【鳥取】境高等学校の校則

鳥取県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

鳥取県立境高等学校生徒指導確認事項

1生徒指導の基本方針

(1)学級担任、学級副担任、教科担任、部活動顧問など全教職員の日常の人間的な触れ合いに基づくきめ細かい観察や面接などにより、広い視野から生徒理解を行う。
(2)学級担任を中心として日頃から学校の教育理念・教育目標や指導方針等について生徒・保護者へ説明するとともに、生徒の状況等について保護者に連絡し理解を得る。
(3)生徒一人ひとりに対し、集団生活をする上での基本的生活習慣の確立を図るとともに、社会のルールの遵守やマナーの向上等、規範意識や倫理観、公共心の醸成に努め、境高生としてふさわしい人格の発達と学校生活が有意義なものとなるよう適切な生徒指導を行う。
(4)以下、2から5には、基本的生活習慣、交通安全、アルバイト、問題行動に関する生徒指導をそれぞれ具体的に定めるものとする。

2基本的生活習慣に関する生徒指導

(1)頭髪

・男女ともパーマ、ストレートパーマ、染色、脱色は認めない。
・髪の長さは、男子は詰襟、女子は後襟の校章がかくれないところまでとする。
・ツーブロック、左右非対称など変形の髪型は禁止とする。
・髪の色素が薄い場合には、入学説明会時に「頭髪に関する自己申告書」(別紙)を提出する。
・ドライヤー、コテ、パーマなどによる意図しない頭髪の変色も改善の対象とする。
・以前、黒染めしていた色が落ちて変色が見受けられる場合も同様に変色を改めることとする。

(2)服装

ア男子
・制服の上衣・ズボン(標準型制服・標準マーク付)とする。
・長袖、半袖カッターシャツは学校指定(校章入り)とする。
・襟章は所定の箇所につける。
・ボタンは学校指定のものをつける。
・ベルトは必ずつける。
・靴下の色は白、黒、紺、グレー、茶の単色ワンポイント(上部分ライン・メーカー)とする。
イ女子
・上衣は学校指定のセーラー服を着用し、夏季には夏服、盛夏服とする。
・スカートは学校指定とし、長さは膝頭を基準とする。
・学校指定のカーディガンの着用を認め、着用期間は原則冬服の期間とする。
・ネクタイは紺色とし、校章は指定の色で後襟左下とネクタイ止めに刺繍する。
・靴下の色は白、黒、紺、グレー、茶の単色ワンポイント(上部分ライン・メーカー)とする。
・ストッキングの色は黒、紺、ベージュとする。また、上に履くソックスは同色とする。
ウ禁止事項
・靴の色は赤、ピンク、紫など派手なものは禁止する。
・男女ともピアス、指輪、アクセサリーなどの不用なものの着用を禁止する。
・化粧、マニキュアなどの華美になるものは禁止する。

(3)頭髪・服装指導

・毎月始めに頭髪・服装指導を一斉に実施し、頭髪・服装指導の充実を図る。
・違反している場合の指導については、次表のとおりとする。

毎月始めの一斉指導で違反している場合改善を指導し後日再指導を実施する
再指導でも改善されていない場合再度改善を指導するとともに、学級担任が保護者に連絡し、後日最終指導を実施する
最終指導でも改善されていない場合保護者召喚の上、生徒部注意を行う

(4)遅刻指導

・8時30分のチャイムが鳴るまでに自クラスの教室の自席に着席していない場合は、遅刻とする。
・遅刻の指導については、月5回あった生徒は生徒部から保護者に注意文を出す。

(5)携帯電話・スマートフォン等の使用

ア基本事項
・学校内での使用は禁止し、学校内では電源を切り、目に付くところには所持しないこととする。
・考査中の使用は不正行為とする。
・ゲーム機や音楽機器等についても、学校内での使用は禁止とし、携帯電話の規定と同様の処置とする。
・インターネット上に、名前・住所等の個人情報を安易に載せないこと。SNS(ブログ又はライン等)
において、何気ないひと言や書き込みがいじめにつながる可能性が高いことを十分認識し、決して他
者の誹謗中傷(人の嫌がること、悪口等も同様)や画像の無断掲載はあってはならない。この事案が
発生した場合には、問題行動事案として取扱うものとする。
イ学校内において使用もしくは着信音が鳴った場合の指導
・次表のとおりとする。

1回目学年指導を行い、その日の放課後に返却し担任が家庭連絡
2回目生徒部指導を行い、その日の放課後に返却し担任が家庭連絡
3回目教頭指導を行い、その日の放課後に返却し担任が家庭連絡
・1回目から反省文は書き、4回目以降は指導に従わないものとして、厳重な指導を行う。

(6)外泊・深夜の外出

・無断外泊は禁止する。(やむを得ない外泊については、保護者の責任のもと、保護者間で連絡を取り双方合意の上で外泊するものとするが、事前に学校の許可を得ること。)
・旅行やイベント等に参加する場合は、保護者の責任のもと、「集会参加・旅行届出書」(別紙)を担任に提出し、事前に学校の許可を得ること。

3交通安全に関する生徒指導

・アルバイトは原則として禁止とする。
・第1学年第1学期を除き、やむを得ない場合にのみ許可条件を満たしている場合に限り許可する。
・アルバイトの許可を受けた場合は、アルバイト先を報告するものとする。

4アルバイトに関する生徒指導

(1)アルバイト許可条件

1家庭の経済状態が困窮していると判断され、保護者から強い要望が出た場合。
2申請時に学習成績、生活状況に問題がないこと。
3業務の内容が危険を伴わずかつ、高校生にふさわしいものであること。
4アルバイトの時間は20:00までとする。
5その他、生徒の状況に応じて判断する。

(2)アルバイトを行う日等

・アルバイトを行う日に対応する許可条件及び許可願(別紙)については、次のとおりとする。
1学期期間中は土曜・日曜とし平日は認めない。
2長期休業中は平日も認める。

(3)無断アルバイト等に対する指導

・無許可でアルバイトを行った場合の指導は、問題行動事案として取扱うものとする。

(4)その他の指導

・許可されたアルバイトであっても、状況の変化によって条件を満たさなくなった場合は、許可を取り
消すものとする。
・郵便局(年賀状仕分け)など一過性のものに対しては、許可願(別紙)を提出し、できるだけ認める。

5問題行動に対する生徒指導

(1)基本事項

・校則違反(考査中の不正行為を含む。)、不良行為、犯罪行為を問題行動とし、問題行動事案に関係する生徒に対し適切な指導等を行うものとする。
・問題行動の内容によっては、鳥取県立高等学校学則(昭和51年鳥取県教育委員会規則第10号)第31条に規定する懲戒処分(退学、停学、訓告)を行う場合もある。
問題行動(例)暴力行為、万引き、窃盗、深夜徘徊、喫煙、個人情報漏洩、いじめ、暴言、セクハラ

(2)対応

・問題行動事案に関係する生徒への対応は、以下の1~7とし、その他必要に応じて適切な対応を行うものとする。
1発生した事案に関係する者から事情聴取を行い、事実関係を明らかにする。
→当該生徒に事実を紙に記述させる等の方法を用いるとともに、必ず複数の教員が教育的観点に立って行う。
2生徒指導委員会、職員会議での協議を踏まえ校長が指導方法を決定する。
3指導対象となった生徒の学級担任が家庭訪問又は電話により保護者に事実関係を連絡する。
→当該生徒、保護者に弁明の機会を確保するとともに、教育的指導(下の指導(例))は、保護者等の理解と協力のもとに実施する。
4当該生徒・保護者に対し、校長は指導の申し渡しを行う。
5指導を例えば自宅謹慎とした場合は、学級担任、学級副担任、学年主任、生徒部、学年教員が適宜家庭訪問を行い、教育的指導を重ね、全人的な教育を行う。
→当該生徒の自発的な猛省を促すことを目的とし、学習面の補充も適切に行う。
→生徒指導委員会、職員会議での協議を踏まえ校長が自宅謹慎解除を決定する。
→当該生徒・保護者に対し、校長は、自宅謹慎解除の申し渡しを行う。
指導(例)自主退学、自宅謹慎、学校内謹慎、保護者召喚、校長訓戒、生徒部厳重注意

(3)問題行動に対する指導内容及び指導期間の例(目安)・・・・教職員版のみに記載

無断アルバイト・・・校長訓戒
考査中の不正行為・・・自宅謹慎(5日間)
飲酒・喫煙・・・自宅謹慎(5日間)
万引き・・・自宅謹慎(5日間)
自転車の寸借・・・自宅謹慎(5日間)
定期券の不正使用・・・自宅謹慎(5日間)
いじめ・・・自宅謹慎1週間以上(極めて重大かつ深刻な場合は「退学」)
暴力行為・・・自宅謹慎1週間以上(極めて重大かつ深刻な場合は「退学」)

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