【茨城】水戸桜ノ牧常北校高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

服装 規 定

服装は、本校規定のもの(制服1または、制服2)を着用し、学校の内外を問わず質素・清潔・端正を旨とし華美に流れぬ服装をする。トレーナーやパーカー類をYシャツの上には着用しない。シャツの裾は、スラックス・スカートの中に入れて着用する。冬服の期間は 10 月1日より翌年5月 31 日までとし、夏服は6月1日より9月 30 日までとし、前後1か月間を移行期間とする。

制服

【制服1】
(1)冬服
1 本校指定の制服(ブレザー・スラックス)を着用する。
2 制服の下は、Yシャツかボタンダウンシャツを着用する。(色は白)
3 ネクタイは本校指定のものとする。
4 ベルトは、黒・茶を基調とした学生らしいものを着用する。
(2)夏服
1 本校指定のスラックスを着用し、その際は、白のYシャツ又は開襟シャツとする。
2 ベルトは、黒・茶を基調とした学生らしいものを着用する。
3 本校指定のベスト着用は、任意とする。
【制服2】
(1)冬服
1 本校指定の制服(ブレザー・スカート)を着用する。
2 制服の下は、Yシャツかブラウスを着用する。(色は白)
3 リボンは本校指定のものとする。
(2)夏服
1 本校指定の制服(スカート)を着用する。
2 Yシャツかブラウスを着用する。(色は白)
3 本校指定のベスト着用は、任意とする。

その他

(1)靴
革靴、スニーカーとする。
(2)靴下
黒、紺、白の単色とする。(くるぶしが隠れる長さ以上)
(3)ストッキング・タイツは黒、又はベージュとする。
(4)コート・ジャンパー・セーター・カーディガン・ベスト類
1 色は、黒、紺、茶、ベージュ、グレー等とする。
2 セーター・カーディガン・ベスト類はVネック型のものとする。
3 ジャンパーは、模様や文字等の派手でないものとする。
(5)カバン
学生カバン又はスポーツバック類とする。
(6)装飾品類(指輪、ネックレス、ピアス等)は原則禁止とする。
(7)刺青、タトゥーは禁止とする。
(8)頭髪
奇抜な髪型・パーマ・カール・染色・脱色・整髪料・エクステ等は原則禁止とする。ヘアゴム・ヘアピンは黒、紺、茶で華美でないものとする。

諸届について

(1)事前に許可を受けるもの
次の場合はその都度、事前に届を提出し許可を受ける。届は定められた様式のものを担任からもらって必要事項を書き、担任に提出する。
1 怪我等により異装をするとき
2 早退するとき
3 アルバイトを希望するとき(1年生は夏季休業中から)
4 交通関係(バイク免許取得・バイク通学・バイク通学外使用・四輪車免許取得)
※事前に届を出さなかった場合、特別指導の対象となる。

(2) 担任に連絡したのち届を提出するもの
以下の場合、担任に連絡の上、所定の届を提出する。
1 インフルエンザ等の感染症に感染した場合…感染症罹患報告書
2 引っ越しをした場合……住所変更届
3 本籍が変更になった場合…・転籍届
4 氏名の変更があった場合…・氏名変更届
5 保証人の変更があった場合…保証人変更届
6 保護者の変更があった場合…保護者変更届

校内指導規定について

生徒の本分に反し、高校生としてふさわしくない次のような行為があった場合、校内の指導規定に従って特別に指導を行う。
(1)喫煙(電子タバコを含む)や飲酒をしたとき
(2)生徒としてふさわしくない店、遊技場などに出入りしたとき
(3)不良組織に加入したとき
(4)不正乗車をしたとき
(5)公共物を故意に破損したり、紛失したりしたとき
(6)教職員に対して侮辱的行為のあったとき
(7)いじめ、暴力行為があったとき
(8)金品の強要をしたとき
(9)万引き、窃盗をしたとき
(10)不正行為をしたとき
(11) 交通違反をしたとき
(12) 交通関係の届を出さずに、当該行為を行ったとき
(13) 刺青、タトゥーを入れたとき
(14) 薬物を乱用したとき
(15) SNS等に関する問題行動をしたとき
(16) その他学校の秩序を乱したとき
※1 自転車通学を希望する者は、点検後にステッカー(100 円)を貼る。
※2 任意保険に加入することが望ましい。

バイク規程

バイク免許取得について

(1)免許取得時期は、1年生の冬休み以降とし、事前に「バイク免許取得許可願」を提出する。
(2)免許取得後は、「バイク通学許可願」又は「バイク通学外許可願」のいずれかを提出する。

バイク通学許可制限

(1)通学距離が片道8km 以上であること
(2)排気量 50cc 以下のスクータータイプであること
(3)自動車損害賠償保険及び任意保険に加入済みのこと
(4)バイク通学許可願を提出後、保護者同席でバイクの車両点検と使用に関しての指導を受けること

通学外のバイク使用制限

(1)排気量 50cc 以下のスクータータイプであること
(2)自動車損害賠償保険及び任意保険に加入済みのこと

バイク通学の心得

(1)バイク通学を希望する者は、「バイク通学許可願」を提出し、 ステッカーの交付を受けなければならない。(通学外の場合は、「バイク通学外許可願」のみ提出)
(2)許可されたバイクには所定のステッカー(100 円)を貼る。
(3)免許証は常に携帯する。
(4)法規を守り、常に安全運転を心がける。
(5)学校で行う交通安全講習会には、必ず出席しなければならない。
(6)登校後、下校時まで運転することを禁止とする。
(7)バイクは、定期点検を行い、常に良好な状態にしておく。
(8)バイクは、学校の所定の場所に置く。

その他

(1)上記に違反する行為があった場合、通学許可を一時停止とする。
(2)交通法規並びに本規程に違反した生徒は、特別指導の対象となる。
(3)授業日における免許取得は禁止とする。

四輪車等免許取得に関する規定

四輪車について

(1)四輪車免許取得について
1 自動車学校への入校は、3年生の2学期中間考査最終日以降とする。(10 月初旬)
2 免許取得後の在学中は四輪車を運転できない。
(2)取得違反について
1 無許可入校
・ 許可日以前に免許取得又は教習中の場合
・ 許可日以降に学校に届け出ずに免許取得又は教習中の場合
2 四輪車運転の場合
3 授業時に自動車学校へ通った場合
4 在学中(他校生も含む)の生徒の運転する車に同乗した場合
※ 上記事項については、特別指導の対象となる。
(3)2学期末考査及び学年末考査1週間前から、教習を禁止とする。
(4)追認考査受験者は、単位を取得するまで教習を禁止とする。
(5)合宿での自動車学校入校は、自宅学習時(第3学年の2月)より認める。なお、卒業に支障があると学年が判断する場合は入校を認めない。

自動二輪車について

自動二輪の免許取得は禁止とする。
(1)免許を取得した場合
(2)運転した場合
(3)免許証の不正再交付の場合
(4)自動二輪車への同乗
※ 上記事項については、特別指導の対象となる。

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