【奈良】橿原高等学校の校則

奈良県に対する情報公開請求により情報提供された2025年度の校則等を掲載しています。

生徒心得

われらは奈良県立橿原高等学校の生徒であるという誇りと自覚をもち、学校生活の充実発展と品位のある人格の完成をめざして、自主的・積極的な学校生活を送るよう心掛けよう。
また、全校生徒の和と協力の精神によって明るく楽しい学園をつくりあげ、すぐれた校風の樹立に努めよう。
ここにあげた生徒心得は、本校生徒の生活規範を示すもので、これに基づいて有意義な高校生活を送るようにしよう。

1 服装・態度

(1) 服装は、別に定める服装規程に基づき、清潔端正にして、本校生徒としての品位を保つこと。
(2) 自他の敬愛の精神に基づき、互いに人格を尊重し、好ましい人間関係をつくること。
(3) 高校生としての品位を保ち、常に責任ある行動をとること。
(4) 言葉づかいは、常に簡潔にし、粗暴にならないよう心掛けること。
(5) 男女の交際は、互いに人格を尊重し、責任と自覚をもって、常に明るいものであること。

2 学習

(1) 毎日の授業を大切にし、真剣な態度と自発的・計画的な学習によって学力の充実に努めること。
(2) 始業チャイムまでに席につき、授業の準備を整え静かに待つこと。
(3) 始業後10分たっても、担当先生が来られないときは、室長は、職員室へ連絡のこと。
(4) 授業中は、自分の席をみだりに離れたり私語雑談をしないこと。
(5) 自習時間は静かにし、他の教室の妨害にならないようにすること。
(6) 家庭学習を励行し、予習復習によって学習内容の理解に努めること。
(7) 課題は期限内に必ず提出すること。

3 登下校

(1) 始業10分前までに余裕をもって登校すること。
(2) 登校下校の際は本校規定の制服を着用すること。
(3) 登校後は許可なくして校外に出ないこと。一時外出の必要があるときは、外出許可を得ること。
(4) 欠席、遅刻、早退、欠課をしようとするときは、所定の様式により事前に届け出ること。急を要するときは電話連絡をし、事後に届出書を提出すること。なお、遅刻、早退の際には、職員室で遅刻・早退カードを受け、先生に提出して許可を得ること。
(5) 下校時刻を厳守すること。
月曜日~金曜日 19時
下校時刻後学校に居残る必要がある場合は、関係の先生に願い出て、その指導を受けること。
(6) 登下校中は、交通道徳、乗車道徳を守り、2列歩行を限度として、一般通行人に迷惑をかけないこと。
(7) 自転車通学は、願い出て許可を受けること。(第13号様式)願い出るまでに、自転車損害賠償責任保険等に必ず加入しておくこと(奈良県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例第14条を参照)。また、許可を受けたら交付されたステッカーを自転車に貼り、校内の所定の場所に施錠して駐輪すること。
(8) 自動車又は単車による通学は認めない。
(9) 休日に部活動その他で登校の必要があるときは、顧問等の先生に届け出て、その指導を受けること。私服登校は禁止する。
(10) タクシーを使用した登下校は認めない。

4 校内生活

(1) 互いに爽やかに挨拶を交わし、来訪者にも、軽く会釈して敬意を払うこと。
(2) 分担区域の清掃は、責任をもって行い、終了後、班長は確認し、必ず担当の先生に報告すること。
(3) 校舎、校具及び学校備品は大切に取り扱うとともに、誤って破損又は汚染したときは直ちに届け出ること。場合によっては実費を弁償させることがある。なお、許可なく校具及び学校備品を持ち出してはならない。
(4) たえず校舎内外の美化及び公共物の愛護に努めること。

5 届出、承認事項

(1) 忌引の場合は、所定の様式で学級担任を経て、校長に届け出ること。
(2) 次の場合は、届け出により出席扱いとする。
ア 公式試合又は学校を代表して対外行事に参加する場合。
イ 上級学校の入学試験、就職試験及びこれに準ずる試験を受ける場合。
ウ 出校停止の指示を受けた場合又は非常災害に合った場合。
(3) 3か月以上学校を休む場合は、休学願を提出すること。
(4) 次の場合は、事前に所定の様式で学級担任を経て、校長に届け出ること。
ア アルバイト(原則として認めない。)をする場合。
イ 宿泊をともなう行動(旅行・キャンプなど)をする場合。
(5) アルバイトについては原則として禁止する。家庭の経済的事情等により、保護者等から届け出があった場合は、原則として三者(生徒指導担当・本人・保護者等)面談(担任)を実施し、就労の可否について検討する。なお、学業不振の場合、学業優先のため就労を認めない。
(6) 次の場合は、事前に所定の様式で願い出て、承認を得ること。
ア 休日にクラス・部などで行動する場合。
イ 校内で印刷物を配布又は掲示する場合。(生指部許可印)
ウ 事情により異装の必要がある場合。(生指部許可印および第14号様式)
エ 校内の諸施設、器具類を使用する場合。
(7) 下宿・間借りなど保護者等と離れて生活するときは、自宅外通学届を提出すること。
(8) 住居を変更したときは、転居届を提出すること。
(9) 山間部や僻地等で、公共交通機関がない、もしくは本数が著しく少ない地域に居住している生徒に限り、保護者等からの願い出があれば、原動機付き自転車の免許取得を認める。なお取得は、春期・夏期・冬期の各長期休業期間に限る。
(10) 原則として、学校から2キロメートルを超える地域に在住する生徒(クラブ活動で帰宅時刻が遅くなる生徒については必ずしもこの限りではない)に、自転車通学を認める。ただし指導の際、次の点に留意する。
● 橿原神宮前駅及び橿原神宮西口駅で下車する生徒や主たる通学手段が自転車でない場合は、自転車通学を認めない。
● ステッカーの貼付なしでの登校は一切認めない。
● ヘルメットの着用を義務とする。
● 自転車は指定された学年別駐輪場に駐輪すること。
● 二人乗り、傘さし運転、乗車中のイヤフォン・携帯電話・スマートフォンの使用、防犯登録、施錠方法等については、日常的に繰り返し指導するが、指導が重なった者については自転車通学許可を取り消す場合がある。
● 校地内は、自転車を押して歩く。
● 8時10分から始業まで、県道から本校間の通学路は、自転車を押して歩く。

生徒服装規程

服装はその人を表するものである。常に端正にして清潔でなければならない。本校生徒は必ず制服を着用する。流行を追ってみだりに制服を変形してはならない。

1 制服

男子

1 本校規定の上着、カッターシャツ(長袖)、スラックスを着用する。
2 本校規定のカッターシャツ(長袖)、スラックスを着用する。
3 本校規定のカッターシャツ(半袖)、スラックスを着用する。
※上記いずれかとする。

女子

1 本校規定の上着、ベスト、ブラウス(長袖・リボン)、スカート又はスラックスを着用する。
2 本校規定のベスト、ブラウス(長袖・リボン)、スカート又はスラックスを着用する。
3 本校規定のブラウス(長袖・リボン)、スカート又はスラックスを着用する。
4 本校規定のブラウス(半袖)、スカート又はスラックスを着用する。
※上記いずれかとする。また4の場合以外は、リボンを必ず着用する。

2 頭髪

端正な髪形で見苦しくないものとする。
パーマ、染毛及び加工その他高校生らしくない特異な髪型をしないこと。

3 校章・学年章

校章及び学年章を男女とも所定の位置につけること。(夏服は除く)
男子は校章を左襟に、学年章を右襟につけること。女子は校章、学年章ともに左胸ポケットにつけること。

4 靴下

男女とも白・黒・紺・グレーを基調とし、華美でないものを着用する。

5 インナー

○男女とも無地であること。
目立たない小さなワンポイント程度は認める。
○インナーがカッターシャツやブラウスの襟や袖からはみ出さないものを着用すること。

6 通学靴

男女とも華美でないものとする。

7 上靴

本校規定の上履きを使用し、必ず氏名を記入すること。

8 鞄

通学に適するものとする。

9 防寒着

○ 許可された防寒着を着用すること。(着用期間は別に定める。)防寒着はオーバーコートとし、詳細については別に指示する。
○防寒用として上衣の下にセーター・ベスト(黒・紺・白・グレー・カーキ・ベージュの単色)を着用してもよい。
○マフラー(ネックウォーマー)は華美でないものとする。

10 雨具

雨天の場合は、華美でないレインコートの着用を認める。

11 体育時の服装

服装は、男女共、本校規定のものを着用する。
靴は、屋外では体育用シューズを使用し、体育館では体育館用シューズを使用すること。

12 その他

○ 化粧や装飾品を身につけることは禁止する。
○ 男子・女子それぞれについて、特に次の点に留意する。

男子

● 学生服(袖のボタンは二つ)の第一ボタンまで留める。
● 学生服の中には、袖のボタンを留めた状態のカッターシャツを着用する。
● スラックスは腰骨の上でベルトを締め着用する。

女子

● ブラウスの一番上のボタンを留め、リボンを着用する。
● ブラウスの袖のボタンを留める。
● スカートの丈は膝頭にかかる程度とする。
● スカートを折らない。
● スラックスは腰骨の上でベルトを締め着用する。

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