新潟県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
生徒心得
この心得は、当校生徒として高校生活を過ごすための基本的な事項について定めたものである。なお、生徒が成年者の場合は、そのつど検討する。
第1章 総則
1 当校生徒は、高校生としての自覚と責任をもち、当校での生活を充実した有意義なものにするよう努めなければならない。
2 当校生徒は、社会のルール・マナー及び当校の規則を厳守し、お互いに安全かつ安心な高校生活が送れるように努めなければならない。
3 当校生徒は、学業をはじめとする様々な活動に積極的かつ意欲的に取り組み、自らを向上させるように努めなければならない。
第2章 細則
1 登下校、校舎の使用
(1)登校後、その日受講する全授業が終了するまで、校地外に出てはならない。やむを得ず校外に出る必要がある場合には、学級担任の許可を得る。
(2)放課後や休日に学校の施設設備を使用する際には、事前に関係職員の許可を受け、その指導に従う。
2 校内生活、授業
(1)計画的・自発的に学習に取り組み、チャイムが鳴る前に教室に入り、真剣な態度で授業に臨む。
(2)所持品の管理は各自が責任を持って行う。貴重品や不要な物は持ち込まない。やむを得ず貴重品を持参した場合は、学級担任に保管を願い出る。
(3)常に身の回りの整理整頓を心がけ、美しく清潔な環境で学校生活を送れるように努める。
3 携帯電話(スマートフォン)
(1)授業中、携帯電話は鞄等の中にしまっておく。教員の指示があった場合は使用することができる。
(2)授業以外の時間で携帯電話を使用する場合は周りに迷惑をかけないように使用すること。
(3)SNS等で他人を誹謗中傷したり、嫌がるようなことを書き込む等の行為はしない。
(4)試験の際に携帯電話を教室内に持ち込んだ場合は、本人の不注意によるものであっても不正行為(カンニング)として扱う。
4 身だしなみ
(1)学習する場にふさわしい、清潔で良識的な身だしなみを心がける。
(2)他校の制服の着用は禁止する。標準型学生服の着用は可とする。
(3)式典の際には、各式典にふさわしい身だしなみを心がける。
(4)登下校の際は通学に適した靴を着用する(サンダルは不可)。内履きは学校指定の運動靴とする。
5 校外生活
(1)高校生として適当でない場所(居酒屋・パチンコ店等)への出入りは禁止する。
(2)友人間の外泊はしない。やむを得ず外泊をする際には事前に保護者の了解を得る。
(3)夜間に外出する際は、必ず保護者の了解を得る。また、緊急の場合を除き午後9時30 分までに帰宅する。
6 アルバイト
(1)事前に「アルバイト許可願」を提出し、学校の許可を得て保護者の責任のもとで行う。
(2)学業に支障が無く、目的がしっかりしており、仕事内容や就業時間が適切であること。
7 通学方法
(1)自動車での通学は原則として許可しない。特別な事情があり学校への申し出があった場合のみ考慮する。
(2)原付バイクでの通学は「原付バイク通学許可願」を提出し、別に定める許可条件を厳守し安全に通学できると認められる者について許可する。
[主な許可条件]
ア 学校までの通学距離が5km以上であること。
イ バスの便が悪く、通学にきわめて不便な地域であること。
ウ 特別な事情がある者。
(3)自転車通学を希望する者は、「自転車通学許可願」を提出し許可を得る。
8 運転免許取得
(1)在学中の自動二輪免許の取得は認めない。
(2)自動車学校への入校は、18 歳に達した年度の7月1日以降とする。その際には「普通自動車運転免許取得願」を提出する。成績や出席に問題がある場合は許可しないことがある。
(3)原付バイクの免許を取得するときは、「原付バイク運転免許取得願」を提出する。
免許受験は長期休暇中に限る。
(4)原付バイク免許取得者は夏期に校内で行われる安全講習会を受講すること。
9 その他
(1)次の事項については、あらかじめ関係職員を通じて学校に願い出て許可を受けること。許可についてはそのつど審議し決定する。
ア 下宿
イ 文章・ポスター類の校地内での配付や掲示
ウ 外部団体への加入や外部団体主催行事への参加
附則 この生徒心得は、平成26年4月1日 から施行する
この生徒心得は、平成27年3月3日 から施行する
この生徒心得は、令和 2年4月1日 から施行する
この生徒心得は、令和 4年4月1日 から施行する