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【東京】八丈高等学校の校則

東京都教育委員会第4回定例会にて「ツーブロック禁止」など6項目の校則に関する自己点検結果が報告されていますが、当サイトでは2021年7月に開示された文書に基づき校則を掲載しているため、情報が古くなっている可能性が特にございます。ご了承ください。(参照: 都立高等学校等における校則等に関する取組状況について | 東京都教育委員会)
このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

東京都に対する情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について掲載しています。

生徒心得

総則

  1. 常に学識を蓑い、立派な社会人となるように修養に励む。
  2. 礼節を正して、高等学校生徒としての品位を保つ。
  3. 校外生活においては、本校生徒として責任ある態度と行動をとらなければならない。登下校時、校内においては規定の制服を着用する。

服装規定

服装は端正にして清潔で、華美にわたらず、高等学校生徒としての品位にかなうことを旨とする。
・男子
(冬) 指定の制服(ブレザー・スラックス・ネクタイ)、白ワイシャツ
(夏) 指定の制服(スラックス・ネクタイ)、白ワイシャツまたは白ポロシャツ(校章入り、またはワンポイント)
・女子
(冬)  指定の制服(ブレザー・スカート・リボンまたはブレザー・スラックス・ネクタイ)白ワイシャツ・ベスト
(夏) 指定の制服(スカート・リボンまたはスラックス・ネクタイ)、白ワイシャツまたは白ポロシャツ(校章入り、 またはワンポイント)

スカートは膝丈(膝の中心を基準とする。膝上部と下部の間または膝蓋骨(膝の皿)の上部と下部の間まで)とする。

(注1)冬服については10月1日〜5月31日まで、夏服については6月1日〜9月30日までとする。5月及び10月1日〜11月23日までは、移行期間とする。
(注2)校内また、夏服の登校時では、ネクタイ・リボンは天候・気候にあわせてはずしてもよい。ただし、入学式・卒業式・各学期の始業式・終業式・朝礼・他に指定された時は必ず着用する。
(注3)冬季、防寒のためにブレザーの下に着用するセーター類はワイシャツの衿の出る形態で色彩は地味なものとする。
(注4)変形した制服は着用しない。
(注5)コート、マフラー、手袋類は校舎内では着用しない。
(注6)通学時のコート類は華美にならないようにする。
(注7)夏季ベストの購入及び着用は自由とするが色彩は地味なものとする。
(注8)スカートの下にジャージを着用する場合は、スカートからはみ出さないように履く。

2.ベルトについて
ベルトは色彩、 形態の地味なものとする。

3.靴下について
白または地味な色彩、形態のものとする。

4. 登下校には革靴またはスニーカーを用いる。ただし色彩・形態の地味なものとする。上履きは、 指定された学年色の靴を用いる。

5. やむを得ず所定の服装ができないときは、生徒手帳の諸届欄に記入し、 保護者押印の後、担任および生活指導部に届け出ること。


6. 生徒手帳に記載されていない項目については、教室揭示の「服装規定」のとおりとする。

・男女とも身だしなみは高校生らしくする。化粧、パーマ、染色、脱色等しない。染髪が発覚した場合は、元の色に戻す。
・指輪・ネックレス・イヤリング・ピアス等の装飾品は着用しない。

SNS使用についての八高ルール

  • 必ずフィルタリングを付けパスワードを設定して使用する。
  • 加工されるトラブルがあるため、自分や他人の写真をむやみに載せない。
  • SNS上で知らない人に自分の自画撮り画像を要求されても絶対送らない。
  • 送信前には、相手の気持ちを必ず考えて読み返す。
  • 定期考査前は保護者と相談して使用方法を決める。
  • 写真や動画を許可なく撮影・掲載したり、拡散させない。
  • 校内外での歩きスマホをやめる。
  • 食事中は使用しない。
  • S N S等のネットで知り合った人とは絶対に会わない。
  • 大切なことは直接会って話す。
  • ただ眺める時間ではなく実用性のある使い方をする。
  • 既読無視などをおそれず、今本当に返信が必要かどうかよく考えて使用する。

学校生活心得

次のことに留意する。

  1. 来賓・職貝・目上の人には、あいさつをするよう心掛ける。
  2. 校長室・職貝室・経営企画室の出入りの際は礼儀を守る。
  3. 学校生活のすべてにわたり時間を厳守する。
  4. 体育館・校庭・教室・視聴覚ホールなどでの集会時には、雑談・私語をしない。
  5. 個人的な交際は公明正大にし、高校生としての節度をもつこと。
  6. 公共物は丁寧に取り扱い、常に使用後の始末は厳正にし、破損・汚損したときは直ちに届け出る。
    (破損した場合は弁償処置がとられる)
  7. 環境の清潔・美化に進んで協力する。
  8. 貴重品は自分で管理する。不必要な金品は学校にもって来ないようにする。(行事・体育・実習などの時には貴重品袋に入れて担任または教科担任に保管してもらう。)
  9. 盗難・事故、その他校舎内外に不審を認めた時ぱ直ちに職員に連絡する。
  10. 男女とも身だしなみは高校生らしくする。化粧、パーマ、染色、脱色等しない。染髪が発覚した場合は、元の色に戻す。
  11. 指輪・ネックレス・イヤリング・ピアス等の装飾品は着用しない。
  12. 登下校の途中における歩きながらの飲食・スマートフォン操作は慎む。
  13. 満18歳(有権者)になれば、選挙運動が可能になるので、学校のルールや公職選挙法等の法律を守ること。

所持品規定

届出規定

次の場合は、所定の方法により、担当又は顧問に届け出ること。

  1. 学校の建物、施設、物品を使用するとき。
  2. 印刷物の発行、配布、ボスター類の掲示、陳列、募金等を行うとき。
  3. 島外への私事旅行や、アルバイト等を行うとき。
  4. 学生割引証、証明書類を必要とするとき。(担任の認印を受けた交付申請書を、原則 1週閻前までに経営企画室に提出する)
  5. 本人、保護者に住所・電話番号等の変更があったとき。9
    6,病気,事故により欠席・遅刻・早退するとき。(病気・
    負傷等で長期に渡り特別な措置が必要な場合は医師の診
    断書が必要な場合がある) ・ ・
  6. 登校後、通院等の所用で校外に出るとき。
  7. 下校時刻(午後 5時)以後、校内にとどまるとき。
    (注)始業時間及び下校時閻は下記のとおりである。
    午前 8時15分 (SHR)
    午後 3時15分 (SHR) } 午後 2時55分(授業終了) 午後 5時下校完了
  8. 原動機付自転車もしくは普通自動車免許を取得すると
    き(要面談)
    IO. 事故を起こしたとき
  9. 自転車で通学するとき

自転車通学に関する規定

  1. 自転車通学届について
    (1) 自転車通学を希望する生徒は、自転車を整備した上で、所定の自転車通学届に必要事項を記入して担任に提出する。
    (2) 通学届の期限は、卒業までとする。
  2. 自転車通学許可について
    下記の約束事項を遵守することを条件に自転車通学を認める。
  3. 約束事項について
    (1) 道路交通法を遵守すること。
    1 常に自転車を整備すること。(ブレーキ・ライト・ベル・後部反射鏡・鍵の整備)
    2 二人乗り、夜間の無灯火運転、片手運転(合図の時以外)、ヘッドホン等で音楽を聴ぎながらの運転、携帯電話を利用しながらの運転、傘をさしての運転は禁止する。
    3 一般道路は左側を一列で車問距離を十分とって通行すること。 .
    4狭い道路で車と出会う場合は、必ず降りて待つこと。交差点や狭い道路へ出る時は.、一時停止して安全を確かめること。
    5 安全運転を心掛け、他人に迷惑をかけないように各自注意すること。
    (2) 学校の規則を遵守すること。
    1 自転車通学許可ステッカーを定められた位置(後輪泥よけの下方部)に正しく貼ること。
    2 登校後は所定の場所に整然と置くこと。(所定の場所に置いていない場合は違反とする)
    3 休日に部活動等で登校する場合や何らかの理由で再登校する場合も必ず約束事項を守ること。
    4無届の自転車で通学をしないこと。登録した自転車を変更する場合は、すみやかに変更手続きを行うこと。
    5異装が必要な場合や異装による自転車通学申請も合わせて行うこと。
  4. 約束違反について
    違反行為があった場合、再三の指導にもかかわらず交通ルールの遵守がみられない生徒については、自転車通学を取り消す。
  5. ステッカーの廃棄について
    (1) 卒業または転校する者は、ステッカーを必ずはがすこと。
    (2) 自転車通学をやめた者は、担任に報告をしてからステッカーを必ずはがすこと。
  6. ヘルメットの着用について
    自転車に乗る際は、安全の為にヘルメットを着用しなければならない。
  7. 保険の加入について
    自転車通学者は必ず自転車損害賠償保険に加入すること。

原動機付自転車・自動車に関する規定

  1. 原動機付自転車・自動車以外の免許取得は認めない。
  2. 原動機付自転車・自動車の免許を取得する場合には、必ず事前に担任・保護者と三者面談を行い許可を得る。
  3. 原動機付自転車・自動車の免許取得時は、免許取得届と免許の写しを担任を通して生活指導部に届け出る。
  4. 重大事故及び悪質な交通違反を起こした場合は、卒業まで免許証を預かる。
  5. 原動機付自転車や自動車で学校に来ることはいかなる場合でも禁止する。
  6. 原動機付自転車による交通違反について
    (1) 法律により定められた項目に違反してはならない
    (2) 交通違反が認められた場合は、警察によってしかるべき処置がとられる。

    道路交通法等に違反する例l
    飲酒運転 スピード違反 整備不良 二人乗り 無免許運転 自賠責保険未加入 税金未納 免許不携帯 駐停車違反 暴走行為 ヘルメットをかぶらないで運転すること等

※特別指導に関する内容は「懲戒・特別指導など」の項目に掲載。

懲戒・特別指導など

次のような行為を行った場合、あるいは行おうとした場合は、インターネット上での行為も含めて特別指導の対象となる、)

  1. 原動機付・自転車・バイク・自動車での通学及び交通違反(二人乗り・無免許運転・ノーヘル等)が発覚した湯合。
  2. 試験中の不正行為。
  3. 酒類・喫煙具などの所持及び飲酒・喫煙行為。(同席含む)
  4. 覚せい剤などの薬物所持及び不正使用。(同席含む)
  5. 公共物の破損行為。
  6. 性的問題行為。
  7. 未成年者が出入りしてはならない場所(バー、スナックなど)への出入り。
  8. 授業妨害。
  9. 窃盗行為。
  10. 暴言・暴カ・いじめ,恐喝行為。
  11. 携帯電話やネットによる誹謗中傷行為。
  12. 深夜徘徊。
  13. 考査期間中のアルバイト。
  14. 当該教員の指導では限界のある非行行為。
  15. 高校生としてふざわしくない行為。
  16. その他、学校運営に支障をきたすような行為。

日直の心得

日直は当日のクラスの良い学習生活環境を作り出すことにある。

  1. 早めに登校し、開窓して教室(特に机・黒板)及び廊下を整備する。
  2. 教科担任が来ない場合、直ちに職員室に連絡し指示をうける。
  3. 教室を出るとぎ消灯する。
  4. 消掃後巡視し、清掃状況及びその用具の有無を確認する。
  5. 窓を閉め、カーテンを開け、エアコン・除湿機を切り、消灯を確認する。
  6. 学級日誌を記入し、放課後、担任に提出する。
  7. 黒板に次の日の日直者名及び月・日を記入する。
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