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【高知】安芸桜ケ丘高等学校の校則

高知県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

11.生徒指導部

1指導方針

《目標》
(1)部活動の振興
(2)服装と頭髪の端正化
(3)基本的生活習慣の確立
(4)交通安全教育の徹底
(5)自主的で規律と意欲のある生活態度の養成
特に生活面においては、服装・頭髪を含む身辺の清潔化や欠席・遅刻をなくし、勤勉な学業生活が送れるよう指導する。

2生徒心得

(1)正当な理由無くして欠席、遅刻、欠課、早退、授業中の中抜けをしないこと。特別な場合は、その都度ホーム担任に届けること。
(2)登校・下校は定められた時刻を守る。登校後、やむを得ず校外に出る場合はホーム担任の許可を得ること。
(3)休日及び放課後に教室、体育館、運動場を使用する場合は、関係教職員及び当直者の許可を得ること。
(4)服装、頭髪は生徒として好ましいものであること。(頭髪・服装規定別紙)
(5)礼儀作法、言葉使いは正しく、教養ある人物としての品位を保つこと。
(6)所持品には氏名を明記し、盗難、紛失、拾得物のあった場合は直ちに届け出ること。
(7)校舎及び校具等、公共共有物は破損しないよう注意する。破損した場合は直ちに届け出ること。(弁償の場合あり)
(8)通学は、徒歩、自転車、バス、鉄道等によるものとする。
(9)無断外泊及び夜間外出は禁止する。
【高知県青少年保護育成条例第4章(不健全行為の禁止)】
第19条、(深夜外出の制限等)
1保護者は、通勤、通学等正当な理由がある場合を除き、午後10時から翌日の午前4時までの間(深夜)に青少年を外出させてはならない。
2何人も、保護者の委託を受け、又は承諾を得る等正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
※上記の「保護者の委託を受け、又は承諾を得る」とは、泊めてもらう家庭と泊める家庭とが連絡を取り合い、双方が確認をし、承諾をした家庭は、朝まで責任をもつて子どもたちを預かる(監視する)という意味です。
(10)特別な場合は保護者責任のもと、行動すること。
(11)飲酒、喫煙、マージャン、パチンコ、薬物乱用等、所定の禁止事項はもちろんのこと、不健全な生活に陥らないよう努めること。
(12)友人との交際は、お互いに教養と人格の向上を図り、.特に男女間では節度を保つよう心がけること。
(13)生徒は常に生徒証明書を所持し、必要を求められた時には提示すること。
(14)1年生は全員、運動部・文化部のいずれかに所属する。
(15)学校に不必要なものは持ってこないこと。(ゲーム機など)

3アルバイト規定について

(1)1年生はアルバイトは原則禁止とし、2年次より許可制とする。
注意1:アルバイトを変更するごとに手続きし直すこととする。
注意2:無断でアルバイトをした場合は指導の対象とする。
(2)成績不振者や欠席、遅刻、早退、欠課等が多いものには許可しない。
(3)次の場合は許可の取り消し、または一時停止の指導とする。
1定期考査期間中(雇用時条件提示)
2成績不振及び遅刻、欠席が著しく多い場合
3生徒指導期間中またはそれに準ずる場合
(4)アルバイトの時間帯
•1平日(放課後~午後10時に帰宅できる時間まで)
2土、日、祝祭日、学校休業日、長期休業中(午後10時に帰宅できる時間まで)
(5)許可されないアルバイト
1遊技場での業務(パチンコ店、ゲームセンター等)
2酒類を取り扱う店での業務(居酒屋、スナック等)
3立ち入り禁止店での業務(カラオケボックス等)
(6)特例とするアルバイト
新聞、牛乳配達や年始の郵メイト等は無条件で許可をする。(1年生においても可)また、夏休み中のプール監視員は1年生においても可とする。ただし、(3)の2・3は適用される。
【学校内の手続き方法について】
(1)ホーム担任に相談し、生徒指導部に「アルバイト許可願」の用紙を請求する。
(2)「アルバイト許可願」にホーム担任の許可印をもらい、必要事項を記入の上、生徒指導部に提出する。許可に伴う面談(本人・ホーム担任•生徒部・学校長)を行い、検討の上許可証を発行する。

4交通指導基準について

本校は在学生に交通事故防止、安全確保の意味からもバイク・自動車に乗せないよう、三ない運動を推進している。
【三ない運動とは】
(1)免許を取得しない。
(2)車・バイクを持たない。(持たせない)
(3)運転しない。
【禁止事項】
(1)無免許運転
(2)無許可免許取得
(3)無断入校
(4)同乗の場合
家族等責任の持てる者以外への同乗は認めない。無免許者の運転する車に同乗した場合は生徒指導の対象とする。
【自動車免許取得の許可】P24参照

5服装頭髪及び靴指導規定

男子女子
指導項目指導方針指導項目指導方針
頭髪規定・その他髪の長さ目にかからない髪の長さ目にかからない
耳にかからない肩にかかる場合は必要に応じて結ぶ(黒若しくは紺の紐等)
襟にかからないパーマ・カール禁止人工的に手を加えない
パーマ・カール禁止人工的に手を加えない化粧・付けまつげ
ヘアピン・装飾品眉の剃り込み
眉・額等の剃り込み脱色・毛染め・エクステ
脱色・毛染めマニキュア
ピアス・指輪等装飾品ピアス・指輪等装飾品
服装規定冬の制服●学校指定ブレザー(左襟に科章)
●AS刺繍入り長袖シャツ
●学校指定冬ズボン
●学校指定ネクタイ
●学校指定セーター
冬の制服●学校指定ブレザー(左襟に科章)
●AS刺繍入り長袖ブラウス
●学校指定冬スカート
●学校指定リボン
●学校指定セーター
夏の制服●AS刺繍入り学校指定半袖シャツ
●学校指定夏ズボン
●肌着、Tシャツは無地白色
夏の制服●AS刺繍入り学校指定半袖ブラウス
(肌着等は無地白色)
●学校指定夏スカート
●学校指定サマーベスト(着用自由)
靴下等●黒色、紺色、白色をベースとする
●式典時は全員紺色無地とする
靴下等●黒色、紺色、白色のもの
(極端に長い・短いものは除く)
●式典時は全員紺色無地とする
●タイツ(黒色の無地のみ着用自由)
ベルト●黒色、茶色のもの
※ベルトー面の穴空き及び金属類の装飾付ベルトは不可とする
男子女子

《制服の購入および着用に関する規定》
(1)制服は、取扱店の指示に従い、この規定に基づき購入をする。
(2)制服は、購入後スカートの裾を切ることや、ズボンの型を変更することは認めない。
(3)制服は購入時の形のまま、端正に着用する。
男子:(冬服)ジャツを出さない。(夏服)肌着、Tシャツを出さない。ズボンは腰ばきにしない。
女子:スカートは膝頭5cm以内の範囲で着用する。
(4)譲り受けた制服を着用する場合、制服の購入および着用に関する規定に沿ったもの以外は着用を認めない。
※譲り受けた制服が規定に反していた場合は、新たに購入すること。
(5)冬の登・下校は、ブレザーを着用すること。防寒着を着用する場合は、ブレザーの上から着用すること。
・コートについては黒・紺・グレー・濃茶等、形状も含み華美でないもの。
・ウインドプレーカー系(スポーツ用品)は自転車通学等において安全性のこともあるために特に色は定めないが、形状も含み華美でないもの。
・トレーナー・パーカー等は認めない。
※あくまでも制服の上に着用するものとして形状、色等ふさわしいかどうか、私服に近くならないよう判断すること。
(6)冬の登・下校は、プレザーを着用する事。防寒具を着用する場合は、ブレザーの上から着用すること。合服期間はスクールセーターでの登・下校を認める。
(7)男女とも着用期間は次のとおりとする。
・着用期間については気候により移行期間を設け、学校が指示する。
冬服:10月上旬~5月初旬
合服:5月初旬~6月中旬8月下旬~10月上旬
夏服:6月中旬~8月下旬
《望ましい着用例》
●男子
胸元とネクタイ ズボンの腰の高さ ズボンの長さ(裾を踏まない)
◇女子
胸元とリボンスカートの長さ(正面)スカートの長さ(背面)
《靴規定》
(1)コインローファーが望ましい。(その他の革靴については生徒指導部の許可を得ること)
(2)運動靴及びスニーカーとする。(白及び黒ベースに限る)
(3)ブーツ系の靴は禁止とする。
《共通規定》
(1)登下校時の手袋、マフラー、ジャンバー、コート等は華美でないこと。また校内での着用を禁じる。
(2)時計等を除き、学校に不必要な物品の持ち込みは禁止する。
(3)所持品には必ず氏名を記入する。

6携帯電話規定

【確認事項】
(1)校内への携帯電話持ち込みは許可するが、学校敷地内において携帯電話を所持・使用することは認めない。
(2)携帯電話を持ち込む生徒は、学校敷地内に入る前には、必ず電源を切り鞄に保管すること。
(3)緊急時には、職員室で教職員の許可をもrらい、職員室にて使用することができる。
【違反生徒に対する指導】
1回目:ホーム担任による注意・反省文
2回目:科長による注意・反省文
3回目:生徒指導部による厳重注意・反省文
4回目:保護者召還のうえ、学校長による申し渡し(持ち込み禁止)・反省文

7特別な指導及び懲戒規定

(1)正常な教育活動を妨害した者。
(2)定期試験等、不正行為を行った者。
(3)学校設備物を故意に破損した者。
(4)いじめ・暴力行為・脅迫行為等を行った者。
(5)喫煙・飲酒・窃盗・交通違反等、触法行為(高知県青少年保護育成条例含む)、及び違反を行った者。
(6)正当な理由の無い外泊、18歳未満立入り禁止場所への立入り、薬物乱用等を行った者。
(7)その他;本校の生徒としてふさわしくない行為を行った者。

I特別な指導

基準内容
説諭問題の程度が軽妙な場合叱責説諭し、反省を促す
登校謹慎
家庭謹慎
問題の程度が深刻な場合
(期間は4週間以内とする)
別室にて、反省を促す
家庭にて、反省を促す
退学勧告
転学勧告
問題の程度が極めて深刻な場合
問題の程度が極めて深刻な場合
自主的に退学を促す
自主的に転学を促す

※登校謹慎・家庭謹慎(特別な指導)の場合、謹慎指導を行う。
但し、反省の不十分な場合及び課題未提出等の場合は、その限りではない。
他にも事案により、方向転換(進路変更)を含んだ指導等がある。
※頭髪・服装指導等が聞き入れられない場合は、校門指導に限らず帰宅指導を行う。
※問題行動発生時の指導は、同席者も指導を行う。

Ⅱ懲戒処分

基準内容
訓告説諭では教育効果が期待できない場合文書で叱責説諭し、反省を促す
停学登校、家庭謹慎では教育効果が期待できない場合登校を認めず、家庭で反省を促す
退学処分問題の程度が極めて深刻で退学相当と判断した場合生徒の身分を剥奪する

8部活動

(1)部活動の目的(教育活動の一環)
1部活動は、余暇の善用と趣味・個性の伸長を図るとともに身体的、精神的にも強い意志のある人間を育成する場とする。
2校則や集団(部)の規則を守り、礼儀正しい人間形成の場とする。
3単に技能・技術だけを高める場ではなく、お互い協力し合い、社会的にも豊かな性格をつくる場とする。
(2)部活動一覧

【体育部】【文化部】
野球部吹奏楽部
陸上競技部イラスト美術部
卓球部茶道部
剣道部ビジネス応援部
ソフトテニス部工芸部
バスケットボール部(男子)築土構木部
サッカ一部
バレーボール部(女子)

アルバイト指導に関するお願い

高校生はいろいろとまだ未熟であり、ご迷惑をおかけすることが多々ぁると思いますがどうか温かいご指導をしていただけるようお願い致します。なお、高校生は学業が第一と考え、本校では下記に示してあるような指導をしていますので、ご理解、ご協力を頂きたく存じます。また、ご存知と思いますが労働基準法並びに年少者に関する法律および条例に関しては遵守いただきますよう、重ねてお願い致しまず。

《指導事項》

(1)次に該当する場合はアルバイトをやめるか一時停止の指導となる。
1定期考査期間中(発表期間中を含む期間は休ませてもらう条件で雇用してもらうこと)
2成績不振および遅刻、欠席が著しく多いの場合
3生徒指導期間中又はそれに準ずる場合`
(2)アルバイトを許可している時間
1平日・・・・・・・・(放課後~午後10時に帰宅出来る時間まで)
2その他の日…(土日祝祭日・学校休業日・長期休業中)
※午後10時に帰宅出来る時間までとする。
(3)許可されないアルバイト
(これらは法律または条例によって規制されている業務に類する)
1遊技場での業務(バチンコ店・ゲームセンター等)
2酒類を飲ませる店での業務(居酒屋・スナック・ビアガーデン等)
3高校生として立ち入りが禁じられている場所での業務
(喫茶店・カラオケボックス等)
(4)特例とするアルバイト
新聞配達、牛乳配達に類するものはアルバイト日、朝夕、期間を問わず許可する。
ただし、(1)の2、3の適用は受ける。
※1年生のアルバイトは、原則として許可しないが、特例とするアルバイト及び夏休み中のプール監視員においては許可する。(1)の2、3の適用は受ける。

運転免許許可手続きについて

(1)許可・手続きについて(届出、許可制を厳守)
13年生のみ学校に運転免許許可を得て、許可証を発行されている者に限る。
2原則として2学期中間考査終了後から入校、受験を許可する。
3許可は、本人、保護者、ホーム担任で相談のうえ、別紙P25「自動車学校入校可願」を提出し生徒指導部交通係が確認した後、生徒指導部、学校長の判断により許可する。
4許可された者は、運転免許取得許可証(以下カード)をもらい、必要事項を記入のうえ、自動車学校へ入校し、カードを自動車学校に提出する。
5運転免許証を取得後、速やかに取得した日付を生徒指導部に申し出ること。(免許を在学中取得した場合、保護者が責任をもって管理する。)
※原動機付自転車及び自動二輪車の免許取得は認めない。但し、進路先からの要請があった場合は、進路指導部に確認のうえ許可する。

注意事項

1 許可なく自動車学校への入校をした場合は生徒指導の対象となる。
2 授業、学校行事などの時間帯に自動車学校(受講)へ行くことを禁止する。
3 考査発表期間中より考査終了までは、自動車学校の検定も含み、全ての自動車学校への受講を禁止する。
(生徒指導期間中(謹慎期間中など)においても同様)

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