高知県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
5 校内での携帯電話・スマートフォンの取り扱い
校内での携帯電話・スマートフォンの扱いについては、学習系アプリClassiを導入して授業やホームルーム活動で使用しますので、本校では次のように扱いますので、特に注意してください。
(1)校時中の携帯電話・スマートフォンの扱いについては、次の時間帯及び場所以外は、使用することも触ることも禁止する。
・使用してもよい時間帯は授業・ホームルーム等で学習系アプリ等を学習及び活用する場合、昼休みの時間帯
・使用してもよい場所はホーム教室または食堂。
(2) 定期考査中は、携帯電話・スマートフォンの電源を切り、鞄の中に入れて廊下に置く。
・携帯電話・スマートフォンを身につけていた場合は、不正行為とみなし、状況に応じて相応の措置をとる。
(3)友人間で暗黙のルールとなっている「既読→返信」は、互いを束縛し苦しめるだけである。学習時間や睡眠時間を確保できるよう、友人同士で連絡を取り合う時間を制限するなど使用のルールを決める。自分のため、友人のために、声に出してみる勇気を持とう。
情報が氾濫する社会の中で、ネットトラブルやネット依存が深刻な問題となっています。インターネットや携帯電話・スマートフォンの使用に当たっては、・校内外を問わず、節度をもって使用できる判断力、自己管理能力を育むとともに、正しい情報か誤った情報かを見極め、情報を効果的に活用する力を養うよう努めましょう。
6 部活動
部活動は教育活動の一環であり、学業との両立を前提として、高い技能や技術を習得するとともに、集団の一員としての自覚と責任をもつことを目的として活動するものである。
(1) 1年次は、いずれかの部活に所属し活動することを推進します。
(2)活動時間について
1 平日(課業日) 原則2時間程度
部活動終了時刻:午後 6時30分まで
下校:午後 7時まで
2 土日、祝日、長期休業中原則 3時間程度
部活動終了時刻:午後 4時3 0分まで
下校:午後 5時まで
ただし、校長の許可を得て活動時間の延長することができる。また、特別な事情により、さらに活動時間の延長が必要な場合は、校長が許可する。
(3) 定期考査に係る部活動
考査発表後から考査終了まで、原則として部活動を禁止する。
ただし、定期考査発表中または定期考査中、及び定期考査終了日より 2週間以内に大会・試合がある場合は、 1時間程度の活動を認める。
(4) 部室の使用について
1 部室の使用は、更衣、道具の出し入れ等部活動に関連のあるものに限る等の使用はしない)。
2 部室の使用は、放課後のみとする。ただし、、放課後までに部室への入室が必要な場合は、顧問の管理下において行う。
3 部室の使用は、部員に限る。部員以外の生徒の部室への出入りは、原則禁止する。
4 部室は常に整理整頓を心がける。万が一、破損等があった場合は、原則としてその部において修理を行う。
5 部室の鍵は、体育科職員室等の所定の場所で保管し、部室の開閉時のみ持ち出しを行う。合鍵の作製は、厳に禁止する。
7 アルバイト
アルバイトは「社会経験の場」といぅ側面もあり、一概に否定するものではありませんが、高校生に求められるのは、まずは充実した学校生活を送ることです。
(1) 1年生については 1学期期末試験結果発表(成績会議終了)までは原則禁止とする。
(特別な事情により、それまでにアルバイトの申請をする場合は、必ず生徒指導部に申し出をし、協議したうえで学校長が判断をする)
(2) 無許可アルバイト及び立ち入り禁止場所や居酒屋など著しく不適切な場所でのアルバイトが明らかになった場合は生徒指導の対象となりますので注意してください。また、考査発表から考査終了までは禁止とします。
(3) アルバイト申請の流れ
*学年補導の先生にアルバイト希望の旨を伝える。→学年補導の先生と面接→アルバイ卜許可願い・事業者確認証を受け取り記入・押印→記入押印済の許可願い・確認証を学年補導の先生に提出→アルバイト許可証を受け取り、アルバイトの許可となる。
(4) 2・3年生については新年度に必ず申請・更新を生徒指導部にて行ってください。
(5) 高校生のアルバイトの実態として、以下のような実例があります。注意してください。
【学校生活や学業への悪影響】
・金銭感覚が麻痺し、金遣いが荒くなった。
・アルバイトで疲れ果て、学校に遅刻したり、授業中居眠りしたりして、学校の勉強についていけなくなった。
・時数不足や学業不振となり、原級留置や退学となった。
【事業主とのトラブル】
・賃金の不払いがある(ただ働きをさせられる)。
・法的に決められている休憩時間すら与えてもらえない。
・事業主に一方的にシフトを組まれ、時間を超過して勤務させられたり、定期考査中でも勤務を命じられたりする。
・アルバイトを辞めたいと申し出ても、事業主が辞めさせてくれない。
なお、アルバイトに当たっては、以下のことを必ず守ってください。
・高知県青少年保護条例に基づき、午後 10時までに帰宅が完了していること。
・高校生の出入りが禁止されている場所、または高校生として好ましくないと考えられる場所でのアルバイトは禁止する。
・居酒屋や主にアルコールを提供する店でのアルバイトは禁止する。
・定期考査及び定期考査発表期間中のアルバイトは禁止する。
・1年生については、 1学期末成績会議終了までアルバイトを行うことはできない。の生活リズムに慣れるため)
※上記のことが守られなかった場合はアルバイト許可を取り消します。
※学習面(学業成績、授業態度等)や生活面(出欠状況や服装・頭髪等)が芳しくない場合はアルバイト許可を取り消します。
※無断で(学校の許可なく)アルバイトをした場合は、指導の対象となります。
8 生徒の選挙運動、政治的活動
平成 28年 6月 19日に公職選挙法の一部が改正され、 18歳以上の生徒が選挙権を有することとなりました。改正公職選挙法においては、選挙運動及び政治的活動を次のように定義しています。
選挙運動:特定の候補者の当選のために票を得ようとする活動のこと。選挙運動が認められるのは 18歳以上の有権者のみ。
政治的活動:特定の政治上の主義もしくは施策等を推進または反対するための活動のこと。政治的活動に年齢制限はない。
以上のように、改正公職選挙法に基づき、生徒の選挙運動や政治的活動は一定認められていますが、無制限に認められるものではありません。
公職選挙法に違反することがないよう、以下のことに留意してください。
(1) 学校内での選挙運動、政治的活動について
1 教科・科目等の授業や、生徒会活動、部活動等の教育活動の場において、生徒は選挙運動や政治的活動を行うこ とは禁止する。
2 放課後や休日等であっても、学校内で生徒が選挙運動や政治的活動を行うことは制限する。ただし、他の生徒の活動の妨げとなる場合や学校管理上支障がある場合、その他学校の政治的中立が確保できない場合は禁止する。
(2)放課後や休日等に学校外で行う選挙運動、政治的活動
ご家庭の責任の下、生徒が判断し行うことが原則となります。ただし、以下の場合は、必要かつ合理的な範囲で、制限または禁止することを含めて指導を行ぃます。
1 違法なもの、暴力的なもの、または、その恐れが高いと認められる場合
2 選挙運動や政治的活動に熱中するあまり学業や生活などに支障があると認められる場合
3 他の生徒の学業や生活などに支障があると認められる場合、または、生徒間における政治的対立が生じるなどにより、学校教育に支障があると認められる場合
ご家庭におかれましてはお子様に主権者としての自覚を促していただくとともに、上記のことをご確認のうえ、ご指導くださるようお願いします。
9 その他の校内外の生活全般
学校は小さいながらも人が交わる社会である。集団としての自覚、相互の人格の尊重、親切心や協調性、公共心をもち、この小社会が、全員にとって安心・安全で、居心地のよい場所となるよう、自分の行動に責任をもつこと。
(1)校舎内はすべて共用スペースであることを自覚し、自分の荷物は、所定の場所で責任をもって自分で管理する。
・自分の机を他の生徒が使用する場合があることを意識し、自分の荷物は机の中、あるいは鞄の中で管理する(ペットボトル等、机の上への置き放しは厳禁)。
・下履き、上履き、運動靴は、昇降口の所定の場所に入れる。
・通行の妨げとなるような鞄やその他の荷物については、教室の後方に置く。
・更衣室等に、体操服等を置き放しにしない。
(2) ごみは分別して所定の場所に捨てる。また、ごみが落ちている場合は、率先して拾う。
(3) 自転車通学を希望する場合は、所定の手続きを経て学校の許可を受ける。許可された自転車には学校指定のステッカーを貼る。
(4) 自転車は、各クラスの割り当てられた駐輪場に置き必ず施錠する。
(5)上履きと下履きの区別をする。
(6)常に節電を心がけ、教室を使用しない場合は、退室時に電灯やエアコン、扇風機等のスイッチを切る。
(7) 下校時は、教室や廊下の戸締りをする。
(8)緊急時以外は、非常ベル、防火扉、消火器等に絶対に触れない。
(9) 学習やその他の教育活動に関係のない娯楽物・雑誌等を学校へ持参しない。
(10)職員室等への入室の際は、ノックをして扉を開け「失礼します。 ○年△ホームのロロです。◇◇先生に用があって来まじた。」と、はっきり伝える。
(11) 来客に会ったときは、おもてなしの心をもって、あいさつをする。
・まずは「こんにちは」が言えるように
・次には「どちらにご用ですか?」など、率先して声かけができるように
(12)校内放送や校内掲示等の伝達事項に常に注意する。
(13) 所持品については、氏名を明記し、盗難・紛失のないよう心がける。体育の時間等自分で保管が難しい場合は、貴重品を教員に預ける。万が一、紛失した場合は、ホーム担任に報告のうえ、生徒指導部まで届け出る。
(14) 落し物を拾得した場合は、生徒指導部へ届ける。
(15)上履きや体育館シューズなどのかかとを踏まず、 3年間使えるよう大切に使用する。
(16)校内に掲示したいものがある場合は、生徒指導部の許可を受ける。掲示物には、責任者氏名、所属名を明記する。掲示期間終了後は、速やかに撤去する。
(17)校内外でトラブルがあった場合やその他困ったこと等があった場合は、速やかにホーム担任に連絡する(ホーム担任が不在の場合は、生徒指導部に連絡する)。
(18)校外で補導された場合や交通事故・違反をした場合は、速やかにホーム担任に連絡し、生徒指導部の指示に従う。
10 運転免許の取得
運転免許の取得に当たっては、以下の規定を守ること。
(1)原動機付自転車(以下「原付」)または自動二輪
ア「バイクの三ない運動(免許を取らない、バイクに乗らない、バイクを買わない)」の理念に基づき、原付または自動二輪の免許取得は、原則禁止とする。
イ 特別な事情により免許取得が必要な場合は、保護者が事前に願い出て学校長の許可を得なければならない。
(2)普通自動車
普通自動車の免許取得は、生徒及び保護者の申し出により、学校長の許可を得なければならない。なお、自動車学校への入校にあたっては、以下のことを遵守すること。
ア 就職内定者で企業から普通自動車免許取得の要請があった生徒は、 2学期中間考査終了日以降から自動車学校への入校を認める。
イ その他の生徒は、 2学期末考査終了日以降から自動車学校への入校を認める。
ウ 自動車学校に通学する際は、学校長の許可証を必ず持参すること。
エ 自動車学校への通学は、長期休業や家庭学習期間を利用するなど、学校生活に支障のないこと(授業を欠席して自動車学校へ通学している場合は、入校許可を停止する)。
オ 卒業前に免許を取得した場合は、卒業まで免許証を生徒指導部に預けること(運転は厳に禁止する)。
11 禁止事項
(1) 法令や社会的規範等に触れる行為をしてはならない。
飲酒(同席を含む)、喫煙(タバコ所持..喫煙同席を含む)、暴カ・脅迫・恐喝、窃盗・万引き、とばく行為、公共物の破壊、薬物の使用、学割・定期券の不正使用 等
(2)各種テストでのカンニング行為及びその他の不正行為
(3)授業妨害、怠学行為
(4)下記の場所への立ち入り
パチンコ店(各種遊戯場) ・居酒屋・風俗営業店・ゲームセンター・カラオケボックス(ただし、保護者同伴であれば可)・その他、高校生として好ましくない場所。
(5)無届のアルバイト
(6) 午後 10時以降の外出(深夜徘徊)
(7)保護者の許可なしの外泊
(8)校内での宗教活動、またはそれを指示するための活動
(9) 特定の政治的団体への加入の働きかけ、またはそれを指示するための活動
(10) 教員引率もしくは保護者同伴のない宿泊を伴う行事への参加
「学校・警察運絡制度」について
本県では、平成 23年から「学校・警察連制度」が施行されています。この制度は、学校、警察、家庭が連携して、できるだけ早い段階で非行や問題行動等の芽を摘み、子どもたちの健全育成を図ることを目的としています。具体的には、生徒が逮捕や検挙、補導された事案、交通違反、その他の不良行為等があった場合に、警察から学校にその情報が提供されます。また、事案内容や状況によっては、学校か
ら警察へ情報を提供じ、学校ど警察が協力して生徒の指導・支援を行う場合もあります。なお、生徒が上記のことで警察の指導を受けた場合には、速やかにホーム担任または生徒指導部へ申し出るよう指導しています。学校としては、警察からの情報提供等をもとに生徒の法令順守の意識や道徳心を育成したいと考えていますが、何よりも、生徒自身が進んで社会のルールを守り、警察に指導されることがないことを願つています。ご家庭におかれましても、この制度の趣旨をご理解いただきますとともに、自分の行動に自覚と責任をもつよう、お子様にご指導くださるようお願いします。
12 届出事項
以下に示すそれぞれの場合は、所定の用紙にて届け出る必要があるので、十分留意すること。
(< >は用紙のある場所、 【 】は届け出るところ、 〔 〕は保管するところ)
(1) 登校後、外出または早退するとき
<職員室>→【ホーム担任】→〔教務部〕
(2) 繹が認めた学校代表等公務による欠席(試合、表彰、抽選会等)
<職員室>→【ホーム担任(関係教員を含む)】 〔教務部〕
(3) 家族、親族の死亡、葬儀等の場合
<職員室>→【ホーム担任】→〔教務部〕
→忌引き日数については、 25ページを参照
(4) 法定または学校感染症による欠席
<職員室>→【ホーム担任】→〔教務部〕
※診断書または検査結果等罹患を証明できるものを添付すること
(5)天災、交通機関等の事故等不可抗力による欠席または遅刻
<職員室>→【ホーム担任】→〔教務部〕
(6)就職・進学のための活動による欠席または遅刻、早退
<職員室>→【ホーム担任】→〔教務部〕
(7) 特別な事情により定期考査または課題テストを欠試する場合
<職員室>・→【ホーム担任】→〔教務部〕
※病気による欠試の場合は診断書を添付する
(8)住所変更をした場合
<職員室>→【ホーム担任】→〔教務部〕
※住民票を必ず添付すること
(9)保護者または保証人が変更になった場合
<職員室>→【ホーム担任】→〔教務部〕
(10) 姓が変わった場合
<職員室>→【ホーム担任】→〔教務部)
(11)所持品が紛失または盗難にあった場合
<生徒指導部>→【ホーム担任一生徒指導部】→〔生徒指導部〕
(12)何らかの理由により正規の服装で通学できない場合
<生徒指導部>→【ホーム担任一生徒指導部】→〔生徒指導部〕
(13)生徒証(身分証明書)の再交付を受ける場合
<生徒指導部>→【ホーム担任一生徒指導部】→〔生徒指導部〕
(14) 自転車ステッカーの再交付を受ける場合
<生徒指導部>→【ホーム担任一生徒指導部】→〔生徒指導部〕
(15)運転免許を取得する場合
<生徒指導部>→【ホーム担任一生徒指導部一学校長】→〔生徒指導部〕
(16) 学割証の交付を受ける場合
<事務室>→【ホーム担任一生徒指導部ー教頭ー事務室】→〔事務室〕
(17) その他の証明書の交付を受ける場合
<事務室>→ [ホーム担任ー教頭一事務室】→〔事務室〕
服装規定
制服や頭髪等の身だしなみは、その集団のイメージを左右する重要なものであると同時に、高校生活の中でも特に重要な規範となる。本校生として、常に清潔感のある身だしなみに細心の注意を払い、地域社会から信頼を得られるよう努める。
1 男子制服
(1)夏服
ア 本校指定のカッターシャツに、ズボンを着用する。
(2)合服
ア 本校指定のカッターシャツとズボンを着用する。
イ 本校指定のセーター、ベストの着用を認める。
(3)冬服
ア 本校指定のカッターシャツに、ブレザーとズボンを着用する。
イ 本校指定のセーター、ベストの着用を認める。
ウ 本校指定のコートの着用を認める。
※女子用ブレザーの着用は認めない。
(4) その他
ア 平素は、ネクタイの着用は自由とする。
イ 式典、学校行事等、学校が指示する場合は、ネクタイの着用を義務付ける。
2 女子制服
(1)夏服
ア 本校指定の半袖ブラウス、または長袖ブラウス(カッターシャツ)に共布ベストを着用し、キュロットスカート及び、スラックスを着用する。
(2)合服
ア 本校指定の長袖ブラウスに、共布ベストとキュロットスカート及びスラックスを着用する。
イ 本校指定のセーター、ベストの着用を認める。
(3)冬服
ア 本校指定のブラウスに、ブレザーとキュロットスカート及びスラックスを着用する。
イ 本校指定のセーター、ベストの着用を認める。
(4) その他
ア 平素は、リボンの着用は自由とする。
イ 式典、学校行事笥学校が指定する場合は、共布ベスト・・リボンの着用を義務付ける。
※スカートについては、本校指定のキュロットスカート及びスラックスとする。
※スカート丈は、膝の皿にかかる長さとする。
3 その他の服装
(1)靴下
・白色、黒色、紺色、茶色のいずれかのソックスまたはハイソックスとする。
・ストッキングの色ば、黒またはベージュとする。
(2)通学靴
・黒色または茶色の革靴が望ましいが、スニーカーでもよい。
(3) マフラー等
・冬季はマフラー等の使用を認めるが、校舎内での使用は認めない。
4 頭髪
(1)正当な理由のない毛染め、脱色、パーマ、カール、つけ毛等は禁止する。
(2)ヘアピン、髪どめ(ゴム紐)のみの使用とし、華美でないこと。
(3)男子の頭髪は、耳にかからない程度の長さであること。
5 化粧、装飾品
(1)化粧、色つきリップ、マニキュア、アイプチは禁止する。
(2) ピアス、指輪、ネックレスなどの着用は禁止するが、磁気ネックレス(スポーツネックレス)の使用は許可制とする。
(3) カラーコンタクトレンズの使用は禁止する。
(4) リボン、ヘアバンド等の装飾品は、華美な物や大きな物の使用は禁止する。
6 その他(上履き、体育館シューズ等)
(1)制服は譲り受けてもよいが、極端にサイズが合わないものは使用できない。
(2)やむを得ず正規の制服が着用できない場合は、生徒指導部に申し出、許可を得ること。
(3)上履きは本校指定のものを使用する。
(4) 体操服は、原則、本校指定のものとする。
(5)体育館シューズ及びグラウンドシューズは、本校指定のものを使用する。
(6)衣替えの時期については、その年の気候等を考慮し、その都度指示する。
服装、頭髪等の違反があった場合の指導について
(1) ブレザー、ズボン、キュロッドスカート等を改造することを禁止する。改造した制服等は、生徒指導部にて卒業まで預かることとする。
(2) カーディガン、本校指定以外のセーター等の着用を禁止する。指定以外の着用があった場合は、生徒指導部にて学年末まで預かることとする。
(3) ピアス・指輪・ネックレス、華美なヘアバンド等の装飾品を身につけていた場合は、生徒指導部にて卒業まで預かることとする。
(4) 毛染め、脱色、パーマ、カールの違反は、直ちに元の状態に戻すこととする。
(5) カラーコンタクトを使用していた場合は、直ちにはずし、生徒指導部にてその日の放課後まで預かることとする。
(6)上記のことについて、再三の指導にも関わらず改善が見られない場合は、懲戒を含む厳しい指導を行うものとする。
生徒会会則
第1章 総則
第1条 本会は、高知県立高知東高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は、高知県立高知東高等学校に在学する生徒全員をもって会員とする。
第3条 本会は、本校の基本方針に基づき、会員の健全な自主的活動を通して学校生活の充実・向上を図る。また、建学の精神である「立志」を大切にし、自主性と創造性を育み、社会の形成者としての基礎をつくることを目的とする。
第4条 本会は、第 3条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1.学校生活の充実と改善向上を図る活動
2.ホームルーム及び部活動の連絡・調整に関する活動
3.学校行事への協力活動
第5条 本会は、次の機関を置く。
1.生徒総会 2.代議員会 3.執行部 , 4.専門委員会
5.ホームルーム 6.部長会 7.監査委員会 8.選挙管理委員会
第6条 本会員は、本会の規則ならびに議決機関の決定事項を実行し、執行機関の運営に協力しなければならない。
第7条 本会のすべての運営・活動は、学校長の承認および本校教員の適切な指導のもとで行わなければならない。
第2章 生徒総会
第8条 総会は、本会の最高議決機関であり、全校生徒をもって構成し、生徒会長が召集する。
第9条 定期総会は年 1回 5月に開く。ただし、次の場合は臨時総会を開くことができる。
1.全会員の 3分の 1以上の要求があった場合
2.生徒会本部(会長・副会長)、代議員会の要求があった場合
3.学校長の要請があった場合
第10条 総会は、次の事項に関し審議・決定する。
1.会則の制定・改廃
2.予算の議決及び決算の承認
3.代議員会からの提出議案に関する事項
4.その他、本会の活動に関する必要事項
第11条 総会は、全会員の 3分の 2以上の出席により成立し、議決は総会出席者の過半数の賛成を得なければならない。ただし、 3学期は状況により 1・ 2年生のみをもって全 会員と考えることができるし
第12条 総会の議長団は 2名とし、その都度会員中より選出し書記 2名は議長団が委嘱する。
第3章 代議員会
第13条 代議員会は、生徒総会に次ぐ議決機関であり、生徒会長が必要と認めたときに召集する。ただし、次の場合は臨時代議員会を開くことができる。
1.代議員の 3分の 1以上の要求があった場合
2.議長が必要と認めた場合
3.学校長の要請があった場合
第14条 代議員会は、次の事項に関し審議・決定する。
1.各種規定の制定・改廃の審議・議決
2.予算の審議
3.総会提出議案、各種行事計画案等の審議
4.各機関、ホームルーム、部より提出された議案の審議
5.その他必要事項
第15条 代議員会は、生徒会本部役員(会長・副会長)、各ホームルームの代議員 (1名)により構成される。また、互選により次の役員を置く。
1.議長・ 1名
2.副議長 2名
3.書記 2名
第16条 代議員会は、代議員の 3分の 2以上の出席により成立し、議決は出席者の過半数の賛成を得なければならない。ただし、 3学期は 1・2年生のみの代議員の 3分の2以上をもって定足数とする。
第4章 執行部
第17条 執行部は、本会の執行機関であり、生徒会長 1名、・副会長 2名、書記 1名、会計 1名、および専門委員会の委員長により構成される。
第18条 会長、副会長、書記、会計は全会員の選挙によって選出する。任期は前期 (4月~9月)、後期 (10月~3月)とする。
第19条 執行部は次の活動を行うものとする。
1.本会活動全般の企画・立案・運営
2.予算案の作成および決算の報告
3:総会、代議員会に議案を提出し決定事項を執行する
4.学校行事に関する企画・立案・運営
5.各委員会、ホームルーム、部に関する事項の処理
6.その他、必要事項の原案作成等
第20条 執行部は、補助執行機関として次の専門委員会を置く。
1.広報委員会 2.文化委員会 3.体育委員会
4.環境委員会 5;保健委員会 6.図書委員会、
7.進路委員会 8.学校安全委員会 9.ホームルーム委員会
第21条 専門委員会は、各ホームルーム(クラス)から1名(体育委員 2名)を選出し構成する。各委員会は委員長、副委員長を互選し、必要があるときは代議員会の承認を得て特別委員会を置くことができる。
第5章 ホームルーム(クラス)
第22条 ホームルームは、生徒会活動の基礎組織であり、担任の指導のもとに諸活動を行う。
第23条 ホームルームは、次の事項に関し、審議・議決・処理する。
1.総会及び代議員会の決定事項の運営に関する事項
2.代議員会に提出する議案に関する事項
3.ホームルーム担任の提出した事項
4.その他、ホームルームにおいて必要と認めた事項
第24条 ホームルームから次の委員を選出する。
ホームルーム委員 (2名) 広報 (1名) 文 化 (1名) 体育 (2名) 環境 (1名)保 健 (1名) 図 書 (1名) 学校安全 (1名) 進路 (1名) 選挙管理 (1名) 代議員 (1名)
任期は、図書委員、学校安全委員、進路委員、選挙管理委員は 1年、他の委員は生徒会役員に準じ 2期制とする。
※文化祭の年は文化委員の任期を 1年とする。
第6章 部長会
第25条 部長会は、各部の部長によって構成され、本部と密接に連絡を保ち、・文化的活動、・体育的活動の運営について企画・立案・審議し代議員会に提案できる。
第26条 部及び同好会は「立志」の精神をもとに自主的・創造的な活力ある学校生活を実現することを目的とする。
第27条 部・同好会に関する細則は別に定める。
第7章 監査委員会・選挙管理委員会
第28条 監査委員は 3名とし、 2年生または 1年生で構成し、代議員がこれを委嘱する。
第29条 監査委員は次の事項を行う。
1.本会の各機関の議決・運営が会則に合致しているかどうかを審査する
2.各機関の会計監査を行い、総会に報告する
第30条 選挙管理委員会は、各ホームルーム選出の選挙管理委員をもって構成し、生徒会長、副会長、書記、会計の選挙を管理する。なお、選挙に関する細則は別に定める。
第8章 会計
第31条 本会の経費は入会金・会費をもってあてる。全会員は、入会金及び会費を所定の期日までに納入するものとする。
第32条 本会の会計年度は、毎年4月 1日より翌年3月 31日とする。
第33条 本会の入会金及び会費は、・次のとおりとする。
1.入会金 500円
2.会 費 250円(月額)
なお、入会金は入学時に、会費は他の学校徴収金とともに納金するものとする。会計に関する細則は別に定める。
第9章 補則
第34条 本会則の改正は、全代議員の 3分の 2以上の賛成と職員会議の承認を経て、総会に発議しなければならない。また、議決には総会出席者の 3分 の2以上の賛成を必要とする。
第35条 本会則は議決承認された平成 28年 5月 21日より施行する。