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【鳥取】岩美高等学校の校則

鳥取県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

生徒心得

本校生徒は、文化の香り高い平和な国家、秩序ある民主社会を確立すべき、次代を背負う青少年である。本校生徒は、常に高校生としての自覚のもとに互いに研鑽・琢磨しながら、将来教捉ある文化人として自己完成に努めるとともに、堅実な校風を樹立すべく、自主的精神と良心をもって校則を守り、自己の使命の達成に努力しよう。

品位の保持

1.教職員・来訪者に対し、及び生徒間で明るい挨拶を交わし、節度ある態度で接しよう。
2.言菓遣いは粗雑にならず、常識を外れた行動をとらないようにしよう。
3.服装は常に質素・清潔・端正にして、気品ある容姿を整えよう。

服装・容儀の規程

1.生徒は登下校時及び校内において、男女とも本校指定の制服を着用する。
2.男女とも頭髪は高校生らしいものとし、染色・脱色・パーマ等の加工は厳禁する。
3.化粧・マニキュア、装身具類は厳禁する。
4.その他の必要事項、及び細則については、指導部・生徒会の協議を受けて、学校で決定した「服装・容儀に関する規程」の定めるところによるものとし、問題の生じた場合は随時協議し、検討する。

校内規律

1.欠席・遅刻・早退・校外外出の場合は、事前に担任または教科担任等にその理由を申し出て許可を受けること。
2.校内では、上阻きと下履きを兼用しない。上履きは本校指定のスリッパとする。
3.無断で学校内で火気を使用しない。
4.校舎・校具・公共物は丁寧に取扱い、使用後は後始末を確実にする。
5.授業以外で教室を使用する場合は管理責任教師の許可を受ける。使用後は清潔・整頓・戸締まりの責任を持つ。
6.校外に外出する際は、理由を担任に申し出て外出許可証を携帯する。
7.携帯電話の校内での使用は禁止し、校内へ持ち込む際は、電源を切る。

校外規律について

鳥取県東部地区高等学校指導部連盟の申し合わせ事項を原則として採用する。

学校の許可及び届・願を要する事項

1.就学期間中のアルバイトは原則として禁止とする。
ただし、長期休業中のアルバイトについては本人の意思、家庭の事情に加えて本人の学校生活の状況、アルバイト希望先の職種・就業内容等を勘案した上で、学年・生徒指羽部で協議の上判断する。
2.単車の免許取得は禁止する。
3.長期にわたる旅行、その他諸会合の開催、参加については必要に応じて事前に学校長に届け出る。

服装・容儀に関する規程

1. 制服について

〈男子〉
1ブレザー(紺色)
2スラックス(グレー、格子縞)
3カッターシャツ・・・・・長袖・半袖(白色)
4ベスト(水色)
5セーター(水色)
6ポロシャツ・・・・・長袖・半袖(白色)
7ネクタイ(紺色、縦の白色ストライプ入り)
〈女子〉
1ブレザー(紺色)
2スカート(グレー、格子縞)
3ブラウス・・・・・袖・半袖(白色)
4ベスト(水色)
5セーター(水色)
6ポロシャツ・・・・・袖・半袖(白色)
7リボンタイ(濃い水色)
(2)自由選択のアイテム(派手ではなく、白・黒・紺を基調とした無地のものを着用する)
1ソックス
2コート
3マフラー
(3)着用の原則
1入学式などの「儀式」、及び「学校の指示」の時には、必ず「フォーマルスタイル」を厳守する。
「フォーマルスタイル」とは
〈男子〉ブレザー、スラックス、カッターシャツ、ネクタイ
〈女子〉ブレザー、スカート、ブラウス、リボンタイ(但し、夏期は別途指示する)
2指定されたアイテムの「変形」等は厳禁とする(特にスラックスの裾幅、スカート丈。指導部で預かる場合があります)。
(4)指定のアイテムは、必ず指定店で購入する。

2. 頭髪について

高校生らしくさわやかなものとし、染色・脱色・パーマ(ストレートパーマも含む)を禁止し、ヘアーアイロンなどの加工による変色に注意する。
〈男子〉
1前援は見た目で眉にかからない。
2後髪は襟にかからない。
3横炭は耳にかからない。
〈女子〉
1前髪は見た目で眉にかからない。
2後髪は、襟首以上伸ばしている場合は束ねる。
3髪どめの類については、色は黒・紺・茶の三色に限る。

岩美高等学校 生徒指導規程

1 方針

校則違反、危険行為、不正行為、犯罪および犯罪に類する行為を問題行動とし、当該事案に関係する生徒に対し適切な指導を行うことで、社会性を身につけさせるとともに、有意義な学校生活を送れるようにする。

2 服装容儀について

(1) 服装

生徒は登下校時及び校内において、学校で定められた服装をしなければならない。本校指定外のものは固く禁ずる。必ず指定店で購入すること。
<男子>冬服:ブレザー、スラックス、カッターシャツ、ネクタイ(オプションでベスト・セーター)
合服:長袖カッターシャツ、スラックス、ネクタイ(オプションでベスト・セーター)
夏服:半袖カッターシャツ、スラックス(オプションで長袖・半袖ポロシャツ)
<女子>冬服:ブレザー、スカート、ブラウス、リボン(オプションでベスト・セーター)
合服:長袖ブラウス、スカート、リボン(オプションでベスト・セーター)
夏服:半袖ブラウス、スカート(オプションで長袖・半袖ポロシャツ)
1儀式や学校が指示した場合は、フォーマルスタイルとする。フォーマルスタイルとは、オプション項目を除いたものである。
2合服期間は6月、9月とし、夏服期間は7月、8月を基本とするが、詳細日時は気候等を考慮して学校が別途生徒に指示をする。
3指定された制服やオプションの「改ざん」「変形」「だらしない着こなし」は指導の対象とする。
(i)スラックスの据幅、ブレザー・スラックス・スカート丈等の改ざん
(ii)男子のベルトを緩めずらしているズボンのはき方
(iii)女子のスカートのホックを開ける、巻き込んでスカートを短くする等
登下校時は必ず本校指定の服装とする。

(2) その他のアイテム

以下のアイテムについては色は、白・黒・紺を基本とした華美でなく、無地のものを着用すること。
1ソックス2コート3マフラー
※冬季のタイツ・ストッキングについては黒・ベージュを基本とする。

(3) 上履き及び体操服、シューズ

上履き・体操服・体育用シューズについては指定のものを使用すること。
必ず記名すること。

(4) 頭髪

高校生らしくさわやかなものとし、染色・脱色・パーマ(ストレートパーマも含む)は認めない。
また、左右非対称な頭髪やツーブロック等の変形的な髪型、エクステンションの装着等も認めない。
ヘアーアイロン等の使用による意図しない変色についても改善の対象として指導する。
<男子>
1前髪は見た目で眉にかからない。
2後髪は襟にかからない。
3横髪は耳にかからない。
<女子>1前髪は見た目で眉にかからない。
2後髪は、襟首以上伸ばしている場合は束ねる。
3髪どめの類については、色は黒・紺・茶の三色とする。
(i)男女とも表情の見えない前髪、横髪は認めない。
(ii)女子は肩を超えるような場合は髪留めを使用すること。
(iii)ワックス等でぼさぼさにしているなどは認めない
(iv)一度指導を受けて黒染めした髪の色が落ちて再び変色が見受けられる場合は、原則として黒染めし直すこと。
(v)身体的な事情があってウィッグ等を使用する場合は、生徒指導部・学年で協議して使用の可否を決定する。

3 その他の生活に関わること

(1)男女ともイヤリング、ピアス、指輪、ネックレス等のアクセサリー類は着用を禁止する。
(2)化粧や色つき日焼け止め、色付きリップクリームの使用は禁止する。化粧をしていることが明らかであり、注意を受けた場合は、すぐに落とすこと。化粧道具の所持が発覚した場合は預かり指導をする。同様にピアス等の貴金属類・異装品も預かり指導をする。
(3)昼休憩中の外出について
1昼食を買う等のために校外へ出ることは禁止する。
2やむを得ない事情がある場合は外出届を利用して、担任に申し出ること。
(4)学校生活に不要なものは持ってこない。
(5)スクールバッグは黒、紺、茶を標準とする。

4 携帯電話について

休憩時間や放課後も含め、校地内での使用を禁止する。
校地内では電源を切り、必ずバックにしまうこと。制服のポケットに所持する等は認めない。
違反した場合
1回目は預かり指導で当日の放課後、担任より返却する
2回目は預かり指導で3日後の放課後、担任より返却する
3回目は預かり指導で1週間後の放課後、担任より返却する
4回目は保護者召喚しての学年指導
5回目以降は指導部で指導する。
※ただし、授業時間中に使用する等の悪質な違反については、学年・指導部で協議のうえ指導する。
※人命に関わる等家庭の重大な事情で携帯電話が必要な場合は別途協議する。

5 アルバイトについて

(1)アルバイトは原則として禁止とする。
(2)長期休業中のアルバイトについては保護者の承諾および本人の意志、家庭の事情に加えて本人の学校生活の状況、アルバイト希望先の職種・就業内容等を勘案した上で、学年・生徒指導部で協議の上判断する。
(3)家庭の経済状況が困窮しているとして保護者から直接担任等と面接する方法等により要望があった場合は、家庭の事情に加えて本人の学校生活の状況、アルバイト希望先の職種・就業内容等を勘案した上で、学校が実施の可否を判断する。(ただし、原則として土日のみとする。)
※アルバイトを積極的に推奨しているわけではありません。基本的には高校生の本分である勉強や部活動に専念して、充実した高校生活を送ることを最優先に考えて指導をお願いします。
(4)ただし、以下の場合は原則として許可しない
1直近の考査の結果を受け、成績及び出席状況等に問題がある。
2平素の高校生活(学習、学校行事、部活動等)に問題がある。
3部活動の顧問の許可を受けていない。
(5)次にあげる職種のアルバイトは禁止する。
1アルコール類を扱う業務内容。
2高校生として好ましくない場所。(ゲームセンター・パチンコ店など)
3終業時刻が20時を超えるもの。
4その他学校が就業を認められないと判断したもの
(6)アルバイトの許可手順
アルバイトを希望するものは保護者の承諾書を添えて担任に提出する。担任は指導部に届け出たのち、学校長の許可を受けてから実施することとする。

6 遅刻指導

(1)朝8時45分のチャイムが鳴り始めたときに自クラスの自席に着席していない場合は遅刻とする。

7 交通安全指導に関わること

(1)通学路
1必ず歩道を通って通学すること。横断歩道で右折・左折する車の列が長くなってきたとき、また、歩行者の数が多く、列が連なるときは迅速に渡る、信号の点滅で渡らないといった思いやりを持つこと。
2岩美病院敷地内はバス利用者以外、絶対に通らないこと。また、病院に用がないのに中のロビーに入らないようにすること。
3道路を横列歩行しないこと。携帯電話を使用したり、飲食しながら歩行しないこと。
4123が守れないと「だらしない」「態度が悪い」など岩美高校の印象は悪くなる。地域の方々等に良い印象を持っていただくために1の思いやりおよび登下校時の身だしなみを心掛ける。
そして「何と素晴らしい学校なんだろう」と良い印象を抱いていただくためにも岩美高校生としての自覚を持つ。
(2)自転車
自転車運転者の身を守るため、ヘルメットの着用を奨励する。また、歩行者や自動車等周りの人に対しても安全な運転を心掛ける。
1以下の運転はしない
(i)二人乗り運転
(ii)並列運転
(iii)スマホ・ヘッドホンを利用しながらの運転
(iv)傘さし運転
(v)無灯火運転
2ヘルメット着用
3自転車保険加入の推奨
(3)原付
原付バイクでの通学は禁止する。
無断での免許取得も禁止する。
(4)自動車学校への通学
本校在学中に、自動車学校への通学を希望する者は、次の許可条件に従い事前に学校長の許可を受けなければならない。自動車学校への通学は、冬期休業中及び3年生自由登校日の期間だけとし、それ以外についてはたとえ土・日・祝日であっても通学しないこととす
る。
許可条件(すべての条件を満たしていること)
13年次2学期末考査もしくは3学期学年末考査の結果を受け、成績及び出席状況等から判断して十分卒業が見込める者。
2平素の高校生活の中で特に問題がなく、素行上許可してもよいと考えられる者。
3学校徴収金が未納でない。
4保護者の承認を得ている者。

8 生徒の問題行動等に関する教育的指導の目安

鳥取県立岩美高等学校
平成30年4月2日改訂

番号問題行為事項謹慎の程度教育的指導の目安備考
1深夜徘徊学年主任
説諭
0日間
2学校生活不適応(※1)謹慎含み3日から7日間
3無断アルバイト含み3日間
4飲酒同席・喫煙同席
5飲酒含み7日間
6喫煙
7万引き・窃盗(校外)
8無断免許取得
9器物損壊
10教職員に対する暴言
11占有離脱物横領
12不正乗車
13不正行為(定期考査)含み3~7日間
14入場禁止場所への入店含み7日間
15セクシャルハラスメント含み7日間~14日間
16ストーカー行為
17IT犯罪
18無免許運転及び事故
19いじめいじめ防止対策委員会と連携
20窃盗(校内)
21暴力行為指導委員会及び職員会議
22傷害
23恐喝
24薬物乱用

(※1)学校生活不適応とは授業態度の悪さ、身だしなみの乱れなど基本的生活習慣に問題があり、将来の社会生活を見据えて教育的指導が必要と考えられることを指す。再三の指導に応じないその姿勢を正すことを目的としたものである。
※上記の内容については指導の目安とし、個々の指導内容については指導委員会・職員会議で審議する。
※次の問題行動及び上記以外のものについては、指導委員会及び職員会議で審議する。
1.凶悪犯罪、その他の犯罪
2.学校・地域社会に与える影響が大きい問題行動
3.教職員に対する暴力行為

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