないこと。
5 悪口を言ったり、からかったりすることで、他者を傷つけたり、おとしめたりすることのない生徒集団であること。
6 交際は健全で相互に人格を尊重し、他人から誤解を受けることのないようにすること。
7 先生との信頼関係を築き、指導は素直に受け、反抗的な態度等がないようにすること。

(2)授業及び学習について

1 授業は真剣な態度で受け、自主的計画的な学習によって学力の向上に努めること。
2 無断で授業を欠けないこと。理由がある場合は申し出て、許可を得ること。
3 授業を放棄し、他所へ行くような行為は絶対にしないこと。
4 授業中に自席を離れたり、飲食をしたりしないこと。
5 私語や雑談をして、他人の学習を妨害しないこと。
6 教科書やノート等は毎日持ち帰り、予習や復習をして、学習内容の理解に努めること。
7 課題がある場合、期日を守り、必ず提出すること。

(3)考査について

1 筆記用具以外の持ち物は、チャイムが鳴る前にバッグに入れて教室の前後に置くこと。
2 下敷きは使用しないこと。
3 筆記用具の貸し借りはしないこと。
4 不正行為や紛らわしい行為は絶対にしないこと。
5 考査時間の終了まであきらめず、最善を尽くすこと。
6 考査終了のチャイムとともに筆記用具を置き、解答用紙を集めるのを待つこと。

(4)校内生活について

1 学校は集団生活の場であることを自覚し、社会通念上非常識であると思われる行為をして、他の者の迷惑になることはしないこと。
2 登校後は許可なく校外に出ないこと。外出の必要があるときはHR担任に願い出て許可を得なければならない。
3 校舎内では静粛にし、騒いだり走ったりしないこと。
4 時間割の変更、諸掲示、校内放送に留意すること。
5 緊急事態が発生した場合は先生の指示に従い、秩序ある行動をとること。
6 校舎内外の美化に心掛け、清掃時間は担当場所をきれいに清掃すること。
7 机の中やロッカーの整理整頓に努めること。
8 公共物はていねいに扱い、校舎や校具等を汚損、破損しないように注意すること。汚損、破損または校具を紛失したときは速やかに届け出ること。場合によっては、その全部または一部を弁償しなければならないことがある。
9 昼食は決められた時間に、通学生はHR教室で、寮生は寮の食堂でとること。また、歩きながら飲食をしたり、ゴミなどを放置したりすることのないよう、マナーを守ること。
10 通学生は寮に出入りしないこと。
11 常に火災の予防に心掛け、許可された場所や時間以外では絶対に火気を使用しないこと。
12 所持品には見やすいところに名前を明記すること。
13 学校生活に不必要なものや必要以上の現金は持ってこないこと。多額の現金を持ってこなければならない場合は、HR担任に預けて保管してもらうこと。
14 生徒相互の金銭や物品の貸し借りは絶対にしないこと。
15 金銭や物品を拾得または紛失した場合は速やかにHR担任に申し出ること。
16 学校から保護者への通信文書等は大切に取り扱い、必ず保護者に渡すこと。
17 保護者から学校へ提出するように預けられたものは大切に取り扱い、必ず提出すること。諸経費等については、学校に持ってきたら速やかに納入すること。
18 金品を募ったり、物品を売買してはならない。
19 集会、放送、掲示、出版及び署名活動を行う場合は、必ず事前に願い出て、許可を受けなければならない。掲示物は許可の捺印があるもののみ掲示できる。

(5)校外生活について

1 外出するときは必ず家の人に行き先、目的、帰宅時間を伝えること。
2 法律上禁止されている場所や不健全な娯楽施設への立ち入りはしないこと。
3 友人宅等で外泊はしないこと。やむを得ず友人宅等で外泊する場合は双方の保護者の同意を得ること。
4 夜間の外出はしないこと。各自治体の条例により未成年者が外出できない時間が決められており、それ以降の外出は深夜徘徊として補導の対象となっている。
5 金銭の無駄遣いをしないように心掛けること。
6 警察に注意や補導をされたり、地域の方々に注意や指導をされたりした場合、素直に従うこと。また、その事実を速やかにHR担任に報告すること。
7 アルバイトをしようとする場合は、アルバイト届(第9号様式)を提出すること。

(6)通学について

1 始業時間に間に合うよう、時間にゆとりを持って登校すること。
2 先生の指導を受けてない生徒は、原則として午後5時までには下校すること。
3 交通マナーに対する意識を高く持ち、地域の方々の迷惑とならないように登下校する。
4 自転車通学をする場合はHR担任に願い出て、許可を得ること。通学用自転車には本校指定のステッカーをつけること。また、自転車は所定の駐輪場に正しく置くこと。
5 自転車で通学する際は、道路交通法に従い、安全運転に努めること。
6 自転車の点検は随時行い、不備な点があれば修理し、事故が起こらないようにすること。
7 休日等に所用や部活動で登校する際は、必ず制服を着用すること。
8 公共交通機関を利用して通学する際は、他の乗客への迷惑行為や不正乗車はしないこと。

(7)下宿について

1 下宿は原則として禁止する。
2 特別な事由がある場合は事前に願い出て、許可を受けなければならない。下宿することが許可された場合、下記の事項を厳守すること。
ア 毎日規則正しい生活をする。
イ 火気の使用が許可されている場合、特に火の元に注意する。
ウ 世帯主の許可なく他人を自室に入れない。また、他人を宿泊させない。
エ 戸締まりを確実に行い、防犯に努める。
オ 保護者との連絡を密に取る。

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