情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
服装・頭髪に関する規定
1 男子
(1)正装
ア 本校指定のブレザー,スラックスとし,学年別のバッジをつけ.指定箇所に個人名の剌繍,校章プリント(フロッキー)が入っているものとする。
式典時のソックスは紺とする。
イ 中衣は本校指定のワイシャツとし,ネクタイをする。
ウ ベルトは黒を基調とし,華美でないものとする。
(2) 夏季正装
ア 本校指定のワイシャツとし,ネクダイをする。
(3) 夏季略装
ア 本校指定の盛夏服とする。
2 女 子
(1) 正装
ア 本校指定のブレザー,スカートとし.学年別のパッジをつけ,指定箇所に個人名の剌繍,校章プリント(フロッキー)が入っているものとする。スカート丈は,膝頭の一部が隠れる程度とし,黒のストッキングまたは黒のタイツを着用する。
イ 中衣は本校指定のブラウス・ニットベストとしリボンをする。
(2) 夏季正装
ア 本校指定のスカート,ブラウス・ニットベストとしリボンをする。
イ ソックスは本校指定のものとする。
(3) 夏 季 略 装
ア 本校指定の盛夏服とする。
イ ソックスは本校指定のものとする。
(4) その他
ア 女子は冬季,黒のクイツ,ストッキングを着用する。ソックスを着用する場合は黒のものとする。
イ セーターを着用する場合は,本校指定のものとする。
3 禁止項目
(1) 制服の型・長さを故意に変えてはならない。
(2) セーターを上着の上から着用することは認めな い。また,カーディガン等の着用は認めない。
(3) 指定外ソックスの着用は認めない。
4 コート類
(1) 型…………オーバー・レインコート・ハーフコートなどで,上着丈よりも長いものとする
(2) 色…………華美ではないもの。
(3) 生地………布については自由とする。
(4) その他……マフラーは華美ではないものを使用する。
(5) 禁止項目…ジャンパー類・皮革製のコートは認めない。
5 靴
(1) 外履………黒か茶系統の革靴又はスニーカー(華美でないもの)とする。
(2) 中履………本校指定のズックとする。
(3) 防寒靴……黒か茶系統の短靴(ブーツ)・長靴・スノトレ(華美でないもの)とする。
(4) 禁止項目…エナメル製,極端に踵の高いもの,厚底のものは認めない。
6 カバン
(1) 学生カバン…教科書やノートが十分に入る大きさのショルダーバッグ, リュックサックとする。
(2) 禁止項目……紙製,ハンドバッグ等は認めない。
7 その他
(1) 頭髪等
男子
常に清潔にし,他人に不快感を与えないようにする。極端に長さの違う変わった髪形は認め ない。染色,脱色,パーマ,ライン等の加工は認めない。その他,眉毛を剃るなどの見苦しい 加工も認めない。
女子
常に清潔にし,他人に不快感を与えないようにする。前髪は眉が見える長さとする。長い場合は結うもしくはビン止めを使い,顔がしっかりと見えるようにする。ゴムは黒,濃紺,濃茶とし,ピン止めも同様の色のアメリカピンやスモールビンを使う。スリービンやヘアクリップ等は認めない。極端に長さの違う変わった髪形 は認めない。その他,眉毛を剃るなどの見苦しい加工も認めない。
(2) 次の物の使用は認めない。
ア アクセサリー類(ネックレス・ピアス・指輪・プレスレット等)
イ 化粧品類(ファンデーション色の乳液.カラーリップ.マニキュア,アイプチ,色のついた日焼け止め等)
(3) 実習服・運動服は本校指定のものとする。
(4) 病気その他やむを得ず正規の服装をすることがでぎない場合は,ホームルーム担任を通じて,生徒指導部に異装願いを提出し.その許可を受けること。
平成 23年 4月 一部改正 。
平成 26年 4月 一部改正 。
平成 29年 9月 1日 一部改正 。
平成 30年 11月21日 一部改正 。