奈良県に対する情報公開請求により情報提供された2025年度の校則等を掲載しています。
宇陀高校「生徒心得」
①学習
・正しい姿勢で真剣に学習する。
・意欲的に授業に取り組む。
・自主的に学習し、学力の向上に努める。
②考査
・考査に当たっては、公明正大な態度で学習の成果を充分発揮する。
・考査中は、物品の貸借はしない。
・鞄、所持品は机の中に入れず、所定の場所に置く。
・不正行為は絶対しない。(携帯電話の所持・操作を含む。)
③礼儀・態度
・人には常に敬愛の念をもって接し、礼儀を重んじ進んであいさつする。
・言葉づかいは、はきはきと明確にして粗暴にならないようにする。
・宇陀高等学校の生徒としての自覚と誇りを忘れることなく、正しい行動をとるように心がける。
・礼節を守り、充分責任を自覚し、公明・潔白な行動をする。
④服装
・制服がもつ意味や重みを自覚し、宇陀高等学校の生徒としての品位を保つようにする。
・別記「生徒服装・頭髪規程」を厳守する。
⑤通学
・交通道徳、交通規則を守り、常に安全に留意し、いかなる場面・場所においても迷惑をかけないようにする。
・登下校は必ず学校へ届け出た通学方法により行う。
・駅やバス停から学校まで定められた通学路を整然と登下校する。
・電車、バスの乗降はマナーを守り、車内では迷惑行為のないようにする。
・歩きながらの飲食はしない。(車中、駅構内での飲食も同じ)
・原則として単車通学は禁止する。(交通事情が極端に悪く、公共の交通機関を利用することが困難な場合は、別途審議する)大宇陀学舎に通学する生徒については、⑪の規定に従って単車通学・自転車通学を許可することとする。
⑥校内生活
・欠席、遅刻、早退の場合は、保護者より連絡をする。
・定められた登校、下校時刻を厳守する。
・規律を重んじ、秩序正しい生活をする。
・不必要なものは持ってこない。
・化粧は禁止する。
・装飾品(ピアス、指輪、ネックレス、カラーコンタクト等)を身に付けることは禁止する。身に付けていた場合は確認し学校で預かる。(登下校時も同じ)
・金銭、物品の貸借はしない。
・持ち物には記名をし、保管に留意する。
・教室を移動するときは電灯を消し、戸締りをする。
・授業の始めと終わりは必ず礼をする。
・無断で座席を変更しない。
・職員室等入室の時には「失礼します」退室の時には「失礼しました」のあいさつをする。
・昼食は、各自の教室、食堂でとる。
・校舎内の通行は特に静粛にし、走らない。
・登校後は許可なく校外に出てはならない。やむなく早退や一時外出の必要がある時は許可を受ける。
・校内では携帯電話の電源を切り、各自鞄の中で保管する。
○タブレット端末に関するルール
1.端末は教員の管理下において、指示に従って使用する。
2.休み時間の使用は原則認めない。
※SHR時以外のSSシートの入力等は、必ず担任または教科担任に申し出て許可を得手から行う
3.充電は自宅で行う。学校のコンセントを使用しての充電は禁止する。
1から3のルールに違反した場合は、放課後まで担任が預かる。(反省文)
その他のルールとして
4.使用時以外は鞄またはケースに入れて保管する。電源はONのままでもよい。
5.毎日持ち帰る。
6.学習に関係しないアプリケーション等はインストールしない。
7.端末の貸し借りはしない。
8.他人の端末に勝手に触れない。
⑦校外生活
・外出の際は、必ず行き先、目的、帰宅時間を保護者に告げ、了解を得る。無断外泊は絶対にしない。
・やむをえない時以外は、夜間の外出はしない。(「奈良県青少年の健全育成に関する条例」により23時以降の外出は深夜徘徊補導対象となる)
・旅行等を行うときは、事前に届け出をし、保護者同伴で行う。
・原則としてアルバイトは禁止する。特別の事情があるときは申し出る。(事情により許可される場合もある)
⑧単車等の運転免許取得について
・単車の免許取得は長期休業中に受験する。但し、原付のみとする。尚、普通二輪以上の免許取得及び単車の所有や乗車を禁止する。
・自動車の免許取得は、事前に申し出て許可を受けた上で、最終学年の2月1日以降にできる。
・単車免許取得は、事前に申し出て許可を受けた上で、同意書(県内統一)の発行を必要とする。なお同意書の発行にあたっては、本人および保護者等共、必ず集会に参加すること。(7月、12月、3月)
⑨環境の整備、美化
・学校の施設、設備等の公共物を愛護し、汚損しないことに努める。汚損、紛失等の際は直ちに届け出る。
・担当区域の清掃は責任をもって行う。
・通学路、学校周辺の美化に努める。
⑩請願届け
・すべての願、届には原則保護者等の署名・押印が必要である。
・すべての願、届は、担任を経て学校長に提出する。
・提出すべき願、届は次のとおりである。
誓約書(第2・3号様式)、転(編)入学願、退学願、再入学願、休学願、復学願、自宅外通学届(第4号様式)、(氏名・保護者・住所・通学区間)変更届、欠席(欠課・遅刻・早退)届(第5号様式)、忌引届(第6号様式)、異装許可願、生徒手帳・生徒証再交付願、旅行許可願、生徒旅客運賃割引証交付願、単車免許証取得許可願、自動車学校入校届、アルバイト願・届
⑪-A大宇陀学舎単車通学規定
1:通学対象者
単車通学の対象者は次の通りとする。ただし状況により特別に審議し認める場合がある。
1-1:対象者は2年生以上を原則とする。
1-2:居住地が宇陀市、宇陀郡、東吉野村、吉野町の者。
1-3:自宅から最寄り駅までの距離が2km以上の者。
1-4:他の交通機関での通学が困難と見なされる者。
2:単車通学の条件
単車通学生(以下、単通生)は次の条件を満たすこととする。
2-1:「1:通学対象者」に当てはまる者。
2-2:単車通学申請を行い、認められた者。
2-3:対象となる原動機付自転車及び認められた装備を準備できる者。
また、その状態を維持できる者。
3:使用できる原動機付自転車について
3-1:通学で使用できる原動機付自転車(以下、原付)は改造などが一切されていない
メーカー純正を維持できている原付である。
3-2:スクータータイプ(車両形状に関しては学校の許可を得ること)。
3-3:走行に支障のないように整備が行われていること。
3-4:3-1、2、3を基に許可を受け、指定のステッカーを貼っている原付。
4:通学生徒心得
4-1:交通規則(道路交通法)及び校則を厳守する。
4-2:常に原付の整備を怠らず、安全に走行できる状態を保つこと。
4-3:単車通学許可はその生徒にのみ出されたものである。よって、別の生徒に単車を学校で貸したりすることは一切禁止する。
4-4:「交通安全集会」及び「交通安全実技講習会」が実施された場合は、必ず参加すること。
4-5:単通生は単車通学の際は単車通学許可証を携帯しなければいけない。
4-6:校内及び歩道を通行する場合は、必ずエンジンを切って、単車を押して通行すること。
4-7:単車は指定の場所に保管すること。
上記規定に違反した場合は、単車通学の許可を取り消すことがある。
⑪-B大宇陀学舎自転車通学規定
1:通学対象者
自転車通学の対象者は次の通りとする。ただし、状況により特別に審議し通学を認める場合がある。
1-1:居住地が本校より半径2km以上の者。
1-2:通学に適する自転車と保管場所を用意できる者。
1-3:他の交通機関での通学が困難と見なされる者。
2:自転車通学の条件
2-1:「1:通学対象者」に当てはまる者。
2-2:「自転車通学許可願」と「誓約書」を提出して自転車通学の申請を行い、認められた者。
2-3:自転車通学に認められる自転車を用意すること。また、その状態を維持すること。
2-4:自宅以外に置いて通学に使用する場合は、路上駐輪等の法律違反にならない置き場所を確保できること。
2-5:自転車を走行させるのに安全と判断できる通学路を利用できること。
3:使用できる自転車
3-1:改造等が施されていないメーカー純正の状態を保っていること。
3-2:安全に走行できると判断される状態であること。
3-3:灯火類、ブレーキ、タイヤなどの安全に関わる装備が正常に装着されていること。また、鍵をかける等の盗難防止措置を講じることができること。
4:通学生徒心得
4-1:交通規則(道路交通法など)及び校則を厳守すること。
4-2:常に安全に走行できるように自転車の整備を怠らず、安全に留意すること。
4-3:自転車通学許可は、その生徒のみに与えられたものであって、他の生徒に自転車を貸し出したりすることは厳禁とする。
4-4:「交通安全集会」及び「交通安全実技講習会」が実施された場合は、必ず参加すること。
4-5:できる限り任意保険に加入するなどして、万が一の事態に備えること。
5:通学の際のマナー
5-1:交通規則(道路交通法ほか)を厳守すること。
特に、
・定員外乗車(二人乗り)の禁止
・携帯電話やスマートフォンなどの情報機器類を使用しての運転の禁止
・傘差し運転の禁止
・一時停止義務の遵守
・信号の遵守
・歩行者付近での徐行運転どには注意すること。
5-2:片手運転は安全走行の妨げとなるので禁止する。
雨天時は別の交通手段を利用するか、レインコート等を用意すること。
5-3:不正、不要な自転車の改造は禁止する。余計な物品などを乗せたまま走行することも禁止する。著しい車両デザインの変更なども認めない。
5-4:自転車の貸し借りなどは禁止する。
5-5:校内や歩道での乗車は一切禁止とする。必ず自転車から降りて自転車を押して移動させること。
6:通学方法
6-1:自転車通学で利用する通学路は出発場所に応じて各自で設定して構わないが、その際必ず国道等の車の往来が激しい道路は避けて、できるだけ走行中の安全が確保される道路を選択すること。ただし、榛原駅から本校まで利用する場合は、特に宇陀川沿いの自転車道を利用すること。
6-2:校内では自転車は所定の場所に、鍵を掛けて保管すること。
上記規定に違反した場合は、自転車通学の許可を取り消すことがある。
「服装・頭髪規定」
第1条 制服
Aタイプ・・・(冬服)所定のブレザー・スラックス・長袖シャツ・ネクタイ。
(夏服)所定の半袖シャツ・スラックス。
Bタイプ・・・(冬服)所定のブレザー・スカート・長袖シャツ・ネクタイまたはリボン
(夏服)所定の半袖シャツ・スカート
※ただし、Bタイプの制服については、スカートの代わりに所定のキュロット、スラックスを選択してもよい。
※Aタイプ・Bタイプとも、所定のセーターを着用しても良い。
第2条 上履
学校所定のスリッパを使用する。
第3条 靴下(Aタイプ・Bタイプとも)
色は白・黒・紺。長さについては、ショート丈でもよいが、くるぶしが完全に隠れる長さの物。ワンポントやラインの入っていない無地の物が望ましい。
第4条 靴
通学用の靴については、素材・色ともに自由とする。ただし、クロックスやサンダル履き等は不可とする。
第5条 鞄
リュック型の物(素材・色ともに自由)とする。
第6条 頭髪
髪形および頭髪の長さについては、学校の指示に従うこと。なお、パーマネント、ストレートパーマ、カール、染髪、奇抜な髪型等は禁止する。また、頭髪に飾りを着けてはいけない。
第7条 ベルト
スラックスには必ずベルトを使用する。華美でないものとする。
第8条 防寒着
(1)コート・ジャケット
①色柄は黒、紺、グレー、茶などの地味な色で、絵柄やロゴの入っていない無地の物
が望ましい。
②パーカーをブレザーの中に着込んだりしないこと。
③ベンチコートは不可。
(2)マフラー
華美でない、適切な長さの物とする。
(3)タイツ
タイツ(黒)を着用する場合は、ハイソックスは履かなくても良い。
(4)着用について
①校舎内では着用しない。
②着用時期については、別に示す。
以上の条件を満たしたものに限り、着用を許可する。
第9条 補繕
本校所定の制服及び物品には補繕以外変形等一切手を加えてはならない。
第10条 その他
(1)特別の事情により異装を必要とする場合は、別紙様式により保護者から願い出て許可を得なければならない。
(2)気象状況により、別に着用規定を指示する場合もある。
「学校と警察との連携制度」について
本校では関係諸機関との連携を図りながら高校生の健全育成に努めているところです。ご承知のように、本県では平成16年1月1日から、標記の制度が実施されています。この制度は、子どもたちが警察に補導や逮捕等された場合、警察から学校にその内容を連絡するというもので、県内の国公立の小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校に在籍する児童生徒が対象とされています。保護者と学校と警察が協力して、子どもたちをすこやかに育んでいこうという目的で、県教育委員会と県警察との間で定められた制度で、内容は下記のとおりです。もとより、子どもたちが、元気に明るく健全に毎日を過ごし、警察に補導等されるようなことがないのが望ましいことです。
しかし、万一、子どもたちが、警察に補導等されるようなことを行った際には、周囲の大人が協力して、早期に適切な指導・支援を行うことが大切です。
本校でも、この制度の趣旨に基づき、警察から連絡を受けた場合には、本人によく事情を確認の上、他の問題行動と同様に取り扱い、特別指導も含めた指導をしていきたいと考えています。なにとぞ、この制度の趣旨をご理解の上ご協力くださいますようお願いいたします。
記
1目的
生徒の健全育成
2連絡対象となる内容
補導等された生徒の氏名、日時、問題行動の内容が、警察から学校に連絡されます。
3学校の対応
警察から連絡を受けた際には、連絡対象となった生徒からよく事情を聞き、保護者にも連絡の上、問題行動があった場合と同様に特別指導も含めた指導を行います。
4お願い
補導された場合には、速やかに学校へ届け出るようご指導をお願いします。