東京都に対する情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について掲載しています。
全日制
生徒心得
生徒は本校の教育目的および指導方針を理解し、校訓を実践して、明朗な学校生活を営まなければならない。
生徒の日常生活のなかで心得なければならない事項はおおむね次の通りである。
Ⅰ服装について
高等学校生徒としての本分をわきまえ、本校生徒にふさわしい制服を整え、常に清潔質素を旨とする。式典等の場合には,それぞれの時期にもとづく制服を着用して出席する。
男子
1. 黒の標準詰株学生服とする。本校指定のポタン(大・小)をつける。白色のワイシャツ(本校指定のワッペン付)を着用する。カラーの付いたものを着用する。夏季(6月1日〜9月末日)は夏季略装でもよい。
2. 科別バッジは,左襟の決められた位置につける。
3. シャツはズボンの中に入れ,ベルトをすること。
4. ベルトは革製とし,色は黒で抵地とする。布製のベルトやサスペンダーは禁止とする。
女子
1.指定のブレザー リボン,スカート及び白のブラウス,ワイシャツを着用する。スラックススタイルはネクタイを着用する。夏季略装期間(6月1日〜9月30日)は本校指定のベストセーターを着用すること。
2.スカートは折らずに購入したときの長さで履くこと。
3.科別バッジは,ブレザーの左禁につけること。
男女共通
- 服装
①ワイシャツの下の肌着は白を着用する。(ワンポイントの柄は認める)
②ワイシャツは白(柄なし)を着用する。開株シャツ,ボタンダウン等は禁止とす
③セーター・ベストセーターについて。学校指定のセーター・ベストセーターのみとする。
④ビステ,タートル,ハイネックまたはトレーナー, ,バーカ一等の衣料を学生服,ブレザーの下に着用することは禁止とする。
⑤レインコート,防寒衣料は,すべて質素な無地物とし, 色は黒,紺,薄茶,グレー系統とする。飾りの付いたものの着用は禁止とする。 - 髪,ひげについて
常に清潔を旨とし,前髪は眉毛,横は耳。後ろは禁にかからないこと。
①染色(茶髪,部分的なヘアーマニキュア,脱色等)は禁止とする。
②ソフトモヒカン,ツーブロック,パーマなどの奇抜な髪形は禁止とする。
③ひげを伸ばすことは禁止とする。 - アクセサリーについて
①ピアス・ネックレス・指輪などアクセサリーを身に着けることは禁止とする。
②化粧等(装飾品,アイプチなど)・カラーコンタクトは禁止とする。 - 履物は次の使用区分を守り,その他は禁止する
・登下校には,革靴・スニーカーまたは運動靴を使用する。
・校舎内では,学校指定の上履き用運動靴を使用する。
・グラウンドおよびテニスコート内では,学校指定のグラウンド用運動靴を使用する。
・体育館内では,学校指定の体育館用運動靴を使用する。
・至誠館(武道場)では,裸足または学校指定の体育館用運動靴を使用する。 - かばん
学生用かばん,スポーツパッグ,デイパック等とし,ブックバンド,紙袋,ビニール袋,布袋等は禁止とする。 - 異装の取扱い
(1) 異装の必要が生じたときは,理由,期間等を生徒手帳の「異装屈欄」に保護者が記入,捺印し,学級担任の許可を得る。
(2)異装の必要がなくなったときは,直ちに学級担任に届け出る。
Ⅱ 登校・下校について
1. 登校
(1) 遅刻,欠席のないように努める。
(2) 始業時刻,終業時刻は別に定める。
(3) オートバイ通学は禁止とする。
2. 下校
最終下校時刻は5時00分とし,定時制の授業の妨げにならぬこと。
3. 通学途上
本校生徒たることを自覚し,社会道徳の遵守に努めること
4. 無断早退、外出の禁止
始業時刻から終業時刻までは無断での早退,外出は一切認めない。やむを得ず外出する際は, その理由を生徒手帳の外出届欄,あるいは所定の外迅届に記入し,学級担任または,関係職員の許可を得ること。(早退の届け出の方法は. V. 遅刻・早退・欠席・忌引・休学についてを参照のこと)また,許可を得て外出のときは.必要に応じて,外出届を提示すること。
Ⅲ 学校内の生活について
- 昼食用として校内で販売するパン・飲料等は昼休みに各個人で購入する。
- 持ち物は責任を持って所定の場所に保管する。すべての所持品に記名をし.不必要な物は所持しない。
- 忘れ物,落し物は学級担任または生活指導部に速やかに届け出る。
- ロッカーには必ず銚をかけること。
- 学校内の整理整頓に努める。
- 校内では清潔美化に心掛け,自発的に清掃に協力し,よい環境を保つように努力する。
- 常に安全を心掛ける。
- 校舎内では静粛に努める。器物破損の場合は速やかに担任.または管理責任者へ届け出る。事情によっては個人負担となる。
- 暴力行為は理由の如何にかかわらず認めない。いじめ, もしくはいじめと思われる行為は認めない。
- 学校の内外を問わず.飲酒喫煙を禁止とする。喫煙器具や電子タパコなどの所持やノンアルコールビール等も禁止とする。麻雀及びギャンプル性のある遊技は禁止とする。
- 火災の予防については,不断の注意を怠らない。特にストープ使用,火気を伴う実習実演などの際は後始末に注意する。
- 各種運動用具の無断使用を禁止とする。
- 校舎内での運動を禁止とする 。
- 体育館を無断使用しない。
使用についてはすべて,管理責任職員の指示に従い,体育館使用規約を守る。 - 図書館の利用については図書館利用規定を守る。
- 保健室の利用については保健室利用規定を守る。なお,病気,外傷等で早退する場合は,担当職員の指示を受け,学級担任の許可を得る。
- 放課後の教室の使用は,学級担任または管轄する教職員の許可を必要とする。
- 校内にポスターその他の掲示を行う場合は生活指導部または生徒会の承認を得なければならない。
- 生徒旅客運賃割引証、・在学証明書等の各種証明書・通学区間変更等の各種届は,経営企画室の窓口で申請書または届出用紙を受け取り,必要なものは担任等の承認を得たのち ,経営企画室に提出し交付を受ける。
- 学校徴収金(積立金,生徒会費, PTA会費)は学校指定の納入方法(郵便局の自動払込システム)により納入する(授業料と異なり不徴収の制度はない)。また授業料の徴収対象者の場合,納入は口座振替によ り年 2回指定金融機関より自動的に引き落としされる。どちらの場合も不足があると引き落としが不可能になるので残高不足のないよう注意する。なお経済的な理由により,就学困難な者には授業料のみ,減額あるいは免除の制度があるので,担任または経営企画室に申し出る(学校徴収金には減免の制度はない)。
- 携帯電話等の通信機器については,授業の妨げにならないように電源を切っておく。
- 自販機の取り扱いについて
(1) 自販機を大切に扱う。
(2) 休み時間・放課後以外は,購入しない。
(授業に支障をきたすような時間帯に購入をしてはいけない。)
(3) 空き容器は,分別して処理する。
(4) 使用に関して問題が生じた場合は,使用を禁止し,指導期間を設ける 。それでも使用状況が改善 されない場合は,販売を停止する。 - 駐輪について
① 学年で定められた場所に駐輪すること。
② 学校の登録シールが貼ってあること。
③ 自立できない自転車,ブレーキがついていないなど道路交通法に違反する自転車は許可しない。 - カップ麺について
カップ麺は校内持ち込み禁止とする。
Ⅳ 学校外の生活について
- 交通事故・街頭補導・不良行為による被害などの事実があったときは,その大小にかかわらず速やかに.学級担任または日直職員に連絡する。特に休日または休業中は機を逸することなく連絡する。
- 休業中に対外試合や旅行などを学校の名において行う場合は.事前に学級担任または関係職員を経て学校長に届け出て許可を得る。
- アルバイトは原則として禁止とする。
Ⅴ 遅刻・早退・欠席・忌引・休学について
- 遅刻・早退・欠席の場合は原則として,事前連絡を学級担任に行う。
- 欠席・早退 ·遅刻の際は、生徒手帳の諸届欄に保護者が記入捺印し.学級担任に提出する。
- 予測しない遅刻については登校後,速やかに授業担当の峨員にその事情を告げ,授業終了後,学級担任に必ず届け出ること。
登校後,体調等やむを得ぬ事情で早退する必要が生じたときは,必ず学級担任に届け出て,許可を得てから下校すること。 - 休学については保護者から学級担任に連絡し,速やかに手続きをとる。
- 忌引については次の通りとする。
1)父母 7日以内
2)祖父母 3日以内
3) 兄弟姉妹 3日以内
4) 伯叔父母 1日以内
*ただし,遠方の場合は往復に要する日数を考慮する。
Ⅵ 定期考査について(諸注意)
- 座席の配列は教卓に向かって左側前列より出席番号順に座る。
- 教科書,ノート等はかぱんに入れて椅子の下に置く。
- 消しゴムその他の貸借は一切禁止とする。
- 不正行為は絶対にしない。(下敷きの使用は不可)不正行為については厳しく指導する。
- 原則として途中退出は認めない。
- 遅刻したものは残余の時間で受験すること。
- 正当な理由なく欠席したものはその教科の追考査等を認めない。
- 携帯電話等の通信機器は,電源を切ってカバンにしまう。時計の代わりとして机上に置くことは禁止する。違反した場合は,不正行為として扱う 。
- 監督の先生の指示に従うこと。
- 考査に関係のないものは,カバンにしまい、考査中はさわらないこと。
Ⅶ 礼儀について
目上の方を敬い,友人間においても礼儀を尽くす。蔵前工業高校生としての誇りを持ち,常に服装・態度・言動などに注意を払う。
Ⅷ 休日・休業中における学校施設の利用について
- 使用当日は登校時と下校時に必ず職員に連絡をとる。 (休業中は日直職員)
- 責任者は使用場所や用具の後始末を確実に行う。
- 施設の使用について関係職員や日直職員の指示があったときにはこれに従う。
定時制
令和3(2021)年度 高校生活の手引き 生活指導部より
1 学校生活の目標
- 気持ちよく、あいさつしよう。
元気よくあいさつしていますか。 - 勉強をしよう。
- 筆記用具・教科書・ノート等準備はできていますか。(プリント類をまとめてありますか)
- 授業に集中していますか。
①おしゃべりをしてませんか。
②携帯電話・スマートホン等に触れていませんか。
③飲食をしていませんか。 - 無断で遅刻、中抜け、早退をしていませんか。
- 自分を大切にする。他人も大切にする。
- 悲観的になったり、やけになったりしていませんか。
- 相手の立場になって、考えて見ましょう。
- 不正は行わない。
- 社会のルールを守っていますか。
- 学校のルールを守っていますか。
- 責任を自覚しながら行動していますか。(自らの行動に責任を持ち、社会の常識に反する行為は行わない。)
- 学校を楽しもう
- 学校行事に積極的に参加していますか。
- 学校の友達と楽しく過ごしていますか。
- 部活動に参加してみよう。
『学校で学ぶこと』
- がまんすることを学ぶ。やりたくないこともやる。
- 指示にしたがうことを学ぶ。
- 怒られ方・あやまり方を学ぶ。
- 仲間と協力することを学ぶ。
- ルールを守ることを学ぶ。
うまくできない、うまくいかない自分と正面から向き合う。
※ 困っていることがあれば、他の人に言ってみる。
うまくできない、うまくいかない仲間とも、きちんと向き合う。
※ きれないで。
☆ 社会に出て、通用する社会人として備えておくこと。
2 生活指導部より
学校生活のルール(きまり)
学校で快適に過ごすためのルールです。かならず守ってください。
1 登下校について
- 学校へ来るとき・帰るときにはバイク・自動車を使わない。学校の近くにとめておくのも禁止です。公共交通機関を使ってください
- 自転車通学について
- 自転車通学は登録制です。「自転車通学届」を提出してください
- カギをかけ、必ず指定の場所に置いてください
- 整備をして交通ルールを守り、安全に注意して乗りましょう
- 学校近くに集まっての話し声は、近所の方に迷惑となります。絶対やめましょう。
- 学校関係者以外は学校の敷地内には入れません。
2 靴について
- 校舎内ではかならず「上履き」をはいてください
- 「上履き」を忘れたときは生活指導部の先生に申し出てください
- 体育館等は体育館シューズをはいてください
3 授業中について
- 忘れ物をしないよう気をつけること(教科書・ノート・筆記用具・実習着・体操着等)
- 授業で不必要なものは使用禁止
- 食べたり飲んだりしてはいけません
- 遅刻しないようにしましょう。早退したい場合には必ず先生に伝えてください
4 貴重品の管理について
- 貴重品は持参禁止
- ロッカー・下駄箱はカギをかけ、自己管理すること
- 盗難防止のために
- 教科書・ノート等、持ち物には名前を書くこと
- 机の中に教科書等私物を入れたままにしない。教室等は全定共用です。
- 落とし物は先生に届けましょう。
5 給食について
- 食堂は給食以外禁止です。
- 予約は自分で行います。予約を忘れると食べられません。
- アレルギーの特別食対応は実施していません。
6 特別な指導の対象
以下の問題行為は特別な指導の対象となります
- 暴力・いじめなど
- たたく、けるなど人にケガとなる行為
- 脅したり恐がらせて、物やお金を奪う行為
- いやがらせ、からかうなど人のいやがる行為
- 喫煙・飲酒など
- 未成年者の喫煙・飲酒はもちろん禁止(タバコの所持・同伴・同席も喫煙とみなします
- 成人でも登下校中や学校周辺での喫煙、学校の活動中の喫煙、飲酒はしないこと
- ドアやロッカーなど器物破壊・いたずら行為(修理費を弁償してもらいます)
- ルール・マナーを守らないとき
- 先生の注意をきかなかったり、反抗的な行動や暴言および授業妨害をしたとき
- 他人のロッカー(全日制のロッカー含む)を開ける行為をっしたとき
- スマートフォン等やインターネットの利用ルール・マナーを守らない行為
- ふりこめ詐欺等、ネット犯罪にかかわったとき
- メール、SNSなどへ個人情報等を書き込んだり、他人の写真・動画を無断で掲載したり、著作権の侵害等の行為
- SNS等による誹謗中傷(ひとの悪口など)の書き込みを行う行為
- その他薬物乱用等、法律に触れる行為
7 人に優しくして、施設を大切にしよう
全日制の生徒と同じ校舎を使っています。相手の立場を考え大切に使いましょう。
3 SNS(携帯・スマホ)蔵前工業定ルール
スマートフォンやSNSは、便利な面もある一方で、悪影響を及ぼしたり、トラブルや犯罪に巻き込まれることもあります。スマートフォンやSNSでの良い面、悪い面を知り、適切に使用できるよう、以下のルールを定めます。
「SNS蔵前工業定ルール」令和2年度6月一部改訂
(1) 大切なことは、直接会って話す。
(2) ネットマナーを守る。*(誹謗・中傷、LINEのグループはずし等)
(3) 自分や他者の個人情報、不適切な画像を載せない。
(4) トラブルに巻き込まれた、またはその可能性があるときは、保護者や先生に相談する。
(5) 周囲や他人の迷惑となる時間・場所で利用しない。
4 いじめ防止基本方針の考え方
いじめ防止対策推進法(平成25年(2013年)6月28日公布 施行日:同年9月28日)
1 「いじめ」とは
児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(二条)
*「いじめ」とは、学校に在籍している生徒で、その生徒と一定の人間関係にある生徒が行う、心理的又は物理的な影響を与える行為の中で、その生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
(情報機器を通じて行われるものを含む)
いじめられた生徒等が、心身の苦痛を感じているものをいう。
いじめをした生徒等の主観的な事情は、いじめの有無において考慮されない。
2 「いじめ」を具体的にあげると
- 「仲間はずれ、集団による無視をされる」
- 「冷やかしやからかい、悪口や陰口など、嫌なことを言われる」
- 「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする」
- 「金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする」
- 「嫌なことや恥ずかしいことを書かれたり、掲示されたりする」
- 「パソコンや携帯電話を利用し、誹謗中傷や嫌なことをされる」
3 「いじめ」の理解
- いじめは、どの子供にも、どの学校でも、起こりうるものである。
- 嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は多くの児童・生徒が入れ替わりながら被害者も加害者も経験する。
- 「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで「暴力を伴ういじめ」とともに、生命又は身体に重大な危険を生じさせる可能性がある。
- いじめの加害・被害というニ者関係だけでなく、学級や部活動等の所属団体において、
①「観衆」として、「はやし立てたり」「面白がったり」する存在。
② 周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」(見ている人たち)。
集団全体にいじめをゆるさない雰囲気がつくられるようにすることが必要である。