【茨城】古河第二高等学校の校則

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

《服装容儀》

1 本校規定の服装に従う。
2 服装は次のように着用する。
(1) 校内においては,特に指定されたとき以外は制服を着用する。登下校においても,運動部で
許可された者や,特に指示されたとき以外は制服を着用する。
(2) 指定のセーター・ニットベストはジャケットの下に着用する。
(3) 女子のブラウスは,セーラーをジャケット,セーター,ニットベストの上に出して着用する。
(4) 夏期(6月1日~9月30日)
・ジャケットは着用しなくてもよい。
・女子はブラウス・リボンを着用する。
・男子はシャツを着用し,ネクタイは着用しなくてもよいが,式や特に指示されたときは
着用する。
・指定のセーター・ニットベストを着用してもよい。
(5) コート・マフラーは室内で着用しない。
(6) ひざ掛けは教室内でのみ使用を認める。
(7) タイツは無地でベージュあるいは黒色のものを着用する。
(8) 履物は規定のものを用い,下履き・上履き・体育館用靴の区別をはっきりする。
3 頭髪は清潔で飾り気のない自然な髪型に整髪し,パーマ・カール・脱色・染色等はしない。化粧
(色付きリップも含む)はしない。ピアス・ネックレス・指輪等のアクセサリーは着用しない。

※ 頭髪・服装については,本校では下記のように指導いたします。
1 制服や体操着について,規定違反の改変をした場合は,本人の責任で直ちに作り直すか,新たに
購入することになります。
2 規定以外の服装や,禁止されているピアス・ネックレス・指輪等のアクセサリー類を装着してい
る場合はその場で取り外しをさせて預かり,保護者に連絡の上で返却となります。繰り返された
場合は特別指導になることもあります。
3 頭髪は定期的に検査をし,再々の指導にもかかわらず改善されない場合については,保護者に連
絡の上,下校指導(一旦下校して頭髪を直してから再登校すること)になることもあります。

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