千葉県から交付された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
よりよい高校生活のために
生徒は、本校の校訓、教育目標をよく理解し、その実現に向けて高校生活に全力で取り組む。また、規律ある態度を身につけ、揺るぎない自己を確立し、夢を育み、さらに確かな自己実現を目指す。
I 学 業
(1) 熱意を持って勉学に励み、個性に応じた違路実現を目指す。
(2) 授業に集中し、家庭学習を充実させる。
(3) 自学自習の態度を持って、よりよい学業の成果を修めるよう努力する。
(4) 清潔で整理の行き届いた学習環境の鶴保に平素より心掛ける。
Ⅱ 生活規程
1 登校・下校
(1) 始業時痢は、午前 8時35分とする。
(2)下校時刻は、午後 4時50分とする。部活動その他の活動のために残る場合は、関係職員の許可及び、監督を受けること。その際は午後 6時30分を活動終了時刻、午後7時を最終下校時刻とする。
(3) 登下校の際は、本校指定の制服を正しく着用する。
(4) 登下校の際は、交通道徳を守り、危険防止に努める。万が一、事件又は事故に遭遇した場合は、直ちに学校及び近隣の警察に連絡する。
(5) 電車又はバス利用の通学者は、乗降時や車中のマナーを守り、一般の人に迷惑をかけないよう心
掛ける。
(6) 自転車利用の通学者は、自転車を常に整備し、指定のステッカーを付ける。
(7) 普通自動車、自動二輪車、原動機付自転車等による通学は、一切禁止する。
2 校内での生活
(1) 遅刻、欠席、早退等は、事前にホームルーム担任へ申し出る。当日欠席の場合は保護者が午前8時10分までに学校へ電話で連絡する。
(2) 登校後は、外出しない。ただし、特別な事情がある場合は、許可証の交付を受ける。
(3) 始業時刻等の時間を厳守する。
(4) 学校生活及び学習活動に必要のない物は、校内に持ち込まない。
(5) 私物の紛失及び盗難は、直ちにホームルーム担任に届け出る。
(6) 生徒間の金銭の貸借並びに物品の販売及び貸借は行わない。
(7) 公共物は大切に扱う。万が一、破損した場合は、直ちにホームルーム担任に申し出る。
(8) 広告及び印刷物の刊行、掲示及び配布を行う場合は、事前に生徒指導部の許可を得る。ただし、
生徒会関係については、生徒会顧問の許可を得る。
(9) 休日の登校、施設・備品等の使用は、担当教員の監督を受ける。
(10) 対外活動のために授業を欠席する場合は、担当職員をとおして校長の許可を受ける。
(11) 携帯電話の使用については、マナーを徹底する。
詳細は、「VI 携帯電話使用規程」を参照する。
3 校外での生活
(1) 柏の葉高等学校の生徒としての自覚を持ち、常に公衆道徳を守り、他の人に迷惑をかけないように心掛ける。
(2) 校外における試合、競技会等に参加する場合は、校長の許可を受ける。
(3) 合宿又は遠征に参加する場合は、校長の許可を受ける。詳織は、「VI 合宿及び遠征規程」を参照する。
(4) 無断外泊及び夜間(午後10時から翌朝午前4時まで)の外出は禁止する。
(5) 不健全な場所への立入りは禁止する。
(6) アルバイトは原則禁止である。詳織は、「 Xアルバイト規程」を参照する。
(7) 事件又は事故にあった場合は、直ちに学校に連絡をする。
(8) 身分証明書及び生徒手帳は、常に携帯する。
(9) 運転免許証の取得は、「Ⅳ 運転免許等に関する規程」を参照する。
Ⅲ 生徒の活動時間に関する規定
この規程は、部、同好会、各種委員会及び団体活動を行うクラス等の活動時間に関するものである。
1 活動時間
(1) 姶業時は、アラーム解除時より午前 8時20分までとする。
(2) 放課後は、 SHR終了時より午後 6時30分までとする。
2 特別練習
(1) 考査 1週間前から考査終了まで、部活動その他の生徒会活動は禁止する。
(2) 特別な事由がある場合は、校長の許可を受け、1時間程度の活動を行うことができる。
Ⅳ 服装規程
1 制服
(1) 学校指定の制服を着用し、一切手を加えない。
(2) 制服は、学校が指定した業者で作られたものとする。
(3) 冬季 (4月1日から 5月31日及び10月1日から翌年 3月31日まで)は、学校指定のセーター、ベストを上着の下に着用してもよい。指定以外のセーター、ベストの着用は禁止する。冬服着用期間は、ネクタイ及びリボンを端整に着用する。女子は、黒又はベージュのストッキングの着用を認める。
(4) 夏季 (6月1日から 9月20日まで)は、夏用の制服を着用する。学校指定のセーター、ベストは着用しても良い。ネククイ、リボンの着用は省略してもよい。
(5) 冬服及び夏服着用の移行期間
更衣日の移行期間を始まりは 5月1日から、終わりを10月15日とする。この期間は、寒暖にあわせて、冬季服装規定又は夏季服装規定に則った服装を認める。
(6) 女子生徒は学校指定のスラックス着用を認める。
(7) やむを得ず、規程以外の服装をする場合は、異装許可願を提出し、許可を得る。
2 防寒対策のコート類
(1) コート類は、色・形など、高校生の通学にふさわしい、華美でないものを着用する。
(2) コートなどの防寒具は、校舎内(特に教室)では着用しない。
(3) マフラー類は、華美でないものを着用する。校舎内(特に教室)では着用しない。
3 外装類
(1) 登下校の際は、黒・茶の革靴又は運動靴とする。校舎内では、指定の学年色の上履きを使用する。
かかとを踏みつぶして使用しない。
(2) 靴下は、女子は、黒又は紺のハイソックスとする。男子は、黒又は紺又は白のソックスとする。
4 頭髪
(1) 頭髪は清潔を心掛け、パーマ、脱色、染色、カール、付け毛等は禁止する。また、高校生と
してふさわしくないと判断される奇異な髪型も禁止する。
(2)、頭髪規程に反する生徒は、指導の対象とし、改善が見られない場合は、保護者に連絡の上、改善
指導を受ける。
5 儀式、学校行事
(1) 式典及び学校行事では、服装及び携行品について指定する場合がある。
(2) 女子は、黒又は紺のハイソックスを着用する。
6 その他
(1) 化粧、マニキュア、ピアス、カラーコンククト、装飾品等は、一切禁止する。
(2) 登下校の際のバッグは、華美でない機能的な高校生らしいものを使用する。
V 自転車通学規程
1 「自転車通学届」(所定の用紙)を提出すること。
2 指定のステッカーを後輪泥除けに貼付すること。
3 自転車を換えた場合は、ステッカーの再発行を申し出ること。
4 許可車以外で校内への乗り入れをしないこと。
5 指定のステッカーを他人へ譲渡しないこと。
Ⅵ 部室使用規程
1 部室の使用
(1) 部室の管理責任者は、各部顧問とする。
(2) 部室及び部室棟の周囲は、常に整理整頓を心掛ける。学期に 1回は、大清掃を行う。
(3) 設備及び器物破損の無いように留意する。破損等があった場合は、顧問を通じて管理部へ届け出、部の責任で修復する。
(4) 部室の鍵は、各部活顧問が管理する。
(5) 部室の使用時間は、始業前及び放課後の部活動活動時間並びに課業日以外については、練習時間のみとする。
(6) 貴重品管理を徹底する。部室内には、部活動用具以外は置かない。
(7) 部室への部員以外の出入りを禁止する。
(8) 火気厳禁とし、節電に努める。
(9) 下校時間を守り、消灯及び施錠の上、顧問の確認を得る。
Ⅶ 携帯電話使用規程
1 通常時の使用
(1) 使用は休み時間と放課後のみとする。
(2) 図書館、コンピュータ教室、保健室等の場所では、使用を常時禁止する。
(3) 集会・儀式の時は、持ち込まない及び使用禁止とする。
(4) 校内のコンセントでは充電しない。
2 考査時の使用
原則として、考査期間中は、携帯電話を学校に持ってこない。
(1) 考査中は、必ず電源を切り、カバンの中に入れ、そのカバンを教室の外に置くか、又はロッカーに入れる。
(2) 着信音及びマナーモードの振動音が鳴った場合又は携帯電話を身につけて考査を受験した場合
は、指導の対象とする。
3 インターネットの適正利用について
(1) ネット上のトラブルや被害に遭わないためにも、個人情報の公開をしない、危険なサイトを利用しない、ネットで知り合った人とは会わないなど、各自でよく考えて行動すること。
(2) 千葉県では、県民生活・文化課などがネットパトロールを実施して、ネットいじめ、非行、犯罪被害防止などを図っています。ネットパトロールの指導を受けないように十分に注意すること。
Ⅷ 合宿及び遠征規程
1 合宿及び遠征の留意事項
合宿及び遠征については、部活動の年間計画に基づき、大いに奨励されるものである。ただし、次の点に留意する。
(1) 必然性があり、効果的であること。
(2) 衛生面及び安全面に十分配慮されていること。
(3) 生徒及び保護者に過剰な負担をかけないように、十分配慮された計画であること。
(4) 保護者連名の参加同意書を必ず提出すること。
(5) 実施にあたり、計画を起案し、校長の許可を得ること。
Ⅸ 運転免許等に関する規程
1 在学中、普通自動車、自動二輪車、原動機付自転車等の免許取得、取得のための教習所への入所及び乗車行為は、原則として禁止とする。
2 第3学年生徒の、普通免許取得目的の教習所入所について、以下の規定により、許可することがあるが違反生徒は、教習を禁止する。
(1) 入所許可の時期
原則として、冬季休業開始日からとする。
(2) 入所許可の条件
入所許可の条件は、次のア~工のすべてとする。
ア 卒業後の進路が、決定又は内定していること。
イ 保護者の同意があること。
ウ 卒業の見込みが十分であること。ただし、学年末考査前までの入所については、第 1学期末及び第 2学期末の成績で、欠点科目がなく、総合的に問題がないこと。
工 生活行動面で特に問題がないこと。
(3) 入所許可の手続
ア 第3学年対象(学年及び生徒指導部合同主催)の説明会に参加し、運転免許等に関する規程を確認する。
イ 許可条件を満たす希望者は、「自動車教習所入所許可願」の用紙に必要事項を記入の上、ホームルーム担任に提出する。
ウ 校長の許可を受け、「自動車教習所入所許可証」の交付後、教習所で入所手続を行う。
(4) 遵守事項
入所許可者は、次のア及びイを遵守する。
ア 自動車教習のために、学校を欠席、遅刻及び早退しないこと。
イ 定期考査 1週間前から定期考査終了日までは、教習所へ通所しないこと。
(5) 入所許可の取消し
遵守事項に違反した場合又は生活行動面で乱れが出た場合等は、学校生活を優先させるために、教習所への入所許可を取り消し、卒業まで教習所へ通うことを禁止することがある。
(6) 運転免許試験
運転免許試験の受験は、卒業後とする。
X アルバイト規程
1 アルバイトは、高校生の本分から、原則として禁止する。
2 特別な事情がある場合又は長期休業中に関しては、以下の規定により許可することがある。
(1) 特別な事情がある場合
ア 許可及び更新の手続は、次のとおりとする。
(ア)保護者連名で「アルバイト許可願」をホームルーム担任に提出する。
(イ) 当該学年及び生徒指導部が審議し、校長が許可する。
(ウ) アルバイト許可は年度毎に更新する。
(2) 許可の条件は、次のア~キのすべてとする。
ア欠点科目がないこと。
イ 生活指導上問題がないこと。
ウ 風俗営業、主に酒類を取扱う店での接客業等の職種でないこと。
工 危険が伴う作業及び労働基準法に触れる業務等でないこと。
オ就業時間は、原則、午後8時までとし帰宅時間が午後10時を超えないこと。
力 就業日数は、原則として長期休業の半分を超えないこと。
キ学業に支陣がないこと。
(3) 長期休業中の場合
ア許可の手続は、次のとおりとする。
(ア)保護者連名で「アルバイト許可願」をホームルーム担任に提出する。
(イ)当該学年及び生徒指導部が審議し、校長が許可する。
イ 許可の条件は、2の(2)に準じる。