鳥取県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
定時制
学校生活の心得
米子白鳳高等学校 (2022. 4)
1.校内でのマナー
1校内では「名札」を身につけ、「生徒証」は常に所持する。
2ゴミは必ず分別をしてゴミ箱に捨てること。(燃えるゴミ、缶、ペットボトル、学校自販機の紙パックジュース等)
3大声を出したり、大騒ぎをしたりしない。他人を傷つけるような自分勝手な言動はつつしむ。
4本校の制服は無いが、派手なものでなく、質素地味で清潔感のあるものがよい。化粧や頭髪への過度の加工、ピアス等も控える。入れ墨もしない。
5床面を傷つけたり汚したり響かせたりする靴や、危険、学校生活にふさわしくない履物をはいてこないようにする(「ハィヒール・スリッパ」等)。
6貴重品(多額の金銭、キャッシュカード等)や危険物(刃物、ライター等)を持って来ない。
7授業のない生徒は、校外に出たり、廊下・中庭・体育館周り等でうろうろしたりしない。コモンホール・図書館で静かに次の授業を待つ。
8学校施設を大切に使う。机や椅子は貸し出し品である。傷つけたり、落書きしたりしないこと。
9校内の器物を破損した場合には、生徒・保護者で修理代金を負担する。
10全校集会等には、不要な物(かばん等)を持って移動しないこと。
2.スマホ・携帯電話等
1携帯電話等をめぐるトラブルすべてに学校が関与し解決することは出来ない。携帯電話等をめぐるトラブルは、個人の責任で解決する。
2携帯電話等を校内に持ち込む場合は、マナーを厳しく守る。
3授業中は電源を切りカバンの中へ入れる。授業中にコール音や使用があった場合は、携帯電話等は放課後まで学校(担任か生活指導係)で預かる。
4携帯電話等を校内で充電しない。充電があった場合、携帯電話等は放課後まで学校(担任か生徒指導係)で預かる。
5通話やメールをしながら校内を歩行しない。着信音や音楽を嗚らしながら校内を歩行しない。
6携帯電話等で、本人の承諾無しに勝手に写真を撮らない。
7他人の携帯電話等を、本人の承諾無しに勝手にのぞいたりしない。
3. アルバイト
1アルバイトは、原則として午後 9時までとし、勤務時間は一日 8時間までとする。
2アルバイトを希望する生徒は、「アルバイト許可届」と「アルバイト協約書」を、担任を通して生活指導係に提出する(高校生としてふさわしくない職種や職場は許可しないこともある)。
4. 自転車通学
1自転車通学を希望する生徒は、「自転車通学許可願」を、担任を通して生活指導係に提出する。
2自転車通学を希望する生徒は、必ず損害賠償責任の自転車保険に加入すること。
3自転車の路側帯通行は、左側だけである。二人乗りや並進、携帯鑑話等や傘差し運転は絶対にしないこと。夜間はライトを点灯する。
4自転車通学生徒のヘルメットの着用を推奨する。令和 5年度からへルメット着用が通学条件となる。
5. 運転免許の取得
1やむを得ない理由で、自動車・自動二輪・原付の運転免許取得を希望する生徒は必ず、「運転免許取得顧」を、担任を通して生活指導係に提出する(免許取得前に出す)。
2運転免許を取得したら必ず、「造転免許取得届」を、担任を通して生活指導係に提出する。
6. 自動車・バイク・原付での通学
1やむを得ない理由で、自動車・自動二輪・原付での通学を希望する生徒は、「自動車・自動二輪通学許可願」・「任意保険証のコピー」・「運転免許証のコピー」を、担任を通して生活指導係に提出する。書類は、担任と生活指導係が目を通す。害類に不備があれば受理できず再提出となる。書類に不備がなく受理されれば、受理された日の翌日以降に、本人・保護者・担任・生活指導係の四者で「使用規定確認会」を実施し、車両確認・駐車場確認を行う。以上がすべて終了しなければ通学許可は出ない。無許可で通学した生徒は厳しく指導されるので、その自覚を持って通学許可を願い出ること。
2道路交通法を遵守すること。
7. 列車通学のマナー
1他の座席の上にかばん等の荷物を置き、座席を占有しない。
2車内で飲食したり、ゴミを出したりしない。
3通路を走ったり、通路で踊ったり、座席以外の場所に座ったりしない
4携帯電話等はマナーモードにして、通話は控え、着信音を鳴らさない
5携帯電話等で音楽を聞く場合は、イヤホン等をして聞く。
6通路に荷物を置いたり、座席の手すりに腰かけたりして、通路をふさがない。
7ドアの前に座り込んで、他の利用客の乗り降りの邪魔をしない。
8. 淀江駅の利用
1列車を利用する生徒以外は、必要もなく淀江駅(駅前広場)に立ち寄らない。
2駅を利用する生徒は、きちんと通学路を歩く。田畑等の私有地を勝手に歩かない。
3待合室ドアの前に座り込んだりして他の利用客に迷惑をかけない。駅の階段にも座り込まない。
4駅にゴミを捨てない。自分で出したゴミは、自分で持ち帰る。
5駅で大声を出したり、騒いだりしない。落書き等もしない。器物破損は罪となる。
6駅のホームに座り込まない。特に、線路寄りは危険なので近づいたり、ふざけたりしない。
7駅前広場で騒がない。投石等危険な行為はしない。
8不審者に声をかけられたときは、すぐに警察や学校に連絡する。
9. 通学路でのマナー
1飲食しながら道路を歩いたり道路や田畑にゴミを捨てたりしない。
2歩道を歩くこと。車道にはみだして歩かない。
謹慎日数の目安
学校名 鳥取県立米子白鳳高等学校
番号 | 指導対象となる事項 | 謹慎日数 | 備考 | |
1 | 窃盗 | 7 | 日(程度) | |
2 | 暴力行為 | 10 | 日(程度) | 状況により退学勧奨もある |
3 | 喫煙 | 5 | 日(程度) | |
4 | 飲酒 | 5 | 日(程度) | |
5 | 考査不正 | 7 | 日(程度) | |
6 | 学校施設の破損行為 | 7 | 日(程度) | 度合いにより格差あり |
7 | 無免許運転及び事故 | 7 | 日(程度) | 通学許可生徒の軽い対応あり |
8 | 入場禁止場所への入店 | 7 | 日(程度) | |
9 | 無断アルバイト | – | 日(程度) | アルバイトは推奨している |
10 | 教員への暴言 | – | 日(程度) | 状況により取り上げる |
11 | いじめ | 7 | 日(程度) | 状況により日数変更 |
12 | SNSによる不適切な書き込み | – | 日(程度) | 程度により家庭謹慎あり |
13 | 定期の不正使用 | 5 | 日(程度) | 内容により格差あり |
14 | 日(程度) | |||
15 | 日(程度) | |||
16 | 日(程度) | |||
17 | 日(程度) |
通信制
通信制課程の生活指導について
米子白鳳高等学校
生徒部 生活指導担当
2022/04/05
~学校生活の心得~
1 許可願・届け出について
(1)「自動車・バイク通学許可願」
1「任意保険証」と「運転免許証」を添えて担任(または指導係)へ提出する。
2駐車場所、騒音・暴走等の迷惑行動をしないことを確認し、「通学許可証」を交付する。
3交通法規違反や事故が起きた場合は、通学許可の停止や取り消しもありうる。
(2)器物破損・・・校内の物を故意に破損した場合、本人・保護者に修理代金を負担させる。
(3)「アルバイト許可届」「アルバイト協約書」
アルバイトは許可制ではないが、事業所から求めがあった場合に交付する。
2 学校生活について
・スクーリング日は「名札」を身につけ、「生徒証」は常に所持する。
・制服は無い。入れ墨がある場合、長袖を着るなど人目に触れないようにする。
・携帯電話・スマートフォンについて、面接指導中は電源を切りカバンの中へ入れる。校内の電源を利用して充電しない。
・落書きはしない。机上等への落書きは、本人が消す。
・グラウンド・体育館は、安全管理上、面接指導を行っていなくても生徒は使用しない。
・必履修時間超過等で空き時間のある生徒は、コモンホール・図書館の各使用規定に従い静かに待つ。大きな声を出す、他人の邪魔をする等の行為はしない。
・自転車通学を希望する生徒は、通学用ヘルメットの着用を心掛ける。
※定時制課程の「学校生活の心得」を参考に、生徒を指導していく。