【東京】石神井高等学校の校則

東京都に対する情報公開請求で開示された2021年度の校則等について掲載しています。

本校の日常のきまり

これらの「きまり」は本校の日常生活を円滑にするためのものである。各条項にないものは良識をもって判断し行動すること。

1 登下校の時刻
(1)始業時刻は8時30分、下校時刻は17時00分とする。7時前に登校することを禁止する。
(2)朝練は、事前に顧問の承認を受け授業に支障のないように練習を切り上げ、始業時刻の5分前に教室に戻ること。
(3)下校延長
下校時刻以後、校内に残るときは事前に顧問の承認を受け、下校延長届を記入して生活指導部に届ける。
通常の下校延長は、17時30分活動終了、18時完全下校とする。(特別の延長の場合でも19時を目安に下校すること。)
(4)登校日以外の登校
休日に登校するときは、休日活動届を記入して生活指導部に届け、顧問の責任のもとで活動する。

2 欠席・遅刻・早退・欠課・忌引きの連絡
原則として保護者が事前に担任まで連絡する。 (当日の連絡は8時10分から8時30分までに学校に電話をする。)

3 通学の仕方
通学には交通安全を心がける。
(1)自転車通学
自転車通学は登録制。指定の手続きにより申請し、登録後所定のシールを自転車に貼る。
自転車通学者は、校内の所定の場所に駐車し鍵をかけること。また、雨天時には雨がっぱを着用すること。(傘さし運転は、絶対しないこと。)
イヤホン・ヘッドホンなどを使用しながらの自転車通学は禁止する。
(2)オートバイ・自動車による通学は禁止する。同乗の場合でもオートバイ通学(車通学)とみなす。
(3)自家用車等による送迎は、特別な場合を除き認めていない。
(4)電車等の交通機関が遅れた場合には交通機関より「遅延証明書」を受け取り、担任と教科担任に提出しその旨を伝える。

4 登校後の外出
登校後の外出は原則として禁止する。昼食は持参するか、校内の弁当・パン等の販売を利用する。

5 制服について
服装は制服とする。制服の詳細な規定は、制服規程に従うこと。(別紙参照)また、制服の加工を一切しないこと。
怪我等、やむを得ず制服を着用することができないときは、事前に担任と生活指導部に申し出ること。

6 頭髪等について
頭髪については、染色・脱色・エクステ・剃り込み等、一切の加工を認めていない。天然パーマや元々茶色がかった髪のものについては、
「頭髪における理由届」を任意で提出し、その後も一切の加工をしないこと。

7 装飾品(ピアス・ネックレス等)・化粧・マニュキュアについて
装飾品や化粧・マニュキュアは一切禁止。

8 漫画本・ゲーム機等の遊具の持ち込みを禁止する。

9 授業時、机上に飲み物・食べ物・携帯電話等の授業に必要のない物を置かないこと。

10 教室の床や窓の桟に、私物を置かないこと。

11 携帯電話・スマートフォンについて
授業時には、電源を切りカバンにしまうこと。考査時には、電源を切りロッカーへしまうこと。集会時には、会場に持ち込まないこと。
校内外で歩きスマホをしないこと。

12 校舎内では所定の上履きを使用する。かかとを踏まないこと。

13 カップラーメン、カップラーメンに類する麺類は、校内に持ち込まないこと。

14 所持品・遺失・盗難について
(1)常に生徒証・生徒手帳を携帯し、所持品は自己の責任において管理すること。所持品には記名し、金銭貴重品は身に付けておく。
(2)遺失物・拾得物は、直ちに生活指導部に届けること。
(3)女子は体育の際に着替えた衣服を袋に入れて授業の場まで持参すること。

15 集会・掲示・印刷物の発行・放送
(1)集会・掲示・印刷物の発行・放送などは、事前に顧問の承認を受け、生活指導部に届ける。
(2)正規の許可を得た掲示物を破損してはならない。

16 校内で署名を集めたり、金品を募ったりするときには、事前に顧問の承認を受け、生活指導部に届ける。

17 校舎の施設、工具を使用するときには関係職員の許可を得る。もし、これらを破損したときは、一部または、全部を弁償することもある。

18 エレベーターの使用について
原則としてエレベーターの使用は禁止する。怪我等で使用する場合は「エレベーター使用許可申請書」に必要事項を記入し、担任・生活指導部に提出し、副校長の許可を得る。

19 生徒証の再発行について
生徒証の再発行を希望する場合は、「生徒証再発行願い」に必要事項を記入し、生活指導部に提出すること。

20 アルバイトについて
アルバイトは原則禁止とする。やむを得ずアルバイトを必要とする場合は、「アルバイト許可願」「アルバイト申請判定書」に必要事項を記入し、担任・生活指導部に提出し、校長の許可を得る。

21 特別指導について
(1)法律で禁止されている行為(飲酒、喫煙など)は、特別指導の対象となる。
(2)バイク通学他、学校の規則に違反する行為、および学校が重大な問題と判断する行為は特別指導の対象となる。

制服についての規定

制服は、以下の規定とする。ただし、6月より 9 月末までは、夏服着用許可期間とする。(移行期間については、その年の気候に鑑み決定する)

◇制服とは:
1.男子は指定のブレザー、指定のズボン、指定のネクタイ、白無地のワイシャツを着用する。
女子は指定のブレザー、指定のスカートまたはズボン、指定のネクタイまたはリボン、白無地のブラウスまたはワイシャツを着用する。
2.女子のリボン・ネクタイについて
基本はリボン着用であるが、ネクタイも可とする。ただし、本校指定のものに限る。
3.女子のソックスについて
紺、黒、白の無地(ワンポイントは可)のハイソックスまたはソックスとする。ただし、寒冷期には黒または肌色で無地のストッキング、タイツの着用も可とする。スカートの下に体育ジャージ等をはくことを禁止する。
4.セーター、カーディガン、ベスト等の着用について
セーター、カーディガン、ベストの何れについても本校指定のものを購入し着用すること。色は、グレー・紺・ベージュの 3 色。着用する際、登下校時においては、セーター、カーディガン、ベストを白無地のワイシャツまたはブラウスの上に必ず着用し、必ず指定のブレザーを着ること。ブレザーなしでの登下校は認めない。パーカー、トレーナー等を着用することは認めない。寒い場合には、ブレザーの上に華美でないコート等を着用すること。なお、当分の間、コートについては華美でなければ色の指定はしません。生徒手帳の制服に関する規定に記載されている通りとする。

◇夏服とは:
1.原則として男子は夏季用ズボン、女子は夏季用スカート(またはズボン)を着用する。
2.シャツは男女とも白無地の長袖又は半袖のワイシャツ、ブラウスとする。ネクタイ、リボンは付けなくてもよい。夏服時本校指定のベスト、カーディガン、セーターの着用は可とする。夏服時にブレザーを着用する際もネクタイ、リボンは付けなくてもよい。
3.男女とも本校指定のポロシャツ(色は、水色・白・紺・エンジのいずれか)を着用してもよい。

◇その他:
・夏服期間中に、ポロシャツの上にブレザーを着るスタイルは可とする。
・男女とも正装を義務付けるのは、儀式的行事(入学式・卒業式予行・卒業式)、始業式・終業式に参列する時とする。(ただし夏服の期間は除く)
・正装とは、ア)制服の上下、イ)白無地のワイシャツまたは白無地のブラウス、ウ)えんじのリボンまたはネクタイの ア)~ウ)まですべてを適切に着用している状態とする。その他については上記冬服の3及び4の条件を満たしていることとする。
・破損・汚損・紛失など、やむを得ない事情で異装する場合には必ず生徒手帳の所定の欄に記載して異装届けを担任に提出する。
・靴、バッグについても高校生にふさわしい、制服との違和感のないものを使用すること。
・制服の加工は一切しないこと。

タイトルとURLをコピーしました