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【茨城】小瀬高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

規律について

(1) 登校後は、放課後に至るまで無断外出をしない。やむを得ない理由で外出をする時は、担任に申し出て外出届を提出する。
(2) 遅刻・早退の時は、授業担当教諭・学級担任にその理由を告げ、遅刻・早退届を提出して承認を受ける。
(3) 日曜及び祭日等に校内施設や備品等使用したい場合は、事前に担当職員の許可を受ける。
(4) 欠席をする場合は、保護者から学級担任へ連絡を入れる。
(5) 学校の内外を問わず、事故にあった場合は、学校または学級担任に連絡する。
(6) 所持品には、必ず学年・氏名を書く。
(7) 貴重品や多額の金銭のほか、学校生活に必要のないものは持参しない。やむを得ず貴重品等を持参した場合は身に付けておき、特別の場合は、学級担任に保管を依頼し、物品を預けておく。
(8) 所持品を紛失又は拾得した場合は、速やかに学級担任または拾得物担当教員に届ける。
(9) 生徒間での金銭や物品の貸借はしない。
(10) 他人の物品の無断使用は、絶対にしない。
(11) みだりに飲食店や娯楽場等には、立ち入らない。
(12) 登下校中は交通法規を守り、安全に通学すること。他人に迷惑をかけたり、危険を伴う行為はしないこと。

エチケットについて

学校生活を明るく楽しいものにするために、お互いにエチケットを守ることが大切である。
(1) 来客とすれ違う際は、あいさつをすること。
(2) 教室の清掃美化に努め、誰もが楽しく学習できるような環境をつくること。
(3) 旅行・遠足など集団行動をする場合は、自已の品位や学校の名誉を傷つけないように注意すること。
(4) 集会等、学校行事では時間を守り、進行に協力すること。また、他人を傷つけるような言動は慎むこと。
(5) 生徒は、お互いの人格を尊重し、尊敬と親しみの心を持って交際すること。
(6) 男女の交際は、高校生として節度あるものとなるように心がけること。
(7) 夜間の外出は慎むこと。やむを得ない時は、保護者の許可を得て信頼できる者を同伴すること。(茨城県の条例により、 23時から翌 4時までは外出禁止となっている)
(8) 友達の家に外泊することは、その家の人に迷惑をかけるので自粛すること。無断外泊については、絶対にしないこと。

生徒指導規程

服装容姿について

1 詰め襟上着・スラックス
(1) 服装は、本校指定の制服を着用し、左襟にクラス章をつける。
(2) 冬季 (10月 1日~ 5月 31日)の服装は、指定の上着・スラックスと、胸章入りの白色ワイシャツとする。
(3) 夏季 (6月 1日~ 9月30日)の服装は、指定のスラックスと、胸章入りの白色ワイシャツとする。
(4) ソックスは、くるぶしが十分に隠れるものとし、黒・紺・白色の無地(ワンポイントまで可)のものを着用する。
(5) ワイシャツはズボンの中にきちんと入れる。
(6) ズボンの裾を引きずらない。
(7) 詰め襟上着のボタンは、一番上まで閉める。
2 ブレザー・スカート
(1) 服装は、本校指定の制服を着用し、左襟にクラス章をつける。
(2) 冬季 (10月 1日~ 5月 31日)の服装は、指定の上着・ブラウス・スカートと、胸章入りの白色ワイシャツとし、原則として、リボンを着用する。
(3) 夏季 (6月 1日~ 9月 30日)の服装は、ブラウス・スカートと、胸章入りの白色ワイシャツとする。原則として、リボンは着用しなくてもよい。
は) ソックスは、くるぶしが十分に隠れるものとし、黒・紺・白色の無地(ワンポイントまで可)のものを着用する。防寒用として、黒色のタイツ・ストッキング (80デニール以上)を認める。
(5) 式典時は、指定のハイソックスを着用する。
(6) スカートの長さは、原則として膝までとし、折って着用したり、改造することは禁止とする。
3 共通
(1) 改造した制服の着用は禁止する。
(2) 装身具(ピアス・イヤリング・ネックレス・ペンダント・ブレスレット・指輪・エクステンション等)は禁止とする。
(3) 化粧・マニキュア・色付きリップクリーム等の化粧品の使用は禁止とする。カラーコンタクトレンズも同様とする。
(4) パーマ・カール・アイパー・脱色・染色等は禁止とする。
(5) 防寒用として、上着の下に指定のセーター・ベストを着用してもよい。着用する際は、上着の裾や袖から出ないようにきちんと着こなす。
(6) 冬季は、オーバーコート・ジャンパー・マフラー等、上着の上から着用するものを使用できる。ただし、デザインや模様等が奇抜 ・派手でないものを着用すること。パーカー類は禁止とする。
(7) 頭髪はきちんと整え、他人に不快感を与えないようにする。左右不均等・一部長髪・ライン・デザインカット等、奇抜な髪型は禁止とする。(一般的な面接試験を受ける時の髪の長さを原則とする。例:前髪は目にかからない等)
(8) 登下校に使用する靴は、学生らしいものとし、華美でないものとする。上履きは指定のものを着用し、かかとを踏まない。
(9) 登下校時は制服を着用すること。休業日も同様とする。
4 SOGI等に関連したことがらについては、生徒への配慮を行う。
5 服装・頭髪指導において繰り返し指導しても改善されない生徒は、次の段階的な指導を行う。
(1) 担任もしくは副担任が家庭に連絡し、学年と協力して改善に向けた指導を継続して行う。
(2) 生徒指導部で指導する。
(3) 保護者同席のもと、学校の指導方針に対する協力依頼と改善指導を行う。
(4) 生徒指導部立案の上、職員会議で協議し特別指導を行う。

校内生活について

1 欠席をする場合は、必ず学校に連絡をする。
2 遅刻・早退をする場合、所定の様式により担任に届を提出する。
3 下校時刻は午後 5時 00分とする。この時間以降学校に残る生徒は、関係の先生の指示を受ける。
4 登校後、無断外出はしない。(飲食物購入のため、昼休みや休み時間含む)。やむを得ず外出する場合は、必ず外出許可願を記入し、許可を受ける。
5 物品等の自己管理を徹底し、盗難防止に努める。
6 生徒間での金銭及び物品の貸借は絶対にしない。

校外生活について

1 外出時の服装は、高校生らしさを失わないように留意する。
2 暴走行為、無謀運転、無免許運転等は絶対にしない。
3 男女交際は、相互の人格を尊重し節度あるものとする。
4 不健全な娯楽場(パチンコ店・麻雀店・居酒屋等)への出入りは禁止とする。
5 夜間外出及び外泊はしない。やむを得ない場合は、保護者の承諾を得る。

自転車・原動機付き自転車通学許可について

1 自転車通学
(1) 通学許可条件
ア 通学距離に関係なく、許可を受けることができる。
イ 許可された自転車(点検を受けてステッカーを添付したもの)以外は、通学に使用することを認めない。また、自転車を変更した場合は、速やかに再点検の上許可を受ける。
ウ 改造した自転車は許可しない。
エ 自転車の貸借はしない。
オ 届け出た通学路区間を利用する。
力 防犯登録をすること。また、駐輪の際は施錠する。
キ任意保険に加入すること。
(2) 通学許可手続き
ア 「自転車通学申請書」「自転車通学安全運転誓約書」を、担任・学年主任が押印を確認の上、生徒指導部自転車係へ提出する。
イ 条件が満たされた場合は、係より点検を受ける。
ウ 点検に合格したら許可番号のステッカーを自転車後方部の見えやすい部分(泥よけ等)に貼り、駐輪場を確認する。
2 原動機付き自転車(以下バイクとする)通学
(1) 免許取得
ア バイク免許取得時期は、原則として 1年生の夏季休業以降とする。
イ バイク免許取得は原則として休業日とする。やむを得ず授業日に受験する場合は、事前に届け出ること 。ただし、欠席扱いとする。
ウ 免許取得を希望する際は、「原動機付き自転車免許取得のための受験許可願」を、担任を通じ生徒指導部バイク係に申請する。
工 取得した際は速やかに「原動機付き自転車免許取得届」を提出する。
(2) 通学許可条件
ア 自宅~学校の通学距離が 4km以上であること。また、部活動に加入している生徒は、2km以上であること。特別な事情が生じた場合、担任を通じ速やかに生徒指導部へ申し出る。(生徒指導部で審議。)
イ 自賠責保険及び任意保険に必ず加入していること。
ウ バイクの排気量が 50cc以下であること。
エ ヘルメットは白系単色のフルフェイスのみ(シールドは顔が確認できるもの)とする。
オ 改造されたバイクや整備不良のバイクについては、許可を認めない。
力 許可されたバイク(点検を受けてステッカーを貼付したもの)以外は、通学に使用することを認めない。ヘルメ ッ トについても同様とする。
万が一、故障等で代車を使って登校せざるを得ない場合は、担任に連絡をする。なお、代車の使用は 1週間以内とする。 1週間を超える場合は、使用車両の変更の手続きをとること。
キ バイクの貸借はしない。
ク 必ず届け出た通学路区間を利用する。
ケ 安全運転実技講習会等は、必ず参加する。
コ 原則として、バイク通学は 1年生の 9月以降とする。
(3) 通学許可手続き
ア 「二輪車(原動機付き自転車)通学許可申請書」 「原動機付き自転車通学安全運転誓約
書」及び下記の添付書類を担任 ・学年主任が押印を確認の上、生徒指導部自転車係へ提出
する。
<添付書類> 1免許証コピー 2自賠責保険のコヒ°ー 3任意保険のコピー
イ 生徒指導部で許可条件等について審査を行う。
ウ 必要書類を揃え、直近のバイク通学許可式に保護者同伴の上出席し、許可を受ける。
工 直近のバイク指導に参加し、許可番号のステッカーをバイク右後方部に貼り、置き場を確認する。
3 その他
(1) 通学用自転車 ・バイクは、所定の場所に置く。
(2) 自動二輪免許の取得は禁止する。特別な理由がある場合は、担任・学年主任に相談し、生徒指導部で合議の上、決定する。
(3) 通学にかかわらず、道路交通法違反をした生徒は学校でも指導する。
(4) バイクは定期的に点検整備し、常に安全にしておく。また、乗車する時はあご紐を締める等、安全運転を心がける。
(5) バイクに関する規定や道路交通法等に違反する行為があった場合、通学許可を取り消すことがある。

普通自動車免許取得について

1 入校開始時期
(1) 進路が決定した者は、第 3学年の 10月第 1週目から許可する。ただし、休日との兼ね合いを考慮して早めることもある。
(2) 12月からは進路未定者の入校も許可する。
2 自動車教習所入校許可手続き
(1) 「自動車教習所入校許可願」を担任・学年主任が押印を確認の上、生徒指導部自動車係へ提出する。
(2) 「入校許可証」の発行を受ける。
(3) 自動車教習所へ本校の入校許可証を持参の上、入校の手続きをする。
3 本検定
(1) 本検定受検は、原則として自由登校開始以降とする。
4 その他
(1) 教習は、学校の授業に影響のない時間帯(放課後、休日等)で受講する。
(2) 考査及び考査 1週間前及び考査最終日前日までは、教習を受講してはならない。
(3) 高校生としての自覚をもって教習を受講する。
(4) 教習終了後は、速やかに結果を学校へ報告する。
(5) 免許取得後は、速やかに結果を報告し「普通自動車免許取得届」を提出する。
(6) 免許取得後も高校在学中は運転を禁止する。

アルバイト許可について

1 許可条件
(1) 学業不振の者が特別な事情によりアルバイトをしなければならない場合については、学年・担任・生徒指導部で協議を行った上で決定する。
(2) 保護者の承諾及びアルバイト先の内諾を得ていること。
2 許可手続き
(1) 「アルバイト許可願」の左側をすべて記載し、担任 ・学年主任が押印を確認の上、生徒指導部アルバイト係へ提出する。
(2) 生徒指導部で許可条件等について審査を行う。
(3) 希望するアルバイト先の面接等を受け、採用される場合は、「アルバイト許可願」の右側すべてを記載し、担任・学年主任が確認の上、生徒指導部アルバイト係へ提出する。
(4) アルバイト許可証の発行を受ける。
3 その他
(1) 学校生活に支障をきたさないこと。また、登校日・補習などがある場合は、それを優先する。
(2) 考査及び考査 1週間前及び考査最終日前日までは、アルバイトを禁止する。
(3) 原則、 1年生は第 1回定期考査終了時からアルバイトをすることができる。
(4) アルバイトを辞めた場合は、速やかに担任に伝え、アルバイト許可証を生徒指導部アルバイト係に返納する。
(5) アルバイト先が変更になる場合は、速やかに生徒指導部アルバイト係に連絡し、新たにアルバイト許可を申請する。
(6) アルバイト中の事故やトラブルには十分気をつけること。アルバイトはあくまでも保護者の責任の下で行う。
(7) 職種は高校生としてふさわしいものとし、酒類を主に扱う飲食店・危険を伴うものなどの不適当なものは禁止する。
(8) 勤務時間は、午後 9時までとする。

携帯電話・スマートフォン等電子機器の使用について

1 携帯電話・スマートフォン等電子機器の使用については、社会のマナーを守り以下のことを遵守する。
(1) 朝の SHRから帰りの SHRまでは電源を切り、鞄またはロッカーに入れて保管すること。ポケットに入れておくことは認めない。尚、昼休みの使用は認める。ただし、マナーに違反する行為(他人に迷惑や不快感を与える行為)は認めない。
(2) 授業中に教具として使用する際は、授業担当者の管理の下、適切に使用する。
(3) 考査中や集会中は電源を切り、ロッカーで保管する。(机や身辺に置かない。)
(4) 校内のコンセント等から充電しない。
(5) 携帯電話・スマートフォン等電子機器を使用した嫌がらせやいたずらは、絶対にしない。
(6) 上記のことに違反した場合、特別な指導の対象となることもある。

自動販売機の利用について

1 昼休み、休み時間、放課後に利用する。
(1) 授業中等の購入や飲用を禁止する。
(2) 授業中、机上に飲食物を置かない。
2 飲用後のゴミ処理については、所定のゴミ箱へ捨てる。

特別な指導について

1 職員会議を経て、校長が決裁する。

各種許可申請(願・届)

上記の各種許可は、所定の様式(学校備え付け用紙)により申請(願.届)する。
1 自転車通学申請書…様式 1-1
2 自転車通学安全運転誓約書…・ 様式 1-2
3 二輪車(原動機付き自転車)通学許可申請書…様式 2-1
4 原動機付き自転車通学安全運転誓約書……様式 2-2
5 原動機付き自転車免許取得のための受験許可願…・様式 2-3

6 原動機付き自転車免許取得届…・様式 2-4
7 自動車教習所入校許可願……様式 3-1
8 入校許可証…・様式 3-2
9 普通自動車免許取得届…・様式 3-3
10 アルバイト許可願…・様式4-1
11 異装届……様式 5
12 外出許可願……様式 6

令和 3年 3月 16日 改訂

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