神奈川県から情報提供された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
本校のルールとマナー
(令和2年度「おうようナビ」より抜粋)
横浜桜陽生としてこれだけは守ろう
☒ルール…校内規定(禁止事項や義務など)です
✌マナー…日常の生活で守るべきことです
☞ …項目の解説です
学校生活全般
✌ 横浜桜陽の全員が気持ちよく安心して学校生活を過ごすために、一人ひとりがどうすればいいかを考えよう
☒ 課業中の校外への外出は原則として禁止する
授業
✌ 規則正しい生活を送り、日々の授業に積極的に取り組もう
☒ 授業開始後5分以内の入室は「遅刻」、授業終了前5分以内の退室は「早退」となる
☒ 5分を超えての入室、または5分以上の早退は「欠課」となる
☞ 授業中に入室することは他の生徒や先生の迷惑になることを自覚する
☒ 授業中は、許可された場合を除き、携帯電話の電源を切りカバン、ロッカー等の中にしまっておく
☒ 授業に無関係な行為は禁止する
☞ 音楽機器の使用、飲食(ガム、アメを含む)・私語・立ち歩き・化粧等の行為など
☞ 注意を聞き入れない場合は「指示に従わない行為」で特別指導の対象になる
☞ 繰り返しの注意を聞き入れず、授業の進行に差し支える場合は「授業妨害」として特別指導の対象になる
☒ 空き時間中でも、授業等の妨げや他人の迷惑にならないようにする
☞ 注意を聞き入れない場合は「指示に従わない行為」で特別指導の対象になる
☞ 繰り返しの注意を聞き入れず、授業の進行に差し支える場合は「授業妨害」として特別指導の対象になる
服装
✌ 制服は定めていないが学校生活にふさわしい服装を着用する
☞ 帽子・サングラス・サンダル等学校生活にふさわしくないものは身につけない
飲食
☞ 飲食場所は指定しないが、場所・時間が授業等の妨げや他人の迷惑にならないようにする
☞ 迷惑になる場合は移動させられることもある
ゴミ
☞ 飲食物の残りなど、ゴミ類を放置しない
☞ ゴミの種類ごとにきちんと分別する
自転車通学
☒ 自転車を通学に利用する場合は「自転車通学届」を提出する
☞ 「自転車通学届」用紙が必要な場合は、担任か生徒支援グループに申し出る
☞ 年2回の自転車点検を必ず受ける
☞ Safety Card を常に携帯する
☒ 校内の決められた場所に駐輪する
☞ 上記以外の無届け駐輪は撤去することがある
✌ 自転車保険に加入する
バイク
☒ バイクでの登下校は禁止する
☞ 休日も含む
☞ 保護者以外の運転するバイクに同乗して登下校することも同様に扱う
☞ 校内・学校周辺で、バイクに乗ったり、またがったり、駐車することも同様に扱う
☞ 部活動(応援)や学校行事への利用も同様に扱う
☞ 以上に違反した場合は特別指導の対象となる
自動車
☒ 自動車での登下校は禁止する
☞ 休日も含む
☞ 保護者以外の運転する自動車に同乗して登下校することも同様に扱う
☞ 校内・学校周辺で、自動車に乗ったり、駐車することも同様に扱う
☞ 部活動(応援)や学校行事への利用も同様に扱う
☞ 以上に違反した場合は特別指導の対象となる
喫煙
☒ 喫煙行為は禁止する(電子たばこも含む)
☞ 以上に違反した場合は特別指導の対象となる
☒ 煙草・ライター所持は禁止する(電子たばこも含む)
☞ 「所持」は喫煙行為と同様に扱う
☞ 以上に違反した場合は特別指導の対象となる
飲酒
☒ 飲酒行為は禁止する
☞ 以上に違反した場合は特別指導の対象となる
☒ 酒類所持は禁止する
☞ 「所持」は飲酒行為と同様に扱う
☞ 以上に違反した場合は特別指導の対象となる
喫煙・飲酒の同席
☒ 喫煙及び飲酒の同席行為は禁止する
☞ 喫煙や飲酒のおそれのある場所に近づかない
☞ 一緒にいる者が喫煙や飲酒を始めた場合は注意してやめさせるかただちにその場を離れる
☞ 以上に違反した場合は特別指導の対象となる
携帯電話(スマートフォン)
✌ 携帯電話(スマートフォン)はルールとマナーを守って使用する
☞ 歩行中、自転車運転中等における使用(いわゆる「ながらスマホ」)はしないこと
☒ 以下の行為は禁止する
・授業中に授業担当の許可なく携帯電話(スマートフォン)を机上に置いたり、触れたりすること
・相手の許可なく撮影すること
・相手の許可なく画像や動画等をSNS(※)等に公開すること (※)ライン、ツイッター、ブログ等
・SNS等において誹謗・中傷、他の迷惑となる行為を行うこと
・他人になりすましてサイト等へアクセスすること
☞ 以上に違反した場合は特別指導の対象となる
近隣への迷惑行為
☒ 近隣への迷惑行為を禁止する
☞ 近隣の公園、コンビニエンスストア・スーパー等の商業施設に用もなく長居をしたり、騒いだり、ゴミを散らかしたりする等の迷惑行為をしないこと
☞ 以上に違反した場合は特別指導の対象となる
その他の行為
☒ 暴言・暴力、器物破損、迷惑行為、定期券不正使用、いじめ、薬物乱用 等
☞ 行為内容に応じて学校及び警察等で特別に指導される
その他
☒ 校内で私物の電気機器の充電をしない
☒ タトゥー(刺青)を入れることをしてはいけない
☞ 神奈川県青少年育成条例で未成年者のタトゥーは禁止されている
小さなものであっても、特別指導の対象となる