【奈良】五條高等学校の校則

奈良県に対する情報公開請求により情報提供された2025年度の校則等を掲載しています。

生徒心得

本校生としての誇りと自覚を持ち,学業に励み,健全な身体を養い,豊かな心を育て,より良き人格の形成に努め,楽しく充実した学校生活を過ごすために努力しなければならない。

1 服装・態度

服装

(1)服装は,別に定める服装規定に碁づき端正にして,本校生徒としての品位を保つようにしなければならない。

人間関係

(2)自他の敬愛の精神をもち,お互いに人格を尊重し,好ましい人間関係をつくる。また,交際は節度をわきまえ,高校生としての自覚と責任を持った健全な交際でなければならない。

礼儀

(3)来校者はもとより,先生や生徒間においても礼儀を失わないように心がけ,高校生としての良識をわきまえなければならない。

2 学習

学力の充実

(1)毎日の授業を大切にし,真剣な態度と自発的,計画的な学習によって,学力の充実に努める。
(2)始業のチャイムの前に席につき,授業の準備をして静かに待つ。万ー,10分経過しても担当教員が来室しない時は,委員長(副委員長)は職員室に連絡し指示を受ける。

授業の態度

(3)授業中は,教員の指示がある時以外は自分の席を離れたり,私語雑談をしない。

自習

(4)自習時間は,静かに学習し,他の授業の妨げにならないようにする。

学習の励行

(5)家庭学習を励行し,予習復習によって学習内容の理解に努める。

課題の提出

(6)課題は必ず定められた期日に提出する。

3 登下校

登下校時間

(1)登校は始業10分前までに,下校は午後4時55分までに行う。午後4時55分以降学校に留まるときは指導教員の許可を受けなければならない。

外出禁止

(2)登校後は,許可なくして校外に出ないこと。一時外出が必要なときには,「6諸届・許可願の(2)ア」にしたがって許可を受けなければならない。

通学

(3)本校の通学は,徒歩および公共交通機関を利用することを原則とする。ただし,「自転車および原動機付自転車通学規定」の許可基準により,自転車および原動機付自転車(以下,「原付」という)で通学を認める場合もある。

休日登校

(4)休日の登校は,原則として認めない。部活動その他で登校の必要があるときは,顧問および指導教員の監督のもとで,その指導を受ける。その際,私服での登校は認めない。合宿や遠征の際は,クラブジャージの登校に限り認める。

登下校時の心得

(5)登下校時は,交通道徳を守り,安全を心がけ,一般通行人に迷怒をかけないこと。また,交通機関を利用するときは,車内道徳を守り,乗車マナーの向上に努めなければならない。

4 校内外での生活

校外での心得

(1)校外において,一般の方から注意や指導を受けた場合,礼を失しない態度で素直に従い,そのごとを速やかに学級担任に報出しなければならない。

文書の配付・指示・署名運動・集会等の許可願

(2)文書の配布・指示・署名連動または集会並びに教育関係者以外の諸団体が催す会に出演する場合及びこれらに類する行為をなす場合は,学校の内外を周わず必ず校長に順い出て許可を受けなければならない。

校舎・校具・学校備品の取扱

(3)校舎・学校校具及び学校備品は大切に取り扱うと共に,誤ってこれを破損又は汚染したときは直ちに届け出ること,・場合によっては弁償を求める。なお許可なく校具及び学校備品を持ち出してはならない。

校舎内外の美化

(4)常に校舎内外の美化に努めなければならない。

遺失品・拾得品の届

(5)遺失品・拾得品は,直ちに生徒指導部に届け出る。

その他

(6)その他,本校生徒としてふさわしくない行為をしてはならない。

5 禁止事項

不法行為の禁止

(1)生徒は,法律で禁止されている行為をしてはならない。(喫煙またはそれに類する行為,飲酒,交通違反,暴言,暴力行為,器物破損,いじめ,窃盗,万引き,不正乗車,恐喝強盗薬物・シンナー・大麻等の乱用)

迷惑行為の禁止

(2)生徒は,以下の行為をしてはならない。
(校則違反,教員の指導を無視する行為,授業妨害,情報端末による授業や学校活動の無断撮影およびWEBへの掲載,個人情報(写真,動画などを含む)無断撮影及びWEBへの掲載,他人の誹謗中傷嫌がらせ行為,他人のIDの無断使用やなりすまし,他人を傷つける書き込み,学校の秩序を乱す行為,迷惑行為,不法行為に類する行為,授業に関係のない端末利用,その他の問題行動)

金銭・物品徴収の禁止

(3)生徒は,許可なくして金銭及び物品の徴収を行ってはならない。

授業放棄の禁止

(4)授業を放棄してはならない。また,登下校時は自宅と学校の往復とし,怠ける行為を行ってはならない。

不正行為の禁止

(5)考査中における物品の貸借は禁止する。もとより不正行為をしてはならない。

危険な物品所持禁止

(6)危険な物品(有害玩具を含む)を所持してはならない。

無断外泊禁止

(7)夜間外出は避け,友人宅といえども無断で外泊してはならない。家出も,禁止する。

立ち入り禁止

(8)遊技場や酒類を主に扱う店,その他好ましくない場所に出入りしてはならない。

アルバイトの禁止

(9)アルバイトは原則として禁止とする。長期休業中(春・夏・冬休み)に限り,アルバイト届を提出し,精査の上認める。ただし,やむを得ない事情でアルバイトを必要とする場合は,アルバイト許可願およびアルバイト届を提出しなければならない。ただし,高校生が出入りするのにふさわしくない場所や保護者の承諾のないもの,夜間(21時以降)に及ぶ労働,安全上問題がある労働,酒類を主として扱う労働,宿泊を伴う労働,その他労働条件に不備があるものについては,認めない。

二輪免許取得の禁止

(10)二輪免許取得については,原則として禁止する。ただし,やむを得ない理由により免許を取得する場合は,「原動機付自転車免許取得規定」により許可することもある。

普通自動車免許取得の禁止

(11)普通自動車免許取得については原則として禁止する。ただし,3年生については,「3年生普通自動車免許取得規定」により許可することもある。

校内での携帯電話の使用禁止

(12)校内では,携帯電話等を使用してはならない。電源を切り,カバンに入れておくこと。

政治活動について

(13)校内での政治活動は禁止する。

持ち物について

(14)菓子類,ガム,ゲーム機等の授業に不必要なものは学校に持って来ないこと。

交際

(15)不純な交際は禁止する。

6 諸届・許可願

(1)諸届

(欠席届・診断書)
ア 欠席する場合は,必ず欠席届(校則第26条の第7局様式)により校長に届け出をしなければならない。また,負傷または疾病により7日間以上連続して欠席する場合は,医師の診断書を添える。

(忌引届と忌引日数)
イ 生徒が忌引しようとする場合,忌引届(校則第27条の第9号様式)により校長に届け出をしなければならない。忌引日数は,校則第27条の2による。

(住所変更届)
ウ 生徒が住居を変更した場合は,住所変更届により校長に届け出をしなければならない。

(自宅外通学届)
工 生徒が自宅外から通学する場合は,自宅外通学届を校長に届け出なければならない。

(学校学生生徒旅客運賃割引証受付申請書)
オ 生徒が宿泊を伴う旅行等に参加する場合は,保護者が監督にあたること。また,事務室にある学校学生生徒旅客運賃割引証受付申請書を提出すれば学割証明を受けることができる。

(アルバイト届)
力 やむを得ない事情でアルバイトを必要とする場合は,アルバイト許可願を学級担任に提出し,認可されれば学級担任を通して生徒指導部長・校長にアルバイト届(新規)を提出しなければならない。また,年度をまたぐ場合は,アルバイト届(継続)を提出しなければならない。長期休業中のみのアルバイトは届け出をすることにより,精査の上認めることもある。

(交通事故届)
キ 交通事故を起こした場合は,ただちに交通事故届を学級担任を通して生徒指導部長・校長に届け出をしなければならない。

(2)許可願

(遅刻,早退,外出許可願)
ア 始業後遅刻したり放課後までの間に外幽早退するときは許可願を学級担任および生徒指導部に届け出て許可を受けなければならない。

(公欠願)
イ 公欠を必要とするときは,学級担任または部顧問に届け出て,校長の許可を受けなければならない。

(異装許可願)
ウ 生徒はやむを得ない事情により服装規定に従って登校できない場合,生徒手帳の諸届・許可欄により,その理由を学級担任および生徒指導部に届け出て異装許可を受けなければならない。

(新規自転車通学許可願・新規原付通学許可願)
工 自転車および原付通学を希望する生徒は,「自転車および原動機付自転車通学規定」により手続きをする。

(自転車・原付通学継続許可願)
オ 自転車および原付通学を継続する場合は,「自転車および原動機付自転車通学規定」により手続きをする。

(原付免許取得申請書)
力 原付免許取得手続きは,「原動機付自転車免許取得規定」により手続きをする。

(自動車学校入校同意書交付願)
キ 普通自動車免許取得手続きは,「3年生普通自動車免許取得規定」により手続きをする。

(生徒証再交付願)
ク 生徒証再交付の手続きは,生徒証再交付願を提出しなければならない。

附則

生徒心得に示された各号の様式書類は学校で用意してあるので,学級担任を通じて届け出をすること。

交通関係規定

1 自転車および原動機付自転車通学規定

交通道徳を身につけ,交通法規を遵守し,安全且つ円滑に通学させるため,この規定を定める。

通学方法

(1)本校の通学は,徒歩および公共の交通機関を利用することを原則とする。なお,電動キックボードやスケートボード,これに類する乗り物では通学できない。

自転車および原付通学許可基準

(2)自宅が,五條市(大塔町を除く)のうち生徒指導部の定める町にある場合,学校までの自転車,原付通学を認める。自宅が,五條市(大塔町を除く)以外の山間部にあり,最寄駅まで3km以上ある場合,最寄駅までの原付通学を認める(自転車通学は,2km以上)。ただし,1年生は原付通学を認めない。なお,原付通学で山麓線は原則利用できない。

自転車および原付通学手続き

(3)自転車および原付通学を希望する生徒は,保護者が承諾の上,自転車通学にあっては新規自転車通学許可願を,原付通学にあっては新規原付通学許可願を提出し,校長の許可を受けなければならない。

自転車および原付通学許可期限と継続手続

(4)自転車および原付通学許可の期限は学年末とする。継続して許可を受ける場合は,自転車・原付通学継続許可願を校長に提出しなければならない。

自転車および原付通学生の義務

(5)自転車および原付通学生は,次のことを守らなければならない。
①自転車および原付通学生は,ステッカー代として所定の費用を納めると共に,必ずステッカーを見える所に付ける。
②自転車・原付は,校内の指定された場所に置くこと。また,途中までの通学を許可されたものは放置せず,責任を持って管理する。自転車・原付の貸し借りは原則禁止する。
③安全講習会や集会には必ず参加する。
④自転車通学生は,必ずヘルメットを着用する。安全基準(SGやJCFなど)を満たすヘルメットの着用を推奨する。
⑤原付通学生は,必ずフルフェイスのヘルメットと手袋を着用する。
⑥校内では,乗ってはならない。
⑦交通法規に基づき運転する。
⑧原付通学生は午前8時30分までに登校すること。

車両変更

(6)原付通学生が車両の変更を行うときは,車両変更届を学級担任に提出すること。

許可取り消し

(7)事故および諸規定について違反した場合は,許可を取り消すこともある。

交通違反

(8)交通違反を起こした場合は,ただちに学級担任に申し出る。

2 原動機付自転車免許取得規定

生命に関わる問題でもあり,現状を的確に把握して適切な指導を行うとともに,交通事故および違反の防止に努めるためにこの規定を定める。

原付免許取得許可条件

(1)二輪車免許取得については原則的に禁止であるが,原付に限って以下条件により許可するものとする。
①やむを得ず通学に原付を利用しなければならない場合。(通学許可条件については,「自転車および原動機付自転車通学規定」による。)
②家業の手伝いに原付を利用しなければならない場合。
③山間部に居住し,特に生活に必要である場合。

原付免許取得許可ができない場合

(2)原付免許取得許可条件に合致していても,下記に該当する場合は許可されない。
①著しく成績が芳しくない生徒。
②生活面での特別な指導が必要な生徒。

原付免許取得の手続

(3)原付免許取得には次の手続きをする。
①原付免許取得を申請する者は,保護者承諾の上,原付免許取得申請書を学級担任に提出し,校長の許可を得る。
②免許試験は長期休業中に限り受験できるものとする。長期休業中とは,夏期休業7月21日から8月31日まで,冬期休業12月24日から1月6日まで,春期休業3月21日から4月7日までである。
③受験後,原付免許取得者集会にて,生徒指導部交通係に結果を報告する。

新規原付免許取得希望者・取得者集会

(4)原付免許を取得するには,次の集会に参加しなければならない。
①新規原付免許取得希望者集会。
②免許の取得者は後日行われる新規原付免許取得者集会。

無断免許取得者に対する指導

(5)無断で免許を取得した場合は,特別な指導の対象となる。

3 3年生普通自動車免許取得規定

普通自動車免許の取得は原則として禁止であるが,3年生のみ進路等の事情を考慮し,許可碁準を定める。

普通自動車運転免許取得条件

(1)普通自動車の運転免許取得については,普通自動車の運転免許取得について,学業に支障がなく保護者の要望,学級担任の同意をもって,就職決定者に限り冬休みより,その他の生徒は第3学年3学期最後の授業の翌日より自動車学校への入校を認める。ただし,就職決定者も最終の免許取得試験(運転免許センター)は,第3学年3学期最後の授業の翌日以降とする。

自動車学校入校手続き

(2)自動車学校入校には,次の手続きをする。自動車学校入校を希望する者は,自動車学校入校許可願を学級担任に提出し,「自動車学校入校申請者集会」に出席しなければならない。
(3)普通自動車免許を取得しても,卒業までは自動車に乗ってはならない。

附則

各号の様式書類は学校で用意してあるので,学級担任を通じて届け出をすること。

服装規定

奈良県立五條高等学校校則第31条により,本校の校風にふさわしい制服を定めた。生徒は常に端正な服装で登校し,本校生としての自覚を促すため,この規定を定める。清潔であることを旨とし,‘‘いつでも面接に行ける”服装を心掛けること。

1 本校生徒はAスタイルかBスタイルのどちらかを選択すること。

2 《Aスタイル〉
【平服期間】年度初め~4月下旬,
10月下旬~年度終わり
※気候により変動あり
・紺のブレザー
・冬用スラックス[グレーに緑のストラ
イプ柄]
・学年ネクタイ
(1年赤/2年緑/3年紺)
【エコスタイル期間】4月下旬~10月下旬
気候や体調に合わせて,以下のスタイルを適切に着こなすこと。(ネクタイ不要)
ア ブレザー+長袖カッターシャツ
イ 長袖カッターシャツあるいは半袖カッターシャツ
上記2スタイルに夏用スラックス着用。
靴下は白,黒,紺,グレー(ワンポイント可)を着用のこと。

3 《Bスタイル》
【平服期間】年度初め~4月下旬,
10月下旬~年度終わり
※気候により変動あり
・紺のブレザー
・布ベスト
・冬スカート[紺と緑のチェック柄(ピンクの差し色入り)オールプリーツ。膝頭程度の丈。ひだ数24]もしくは冬用スラックス[グレーに緑のストライプ柄]
・長袖ブラウス
・学年リボンもしくはネクタイ
(1年赤/2年緑/3年紺)
※ただし,Bスタイルのネクタイは,スラックス着用時のみ選択可
【エコスタイル期間】4月下旬~10月下旬
気候や体調に合わせて,次のスタイルを適切に着こなすこと。(リボン,ネクタイ不要)
ア ブレザー+長袖ブラウス+布ベスト
イ 長袖ブラウス+布ベスト
ウ ブレザー+長袖ブラウス
工 長袖ブラウスあるいは半袖ブラウス
上記4スタイルに夏用スカートもしくは夏用スラックス着用。
靴下は白,黒,紺,グレー(ワンポイント可)を着用のこと。

4 その他
(1)防寒具(10月下旬~4月下旬)
①防寒具は下記条件を満たしたものを着用する。
ア 型流行を追わない標準的なもの。
イ 材質特に定めないがデニム地,皮革は認めていない。
ウ 丈ブレザーが隠れる程度からひざ下程度までとする。
工 色黒紺,荼灰,濃緑等の単色無地のもの。(バックプリントや大きな文字の入ったものは不可)
②ニットのベスト・セーター(本校指定)を着用してもよい。
③本校指定以外のセーター,カーディガン,パーカー等は禁止。
④マフラー,手袋は着用してもよいが,地味なものとする。
⑤クラブジャージについては,別途認める。
(2)履物上履きは学年別本校指定のものと体育館シューズ。下履きは華美でない運動靴かローファー等。
(3)通学バッグ本校指定のもの。ただし,クラブバッグの使用は別に定める。
(4)頭髪清潔であることを旨とし,極端な髪型,パーマ,染色,脱色,付け毛等の技巧を施してはならない。モヒカンや極端な刈り上げを避け,流行を追わない,‘‘いつでも面接試験に行ける頭髪’’が望ましい。
(5)校舎内では防寒具を外し,防寒着を着用しない。
(6)自転車および原付通学生が上記以外のものを着用するときは,生徒指導部に申し出て確認をとること。
(7)ヘアゴム,髪留めは,華美でないものに限る。
(8)タイツ・ストッキングを着用の場合は,白,黒,紺,茶,灰,濃緑,ベージュとし,華美でないものに限る。(ラメ入りは不可とする。)また,通年で着用可とする。
(9)入学式,卒業式では,Bスタイルは布ベスト着用とする。ただし,気温等に考慮が必要な場合は,別途審議の上,ニットセーターおよびベストを認めることもある。
(10)化粧・ピアス・マニキュア・香水等は認めない。

附則
クラブバッグについて
各部活動において使用するバッグは,各部で定めたものとする。ただし,校名及び部活動名を明記したものであること。
【平服期間】
第ーボタンが見えないようにネクタイやリボンを上げる。
ボクンをだらしなく開けない
腰の位置で着用
ベルトは派手でないもの
スカート丈は膝頭
短くしない,切らない,腰て折らない
靴下は白・黒・紺・グレー
【エコスタイル期間】
注意事項は平服期間と同様。ネクタイ・リボン着用は不要。(ただし,ネクタイ・リボン着用時は第1ボタンを留める。)ブレザー着用可。

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